文教・科学委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年十一月七日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 市川 一朗君
理 事
岩瀬 良三君
亀井 郁夫君
佐藤 泰介君
松 あきら君
日下部禧代子君
委 員
阿南 一成君
有馬 朗人君
佐藤 泰三君
中曽根弘文君
松村 龍二君
水島 裕君
小林 元君
佐藤 雄平君
本岡 昭次君
福本 潤一君
畑野 君枝君
林 紀子君
田名部匡省君
国務大臣
文部大臣 大島 理森君
政務次官
文部政務次官 松村 龍二君
事務局側
常任委員会専門
員 巻端 俊兒君
政府参考人
内閣総理大臣官
房管理室長 坂東眞理子君
公正取引委員会
事務総局経済取
引局長 鈴木 孝之君
文部省初等中等
教育局長 御手洗 康君
文部省体育局長 遠藤純一郎君
文化庁次長 伊勢呂裕史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○著作権等管理事業法案(内閣提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 市川 一朗君
理 事
岩瀬 良三君
亀井 郁夫君
佐藤 泰介君
松 あきら君
日下部禧代子君
委 員
阿南 一成君
有馬 朗人君
佐藤 泰三君
中曽根弘文君
松村 龍二君
水島 裕君
小林 元君
佐藤 雄平君
本岡 昭次君
福本 潤一君
畑野 君枝君
林 紀子君
田名部匡省君
国務大臣
文部大臣 大島 理森君
政務次官
文部政務次官 松村 龍二君
事務局側
常任委員会専門
員 巻端 俊兒君
政府参考人
内閣総理大臣官
房管理室長 坂東眞理子君
公正取引委員会
事務総局経済取
引局長 鈴木 孝之君
文部省初等中等
教育局長 御手洗 康君
文部省体育局長 遠藤純一郎君
文化庁次長 伊勢呂裕史君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○著作権等管理事業法案(内閣提出)
─────────────
市
市川一朗#1
○委員長(市川一朗君) ただいまから文教・科学委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
著作権等管理事業法案の審査のため、本日の委員会に内閣総理大臣官房管理室長坂東眞理子君、公正取引委員会事務総局経済取引局長鈴木孝之君、文部省初等中等教育局長御手洗康君、文部省体育局長遠藤純一郎君及び文化庁次長伊勢呂裕史君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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著作権等管理事業法案の審査のため、本日の委員会に内閣総理大臣官房管理室長坂東眞理子君、公正取引委員会事務総局経済取引局長鈴木孝之君、文部省初等中等教育局長御手洗康君、文部省体育局長遠藤純一郎君及び文化庁次長伊勢呂裕史君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
市
市
市川一朗#3
○委員長(市川一朗君) 著作権等管理事業法案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
阿
阿南一成#4
○阿南一成君 自由民主党の阿南一成であります。
当委員会における大島大臣の所信あいさつに対しまして、前回の質問に引き続き、本日も自由民主党を代表して私が質問をさせていただきます。
本日、審議に係ります著作権等管理事業法案はその内容がすぐれて技術的なものを多く含んでおりますので、政府参考人を中心に質問をさせていただきたいと思っております。しかしながら、とりあえずはまず大臣にお尋ねしておきたいと思います。
本法案提出の趣旨及びその理由、そして本法案に対する関係団体等について、その反応をお聞かせいただければと思います。
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本日、審議に係ります著作権等管理事業法案はその内容がすぐれて技術的なものを多く含んでおりますので、政府参考人を中心に質問をさせていただきたいと思っております。しかしながら、とりあえずはまず大臣にお尋ねしておきたいと思います。
本法案提出の趣旨及びその理由、そして本法案に対する関係団体等について、その反応をお聞かせいただければと思います。
大
大島理森#5
