農林水産委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年十一月二十七日(月曜日)
正午開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 太田 豊秋君
理 事
金田 勝年君
岸 宏一君
郡司 彰君
須藤美也子君
谷本 巍君
委 員
岩永 浩美君
佐藤 昭郎君
鶴保 庸介君
中川 義雄君
三浦 一水君
森下 博之君
若林 正俊君
小川 勝也君
高橋 千秋君
谷林 正昭君
羽田雄一郎君
渡辺 孝男君
大沢 辰美君
石井 一二君
国務大臣
農林水産大臣 谷 洋一君
政務次官
農林水産政務次
官 三浦 一水君
事務局側
常任委員会専門
員 山田 榮司君
政府参考人
農林水産省経済
局長 石原 葵君
農林水産省構造
改善局長 渡辺 好明君
農林水産省農産
園芸局長 木下 寛之君
農林水産省食品
流通局長 西藤 久三君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○農地法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →正午開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 太田 豊秋君
理 事
金田 勝年君
岸 宏一君
郡司 彰君
須藤美也子君
谷本 巍君
委 員
岩永 浩美君
佐藤 昭郎君
鶴保 庸介君
中川 義雄君
三浦 一水君
森下 博之君
若林 正俊君
小川 勝也君
高橋 千秋君
谷林 正昭君
羽田雄一郎君
渡辺 孝男君
大沢 辰美君
石井 一二君
国務大臣
農林水産大臣 谷 洋一君
政務次官
農林水産政務次
官 三浦 一水君
事務局側
常任委員会専門
員 山田 榮司君
政府参考人
農林水産省経済
局長 石原 葵君
農林水産省構造
改善局長 渡辺 好明君
農林水産省農産
園芸局長 木下 寛之君
農林水産省食品
流通局長 西藤 久三君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○農地法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────
太
太田豊秋#1
○委員長(太田豊秋君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
農地法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に農林水産省経済局長石原葵君、同構造改善局長渡辺好明君、同じく農産園芸局長木下寛之君及び食品流通局長西藤久三君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
農地法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に農林水産省経済局長石原葵君、同構造改善局長渡辺好明君、同じく農産園芸局長木下寛之君及び食品流通局長西藤久三君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
太
太
若
若林正俊#4
○若林正俊君 農地法の一部を改正する法律案につきまして質疑を行います。若林正俊です。
申すまでもなく、農地法は、戦後の農地改革の成果を維持し、そこで創設されました自作農が再び借地農に転落をするようなことがないように、旧地主制に戻ることがないようにという趣旨で制定されたものであります。その後、昭和三十六年の農業基本法の制定に伴い三十七年に改正が行われて以来、農政が壁にぶつかり、転換期になるたびに農地法改正が論じられてまいりました。そして、規模拡大など、農業構造の改善が進まないのは農地法のせいだと、いわば農地法悪者論みたいなものがいつも議論されるわけでございます。しかし、私は、そのことは間違っているとまず申し上げておきたいと思います。
農地法は、農地法制の中の中核をなす基本の法制ですけれども、これはあくまで統制法でありますから、農地の権利移動を初めとする農地の権利関係の調整についての規制をいたしております。この規制をそのときの農業情勢に応じながら見直して緩和するということをいたしますけれども、積極的に農地の流動化を促進し、農地の規模拡大を図るということは農地法自身に求められるものではありません。
これは関連の諸法制、例えば昭和五十五年の農用地利用増進法でありますとか基盤整備でありますとか、各種の推進法制が相伴い、またこれを促進するための金融、税制等の措置が行われて、これらが推進する役割を担っているものだと思うのでございます。申すまでもなく、この農地法制というのは、農地法を中心といたしまして農業振興地域の整備に関する法律、農業経営基盤強化促進法、土地改良法などの農地法制によって組み立てられているものでございます。
私は農林省に在職中に、農地法の大きな改正でございました四十五年改正と五十五年改正に農地法担当者としてかかわってまいりました。そういう意味で、幾つかの点について明らかにしていただきたいと思うのであります。
まず第一は、経済界などからいつも農地法について種々批判が行われております。今回も新しい農業基本法の制定に関しまして経済界から提言がなされました。経済団体連合会など財界は、農地法の役割は既に終わったということを述べまして、農地法そのものを抜本的に見直して、優良農地の保全とその有効利用という農業経営の視点を柱に据えた法律とすべきであるというふうに提案をしております。私は、これは農地法に対する無理解だと言うべきだと思っております。
その理由は先ほど申し上げたとおりでございまして、農地の有効な利用を促進するという観点で規模拡大に結びつけていく流動化の施策といったようなものは、農地法を取り巻く他の諸法制あるいは施策によって行われていくものだと、このように思っておりますが、これにつきまして一言まず見解を伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →申すまでもなく、農地法は、戦後の農地改革の成果を維持し、そこで創設されました自作農が再び借地農に転落をするようなことがないように、旧地主制に戻ることがないようにという趣旨で制定されたものであります。その後、昭和三十六年の農業基本法の制定に伴い三十七年に改正が行われて以来、農政が壁にぶつかり、転換期になるたびに農地法改正が論じられてまいりました。そして、規模拡大など、農業構造の改善が進まないのは農地法のせいだと、いわば農地法悪者論みたいなものがいつも議論されるわけでございます。しかし、私は、そのことは間違っているとまず申し上げておきたいと思います。
農地法は、農地法制の中の中核をなす基本の法制ですけれども、これはあくまで統制法でありますから、農地の権利移動を初めとする農地の権利関係の調整についての規制をいたしております。この規制をそのときの農業情勢に応じながら見直して緩和するということをいたしますけれども、積極的に農地の流動化を促進し、農地の規模拡大を図るということは農地法自身に求められるものではありません。
