片山虎之助の発言 (選挙制度に関する特別委員会)

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○委員以外の議員(片山虎之助君) 選挙制度には大きく分けて比例代表制と多数代表制とあるわけですね。多数代表制というのは個々人に投票して多数を得た者が当選する。比例代表制というのは、小山委員御指摘のように、各政党が名簿を出してその名簿で政党を選んでもらう投票なんですね。政党を選ぶ選挙なんです。ただ、政党が候補者の名簿を出す、その名簿の出し方に政党が順位をつける拘束式と順位をつけない非拘束があるんです。しかし、あくまでも比例代表選挙は政党を選ぶ、政党が名簿に出している候補者総体の政党を選ぶ、こういうことなんですね。だから、政党を選んで投票するわけですから、そういう意味では憲法四十四条の平等原則に全く触れない。A党に行く一票もB党に行くのも同じですから何らの差はない。
 それから、候補者を選定する権利ですか、公務員を選定する権利、憲法十五条ですね、議員も公務員だそうですけれども。それは名簿で選ぶわけで、ただ非拘束は名簿に順位をつけませんから、個人名を書いてもらって、その個人名での多数をとった者で当選していく。順位づけを固有の名前で行うと、比例代表制の枠の中で。当選人の順番を党があらかじめ拘束して決めるんじゃなくて国民に選んでもらって順番を決める、それだけにすぎないんですよ。だから、その一票が横流しだとかなんとか大変マスコミがおもしろおかしく書いておりますけれども、全く比例代表制選挙の本質を解さない議論だと、私はこういうふうに思います。

発言情報

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発言者: 片山虎之助

speaker_id: 18444

日付: 2000-10-13

院: 参議院

会議名: 選挙制度に関する特別委員会