○国務大臣(大島理森君) この法案の趣旨あるいはまた理由はいかんという御質問であったと思いますが、先生御承知のように、今次、IT革命と称されることを中心に、情報の伝達方式あるいはまた内容が非常に多様になってまいりました。そういうことを踏まえながら、昭和十四年制定の仲介業務法を見直して、まさにIT時代における多様な社会的要請に対応した新たな著作権の管理に関する法的基盤を確立しよう、こういうことでございます。
そして、この内容は、いずれ御質問があろうかと思いますけれども、その多様性に対応するということでございますが、当然に今次まで御努力いただいた各団体がございます。例えば、JASRACの皆さんがそうでございますが、そういう既存の仲介業務団体、レコード会社、放送局などの利用者団体との意見交換を積み上げてまいったところでございますけれども、この法案に反対をしているというふうな団体はおられないということを私自身は承知しておりますし、そういう皆さんの今日までの努力も踏まえつつ新たな時代に対応したい、そして日本の文化を向上させていきたい、これが法案の趣旨でございます。
この発言だけを見る →そして、この内容は、いずれ御質問があろうかと思いますけれども、その多様性に対応するということでございますが、当然に今次まで御努力いただいた各団体がございます。例えば、JASRACの皆さんがそうでございますが、そういう既存の仲介業務団体、レコード会社、放送局などの利用者団体との意見交換を積み上げてまいったところでございますけれども、この法案に反対をしているというふうな団体はおられないということを私自身は承知しておりますし、そういう皆さんの今日までの努力も踏まえつつ新たな時代に対応したい、そして日本の文化を向上させていきたい、これが法案の趣旨でございます。
阿
阿南一成#6
○阿南一成君 ありがとうございました。
現行のいわゆる仲介業務法のもとで許可を受けている著作権管理事業者はすべて非営利法人として業務を行っていると承知をいたしております。しかしながら、この法案によりますと、著作権等管理事業者の中に営利法人の参入が認められることになっております。規制緩和という観点からは好ましいことであると思うのでありますが、そもそも利潤追求を本来の存在理由とする営利法人に我が国の文化の発展に寄与するということが果たして期待できるのか、いささか不安を感じるのは私一人ではないと思うのであります。
特に、日本音楽著作権協会、いわゆるJASRACは、公益法人としてこれまで六十年有余にわたりまして著作権管理事業を行ってきたと承知をいたしております。著作権管理事業は、著作者の権利を守り、利用者の利便を図ることを通じて文化の発展に寄与するという公益性の高い事業であろうかと思うのであります。
著作権協会国際連合、いわゆるCISACというのがありますが、このCISAC憲章の第十三条において、管理団体は商業的または利潤の獲得を目的とする組織であってはならないと規定をいたしておりますことは、この著作権管理事業は営利目的になじむものではないということの国際的なコンセンサスができておるのではないかと私は理解をいたしております。我が国においても、昭和四十二年の著作権制度審議会の答申におきましては公益法人によって営まれることが望ましいとの報告があり、文化庁もこれまでそのように指導を行ってきたものと私は理解をしておるところであります。
ところが、今回の法案では株式会社などの営利法人が著作権管理事業に参入することを可能としているのであります。株式会社などは株主に対しまして多くの配当を行うことが最大の目的であろうかと思います。文化の振興や著作権者の保護よりも株主の利益を優先した運営を行うことにもし仮に走るとするならば、これは大変だなというふうに心配をしておるところであります。
例えば、一部の売れ筋の作品のみの管理を引き受けるとすれば、余り売れない作品というのは市場原理によって自然淘汰をされる運命にあると思います。また、無断利用があってもそのチェックに費用がかかり過ぎ、採算がとれないということであれば、営利法人としては放置をするということにもなりかねない。それは、ひいては著作権を尊重するという土壌の崩壊にもつながりかねないのではなかろうかというふうに愚考するところであります。
著作物というものは、経済的価値と芸術的価値が必ずしも一致するものではないと思います。一般の人には理解されにくい作品の中にも次の世代に残していくべき価値のあるすぐれた作品が存在することもあり得ようかと思います。営利法人が著作権等管理事業に参入することは、結果的に著作者の不利益につながり、我が国の文化に損失を招くことにならないか、その歯どめ策をどのように考えているかについて文化庁の見解を確認しておきたいと思います。
