黒澤正和の発言 (地方行政・警察委員会)

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○政府参考人(黒澤正和君) 一般論でございますが、先ほど申し上げました地方公務員法でございますが六十二条、ここには地方公務員に対して職務上の秘密を漏らす行為を唆した者、これが罰則が規定されております。それから、国家公務員法百十一条でございますが、同様に国家公務員に対して唆した者はということで罰則が規定されております。そして、これらの規定する犯罪というのは身分犯ではございません。
 いずれにせよ、どのような刑罰法令に触れるかにつきましては、具体的な事実関係とこれらの規定に照らして判断すべきものと考えます。

発言情報

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発言者: 黒澤正和

speaker_id: 2705

日付: 2000-11-09

院: 参議院

会議名: 地方行政・警察委員会