地方行政・警察委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成十二年十一月九日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月七日
辞任 補欠選任
八田ひろ子君 市田 忠義君
十一月八日
辞任 補欠選任
青木 幹雄君 阿南 一成君
市田 忠義君 八田ひろ子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 朝日 俊弘君
理 事
木村 仁君
北岡 秀二君
浅尾慶一郎君
簗瀬 進君
富樫 練三君
委 員
阿南 一成君
岩城 光英君
鎌田 要人君
久世 公堯君
関谷 勝嗣君
谷川 秀善君
山下 英利君
菅川 健二君
和田 洋子君
大森 礼子君
白浜 一良君
八田ひろ子君
照屋 寛徳君
松岡滿壽男君
発議者 富樫 練三君
国務大臣
自治大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 西田 司君
政務次官
自治政務次官 中谷 元君
自治政務次官 荒井 広幸君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君
政府参考人
警察庁長官 田中 節夫君
警察庁長官官房
長 石川 重明君
警察庁生活安全
局長 黒澤 正和君
警察庁刑事局長 五十嵐忠行君
警察庁警備局長 金重 凱之君
法務省刑事局公
安課長 本田 守弘君
外務省アジア局
長 槙田 邦彦君
自治大臣官房総
務審議官 林 省吾君
自治省行政局長 中川 浩明君
自治省行政局公
務員部長 木寺 久君
自治省財政局長 嶋津 昭君
自治省税務局長 石井 隆一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方行財政、選挙、消防、警察、交通安全及び
海上保安等に関する調査
(警察情報の管理に関する件)
(地方税財源に関する件)
(地域IT推進に関する件)
(日本人拉致事件に関する件)
(市町村合併推進に関する件)
(警察刷新会議に関する件)
○警察法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○警察法の一部を改正する法律案(富樫練三君外
二名発議)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月七日
辞任 補欠選任
八田ひろ子君 市田 忠義君
十一月八日
辞任 補欠選任
青木 幹雄君 阿南 一成君
市田 忠義君 八田ひろ子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 朝日 俊弘君
理 事
木村 仁君
北岡 秀二君
浅尾慶一郎君
簗瀬 進君
富樫 練三君
委 員
阿南 一成君
岩城 光英君
鎌田 要人君
久世 公堯君
関谷 勝嗣君
谷川 秀善君
山下 英利君
菅川 健二君
和田 洋子君
大森 礼子君
白浜 一良君
八田ひろ子君
照屋 寛徳君
松岡滿壽男君
発議者 富樫 練三君
国務大臣
自治大臣
国務大臣
(国家公安委員
会委員長) 西田 司君
政務次官
自治政務次官 中谷 元君
自治政務次官 荒井 広幸君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君
政府参考人
警察庁長官 田中 節夫君
警察庁長官官房
長 石川 重明君
警察庁生活安全
局長 黒澤 正和君
警察庁刑事局長 五十嵐忠行君
警察庁警備局長 金重 凱之君
法務省刑事局公
安課長 本田 守弘君
外務省アジア局
長 槙田 邦彦君
自治大臣官房総
務審議官 林 省吾君
自治省行政局長 中川 浩明君
自治省行政局公
務員部長 木寺 久君
自治省財政局長 嶋津 昭君
自治省税務局長 石井 隆一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○地方行財政、選挙、消防、警察、交通安全及び
海上保安等に関する調査
(警察情報の管理に関する件)
(地方税財源に関する件)
(地域IT推進に関する件)
(日本人拉致事件に関する件)
(市町村合併推進に関する件)
(警察刷新会議に関する件)
○警察法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○警察法の一部を改正する法律案(富樫練三君外
二名発議)
─────────────
朝
朝日俊弘#1
○委員長(朝日俊弘君) ただいまから地方行政・警察委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る一日、山下英利君が委員に選任されました。
また、昨日、青木幹雄君が委員を辞任され、その補欠として阿南一成君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →まず、委員の異動について御報告いたします。