この発言だけを見る →現行のいわゆる仲介業務法のもとで許可を受けている著作権管理事業者はすべて非営利法人として業務を行っていると承知をいたしております。しかしながら、この法案によりますと、著作権等管理事業者の中に営利法人の参入が認められることになっております。規制緩和という観点からは好ましいことであると思うのでありますが、そもそも利潤追求を本来の存在理由とする営利法人に我が国の文化の発展に寄与するということが果たして期待できるのか、いささか不安を感じるのは私一人ではないと思うのであります。
特に、日本音楽著作権協会、いわゆるJASRACは、公益法人としてこれまで六十年有余にわたりまして著作権管理事業を行ってきたと承知をいたしております。著作権管理事業は、著作者の権利を守り、利用者の利便を図ることを通じて文化の発展に寄与するという公益性の高い事業であろうかと思うのであります。
著作権協会国際連合、いわゆるCISACというのがありますが、このCISAC憲章の第十三条において、管理団体は商業的または利潤の獲得を目的とする組織であってはならないと規定をいたしておりますことは、この著作権管理事業は営利目的になじむものではないということの国際的なコンセンサスができておるのではないかと私は理解をいたしております。我が国においても、昭和四十二年の著作権制度審議会の答申におきましては公益法人によって営まれることが望ましいとの報告があり、文化庁もこれまでそのように指導を行ってきたものと私は理解をしておるところであります。
ところが、今回の法案では株式会社などの営利法人が著作権管理事業に参入することを可能としているのであります。株式会社などは株主に対しまして多くの配当を行うことが最大の目的であろうかと思います。文化の振興や著作権者の保護よりも株主の利益を優先した運営を行うことにもし仮に走るとするならば、これは大変だなというふうに心配をしておるところであります。
例えば、一部の売れ筋の作品のみの管理を引き受けるとすれば、余り売れない作品というのは市場原理によって自然淘汰をされる運命にあると思います。また、無断利用があってもそのチェックに費用がかかり過ぎ、採算がとれないということであれば、営利法人としては放置をするということにもなりかねない。それは、ひいては著作権を尊重するという土壌の崩壊にもつながりかねないのではなかろうかというふうに愚考するところであります。
著作物というものは、経済的価値と芸術的価値が必ずしも一致するものではないと思います。一般の人には理解されにくい作品の中にも次の世代に残していくべき価値のあるすぐれた作品が存在することもあり得ようかと思います。営利法人が著作権等管理事業に参入することは、結果的に著作者の不利益につながり、我が国の文化に損失を招くことにならないか、その歯どめ策をどのように考えているかについて文化庁の見解を確認しておきたいと思います。
伊
伊勢呂裕史#7
○政府参考人(伊勢呂裕史君) この法律案は、分野ごとの単一団体による管理を前提としております現行の仲介業務法の考え方を転換いたしまして、権利者に権利の管理方法や管理事業者を選択する自由を保障するため多様な管理事業者の参入を認めているわけでございます。株式会社などの営利法人の管理事業につきましても、権利者の選択の自由を広く認める立場からはこれを法律上禁止することは適当でないと考えておるわけでございます。
関係者の一部には、営利法人の参入によりまして経済的価値の高い作品が優先され、芸術性の高い作品の管理がなおざりにされるのではないかというような懸念があることは承知しておりますけれども、著作物の経済的価値というのはある程度長期にわたって判断しなければならないということ、あるいは在庫管理というのは非常に容易であるということ、一定の需要のある作品であれば管理が拒否されるということは想定されにくいということなどから経済的価値の高い作品のみが優先されるという事態は想定しにくいわけでございまして、著作権保護あるいは文化振興に重大な支障が出るということはないというふうに考えております。
ただし、文部省といたしましても、御指摘の懸念にも配慮いたしまして、著作権等管理事業者の実施状況を十分把握いたしまして、必要に応じて適切な指導を行ってまいりたいと考えておるわけでございます。
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ただし、文部省といたしましても、御指摘の懸念にも配慮いたしまして、著作権等管理事業者の実施状況を十分把握いたしまして、必要に応じて適切な指導を行ってまいりたいと考えておるわけでございます。
阿
阿南一成#8
○阿南一成君 大変御丁寧に御答弁をいただき、ありがとうございました。
なお、私は三十五分の持ち時間でありますので、以後、行政の側の御答弁はできますれば簡明にお願いいただければと思います。
