佐藤昭郎の発言 (農林水産委員会)
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○佐藤昭郎君 それでは、この農地法の一部改正で、大分議論が出ましたので、少し抜け落ちているところ、あと私が確認したい点について若干お尋ねしたいんですが。
この法人の形態要件でございますね。そこで、今回、地域からの法人組織の活性化ということから、地域から、地域の法人が株式会社に移行したいと、その方がいろんな点で活性化しやすいんだという希望、それを受け入れる方策も今回とられるようになりました。
いろいろな懸念の払拭措置については、私はこれ、万全の構えをなされている。そして、しかも五年たったら、これはもし不都合があれば見直すということで万全だと思うんですけれども、ひとつ株式会社、善意の株式会社といったら語弊がありますけれども、ちょっと正確じゃないかもしれませんが、株式会社自身が株式の譲渡につきましても定款で取締役会の承認を要する旨を限定するわけですが、法人としての取締役会自身がこの構成員として好ましくないものに譲渡するというのも将来ないとは限らない。あるいは、株式会社が自分の農業生産法人が有する農地をいろんな形で自己転用していくというようなケースも想定の上では入ってくるわけです。
こういった点について、株式会社自身が、当初はいい株式会社として認可を受けた場合、それが変質していっていろんなことをしていく、そういう場合についてのひとつ歯どめといいますか、場合というのはどういう形で対応できるのか、その点、伺いたいと思います。