去る一日、山下英利君が委員に選任されました。
また、昨日、青木幹雄君が委員を辞任され、その補欠として阿南一成君が選任されました。
─────────────
朝
朝日俊弘#2
○委員長(朝日俊弘君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方行財政、選挙、消防、警察、交通安全及び海上保安等に関する調査のため、本日の委員会に警察庁長官田中節夫君、警察庁長官官房長石川重明君、警察庁生活安全局長黒澤正和君、警察庁刑事局長五十嵐忠行君、法務省刑事局公安課長本田守弘君、外務省アジア局長槙田邦彦君、自治大臣官房総務審議官林省吾君、自治省行政局長中川浩明君、自治省行政局公務員部長木寺久君、自治省財政局長嶋津昭君及び自治省税務局長石井隆一君を、また警察法の一部を改正する法律案(閣法第四号)及び警察法の一部を改正する法律案(参第一三号)の審査のため、本日の委員会に警察庁長官田中節夫君、警察庁長官官房長石川重明君、警察庁生活安全局長黒澤正和君、警察庁警備局長金重凱之君及び自治省財政局長嶋津昭君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →地方行財政、選挙、消防、警察、交通安全及び海上保安等に関する調査のため、本日の委員会に警察庁長官田中節夫君、警察庁長官官房長石川重明君、警察庁生活安全局長黒澤正和君、警察庁刑事局長五十嵐忠行君、法務省刑事局公安課長本田守弘君、外務省アジア局長槙田邦彦君、自治大臣官房総務審議官林省吾君、自治省行政局長中川浩明君、自治省行政局公務員部長木寺久君、自治省財政局長嶋津昭君及び自治省税務局長石井隆一君を、また警察法の一部を改正する法律案(閣法第四号)及び警察法の一部を改正する法律案(参第一三号)の審査のため、本日の委員会に警察庁長官田中節夫君、警察庁長官官房長石川重明君、警察庁生活安全局長黒澤正和君、警察庁警備局長金重凱之君及び自治省財政局長嶋津昭君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
朝
朝
朝日俊弘#4
○委員長(朝日俊弘君) 地方行財政、選挙、消防、警察、交通安全及び海上保安等に関する調査を議題といたします。
これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →これより質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
簗
簗瀬進#5
○簗瀬進君 民主党・新緑風会の簗瀬進でございます。トップバッターとして質問させていただきたいと思います。
質問通告では、実は警察法改正というある意味で大変警察の不祥事が続いて、それを乗り越えていこうという大きな改正が行われるわけでございまして、それに先立つ質問として、私は、明治の警察を創設した川路利良大警視、ジョゼフ・フーシェに学んで警察をつくったと、こういうふうに言われている方でございまして、その明治以来の一つの警察の組織文化といいますか、そういうものが今度の不祥事にもどこかでつながっているのではないのかな、ある意味では明治以来の日本の警察の内部的なチェックといいますか、内部的な監察のシステムがどうなっているのかという、そういう歴史をしっかりと聞かせていただきたいということで質問の通告も申し上げてあったところでありますけれども、若干全体的な時間のバランス等もございまして、大変御準備をしていただいたことについては恐縮をいたしておりますが、その部分は次の警察法の改正の大きな議論の中で改めて問わせていただきたい、こういうふうに思っております。
そこで、警察といえば今国民の間で一番大きく関心を呼んでいるのは、いわゆる中川前官房長官の警察情報漏えい問題であると思います。
御案内のとおり、私も手元に持ってまいりましたけれども、フォーカスの十月二十五日におきまして中川前官房長官とくだんの女性の電話でのやりとりが再現をされております。後にテレビでこの現物のテープが流されまして、その結果、事実上、前官房長官も自分の声であるということをお認めになった上で辞任をなさっていった、こういう経過は国民周知の事実であると思います。
そこで、改めて地方行政・警察委員会、まさに参議院においての警察を所管する委員会でございますので、やっぱり冒頭この質問はどうしてもさせていただかなければならない、こういうふうに思っております。
くだんのフォーカスでございますが、その問題の部分をもう一回委員の皆さんの記憶を喚起する意味でちょっと読ませていただきたいと思うんです。これは雑誌の引用でございますから、もちろんこれが事実であるというふうなことを私は言っているわけではありません。ただ、このテープが現実に存在をし、そしてテレビに流されたものであるということについては皆さんも既に御案内のとおりであります。こういうふうに訳されております。実はフォーカスの方にも問い合わせをいたしまして、テープの現物に従った反訳の文書も手元にございます。でありますから、これはやっぱりいいかげんなものではないということは私自身も確認をさせていただきました。