近年、アジア地域では音楽や映画を中心に我が国の著作物が広く受け入れられております。しかしながら、これらの地域ではいまだに著作権に対する認識が十分でなく、関係国及び関係団体による熱心な対応にもかかわりませず、多くの海賊版が横行しておるのが現状であろうかと思います。著作物に係りますネットワーク化、グローバル化の波は、一国の中での著作権思想の普及運動ではもはや十分な対応はできない状況になりつつある、このように私は認識をしております。このような意味において、アジア地域における著作権思想の普及啓蒙や著作権管理団体の育成は、我が国の著作権者の保護のためにも緊急の課題であろうかと思っておるところであります。
こうした中におきまして、JASRACが著作権に関する実務研修にアジア地域から研修生を受け入れ、あるいは専門家を派遣するなど、アジア地域における著作権思想の普及啓蒙のための活動を行ってきたという実績は高く評価をされていいのではないかと思う次第であります。
ところが、このたびの法案では、例えば音楽の分野におきましてJASRAC以外の営利法人の参入が認められることになるわけでありますので、JASRACは公益法人としての著作権思想の普及啓蒙活動を行いながら新規参入の営利法人と同じ土俵でしのぎを削らなければならないことが予想されると思うのであります。音楽著作権協会が公益法人としての著作権思想の普及啓蒙活動を行いつつ営利法人と競争をしなさいということは、市場の競争原理とは無関係に公益事業の展開を進めるという公益法人の本質とも相入れないことになるのではないかと愚考するところでありますが、この点について公益法人一般の総合調整担当官庁であります総理府の御見解を確認いたしておきたいと思います。
この発言だけを見る →なお、私は三十五分の持ち時間でありますので、以後、行政の側の御答弁はできますれば簡明にお願いいただければと思います。
近年、アジア地域では音楽や映画を中心に我が国の著作物が広く受け入れられております。しかしながら、これらの地域ではいまだに著作権に対する認識が十分でなく、関係国及び関係団体による熱心な対応にもかかわりませず、多くの海賊版が横行しておるのが現状であろうかと思います。著作物に係りますネットワーク化、グローバル化の波は、一国の中での著作権思想の普及運動ではもはや十分な対応はできない状況になりつつある、このように私は認識をしております。このような意味において、アジア地域における著作権思想の普及啓蒙や著作権管理団体の育成は、我が国の著作権者の保護のためにも緊急の課題であろうかと思っておるところであります。
こうした中におきまして、JASRACが著作権に関する実務研修にアジア地域から研修生を受け入れ、あるいは専門家を派遣するなど、アジア地域における著作権思想の普及啓蒙のための活動を行ってきたという実績は高く評価をされていいのではないかと思う次第であります。
ところが、このたびの法案では、例えば音楽の分野におきましてJASRAC以外の営利法人の参入が認められることになるわけでありますので、JASRACは公益法人としての著作権思想の普及啓蒙活動を行いながら新規参入の営利法人と同じ土俵でしのぎを削らなければならないことが予想されると思うのであります。音楽著作権協会が公益法人としての著作権思想の普及啓蒙活動を行いつつ営利法人と競争をしなさいということは、市場の競争原理とは無関係に公益事業の展開を進めるという公益法人の本質とも相入れないことになるのではないかと愚考するところでありますが、この点について公益法人一般の総合調整担当官庁であります総理府の御見解を確認いたしておきたいと思います。
坂
坂東眞理子#9
○政府参考人(坂東眞理子君) お答えいたします。
公益法人の設立当時には公益目的として社会的に評価されていた事業でも、社会経済情勢の変化により、公益法人の事業内容が営利企業の事業と競合しまたは競合し得る状況となることも考えられます。このような場合におきましては、公益法人の設立許可及び指導監督基準、これは平成八年九月二十日閣議決定でございますが、この監督基準に基づきまして公益法人としてふさわしいと認められる事業内容への改善等に向けまして、一、事業の運営等について、対価を引き下げる、不特定多数の者を対象とする等により公益性を高める、二、新たに公益性の高い事業を付加するといった措置を講ずることとし、そのような措置が講じられない場合においては営利法人等への転換を行うよう所管官庁が指導監督することとされているところでございます。
総理府としては、この閣議決定に従いまして所管官庁において適切な指導監督がなされるものと考えております。