これは関連の諸法制、例えば昭和五十五年の農用地利用増進法でありますとか基盤整備でありますとか、各種の推進法制が相伴い、またこれを促進するための金融、税制等の措置が行われて、これらが推進する役割を担っているものだと思うのでございます。申すまでもなく、この農地法制というのは、農地法を中心といたしまして農業振興地域の整備に関する法律、農業経営基盤強化促進法、土地改良法などの農地法制によって組み立てられているものでございます。
私は農林省に在職中に、農地法の大きな改正でございました四十五年改正と五十五年改正に農地法担当者としてかかわってまいりました。そういう意味で、幾つかの点について明らかにしていただきたいと思うのであります。
まず第一は、経済界などからいつも農地法について種々批判が行われております。今回も新しい農業基本法の制定に関しまして経済界から提言がなされました。経済団体連合会など財界は、農地法の役割は既に終わったということを述べまして、農地法そのものを抜本的に見直して、優良農地の保全とその有効利用という農業経営の視点を柱に据えた法律とすべきであるというふうに提案をしております。私は、これは農地法に対する無理解だと言うべきだと思っております。
その理由は先ほど申し上げたとおりでございまして、農地の有効な利用を促進するという観点で規模拡大に結びつけていく流動化の施策といったようなものは、農地法を取り巻く他の諸法制あるいは施策によって行われていくものだと、このように思っておりますが、これにつきまして一言まず見解を伺っておきたいと思います。
谷
谷洋一#5
○国務大臣(谷洋一君) ただいま御質問を聞きながら、私、思い出したことがございます。それは、衆議院におきまして天野光晴という先生がおられまして、大臣をしておられました。質問がございましたときに、質問に答えて、質問というのは知らない者が知った者に聞くのが質問である、だけれども、君は知っておっておれの知らないものを質問するとは何事だと、こうおっしゃったそうであります。これは失言ではなく、議事録に残っておるそうでございます。
今のお話を聞きながら、専門のことをやっておられた議員が我々に質問されるのはおかしいかもしれませんけれども、私は全く同じように思っております。それ以外言うことはございません。そのとおりでございます。
この発言だけを見る →今のお話を聞きながら、専門のことをやっておられた議員が我々に質問されるのはおかしいかもしれませんけれども、私は全く同じように思っております。それ以外言うことはございません。そのとおりでございます。
若
若林正俊#6
○若林正俊君 質問を封じられたような感じがして困りました。大臣以外、政務次官あるいは担当の局長さんたちから今後いろいろと御意見を伺いたいと思います。
そこで、有力な財界人が今なおこのような考え方を持ってこれを公言するということは、現場の農業経営者はもとよりでありますが、農業委員会とかJAなど農業関係者が、例えば株式会社がこのたび農地の取得ができるようになりますが、その農業参入などに必要以上に反発をし、農業への関連産業や資本の参加が円滑に進まないということにつながっていくと私は思います。
そこで、農林水産省として、また政府として、経団連に代表される財界に対して正しい農地法制、正しい農地法の理解を求め、そしてまた農業の構造改善に対して積極的な協力を求めていくべきだと、私はそう思いますが、その姿勢についてどうですか、政務次官。
この発言だけを見る →そこで、有力な財界人が今なおこのような考え方を持ってこれを公言するということは、現場の農業経営者はもとよりでありますが、農業委員会とかJAなど農業関係者が、例えば株式会社がこのたび農地の取得ができるようになりますが、その農業参入などに必要以上に反発をし、農業への関連産業や資本の参加が円滑に進まないということにつながっていくと私は思います。
そこで、農林水産省として、また政府として、経団連に代表される財界に対して正しい農地法制、正しい農地法の理解を求め、そしてまた農業の構造改善に対して積極的な協力を求めていくべきだと、私はそう思いますが、その姿勢についてどうですか、政務次官。
三
三浦一水#7
○政務次官(三浦一水君) 農地法は、転用規制によりまして優良農地を確保するとともに、農地の権利取得時に農地を適正かつ効率的に耕作するか等をチェックして、投機的な農地の取得等を防止する上で大きな役割を果たしてきていると考えております。
土地利用型農業における経営拡大の状況としましては、昭和三十五年と平成十一年の一戸当たりの平均経営耕地面積を比較しますと、北海道では四・六倍と規模が伸展しているものの、都府県におきましては一・六倍と規模拡大のテンポは緩やかなものとなっております。これは、その理由としまして、兼業農家の経営維持を可能とする農業技術の普及、また農地の受け手の不足、さらに農地利用の条件の未整備等の要因が複合的に関係しているためと考えられます。
農地制度につきましてはこれまでも規模拡大を促進するために必要な見直しを行ってきているところでございますが、農地法の規制があるために経営規模の拡大が進んでいないとは考えておりません。むしろ、制度面での対応と相まって、担い手の利用集積を促進するための施策、運動を着実に推進していくことが重要と考えております。
この発言だけを見る →土地利用型農業における経営拡大の状況としましては、昭和三十五年と平成十一年の一戸当たりの平均経営耕地面積を比較しますと、北海道では四・六倍と規模が伸展しているものの、都府県におきましては一・六倍と規模拡大のテンポは緩やかなものとなっております。これは、その理由としまして、兼業農家の経営維持を可能とする農業技術の普及、また農地の受け手の不足、さらに農地利用の条件の未整備等の要因が複合的に関係しているためと考えられます。
農地制度につきましてはこれまでも規模拡大を促進するために必要な見直しを行ってきているところでございますが、農地法の規制があるために経営規模の拡大が進んでいないとは考えておりません。むしろ、制度面での対応と相まって、担い手の利用集積を促進するための施策、運動を着実に推進していくことが重要と考えております。
若
若林正俊#8
○若林正俊君 昭和四十五年の改正までは、いわゆる自作農主義と言われます考え方が基本になりまして、借地による規模拡大が大変やりにくい状況であったのは事実でございます。そこで、農業構造政策を進めるに当たって農地法の改正を行い、四十五年改正で小作料の統制の廃止とか賃貸借規制を緩和し、一定の限度において不在村者の小作所有を容認するとか、あるいは定期賃貸借につきましては期限満了とともに賃貸借関係が切れるとか、いろいろな手当てを講じたところでございます。これらによって、今政務次官が言われたように、農地法自身が規模拡大を阻害するといったようなことでなくなったように思います。