こういうふうに言っております。
中川「ともかく、なにか、覚醒剤の関係で警察も動いているよ、多少」
A子「私、でも、やってないです。だから(警察が)来ても、全然関係ないです、私」
(中略)
中川「警視庁の保安課が動いているから。覚醒剤の動きが確かにあるよ。本当に……」
A子「エッ、どう言うことですか」
中川「いや、君の関係を内偵しとるちゅうんだよ」
A子「そうですか。エッ、それはどこの情報ですか?」
中川「それは警察情報だよ」
A子「それは先生が調べた情報ですか」
中川「そう、私の方の情報だ」
A子「私、でも絶対そういうことないですから」
このようなやりとりがこのフォーカスで紹介されているわけであります。
私も本職は弁護士でありますので、国民の皆さんのプライバシーを大切にしなければならないし、警察ももちろんそういうお立場に立たなければならないということは十分理解をいたしております。ということで、きょうは、このA子さんがだれであるとか、A子さんに対してどういうことがあったとかなどという、そういうやぼな質問はするつもりはございません。周辺の一般的な質問をさせていただきたいと思っております。
それは、まず情報漏えいをした警察官という、そういうことが、情報漏えいということが仮にあったとするならば、その警察官の法的な責任はどうなるんだろうか。あるいは、警察内部での内規、内部的ないろいろと規則が警察の中でもあるだろうと思います。そういう中で、この情報漏えいについてどのような規定を置き、またそれに違反をした場合はどのような制裁が警察の内部で予定をされているのか。さらには、もう一つ踏み込んで、私もかつて弁護士として栃木県警の警察学校で警察官の皆さんと一緒に勉強をしたといいますか、警察学校で講師をやったこともあります。警察では、そういう意味で警察官の教育にも一生懸命取り組んでいらっしゃるということは私自身も自分の経験からよく知っているわけでありますけれども、しからばこの情報漏えい等の問題について、特に議員とのかかわり合いについてということで、警察の学校とか、そういう内部的な教育といいますか、そういう中でどのようなことが行われているのか。この三つについて簡単に聞かせていただきたい、簡単に御説明をお願いしたいと思うわけです。
この発言だけを見る →質問通告では、実は警察法改正というある意味で大変警察の不祥事が続いて、それを乗り越えていこうという大きな改正が行われるわけでございまして、それに先立つ質問として、私は、明治の警察を創設した川路利良大警視、ジョゼフ・フーシェに学んで警察をつくったと、こういうふうに言われている方でございまして、その明治以来の一つの警察の組織文化といいますか、そういうものが今度の不祥事にもどこかでつながっているのではないのかな、ある意味では明治以来の日本の警察の内部的なチェックといいますか、内部的な監察のシステムがどうなっているのかという、そういう歴史をしっかりと聞かせていただきたいということで質問の通告も申し上げてあったところでありますけれども、若干全体的な時間のバランス等もございまして、大変御準備をしていただいたことについては恐縮をいたしておりますが、その部分は次の警察法の改正の大きな議論の中で改めて問わせていただきたい、こういうふうに思っております。
そこで、警察といえば今国民の間で一番大きく関心を呼んでいるのは、いわゆる中川前官房長官の警察情報漏えい問題であると思います。
御案内のとおり、私も手元に持ってまいりましたけれども、フォーカスの十月二十五日におきまして中川前官房長官とくだんの女性の電話でのやりとりが再現をされております。後にテレビでこの現物のテープが流されまして、その結果、事実上、前官房長官も自分の声であるということをお認めになった上で辞任をなさっていった、こういう経過は国民周知の事実であると思います。
そこで、改めて地方行政・警察委員会、まさに参議院においての警察を所管する委員会でございますので、やっぱり冒頭この質問はどうしてもさせていただかなければならない、こういうふうに思っております。
くだんのフォーカスでございますが、その問題の部分をもう一回委員の皆さんの記憶を喚起する意味でちょっと読ませていただきたいと思うんです。これは雑誌の引用でございますから、もちろんこれが事実であるというふうなことを私は言っているわけではありません。ただ、このテープが現実に存在をし、そしてテレビに流されたものであるということについては皆さんも既に御案内のとおりであります。こういうふうに訳されております。実はフォーカスの方にも問い合わせをいたしまして、テープの現物に従った反訳の文書も手元にございます。でありますから、これはやっぱりいいかげんなものではないということは私自身も確認をさせていただきました。