この発言だけを見る →公益法人の設立当時には公益目的として社会的に評価されていた事業でも、社会経済情勢の変化により、公益法人の事業内容が営利企業の事業と競合しまたは競合し得る状況となることも考えられます。このような場合におきましては、公益法人の設立許可及び指導監督基準、これは平成八年九月二十日閣議決定でございますが、この監督基準に基づきまして公益法人としてふさわしいと認められる事業内容への改善等に向けまして、一、事業の運営等について、対価を引き下げる、不特定多数の者を対象とする等により公益性を高める、二、新たに公益性の高い事業を付加するといった措置を講ずることとし、そのような措置が講じられない場合においては営利法人等への転換を行うよう所管官庁が指導監督することとされているところでございます。
総理府としては、この閣議決定に従いまして所管官庁において適切な指導監督がなされるものと考えております。
阿
阿南一成#10
○阿南一成君 ありがとうございました。
次に、本年一月に公表されました著作権審議会権利の集中管理小委員会の報告では、円滑な使用料秩序を形成する上で著作権管理団体と利用者団体等の協議は有効かつ不可欠なものである点を考慮して、立法化の段階では、このような協議を含め、著作権管理団体または利用者団体の行動と独占禁止法の関係を明確に整理しておくことが必要であると指摘をされております。しかしながら、本日提案のこの法案を見ますと、独占禁止法適用除外の規定はどこにも見当たりません。
そこでお伺いをいたしますが、公正取引委員会と文化庁との間でこの小委員会報告の指摘についてどのように整理をして結論を出されたかということについて、公正取引委員会の見解をお尋ねしておきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、本年一月に公表されました著作権審議会権利の集中管理小委員会の報告では、円滑な使用料秩序を形成する上で著作権管理団体と利用者団体等の協議は有効かつ不可欠なものである点を考慮して、立法化の段階では、このような協議を含め、著作権管理団体または利用者団体の行動と独占禁止法の関係を明確に整理しておくことが必要であると指摘をされております。しかしながら、本日提案のこの法案を見ますと、独占禁止法適用除外の規定はどこにも見当たりません。
そこでお伺いをいたしますが、公正取引委員会と文化庁との間でこの小委員会報告の指摘についてどのように整理をして結論を出されたかということについて、公正取引委員会の見解をお尋ねしておきたいと思います。
鈴
鈴木孝之#11
○政府参考人(鈴木孝之君) お答え申し上げます。
著作権等管理事業法案におきましては、利用者代表が指定管理事業者に対し使用料に係る協議を求めた際には指定管理事業者はこれを応諾しなければならず、また協議不調の場合には文化庁長官が裁定を行う制度が設けられております。
公正取引委員会といたしましては、御指摘の小委員会報告を受けて、文化庁との間で著作権管理事業者と利用者団体との使用料に係る協議の問題について、独占禁止法適用除外規定を設ける必要性の有無も含め独占禁止法との関係について検討を行いまして、これから申し上げます結論を得たところでございます。
一般論でございますが、一般的に申しまして、事業者団体による価格交渉は、その事業者団体の統制力を用いますとき、価格カルテルあるいは構成員の事業者活動の制限として独占禁止法上問題となり得る行為でございますが、今回の法案におきましては、まず第一に、協議の当事者でございますが、一方の当事者であります著作権管理事業者、これは事業者でございまして事業者団体ではございませんので、まず独占禁止法適用除外の問題は起きないところでございます。
もう一方の利用者代表の問題でございますが、この点につきましては、一定の要件に該当します著作権管理事業者に対し利用者代表の求めにより協議に応じる義務を課すにとどまり、利用者代表との協議は必ず行わなければならないというような、特に統制力に結びつくようなところはまずないということ。
それから二つ目に、著作物等は個性のあるものでございますので、例えば協議に際しまして、調わなければ自分のところとは取引しないといってもこれはほかから調達するようなことはできませんので、いわゆるボイコットのようなそういった統制力を用いたことはできない。さらに、利用者は指定管理事業者と個別に交渉が可能になっております。
加えて、著作権の管理事業者は第三者に対しまして管理著作物等の利用の許諾を拒んではならない、したがいまして独占の問題も起きないということで、そのような観点からいたしますれば、著作権等管理事業法に基づいて利用者代表が指定管理事業者と協議を行うこと自体は独占禁止法上問題とならないと整理いたしまして、適用除外規定を置かなかったところでございます。
この発言だけを見る →著作権等管理事業法案におきましては、利用者代表が指定管理事業者に対し使用料に係る協議を求めた際には指定管理事業者はこれを応諾しなければならず、また協議不調の場合には文化庁長官が裁定を行う制度が設けられております。