しかし、なかなか借地による規模拡大が進みませんでした。当時は、そういうことを進めていく、なじみをつけるという意味で、土地所有者に対して賃貸借奨励金、三年の定期賃貸借を講じた場合には一万円とか、あるいは六年以上であれば二万円とか、そういった賃貸借を奨励するための奨励措置なども講じたところであります。しかしながら、なかなか借地による規模拡大が進まなかった。その事情については今政務次官が御説明されたとおりだと私も考えておりますが、そういう進まない状況を受けまして、一つは、四十五年改正で農地保有合理化法人による事業の実施というのを導入いたしました。
農地保有合理化法人による事業の進展というのはその後どんな状況になっているのか、簡単で結構ですが御説明いただいて、今後、農地保有合理化法人をどう位置づけていくのか、評価するのかというのをまず伺いたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、なかなか借地による規模拡大が進みませんでした。当時は、そういうことを進めていく、なじみをつけるという意味で、土地所有者に対して賃貸借奨励金、三年の定期賃貸借を講じた場合には一万円とか、あるいは六年以上であれば二万円とか、そういった賃貸借を奨励するための奨励措置なども講じたところであります。しかしながら、なかなか借地による規模拡大が進まなかった。その事情については今政務次官が御説明されたとおりだと私も考えておりますが、そういう進まない状況を受けまして、一つは、四十五年改正で農地保有合理化法人による事業の実施というのを導入いたしました。
農地保有合理化法人による事業の進展というのはその後どんな状況になっているのか、簡単で結構ですが御説明いただいて、今後、農地保有合理化法人をどう位置づけていくのか、評価するのかというのをまず伺いたいと思います。
渡
渡辺好明#9
○政府参考人(渡辺好明君) 四十五年の制度改正から御質問がございましたけれども、事業発足当初の昭和四十六年で、この農地保有合理化事業の実績は買い入れ面積約九百ヘクタール、介入率といいますか、関与した率でいいますと一・三%でございました。平成十年には買い入れ面積が一万ヘクタールまで上昇しておりまして、合理化法人が関与をした割合は約三二%になっております。
また実績を見ますと、取り扱う農地の一件当たりの面積が合理化法人経由のものは非常に大きい、規模拡大面積一ヘクタールという状況にございますし、大規模層への集積率が高いということで、構造改革の面で大きな役割を果たしているというのが私どもの評価でございます。
これから先の推進方策でありますけれども、私ども農業構造の展望をこの春に出しましたが、その中で約六割程度の農地を効率的かつ安定的な経営体に集積をするということになっておりますので、そういう面でいえば、流動化率に大きく関与をする、それから一件当たりの規模も大きい、そして、担い手に集積をするというこの合理化事業の役割は今後も重要であり、私どもは大いに推進をしていきたいと思っております。
この発言だけを見る →また実績を見ますと、取り扱う農地の一件当たりの面積が合理化法人経由のものは非常に大きい、規模拡大面積一ヘクタールという状況にございますし、大規模層への集積率が高いということで、構造改革の面で大きな役割を果たしているというのが私どもの評価でございます。
これから先の推進方策でありますけれども、私ども農業構造の展望をこの春に出しましたが、その中で約六割程度の農地を効率的かつ安定的な経営体に集積をするということになっておりますので、そういう面でいえば、流動化率に大きく関与をする、それから一件当たりの規模も大きい、そして、担い手に集積をするというこの合理化事業の役割は今後も重要であり、私どもは大いに推進をしていきたいと思っております。
若
若林正俊#10
○若林正俊君 この農地保有合理化法人が関与をします農地の移動は主として所有権の有償移動にどうしても傾斜しているように思います、やむを得ないところでありますが。なかなか思うようにいかないことから、昭和五十五年の改正で農用地利用増進法を制定いたしました。賃貸借その他の使用収益の権利の設定を容易にしようとする趣旨のもので、現在これは経営基盤強化法に引き継がれておりますが、この農用地利用増進法は主として借地、賃貸借による規模拡大をねらったものですけれども、これの最近の状況はどうですか、またどのように評価していますか。
この発言だけを見る →渡
渡辺好明#11
○政府参考人(渡辺好明君) 今、御指摘がございました利用権設定等促進事業ということでございますが、結論から申し上げて、平成十年の農地の権利移動面積における借地のシェアは七四%、四分の三が借地で行われているというのが現状でございます。実面積では十二万ヘクタールの中で九割が基盤強化促進法による移動面積、そのうち七四%がこの借地のシェアということでございますので、五十年当時の一〇%そこそこから相当大きく前進をしておりまして、今後もこうした方向が農地の流動化と集積の主流になるというふうに私どもは考えております。
先ほど、御指摘にもありましたけれども、貸しやすく返しやすい、それから、借りた方がむしろ農地をいい状態にしてもとの地主に戻すというふうなことを積み重ねていきますと、やはりこの事業に乗って大いに農地が動くのではないかと期待しているところでございます。
この発言だけを見る →先ほど、御指摘にもありましたけれども、貸しやすく返しやすい、それから、借りた方がむしろ農地をいい状態にしてもとの地主に戻すというふうなことを積み重ねていきますと、やはりこの事業に乗って大いに農地が動くのではないかと期待しているところでございます。
若
若林正俊#12
○若林正俊君 そこで、先ほど局長が説明をしておられましたけれども、新しい食料・農業・農村基本法の制定に伴いまして将来の農業構造の姿を描いております。
今お話がありましたように、平成二十二年の目標年度で家族経営は三十三万から三十七万戸、経営体、法人生産組織は三万ないし四万経営体を見込んでおりまして、これらの経営によって全農用地面積の、これは四百七十万ヘクタールですが、その六割に当たります二百八十二万ヘクタールの農地の利用がこれらの経営に集積されるという目標を立てています。そのためには、七十八万ヘクタール、年間七万ヘクタール強の農地がこれらの経営に利用されるように集積されていかなければならないわけであります。
しかし、これはよほどの政策努力、お話しいただきました現行農地保有合理化事業なり農用地利用増進事業なりよほどの強化拡充がなければ私は達成は難しいんじゃないか。特に昭和一けた台、私たちですが、昭和一けた台が次々にリタイアの時代に入っていきます。これらの中には後継者のいない経営体が多いわけでありますが、こういうリタイアをしていく一けた台の利用をしていた、耕作をしていた農用地をどのような形で今目標としていますすぐれた経営体に持っていくのかということをしっかりとやらなければ私は目標の達成は難しいと、このように思いますので、より一層の積極的な移動、流動化促進施策、そして方向づけをするような施策を求めておきたいと思います。
そこで、農業生産法人の問題に移りたいと思います。
