若林正俊の発言 (農林水産委員会)
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○若林正俊君 そこで、先ほど局長が説明をしておられましたけれども、新しい食料・農業・農村基本法の制定に伴いまして将来の農業構造の姿を描いております。
今お話がありましたように、平成二十二年の目標年度で家族経営は三十三万から三十七万戸、経営体、法人生産組織は三万ないし四万経営体を見込んでおりまして、これらの経営によって全農用地面積の、これは四百七十万ヘクタールですが、その六割に当たります二百八十二万ヘクタールの農地の利用がこれらの経営に集積されるという目標を立てています。そのためには、七十八万ヘクタール、年間七万ヘクタール強の農地がこれらの経営に利用されるように集積されていかなければならないわけであります。
しかし、これはよほどの政策努力、お話しいただきました現行農地保有合理化事業なり農用地利用増進事業なりよほどの強化拡充がなければ私は達成は難しいんじゃないか。特に昭和一けた台、私たちですが、昭和一けた台が次々にリタイアの時代に入っていきます。これらの中には後継者のいない経営体が多いわけでありますが、こういうリタイアをしていく一けた台の利用をしていた、耕作をしていた農用地をどのような形で今目標としていますすぐれた経営体に持っていくのかということをしっかりとやらなければ私は目標の達成は難しいと、このように思いますので、より一層の積極的な移動、流動化促進施策、そして方向づけをするような施策を求めておきたいと思います。
そこで、農業生産法人の問題に移りたいと思います。
これは、説明にもございましたが、昭和三十七年、農業基本法の制定に伴って創設された制度でございます。その後、昭和四十五年改正、五十五年改正、そして平成五年改正と、その要件を緩和してきましたが、私に言わせると期待したほどの法人化は進んでいないというふうに思います。進んでいないのは、行政当局が法人化を推進するという観点に余り熱心でなかったからじゃないかと、こんなように思うのでございます。
今回の生産法人の要件緩和は、新しい基本法二十二条ですけれども、「家族農業経営の活性化を図るとともに、農業経営の法人化を推進するために必要な施策を講ずる」というふうに明記されたのを受けまして、事業要件、構成員要件、業務執行役員要件などを緩和して、農業生産法人の一形態として株式会社にも参入を認めようとするものでございます。
そこで、お伺いしますけれども、現在、農業生産法人の数は五千五百八十七法人と聞いておりますけれども、これらの農業生産に占める割合はどの程度になっておりますか。