若林正俊の発言 (農林水産委員会)
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○若林正俊君 昭和四十五年の改正までは、いわゆる自作農主義と言われます考え方が基本になりまして、借地による規模拡大が大変やりにくい状況であったのは事実でございます。そこで、農業構造政策を進めるに当たって農地法の改正を行い、四十五年改正で小作料の統制の廃止とか賃貸借規制を緩和し、一定の限度において不在村者の小作所有を容認するとか、あるいは定期賃貸借につきましては期限満了とともに賃貸借関係が切れるとか、いろいろな手当てを講じたところでございます。これらによって、今政務次官が言われたように、農地法自身が規模拡大を阻害するといったようなことでなくなったように思います。
しかし、なかなか借地による規模拡大が進みませんでした。当時は、そういうことを進めていく、なじみをつけるという意味で、土地所有者に対して賃貸借奨励金、三年の定期賃貸借を講じた場合には一万円とか、あるいは六年以上であれば二万円とか、そういった賃貸借を奨励するための奨励措置なども講じたところであります。しかしながら、なかなか借地による規模拡大が進まなかった。その事情については今政務次官が御説明されたとおりだと私も考えておりますが、そういう進まない状況を受けまして、一つは、四十五年改正で農地保有合理化法人による事業の実施というのを導入いたしました。
農地保有合理化法人による事業の進展というのはその後どんな状況になっているのか、簡単で結構ですが御説明いただいて、今後、農地保有合理化法人をどう位置づけていくのか、評価するのかというのをまず伺いたいと思います。