これは、説明にもございましたが、昭和三十七年、農業基本法の制定に伴って創設された制度でございます。その後、昭和四十五年改正、五十五年改正、そして平成五年改正と、その要件を緩和してきましたが、私に言わせると期待したほどの法人化は進んでいないというふうに思います。進んでいないのは、行政当局が法人化を推進するという観点に余り熱心でなかったからじゃないかと、こんなように思うのでございます。
今回の生産法人の要件緩和は、新しい基本法二十二条ですけれども、「家族農業経営の活性化を図るとともに、農業経営の法人化を推進するために必要な施策を講ずる」というふうに明記されたのを受けまして、事業要件、構成員要件、業務執行役員要件などを緩和して、農業生産法人の一形態として株式会社にも参入を認めようとするものでございます。
そこで、お伺いしますけれども、現在、農業生産法人の数は五千五百八十七法人と聞いておりますけれども、これらの農業生産に占める割合はどの程度になっておりますか。
この発言だけを見る →今お話がありましたように、平成二十二年の目標年度で家族経営は三十三万から三十七万戸、経営体、法人生産組織は三万ないし四万経営体を見込んでおりまして、これらの経営によって全農用地面積の、これは四百七十万ヘクタールですが、その六割に当たります二百八十二万ヘクタールの農地の利用がこれらの経営に集積されるという目標を立てています。そのためには、七十八万ヘクタール、年間七万ヘクタール強の農地がこれらの経営に利用されるように集積されていかなければならないわけであります。
しかし、これはよほどの政策努力、お話しいただきました現行農地保有合理化事業なり農用地利用増進事業なりよほどの強化拡充がなければ私は達成は難しいんじゃないか。特に昭和一けた台、私たちですが、昭和一けた台が次々にリタイアの時代に入っていきます。これらの中には後継者のいない経営体が多いわけでありますが、こういうリタイアをしていく一けた台の利用をしていた、耕作をしていた農用地をどのような形で今目標としていますすぐれた経営体に持っていくのかということをしっかりとやらなければ私は目標の達成は難しいと、このように思いますので、より一層の積極的な移動、流動化促進施策、そして方向づけをするような施策を求めておきたいと思います。
そこで、農業生産法人の問題に移りたいと思います。
これは、説明にもございましたが、昭和三十七年、農業基本法の制定に伴って創設された制度でございます。その後、昭和四十五年改正、五十五年改正、そして平成五年改正と、その要件を緩和してきましたが、私に言わせると期待したほどの法人化は進んでいないというふうに思います。進んでいないのは、行政当局が法人化を推進するという観点に余り熱心でなかったからじゃないかと、こんなように思うのでございます。
今回の生産法人の要件緩和は、新しい基本法二十二条ですけれども、「家族農業経営の活性化を図るとともに、農業経営の法人化を推進するために必要な施策を講ずる」というふうに明記されたのを受けまして、事業要件、構成員要件、業務執行役員要件などを緩和して、農業生産法人の一形態として株式会社にも参入を認めようとするものでございます。
そこで、お伺いしますけれども、現在、農業生産法人の数は五千五百八十七法人と聞いておりますけれども、これらの農業生産に占める割合はどの程度になっておりますか。
渡
渡辺好明#13
○政府参考人(渡辺好明君) 販売農家の数でいいますと、新しいデータで二百三十四万戸、それから、いわゆる主業農家が五十万戸ぐらいの水準であります。したがって、その中で生産法人も含めて農業法人が約一万、その一万の中に先生のおっしゃられた約五千六百というものが入っているわけでございます。したがって、シェアとしては確かに非常に小さいわけであります。
その経営実態を考えますと、農業生産法人五千五百八十七のうち、その経営面積は一法人当たりで二十七ヘクタール、所有地は十四、借地が十三という感じでございますけれども、これは都府県のベースでいいますとかなり大きな農業が行われているということで、生産性の高い農業を行う上で非常に大きな貢献をするのではないかというふうに考えている次第であります。
この発言だけを見る →その経営実態を考えますと、農業生産法人五千五百八十七のうち、その経営面積は一法人当たりで二十七ヘクタール、所有地は十四、借地が十三という感じでございますけれども、これは都府県のベースでいいますとかなり大きな農業が行われているということで、生産性の高い農業を行う上で非常に大きな貢献をするのではないかというふうに考えている次第であります。
若
渡
若
若林正俊#16
○若林正俊君 じゃ、結構です。
基本計画、目標年度平成二十二年度には、この農業生産法人の経営の全体の中に占めるシェアといいますか、位置づけというのはどの程度と展望しておりますか。
この発言だけを見る →基本計画、目標年度平成二十二年度には、この農業生産法人の経営の全体の中に占めるシェアといいますか、位置づけというのはどの程度と展望しておりますか。
渡
渡辺好明#17
○政府参考人(渡辺好明君) 構造展望では、三十五万ないし四十万というのが言ってみると個別経営を中心とした数字でございますが、それに加えて法人とそれから生産組織、これで三万ないし四万と、この両者を合わせて日本の農業生産の相当部分を占める、こういう展望を出しているところでございます。
この発言だけを見る →若
渡
若
若林正俊#20
○若林正俊君 欧米諸国でも同様なんですけれども、農業の特質から農業の経営は家族経営が中心でございます。私は今後とも家族経営が日本農業の中心にあるというふうに考えているわけですけれども、その家族経営が中心であるということと法人化の問題とは相対立する概念ではないと考えています。一戸一法人を含めまして、法人形態による農業経営というのはもっと積極的に推進すべきだというふうに考えております。農業生産法人を中心とした法人化を推進するという観点で、今回の各種要件の緩和というものを私は高く評価をいたしております。
そこで、農業生産法人の問題に入る前に、かねて農林水産省では家族経営の合理化、近代化のために家族協定を推進する、そのことによって家族経営の基盤をしっかりするとともに、将来の経営の継承についても資することにしたいということで、旧基本法時代からかなり熱心に推進してきたと思うんですけれども、この実績は、状況はどうなっていますか。
この発言だけを見る →そこで、農業生産法人の問題に入る前に、かねて農林水産省では家族経営の合理化、近代化のために家族協定を推進する、そのことによって家族経営の基盤をしっかりするとともに、将来の経営の継承についても資することにしたいということで、旧基本法時代からかなり熱心に推進してきたと思うんですけれども、この実績は、状況はどうなっていますか。
木
木下寛之#21
○政府参考人(木下寛之君) 平成七年から家族経営協定を推進しているところでございますけれども、平成十一年八月の締結状況ですけれども、全国で一万二千三十戸ということでございまして、前年に比べまして二割程度増加をしている状況でございます。