こういうふうに言っております。
中川「ともかく、なにか、覚醒剤の関係で警察も動いているよ、多少」
A子「私、でも、やってないです。だから(警察が)来ても、全然関係ないです、私」
(中略)
中川「警視庁の保安課が動いているから。覚醒剤の動きが確かにあるよ。本当に……」
A子「エッ、どう言うことですか」
中川「いや、君の関係を内偵しとるちゅうんだよ」
A子「そうですか。エッ、それはどこの情報ですか?」
中川「それは警察情報だよ」
A子「それは先生が調べた情報ですか」
中川「そう、私の方の情報だ」
A子「私、でも絶対そういうことないですから」
このようなやりとりがこのフォーカスで紹介されているわけであります。
私も本職は弁護士でありますので、国民の皆さんのプライバシーを大切にしなければならないし、警察ももちろんそういうお立場に立たなければならないということは十分理解をいたしております。ということで、きょうは、このA子さんがだれであるとか、A子さんに対してどういうことがあったとかなどという、そういうやぼな質問はするつもりはございません。周辺の一般的な質問をさせていただきたいと思っております。
それは、まず情報漏えいをした警察官という、そういうことが、情報漏えいということが仮にあったとするならば、その警察官の法的な責任はどうなるんだろうか。あるいは、警察内部での内規、内部的ないろいろと規則が警察の中でもあるだろうと思います。そういう中で、この情報漏えいについてどのような規定を置き、またそれに違反をした場合はどのような制裁が警察の内部で予定をされているのか。さらには、もう一つ踏み込んで、私もかつて弁護士として栃木県警の警察学校で警察官の皆さんと一緒に勉強をしたといいますか、警察学校で講師をやったこともあります。警察では、そういう意味で警察官の教育にも一生懸命取り組んでいらっしゃるということは私自身も自分の経験からよく知っているわけでありますけれども、しからばこの情報漏えい等の問題について、特に議員とのかかわり合いについてということで、警察の学校とか、そういう内部的な教育といいますか、そういう中でどのようなことが行われているのか。この三つについて簡単に聞かせていただきたい、簡単に御説明をお願いしたいと思うわけです。
黒
黒澤正和#6
○政府参考人(黒澤正和君) お答え申し上げます。
一般論でございますが、まず都道府県警察の職員に関しましては地方公務員法三十四条第一項がございます。「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定されております。この法律の第六十条は、この三十四条第一項に違反した者について一年以下の懲役、三万円以下の罰金に処すると、こういうふうに規定しております。
それから、同じく地方公務員法の百条の第一項でございますが、職員は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないと規定しておりまして、百九条におきまして、この規定に違反した者は一年以下の懲役または三万円以下の罰金に処すると。失礼しました。ただいまの警察庁の職員に関しましては、国家公務員法百条一項が今申し上げました旨規定をし、百九条において一年以下の懲役、三万円以下の罰金に処すると。
それから、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則という国家公安委員会規則がございますが、この四条で、警察職員はその職務の遂行に当たっては法令等を遵守すべき旨を規定しております。それから、同じ規則の六条でございますが、警察職員は正当な理由なく職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならないという旨を規定しておるところでございます。
それから、同じく国家公安委員会規則でございますが、犯罪捜査規範がございますが、この九条で、捜査を行うに当たっては秘密を厳守し、捜査の遂行に支障を及ぼさないように注意しなければならない旨を規定しておるところでございます。
また、警察官の教育におきましては、警察が保有する情報はプライバシーなど人権に深くかかわるものが多いことから、採用時のみならず昇任等各段階の教育の場におきまして、ただいま御紹介いたしました諸規定を含めまして情報の厳格な管理や秘密の保持の重要性について繰り返し指導をいたしておるところでございます。
それから、こういった規定等に違反しました場合には、罰則法令に触れれば刑事手続ということになりましょうし、また勤務規律違反等で懲戒処分等といった、そういった対応がなされるものと承知をいたしておるところでございます。
それから、国会議員とか……。
以上でございます。
