阿南一成の発言 (選挙制度に関する特別委員会)

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○阿南一成君 議員立法でありますので、大変細かい質問を議員先生方にして申しわけないと思うのでありますが、比例区で戦う我々としてはどうしても押さえておきたいことが数々ありますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
 次に、連座制の適用についてさらに技術的な質問でありますので、答弁者は政府参考人、自治省選挙部長にお願いをいたしたいと思います。
 今回、候補者の選挙運動に関しまして、従来の総括主宰者等にかかわる連座制のほか、平成六年に拡大をされました連座制も適用されることとされています。つまり、組織的選挙運動管理者等が買収等の犯罪を犯し禁錮以上の刑に処せられた場合、候補者の当選が無効となり、かつ五年間同じ選挙で同じ選挙区から立候補できないこととなるわけであります。
 そこで、この組織的選挙運動管理者等にかかわる連座制についてお尋ねをしたいわけでありますが、まず組織的選挙運動管理者等とはどういう者を指すのか、これまでの適用例を含めてお答えをいただきたいと思います。
 さらに、組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による連座制については、候補者等が、組織的選挙運動管理者等が買収等の行為を行わないことについて相当の注意を怠らなかったときは適用されないこととなっております。どのような場合に相当な注意を怠らなかったと認定されるのか、これまでの適用例を含めてやや詳細にお答えをいただき、議事録にとどめて参考にいたしたいと考えております。

発言情報

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発言者: 阿南一成

speaker_id: 27524

日付: 2000-10-10

院: 参議院

会議名: 選挙制度に関する特別委員会