協定された内容でございますけれども、個々の農業経営の方針をどうするかという決定の中身、それから労働報酬あるいは労働時間、休日、それから各構成員の農業面での役割分担等々が取り決め内容でございます。
この発言だけを見る →協定された内容でございますけれども、個々の農業経営の方針をどうするかという決定の中身、それから労働報酬あるいは労働時間、休日、それから各構成員の農業面での役割分担等々が取り決め内容でございます。
若
若林正俊#22
○若林正俊君 そこで、個人経営であります家族経営と、それを法人化した場合の、一戸一法人にした場合とのいわば優劣といいますか、メリット、デメリット、そんなものを比較してみて政策的にどう考えていますか。
この発言だけを見る →渡
渡辺好明#23
○政府参考人(渡辺好明君) もちろん、家族経営の場合でもそこでいわば家計と経営を分離するというところから始まりまして、簿記をつける、それからこれは任意でありますけれども、社会保険等に入るといったようなところまでは可能であります。
ただ、そこから一歩進みまして法人化をいたしますと、やはり保険は場合によれば強制適用にもなります。それから、簿記記帳によって経営管理能力は複式簿記のもとで向上いたします。それから法人ということで、例えて言いますとスーパーL資金、農地等取得資金もそうなりますけれども、融資額の限度額が相当ダイナミックに上げられているということがございます。最も特徴的なことは、やはり法人化をすることによって経営が途切れることなく、一家の主ににわかのことがございましても経営として継続する。したがって、農業の持続的発展という点では非常にすぐれている。それ以外に、税制面での損金の問題等もございますけれども、法人としてのメリットはかなり大きいものがございます。
この発言だけを見る →ただ、そこから一歩進みまして法人化をいたしますと、やはり保険は場合によれば強制適用にもなります。それから、簿記記帳によって経営管理能力は複式簿記のもとで向上いたします。それから法人ということで、例えて言いますとスーパーL資金、農地等取得資金もそうなりますけれども、融資額の限度額が相当ダイナミックに上げられているということがございます。最も特徴的なことは、やはり法人化をすることによって経営が途切れることなく、一家の主ににわかのことがございましても経営として継続する。したがって、農業の持続的発展という点では非常にすぐれている。それ以外に、税制面での損金の問題等もございますけれども、法人としてのメリットはかなり大きいものがございます。
若
若林正俊#24
○若林正俊君 今お話がありましたけれども、私なりに整理してみますと、農業経営の法人化というのは、まず第一に、経営計画、経営管理などの経営力を高めることに有効だというふうに思います。
二番目は、経営の多角化といった技術。経営に対応した多様な人材を確保、活用しやすいんじゃないかと思います。
三番目は、加工、流通、さらには冬場の造園事業とか通年の民宿事業、こういった農業生産部門外との連携、結合が図りやすくなる。
四番目は、高齢化が進行していきます。また、後継者不足、相続問題といったようなことを考えますと、農業経営と農地を一体として継承していくということに有効ではないかと思います。
また五番目は、今、局長おっしゃられましたけれども、雇用保険とか労災保険の適用などにつきましてきちっとした定めがありますから、新規就農者を確保しやすいというメリットがあるように思います。
そして六番目は、新規就農者、農業をやりたいという希望者が非常にふえてきておる昨今の状況を考えますと、こういう農業を志す人が直ちに経営を開始することは困難でありますし、個別経営のところに入って勉強するということもその間の身分保障その他が不十分であることもありますから、農業を志す若者について体験的な研修の場としても大変有効なのではないか。新しい担い手対策としてこれは有効のように思います。
そしてさらに、農作業の状況を考えますと、農村におきます雇用の受け皿としても今後生産法人に期待するところが大きいんじゃないか、私はそんなふうに考えております。
昨年ですけれども、全国の農業法人を会員としまして社団法人日本農業法人協会が設立をされました。大変心強いことだと思います。全国農業会議所の中に事務所を置きまして、既に活発な活動を開始しております。この協会で、現在、農業法人が直面している、当面している経営問題、どんなことに悩み、どんなことが問題があるのか、こういったようなことを既に取りまとめて提言も行われております。
農林水産省として、農業法人が当面している問題をどのようにとらえて、これに対して金融、税制、新規就労者の育成支援等、どんな対策を講じようとしているのかお聞きしたいと思います。
特に、このすぐれた農業生産法人の人たちが新しく農業をやりたい人たちを受け入れております。そこでいわば賃金をもらいながら、各種の保障措置をもらいながら体験的学習を通じて農業に対する意欲を持ってきています。これらの人は、いずれ、三年なり五年しますと自立していきたいわけです。離れていく。そうすると、その間の研修教育の費用というものを生産法人は回収できない、投資を回収できないと言ったら変な言い方ですけれども、熱心に育て上げて、その人たちが新たに農業を始めるということになっていきます。巣立っていくわけであります。
そういう意味で、全国農業会議所もかかわっておりますけれども、社団法人日本農業法人協会を通じて、すぐれた農業生産法人について、研修に対して国はもっと助成措置を講じて、これがニューエントリー、新しい農業を育てることに非常に有効に作用していくと私は思うんです。だから、組織的な新規就農希望の人たちに対する教育的、研修的機能としてこの農業法人協会などを活用して研修費用を助成するといったようなことも考えたらどうかと思うんですけれども、いかがでございますか。
この発言だけを見る →二番目は、経営の多角化といった技術。経営に対応した多様な人材を確保、活用しやすいんじゃないかと思います。
三番目は、加工、流通、さらには冬場の造園事業とか通年の民宿事業、こういった農業生産部門外との連携、結合が図りやすくなる。
四番目は、高齢化が進行していきます。また、後継者不足、相続問題といったようなことを考えますと、農業経営と農地を一体として継承していくということに有効ではないかと思います。
また五番目は、今、局長おっしゃられましたけれども、雇用保険とか労災保険の適用などにつきましてきちっとした定めがありますから、新規就農者を確保しやすいというメリットがあるように思います。
そして六番目は、新規就農者、農業をやりたいという希望者が非常にふえてきておる昨今の状況を考えますと、こういう農業を志す人が直ちに経営を開始することは困難でありますし、個別経営のところに入って勉強するということもその間の身分保障その他が不十分であることもありますから、農業を志す若者について体験的な研修の場としても大変有効なのではないか。新しい担い手対策としてこれは有効のように思います。