この発言だけを見る →一般論でございますが、まず都道府県警察の職員に関しましては地方公務員法三十四条第一項がございます。「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。」と規定されております。この法律の第六十条は、この三十四条第一項に違反した者について一年以下の懲役、三万円以下の罰金に処すると、こういうふうに規定しております。
それから、同じく地方公務員法の百条の第一項でございますが、職員は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないと規定しておりまして、百九条におきまして、この規定に違反した者は一年以下の懲役または三万円以下の罰金に処すると。失礼しました。ただいまの警察庁の職員に関しましては、国家公務員法百条一項が今申し上げました旨規定をし、百九条において一年以下の懲役、三万円以下の罰金に処すると。
それから、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則という国家公安委員会規則がございますが、この四条で、警察職員はその職務の遂行に当たっては法令等を遵守すべき旨を規定しております。それから、同じ規則の六条でございますが、警察職員は正当な理由なく職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならないという旨を規定しておるところでございます。
それから、同じく国家公安委員会規則でございますが、犯罪捜査規範がございますが、この九条で、捜査を行うに当たっては秘密を厳守し、捜査の遂行に支障を及ぼさないように注意しなければならない旨を規定しておるところでございます。
また、警察官の教育におきましては、警察が保有する情報はプライバシーなど人権に深くかかわるものが多いことから、採用時のみならず昇任等各段階の教育の場におきまして、ただいま御紹介いたしました諸規定を含めまして情報の厳格な管理や秘密の保持の重要性について繰り返し指導をいたしておるところでございます。
それから、こういった規定等に違反しました場合には、罰則法令に触れれば刑事手続ということになりましょうし、また勤務規律違反等で懲戒処分等といった、そういった対応がなされるものと承知をいたしておるところでございます。
それから、国会議員とか……。
以上でございます。
簗
簗瀬進#7
○簗瀬進君 その次に質問すると言いましたけれども、さらに今の質問で、一般的に国会議員からいろんなお話が警察にあることもあるだろうと思いますね。かつては交通違反等のそういう働きかけをして問題になったというふうな事例もございました。
ということで、警察の教育の中で、例えば権力の座にある方から何かこういう働きかけがあった場合はこう対処しなさいと、こういうふうな何かそういう意味での厳正中立をうたったようなそういうものとか、あるいはそういう教育とかというのは行われているんですか。
この発言だけを見る →ということで、警察の教育の中で、例えば権力の座にある方から何かこういう働きかけがあった場合はこう対処しなさいと、こういうふうな何かそういう意味での厳正中立をうたったようなそういうものとか、あるいはそういう教育とかというのは行われているんですか。
石
石川重明#8
○政府参考人(石川重明君) 特に特定をして、権力にある者から何か特別の依頼があったときにいわゆる便宜を図るといったようなことがあってはならないとか、そういったような個別の教育や何かのカリキュラムに含まれているといったようなことについては承知をしておりませんが、ただ基本的に、警察官が職務を執行する上において厳正公平でなければならないということにつきましては、採用時の教育それから幹部となりましていろいろな過程で教育を受けますが、そういう過程においていわゆる職務倫理教育というのをやってございますが、そういったものの過程の中で指導をしておるというふうに承知をいたしております。
この発言だけを見る →簗
石
石川重明#10
○政府参考人(石川重明君) 国会議員あるいは地方議会の議員から何らかの依頼があったときにどう対応するべきかといったような仮定についての明文の規定というものは、私は、承知をいたしておりません。
この発言だけを見る →簗
簗瀬進#11
○簗瀬進君 当然のことだから書かないという考え方もあります。しかし私は、昨今のいろんな状況を見ますと、その辺は、言うならば職務の執行に当たっては厳正中立でなければならないということをやはりこれは単なる教育レベルの問題ではなくて明文のものとして置く必要があると思いますけれども、いかがですか。
この発言だけを見る →田
田中節夫#12
