滝実の発言 (地方行政・警察委員会)

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○衆議院議員(滝実君) お答えを申し上げます。
 ただいま委員御指摘のとおり、昭和二十六年の神戸勧告におきましてはさような答申をいただいていたかと存じます。
 翻ってまいりますと、この市、町、村の区別は明治時代にさかのぼる、いわば伝統的な考え方が根強く残っていると存じます。明治十一年に郡区町村編制法におきましては、三府五港の地をもって区とする、今のいわば政令市のようなものが唯一の市だったと思うのでございますけれども、そういうものを中心にして郡区町村編制法が制定され、明治二十一年に市制、町村制がその後しかれたわけでございますけれども、その場合には市と町村の区別をはっきりと権能においていたしておった時代があります。したがって、昭和二十六年の神戸勧告の際には、そういう伝統的に強く市に特別に権能を与えるというような考え方に基づいた勧告がなされてきたかと存ずるわけでございます。
 今の状況から申しますと、もちろん現在の地方自治法でも市と町と村は形式的に大変区別をいたしているわけでございまして、当然合併に当たりましても、市、町、村というものはそれなりの区別をして考えられてきたかと存ずるわけでございます。しかし、人口要件につきましては、二十六年の神戸勧告で、それだけをもって、人口が多ければ市でいいというわけではないということは御指摘のとおりであると存じますけれども、現在のこの案におきましては、かつてそういう時代におきましても三万人をもって市とする、こういうようなことを要件としたということを先例にして今回の特例法を考えさせていただいているわけでございますけれども、問題はそれに対応する市の権能、そういうものができるかどうか、こういうことに委員の御指摘の点ではかかっているんだろうと思います。
 しかし、現在ではかなりそういう意味では、人口三万の市、都市的形態を備えていない地域におきましても、私はそれなりに行政能力としては、当時の考えられたようなことをはるかに上回るような行政能力が充実している。そういうようなこともあわせ考えまして、今回、単に形式的な家屋連檐地域でありますとか、あるいは都市的業態の人口比率とか、そういうものを外しても、当時の昭和二十六年の神戸委員会勧告が心配されたようなことはないんではなかろうかというのがこの発想方法でございます。

発言情報

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発言者: 滝実

speaker_id: 6690

日付: 2000-11-30

院: 参議院

会議名: 地方行政・警察委員会