富樫練三の発言 (地方行政・警察委員会)
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○富樫練三君 基本的にはこの三回は人口要件以外については緩和していないと、特例は若干ありますけれども、そういうことだと思うんです。
そこで、提案者に伺うんですけれども、人口要件以外には緩和しなかったというのは、一九五一年、地方行政調査委員会の第二次勧告でこういう勧告が出されているんですね。「市は、町村と異なり、第一次勧告により教育委員会、上下水道、生活保護専門職員、建築行政等に関する事務を処理しなければならない外、都市としての機能を完全に果すために必要な警察、消防、」、当時は自治体警察だったと思うんですけれども、それから「公営企業その他の事務を高い水準において処理することが期待されているので、単に人口だけを市の要件に合致させるだけで都市としての実体を有しない市をみだりに設けることは、適当でない。」、こういう勧告が出されております。
今回、初めて人口以外の要件をすべて取り払う、こういうことになるわけであります。そうしますと、この勧告が言っております「都市としての実体を有しない市をみだりに設けること」、こういうことになるのではないかというふうに思いますけれども、提案者はどうお考えでしょうか。