そしてさらに、農作業の状況を考えますと、農村におきます雇用の受け皿としても今後生産法人に期待するところが大きいんじゃないか、私はそんなふうに考えております。
昨年ですけれども、全国の農業法人を会員としまして社団法人日本農業法人協会が設立をされました。大変心強いことだと思います。全国農業会議所の中に事務所を置きまして、既に活発な活動を開始しております。この協会で、現在、農業法人が直面している、当面している経営問題、どんなことに悩み、どんなことが問題があるのか、こういったようなことを既に取りまとめて提言も行われております。
農林水産省として、農業法人が当面している問題をどのようにとらえて、これに対して金融、税制、新規就労者の育成支援等、どんな対策を講じようとしているのかお聞きしたいと思います。
特に、このすぐれた農業生産法人の人たちが新しく農業をやりたい人たちを受け入れております。そこでいわば賃金をもらいながら、各種の保障措置をもらいながら体験的学習を通じて農業に対する意欲を持ってきています。これらの人は、いずれ、三年なり五年しますと自立していきたいわけです。離れていく。そうすると、その間の研修教育の費用というものを生産法人は回収できない、投資を回収できないと言ったら変な言い方ですけれども、熱心に育て上げて、その人たちが新たに農業を始めるということになっていきます。巣立っていくわけであります。
そういう意味で、全国農業会議所もかかわっておりますけれども、社団法人日本農業法人協会を通じて、すぐれた農業生産法人について、研修に対して国はもっと助成措置を講じて、これがニューエントリー、新しい農業を育てることに非常に有効に作用していくと私は思うんです。だから、組織的な新規就農希望の人たちに対する教育的、研修的機能としてこの農業法人協会などを活用して研修費用を助成するといったようなことも考えたらどうかと思うんですけれども、いかがでございますか。
渡
渡辺好明#25
○政府参考人(渡辺好明君) 幾つかの指摘がございました。もちろん税制上の優遇措置等は個別経営に比べれば法人としてかなりのものがございます。それから、農地の取得資金等につきましても、法人でありますと、現在でいえば農地等取得資金の最高限度額がたしか一億八千万円、そういうこともございます。
そして、最後に御指摘がございました法人への新規就農、トレーニングを兼ねて新規就農をし、技術を習得した後巣立っていくというふうなケースへの助成の問題であります。もちろん、いわばのれん分け、分社化、独立ということでありますので、後押しは当該法人もしなきゃいけませんし、それから国としてもそのバックアップという点につきましては御指摘のとおりであります。
今、実は学生の就農体験ということで、言ってみると、インターンシップという形で法人にトレーニングに入っていくというふうなケースにつきましては助成事業がございますし、情報交換につきましての農業法人等のリストアップ、あるいは就業体験や経営内の研修、オン・ザ・ジョブ・トレーニングといいますか、そういうものに対しましては会議所と法人協会の連携によって実施をする。これに対して国は支援をするという形になっております。
先生の御議論の中でございました、二年目になります法人協会から具体的に新規就農者育成支援対策の整備ということで、農業法人への就職が一つのステップとして評価されつつある現状を踏まえて、農業法人への就職を経て独立し、新規就農する者に対する支援措置が必要であるということをこの協会も言っておりますので、このビジョンを踏まえまして、何が具体的に支援策として可能か、今後前向きに検討したいと考えております。
この発言だけを見る →そして、最後に御指摘がございました法人への新規就農、トレーニングを兼ねて新規就農をし、技術を習得した後巣立っていくというふうなケースへの助成の問題であります。もちろん、いわばのれん分け、分社化、独立ということでありますので、後押しは当該法人もしなきゃいけませんし、それから国としてもそのバックアップという点につきましては御指摘のとおりであります。
今、実は学生の就農体験ということで、言ってみると、インターンシップという形で法人にトレーニングに入っていくというふうなケースにつきましては助成事業がございますし、情報交換につきましての農業法人等のリストアップ、あるいは就業体験や経営内の研修、オン・ザ・ジョブ・トレーニングといいますか、そういうものに対しましては会議所と法人協会の連携によって実施をする。これに対して国は支援をするという形になっております。
先生の御議論の中でございました、二年目になります法人協会から具体的に新規就農者育成支援対策の整備ということで、農業法人への就職が一つのステップとして評価されつつある現状を踏まえて、農業法人への就職を経て独立し、新規就農する者に対する支援措置が必要であるということをこの協会も言っておりますので、このビジョンを踏まえまして、何が具体的に支援策として可能か、今後前向きに検討したいと考えております。
若
若林正俊#26
○若林正俊君 新しい意欲のある農業者を育て、ふやしていくという意味で農業法人が果たしている役割に着目をして、ぜひ一層の助成策も検討していただきたい、このように思います。
農業生産法人が直面している問題の中に、どうしても借入地で拡大をしているということが多いからだと思いますし、相当量の関連事業投資をしようとしますと、担保不足といいますか、信用保証の問題、農業の投資資金を農林公庫なりあるいは農協から借り入れをする際に、せっかく法人をつくっても担保力がないということが言われております。こういう人たち、こういう意味で、私は新たな信用補完制度というようなものをしっかりと拡充していくべきだと、こう思っておりますけれども、時間がありませんので具体的なことはまた今後論議をしていきたいと思います。
さてそこで、株式会社の農業参入を今回認めるということを含めまして農業生産法人の要件を大幅に緩和いたしました。今までこれにちゅうちょがありましたのは、何といっても農地の投機的な取得あるいは資産保有目的での取得が障害になっていたわけであります。
今回、思い切ってこの要件を緩和いたしました。この緩和がそのような問題を生じないかどうか、今後、同僚議員の中からいろいろ質疑、意見があると思いますのでそれに譲ることとしますけれども、歯どめといいますか、これが果たしてきちっと目的どおりに動くかどうか、これを担保するのは、農業委員会がその役割と責任を果たしているわけでございます。
もう時間がありませんので、私の方で調べて感じたところを申し上げますと、農業委員会の委員は全国で六万人強でございます。一農業委員会で一八・六人、そして農業委員一人当たり兼業農家も含めまして何戸の農家とかかわっているか単純に平均してみますと、一農業委員で五十七戸、農地面積で六十八ヘクタール、これが一農業委員がかかわっている平均の規模でございます。しかし、これからだんだん町村合併が進んでまいったりいたしますと、多分その持ち分、範囲というのは広がっていくと思います。