○政府参考人(田中節夫君) 先ほど来官房長から御答弁申し上げておりますように、職務の厳正中立、それを担保するためのいろんな教育というのがございますけれども、それは今申し上げましたようにいろんな形で教育をしておりますが、ただ、この具体的な事例として、今お話しのような国会議員でありますとかあるいは地方の議員でありますとかというような具体的事例を明文であらわすということにつきましては、いささかやはり慎重な判断を要するんではなかろうかと。一般的に職務の厳正の確保とかというような観点から、口頭でいろんなことを具体的事例として、あるいは過去に我々としてもいろんな非常に犠牲を強いた事例もあるわけでございますので、そういうことを一つの材料として講義をするあるいは指導をするということはあるかもしれませんけれども、明文の規定でそういうことを設けるということについては、これはかなり慎重な判断を要するのではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →簗
簗瀬進#13
○簗瀬進君 今の発言、今の答弁は私は非常に問題だと思うんです。
教育のレベルで教えていることをなぜ明文に書かないんですか。おかしいじゃないですか。しっかりと書けばいいんじゃないですか。書くことでどこか都合が悪いことがあるんですか。
この発言だけを見る →教育のレベルで教えていることをなぜ明文に書かないんですか。おかしいじゃないですか。しっかりと書けばいいんじゃないですか。書くことでどこか都合が悪いことがあるんですか。
田
田中節夫#14
○政府参考人(田中節夫君) 具体的に内部の規定というような形でこれこれこういう方から御依頼があった場合にはこうすると、もちろん、そういうことの依頼に応じてはいけないということが大前提でございますので、どのような方から御依頼があってもだめだということでございますので、殊さらに国会議員でありますとかそういうことの名前を明文で書くということまで及ばないのではなかろうかと。
ただ、私も申し上げましたように、材料として、教材としてこういうことは個々に事例にあったということは、これは具体的に講義といいますか、その中で述べることはそれはいいわけでありますけれども、具体的に内規の形でこういう方からあった場合にはどうするかというようなことを書くということにつきましては、これはやはり私は、先ほど来申し上げておりますように慎重な判断を要するというふうに思っております。
この発言だけを見る →ただ、私も申し上げましたように、材料として、教材としてこういうことは個々に事例にあったということは、これは具体的に講義といいますか、その中で述べることはそれはいいわけでありますけれども、具体的に内規の形でこういう方からあった場合にはどうするかというようなことを書くということにつきましては、これはやはり私は、先ほど来申し上げておりますように慎重な判断を要するというふうに思っております。
簗
簗瀬進#15
○簗瀬進君 この質問は大変私は重要な質問だと思います。予定はしていませんでした。しかし、なぜ慎重でなければならないのか。そういう姿勢がまさに権力に弱い警察、それを象徴するような答弁ではないでしょうか。この辺についての見解あるいは対応を改める必要があると私は思いますけれども、いかがですか。
この発言だけを見る →田
田中節夫#16
○政府参考人(田中節夫君) これは同じような答弁で恐縮でございますけれども、私どもの警察職員の職務倫理及び服務に関する規則というのがございます。そこで、「警察職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」という規定がございます。
この中に今委員が御指摘のようなことも全部含まれているというふうに我々は理解しているわけでございまして、具体的に事例を挙げて、こういう方から御依頼があってもそれに応じてはならないということを明文で個別に規定をするということは私どもは必要はないのではないかということを申し上げているわけでございます。
この発言だけを見る →この中に今委員が御指摘のようなことも全部含まれているというふうに我々は理解しているわけでございまして、具体的に事例を挙げて、こういう方から御依頼があってもそれに応じてはならないということを明文で個別に規定をするということは私どもは必要はないのではないかということを申し上げているわけでございます。
簗
簗瀬進#17
○簗瀬進君 私は、そんな具体的なケースを書けなんというそういう質問をしているわけじゃないんですよ。一般的に書いたらどうだというふうに言った。そして、現実にそのような規定がおありですよ。不偏不党というような言葉までしっかりと書いてあるじゃないですか。ところが、答弁の中でそういう規定が長官の頭の中にどうもしっかりと刻み込められていなかったんではないのかなと。私は、今のやりとりを見るとそんな感じをどうしても持ってしまいます。
これ以上この問題については私は踏み込むことはいたしません。ただ、非常にそういう意味での国民の皆さんの疑念を、特に権力にある立場の人に非常に弱いんではないのかなと、こういうふうなことを持たれるようだと、やっぱり本当の意味での警察の適正な業務の執行あるいは国民の信頼というようなものは損なわれる、かなりそういう難しい問題がそこにあるんだよということをどうか気持ちに置いていただきたいなと思います。
