魚住裕一郎の発言 (選挙制度に関する特別委員会)
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○委員以外の議員(魚住裕一郎君) そもそも連座制は当選人の当選を失わせる制度でございまして、当選を失った者の得票を無効とする、そこまで及ぶ制度ではございません。また、連座制の効果を政党などの得票にまで及ぼすということは、候補者の氏名の記載による投票を行うことによって候補者への投票の意思を示すと同時に、候補者の所属する政党等への投票の意思をも示した有権者の意思にも反するということになると思料します。
しかも、これまで拘束名簿式の選挙においては、選挙に与える影響が過大であるというような理由から政党等への連座制の適用を排除してきたところでございまして、非拘束名簿式の選挙においても、特に連座制の適用対象となった候補者の得票数が多い場合には同様な問題が生じるところでございます。
以上の理由から、連座制の適用対象は当選人の身分についてのみに限定することが適当であるこのように思料する次第でございます。