私が問題にしたいのは、農業委員の皆さん方の行動に対して低い手当といいますか、実費弁償で大変御苦労いただいているということでございます。一農業委員の平均の手当は、これも平成九年度決算の委員手当総額を委員数で割っただけでありますけれども、二十八万三千円ということになります、年間であります。このうち、国庫補助金なり国庫交付金は六万五千円にすぎない。もちろん、いろいろ行動費に対する活動実費弁償というのは別途行われているわけでございますけれども、農業委員会が農地法制の中で占める役割というのは大変大きな役割でございます。私はそういう意味で、助成のあり方も含めて農業委員会組織、農業委員会に対しましてどういうふうな方針で臨んでいくのかということを注目しております。
基本法の三十八条で触れておりますが、それを受けた基本計画では、「農業委員会系統組織が、優良農地の確保及びその有効利用、担い手の育成及び確保等の役割を効率的かつ十分に果たすことができるよう、組織体制の適正化や組織の効率的な再編整備に必要な施策を推進する。」、こういうふうに書かれております。農業委員会の組織整備について一体どういう考え方で臨もうとしておられるのか、そのことをお伺いしておきたいと思います。
この発言だけを見る →農業生産法人が直面している問題の中に、どうしても借入地で拡大をしているということが多いからだと思いますし、相当量の関連事業投資をしようとしますと、担保不足といいますか、信用保証の問題、農業の投資資金を農林公庫なりあるいは農協から借り入れをする際に、せっかく法人をつくっても担保力がないということが言われております。こういう人たち、こういう意味で、私は新たな信用補完制度というようなものをしっかりと拡充していくべきだと、こう思っておりますけれども、時間がありませんので具体的なことはまた今後論議をしていきたいと思います。
さてそこで、株式会社の農業参入を今回認めるということを含めまして農業生産法人の要件を大幅に緩和いたしました。今までこれにちゅうちょがありましたのは、何といっても農地の投機的な取得あるいは資産保有目的での取得が障害になっていたわけであります。
今回、思い切ってこの要件を緩和いたしました。この緩和がそのような問題を生じないかどうか、今後、同僚議員の中からいろいろ質疑、意見があると思いますのでそれに譲ることとしますけれども、歯どめといいますか、これが果たしてきちっと目的どおりに動くかどうか、これを担保するのは、農業委員会がその役割と責任を果たしているわけでございます。
もう時間がありませんので、私の方で調べて感じたところを申し上げますと、農業委員会の委員は全国で六万人強でございます。一農業委員会で一八・六人、そして農業委員一人当たり兼業農家も含めまして何戸の農家とかかわっているか単純に平均してみますと、一農業委員で五十七戸、農地面積で六十八ヘクタール、これが一農業委員がかかわっている平均の規模でございます。しかし、これからだんだん町村合併が進んでまいったりいたしますと、多分その持ち分、範囲というのは広がっていくと思います。
私が問題にしたいのは、農業委員の皆さん方の行動に対して低い手当といいますか、実費弁償で大変御苦労いただいているということでございます。一農業委員の平均の手当は、これも平成九年度決算の委員手当総額を委員数で割っただけでありますけれども、二十八万三千円ということになります、年間であります。このうち、国庫補助金なり国庫交付金は六万五千円にすぎない。もちろん、いろいろ行動費に対する活動実費弁償というのは別途行われているわけでございますけれども、農業委員会が農地法制の中で占める役割というのは大変大きな役割でございます。私はそういう意味で、助成のあり方も含めて農業委員会組織、農業委員会に対しましてどういうふうな方針で臨んでいくのかということを注目しております。
基本法の三十八条で触れておりますが、それを受けた基本計画では、「農業委員会系統組織が、優良農地の確保及びその有効利用、担い手の育成及び確保等の役割を効率的かつ十分に果たすことができるよう、組織体制の適正化や組織の効率的な再編整備に必要な施策を推進する。」、こういうふうに書かれております。農業委員会の組織整備について一体どういう考え方で臨もうとしておられるのか、そのことをお伺いしておきたいと思います。
石
石原葵#27
○政府参考人(石原葵君) お答え申し上げます。
ただいま委員の方から農業委員会の問題につきましてるる御説明がございました。
御指摘のとおり、農業委員の手当は必ずしも十分なものではないと思っております。そのような低い手当のもとで農業委員の皆様方に頑張っていただいているということでございます。
そして、農業委員会の今後の問題でございますが、この二月に、農業委員会等制度研究会というので検討してまいりまして、その研究会の方から報告書を出しております。この農業委員会系統組織は構造政策の推進に重点的に取り組むべきだという方向が出されているところでございまして、農林水産省といたしましては、この報告書を受けまして、現在、全国農業会議所等農業委員会系統組織と一体となりまして、組織・体制の見直しに関する改革プログラムをつくろう、これもできるだけ早くつくろうということで今検討を進めているところでございます。その中で、農業委員会の機能強化の方策につきましても方向を打ち出してまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →ただいま委員の方から農業委員会の問題につきましてるる御説明がございました。
御指摘のとおり、農業委員の手当は必ずしも十分なものではないと思っております。そのような低い手当のもとで農業委員の皆様方に頑張っていただいているということでございます。
そして、農業委員会の今後の問題でございますが、この二月に、農業委員会等制度研究会というので検討してまいりまして、その研究会の方から報告書を出しております。この農業委員会系統組織は構造政策の推進に重点的に取り組むべきだという方向が出されているところでございまして、農林水産省といたしましては、この報告書を受けまして、現在、全国農業会議所等農業委員会系統組織と一体となりまして、組織・体制の見直しに関する改革プログラムをつくろう、これもできるだけ早くつくろうということで今検討を進めているところでございます。その中で、農業委員会の機能強化の方策につきましても方向を打ち出してまいりたいと考えているところでございます。
若
若林正俊#28
○若林正俊君 時間が参りましたのでもう質問は打ち切りまして、私の要望、考え方を二、三申し上げて終わりたいと思います。
定額金納制との関係でありますが、この廃止は結構なことだと思います。問題は、実際の小作料の水準の問題で、標準小作料制度というのを設けております。かつて実勢小作料と標準小作料との間には大変大きな乖離がありました。標準小作料の持つ指導的な役割、意味合いというものが問われていたわけでありますが、昨今、非常に実勢小作料の水準が低下してきておりまして、ほぼ標準小作料水準と見合ってきておりますが、聞くところによれば、どうも標準小作料が小作料の低下の下支えになってしまっていると。農業委員会は標準小作料について常時見直しをしながら、耕作者側の負担が大きな負担にならないように、標準小作料制度が実勢小作料の下支えになっている、下げどまりになるんだというようなことが言われないように、この標準小作料制度の設定についてはもっと積極的な地域の農業委員会の指導を求めるものでございます。
