黒澤正和の発言 (地方行政・警察委員会)

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○政府参考人(黒澤正和君) お答え申し上げます。
 一般論でございますが、まず都道府県警察の職員に関しましては地方公務員法三十四条第一項がございます。「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定されております。この法律の第六十条は、この三十四条第一項に違反した者について一年以下の懲役、三万円以下の罰金に処すると、こういうふうに規定しております。
 それから、同じく地方公務員法の百条の第一項でございますが、職員は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないと規定しておりまして、百九条におきまして、この規定に違反した者は一年以下の懲役または三万円以下の罰金に処すると。失礼しました。ただいまの警察庁の職員に関しましては、国家公務員法百条一項が今申し上げました旨規定をし、百九条において一年以下の懲役、三万円以下の罰金に処すると。
 それから、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則という国家公安委員会規則がございますが、この四条で、警察職員はその職務の遂行に当たっては法令等を遵守すべき旨を規定しております。それから、同じ規則の六条でございますが、警察職員は正当な理由なく職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならないという旨を規定しておるところでございます。
 それから、同じく国家公安委員会規則でございますが、犯罪捜査規範がございますが、この九条で、捜査を行うに当たっては秘密を厳守し、捜査の遂行に支障を及ぼさないように注意しなければならない旨を規定しておるところでございます。
 また、警察官の教育におきましては、警察が保有する情報はプライバシーなど人権に深くかかわるものが多いことから、採用時のみならず昇任等各段階の教育の場におきまして、ただいま御紹介いたしました諸規定を含めまして情報の厳格な管理や秘密の保持の重要性について繰り返し指導をいたしておるところでございます。
 それから、こういった規定等に違反しました場合には、罰則法令に触れれば刑事手続ということになりましょうし、また勤務規律違反等で懲戒処分等といった、そういった対応がなされるものと承知をいたしておるところでございます。
 それから、国会議員とか……。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 黒澤正和

speaker_id: 2705

日付: 2000-11-09

院: 参議院

会議名: 地方行政・警察委員会