阿南一成の発言 (文教・科学委員会)

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○阿南一成君 ありがとうございました。
 本法案によりますと、文化庁長官は、一つの利用区分のうちで徴収をする使用料の額が相当の割合を占める事業者を指定著作権等管理事業者として指定することができることになっております。この指定著作権等管理事業者は、利用区分ごとに利用者の利益を代表すると認められる団体や個人を利用者代表といたしまして、この利用者代表との間で協議を行って使用料を決めることになっております。
 ところが、この利用者代表がどのような基準によって決められるのかがこの法律を読む限りでは判然といたしません。一たん利用者代表と協議が調って使用料が決まりましても、同じ業界の中でこの使用料に納得しない人たちが別のグループをつくって利用者代表となることも考えられるのではないかと思うところであります。利用者代表との協議が調わない場合には文化庁長官が裁定を行う仕組みをとっておりますが、頻繁に使用料に関する協議や裁定が行われて、そのたびに使用料が変わることになりますと、利用者も安心して著作物を利用することができないのではなかろうかと思う次第であります。
 使用料規程の安定性や信頼性を維持するためには利用者代表の基準をもっと明確にする必要があると考えるのでありますが、政令、省令または告示行為等において明らかにする用意があるのか、文化庁の答弁を求めます。

発言情報

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発言者: 阿南一成

speaker_id: 27524

日付: 2000-11-07

院: 参議院

会議名: 文教・科学委員会