そして、最後に、かつて自作地による規模拡大を図るために土地利用型農業、水田耕作でありますが、意欲的な農家がかなり農地を買いました。そのときの農地取得資金の金利は三・五%であります。そして、かなり大規模化を図ったわけですが、その後生産調整の強化だとか米価の低落だとかいうようなことで、こういう優良な土地利用型の水田経営農家が経営に大変苦しんでおります。苦境に立っていると思います。こういう農家に対しまして、高金利時代の金融を借りかえる意味で、土地取得に伴って過大な負債を負っており高い金利で償還に苦しんでいる、こういう農業者に対して積極的な経営再建の資金制度で対応すべきだと私は思うんです。
来年度そのような資金の要求をしておることは承知しておりますが、私はこれは不十分だと、今の要求では完全にこれに対応できないんじゃないかという心配をしておりますので、その点について今後さらに検討をしてもらいたい、こういう要望を申し上げまして質問を終わりたいと思います。
終わります。
この発言だけを見る →定額金納制との関係でありますが、この廃止は結構なことだと思います。問題は、実際の小作料の水準の問題で、標準小作料制度というのを設けております。かつて実勢小作料と標準小作料との間には大変大きな乖離がありました。標準小作料の持つ指導的な役割、意味合いというものが問われていたわけでありますが、昨今、非常に実勢小作料の水準が低下してきておりまして、ほぼ標準小作料水準と見合ってきておりますが、聞くところによれば、どうも標準小作料が小作料の低下の下支えになってしまっていると。農業委員会は標準小作料について常時見直しをしながら、耕作者側の負担が大きな負担にならないように、標準小作料制度が実勢小作料の下支えになっている、下げどまりになるんだというようなことが言われないように、この標準小作料制度の設定についてはもっと積極的な地域の農業委員会の指導を求めるものでございます。
そして、最後に、かつて自作地による規模拡大を図るために土地利用型農業、水田耕作でありますが、意欲的な農家がかなり農地を買いました。そのときの農地取得資金の金利は三・五%であります。そして、かなり大規模化を図ったわけですが、その後生産調整の強化だとか米価の低落だとかいうようなことで、こういう優良な土地利用型の水田経営農家が経営に大変苦しんでおります。苦境に立っていると思います。こういう農家に対しまして、高金利時代の金融を借りかえる意味で、土地取得に伴って過大な負債を負っており高い金利で償還に苦しんでいる、こういう農業者に対して積極的な経営再建の資金制度で対応すべきだと私は思うんです。
来年度そのような資金の要求をしておることは承知しておりますが、私はこれは不十分だと、今の要求では完全にこれに対応できないんじゃないかという心配をしておりますので、その点について今後さらに検討をしてもらいたい、こういう要望を申し上げまして質問を終わりたいと思います。
終わります。
岩
岩永浩美#29
○岩永浩美君 自由民主党の岩永浩美でございます。
今、同僚議員の若林委員の方からそれぞれ御指摘がございました。特に若林委員は、先ほど谷農林水産大臣からもお話がありましたが、農林省構造改善局の農政課長として農地法の改正に以前は携わった方であり、専門的なお話もお聞きいたしました。
既に三十年の歳月が過ぎ、農業のありようが随分変わってきた昨今、今まで党の中でいろいろこの農地法の一部改正について議論をしてまいりましたし、自民党並びに与党の中で提案をされておる農地法を審議していく過程の中で、それぞれの委員各位からいろいろ御指摘もありました。ただ、農家の皆さん方と役所の考え方の中に今後乖離がないように、そのことを数点において今からただしてみたいと思っております。
まず、農地法改正の前に、昨今、米並びに野菜が大変急落をいたしております。目を覆うほどの野菜の下落について、農家の皆さん方は大変悲観をしています。これは何が原因なのか。ただ天候に恵まれて豊作だということで済まされるのか。それだけではなくて、日本の技術が東南アジアあるいは韓国、中国、そういう営農の指導あるいは技術指導によって向こうで生産されたものが大変安い価格で日本に輸入されている、そのことが日本の農家を直撃していると言っても言い過ぎではない現状があるのではないだろうか、そんな思いを私は正直にいたしております。
ことしの三月に制定された食料・農業・農村基本法においては、効率的かつ安定的な農業経営を育成するということがその一つの基本になっています。それが今のような形で推移していくならば、何か日本における施設園芸、耕種農家の皆さん方が農業の将来に対する不安を抱いてくるのではないかという心配がしてなりません。
私は、まず初めに、野菜のこの急激な下落について農林省はどういう見解を今お持ちなのか、そのことをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今、同僚議員の若林委員の方からそれぞれ御指摘がございました。特に若林委員は、先ほど谷農林水産大臣からもお話がありましたが、農林省構造改善局の農政課長として農地法の改正に以前は携わった方であり、専門的なお話もお聞きいたしました。
既に三十年の歳月が過ぎ、農業のありようが随分変わってきた昨今、今まで党の中でいろいろこの農地法の一部改正について議論をしてまいりましたし、自民党並びに与党の中で提案をされておる農地法を審議していく過程の中で、それぞれの委員各位からいろいろ御指摘もありました。ただ、農家の皆さん方と役所の考え方の中に今後乖離がないように、そのことを数点において今からただしてみたいと思っております。
まず、農地法改正の前に、昨今、米並びに野菜が大変急落をいたしております。目を覆うほどの野菜の下落について、農家の皆さん方は大変悲観をしています。これは何が原因なのか。ただ天候に恵まれて豊作だということで済まされるのか。それだけではなくて、日本の技術が東南アジアあるいは韓国、中国、そういう営農の指導あるいは技術指導によって向こうで生産されたものが大変安い価格で日本に輸入されている、そのことが日本の農家を直撃していると言っても言い過ぎではない現状があるのではないだろうか、そんな思いを私は正直にいたしております。
ことしの三月に制定された食料・農業・農村基本法においては、効率的かつ安定的な農業経営を育成するということがその一つの基本になっています。それが今のような形で推移していくならば、何か日本における施設園芸、耕種農家の皆さん方が農業の将来に対する不安を抱いてくるのではないかという心配がしてなりません。
私は、まず初めに、野菜のこの急激な下落について農林省はどういう見解を今お持ちなのか、そのことをお伺いしたいと思います。