富樫練三の発言 (地方行政・警察委員会)
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○富樫練三君 行政局長に伺いますけれども、地方自治法の第八条の第一項第四号には、前号に定めるもののほか、当該都道府県条例で定める都市的な施設、こういう要件を備えていることと。
例えば、私は埼玉県なんですけれども、埼玉県条例ではこういうことが定められているんです、市になる要件として。相当数の公官署、公の事務所ですね、それから高等学校、図書館、博物館、公会堂、公園などの文化施設、それから上下水道、じんかい処理場、軌道、電車ですね、それからバス、こういう交通施設、それから財政規模及び担税力が他市と遜色がないこと、こういうことが約十項目ぐらい掲げられているんですね。ですから、地方自治法に定めた三項目プラス県条例で定めたこれらの施設が完備しているということが市としての条件だ、こういうふうに埼玉県の場合はなっているんですね。大方の都道府県はこういうことをみんな定めているというふうに思うんです。
それで、今度の法改正で市の要件を人口三万人だけというふうにした場合、当然この第四号については効力を発しなくなると思うんです。ですから、人口が三万以上になれば、合併によってそうなれば市に昇格する、こういうことになるんです。
二〇〇四年、平成でいうと十六年の三月三十一日になるとこの特例法は効力を失います。そうすると、平成十六年の四月一日からはもとの法律に戻る、現在の法律に戻るわけですね。そうなった場合に、今度はそういう要件が必要だということに当然なってきますよね。そうすると、高等学校のないところは高校をつくる、あるいは図書館のないところは図書館をつくる、博物館もつくる、上下水道も完備する、あるいは電車やバスやそういうのもやる、それから財政的にもきちんとした、財政力をきちんと保てるようにする、ほかの市と比べて財政力が弱いという状況を克服できると。こういうふうにしていかないと市としての体裁が、形が整わない、こういうことになると思うんです。
自治省としては、もしこの特例法が施行された場合、その期限が切れた場合に、国としてそういう市に対しては財政的な援助をする、こういう考えはありますか。