ということで次の質問に入りますが、先ほどお答えしかかった部分でありまして、先ほど警察官の話を聞きました、今度は逆に国会議員が警察官に対してこういうことを迫ったと、そうしたらどうなるんだろうか。国会議員に対するいろいろな法律上の問題が当然出るでありましょう。しかも、その国会議員が警察関連のそういう何といいますか所管に近いところにいるのと、あるいは一般的な国会議員であるのと、いろいろと違うと思うんですね。そういうことを簡単で結構でございますので御答弁いただきたいと思います。
この発言だけを見る →これ以上この問題については私は踏み込むことはいたしません。ただ、非常にそういう意味での国民の皆さんの疑念を、特に権力にある立場の人に非常に弱いんではないのかなと、こういうふうなことを持たれるようだと、やっぱり本当の意味での警察の適正な業務の執行あるいは国民の信頼というようなものは損なわれる、かなりそういう難しい問題がそこにあるんだよということをどうか気持ちに置いていただきたいなと思います。
ということで次の質問に入りますが、先ほどお答えしかかった部分でありまして、先ほど警察官の話を聞きました、今度は逆に国会議員が警察官に対してこういうことを迫ったと、そうしたらどうなるんだろうか。国会議員に対するいろいろな法律上の問題が当然出るでありましょう。しかも、その国会議員が警察関連のそういう何といいますか所管に近いところにいるのと、あるいは一般的な国会議員であるのと、いろいろと違うと思うんですね。そういうことを簡単で結構でございますので御答弁いただきたいと思います。
黒
黒澤正和#18
○政府参考人(黒澤正和君) 一般論でございますが、先ほど申し上げました地方公務員法でございますが六十二条、ここには地方公務員に対して職務上の秘密を漏らす行為を唆した者、これが罰則が規定されております。それから、国家公務員法百十一条でございますが、同様に国家公務員に対して唆した者はということで罰則が規定されております。そして、これらの規定する犯罪というのは身分犯ではございません。
いずれにせよ、どのような刑罰法令に触れるかにつきましては、具体的な事実関係とこれらの規定に照らして判断すべきものと考えます。
この発言だけを見る →いずれにせよ、どのような刑罰法令に触れるかにつきましては、具体的な事実関係とこれらの規定に照らして判断すべきものと考えます。
簗
簗瀬進#19
○簗瀬進君 さて、このフォーカスの記事に触発されたのでしょうか。十月二十七日に、読売新聞と産経新聞がこの記事の後追いといいますか、具体的に警察が動いているよというフォーカスではそういう記事が出ておりました、では現実にくだんの女性そして警察の動きがあったんだろうかということをどうも新聞は一生懸命取材力を駆使して探したようでありまして、この十月二十七日には二つの新聞でこういうふうな記事が出ております。「警視庁小岩署が平成七年五月、覚せい剤取締法違反容疑でこの女性の住む東京都港区内のマンションを家宅捜索していたことが二十七日、分かった。」と。これは新聞の記事であります。
警察で確認をするということになりますと、恐らくそのくだんの女性に対するプライバシーの問題等もあるだろう、また、ある意味では捜査過程の事実であるということで、この事実があったかどうかなどといった質問をするつもりはございません。
そこで、私は一般的な質問として聞かせていただきたい。覚せい剤事犯の取り締まり実態として、あるいは取り締まり件数として、この警視庁小岩署が平成七年にどのような活動をしたのかというそういう数字があれば、これはこの女性としての私の質問ではありません、一般的な、平成七年全体で小岩署としてはどの程度の動きがあったのかと、こういうことを聞いているんです。
これは答えられないと私はおかしいと思いますね、それは警察の活動報告ですから。どうですか。
この発言だけを見る →警察で確認をするということになりますと、恐らくそのくだんの女性に対するプライバシーの問題等もあるだろう、また、ある意味では捜査過程の事実であるということで、この事実があったかどうかなどといった質問をするつもりはございません。
そこで、私は一般的な質問として聞かせていただきたい。覚せい剤事犯の取り締まり実態として、あるいは取り締まり件数として、この警視庁小岩署が平成七年にどのような活動をしたのかというそういう数字があれば、これはこの女性としての私の質問ではありません、一般的な、平成七年全体で小岩署としてはどの程度の動きがあったのかと、こういうことを聞いているんです。
これは答えられないと私はおかしいと思いますね、それは警察の活動報告ですから。どうですか。
黒
黒澤正和#20
○政府参考人(黒澤正和君) 小岩署の平成七年中でございますが、覚せい剤につきましては平成七年の四月から七月までの数字しか私の手元にございませんが、件数にしまして十件の検挙を見ておるところでございます。
この発言だけを見る →簗
黒
簗
黒
簗
黒
簗
黒
簗