公正取引委員会といたしましては、御指摘の小委員会報告を受けて、文化庁との間で著作権管理事業者と利用者団体との使用料に係る協議の問題について、独占禁止法適用除外規定を設ける必要性の有無も含め独占禁止法との関係について検討を行いまして、これから申し上げます結論を得たところでございます。
一般論でございますが、一般的に申しまして、事業者団体による価格交渉は、その事業者団体の統制力を用いますとき、価格カルテルあるいは構成員の事業者活動の制限として独占禁止法上問題となり得る行為でございますが、今回の法案におきましては、まず第一に、協議の当事者でございますが、一方の当事者であります著作権管理事業者、これは事業者でございまして事業者団体ではございませんので、まず独占禁止法適用除外の問題は起きないところでございます。
もう一方の利用者代表の問題でございますが、この点につきましては、一定の要件に該当します著作権管理事業者に対し利用者代表の求めにより協議に応じる義務を課すにとどまり、利用者代表との協議は必ず行わなければならないというような、特に統制力に結びつくようなところはまずないということ。
それから二つ目に、著作物等は個性のあるものでございますので、例えば協議に際しまして、調わなければ自分のところとは取引しないといってもこれはほかから調達するようなことはできませんので、いわゆるボイコットのようなそういった統制力を用いたことはできない。さらに、利用者は指定管理事業者と個別に交渉が可能になっております。
加えて、著作権の管理事業者は第三者に対しまして管理著作物等の利用の許諾を拒んではならない、したがいまして独占の問題も起きないということで、そのような観点からいたしますれば、著作権等管理事業法に基づいて利用者代表が指定管理事業者と協議を行うこと自体は独占禁止法上問題とならないと整理いたしまして、適用除外規定を置かなかったところでございます。
阿
阿南一成#12
○阿南一成君 ありがとうございました。
本法案によりますと、文化庁長官は、一つの利用区分のうちで徴収をする使用料の額が相当の割合を占める事業者を指定著作権等管理事業者として指定することができることになっております。この指定著作権等管理事業者は、利用区分ごとに利用者の利益を代表すると認められる団体や個人を利用者代表といたしまして、この利用者代表との間で協議を行って使用料を決めることになっております。
ところが、この利用者代表がどのような基準によって決められるのかがこの法律を読む限りでは判然といたしません。一たん利用者代表と協議が調って使用料が決まりましても、同じ業界の中でこの使用料に納得しない人たちが別のグループをつくって利用者代表となることも考えられるのではないかと思うところであります。利用者代表との協議が調わない場合には文化庁長官が裁定を行う仕組みをとっておりますが、頻繁に使用料に関する協議や裁定が行われて、そのたびに使用料が変わることになりますと、利用者も安心して著作物を利用することができないのではなかろうかと思う次第であります。
使用料規程の安定性や信頼性を維持するためには利用者代表の基準をもっと明確にする必要があると考えるのでありますが、政令、省令または告示行為等において明らかにする用意があるのか、文化庁の答弁を求めます。
この発言だけを見る →本法案によりますと、文化庁長官は、一つの利用区分のうちで徴収をする使用料の額が相当の割合を占める事業者を指定著作権等管理事業者として指定することができることになっております。この指定著作権等管理事業者は、利用区分ごとに利用者の利益を代表すると認められる団体や個人を利用者代表といたしまして、この利用者代表との間で協議を行って使用料を決めることになっております。
ところが、この利用者代表がどのような基準によって決められるのかがこの法律を読む限りでは判然といたしません。一たん利用者代表と協議が調って使用料が決まりましても、同じ業界の中でこの使用料に納得しない人たちが別のグループをつくって利用者代表となることも考えられるのではないかと思うところであります。利用者代表との協議が調わない場合には文化庁長官が裁定を行う仕組みをとっておりますが、頻繁に使用料に関する協議や裁定が行われて、そのたびに使用料が変わることになりますと、利用者も安心して著作物を利用することができないのではなかろうかと思う次第であります。
使用料規程の安定性や信頼性を維持するためには利用者代表の基準をもっと明確にする必要があると考えるのでありますが、政令、省令または告示行為等において明らかにする用意があるのか、文化庁の答弁を求めます。
伊
伊勢呂裕史#13
○政府参考人(伊勢呂裕史君) 利用者代表とは、ある利用区分におきます利用者数それから使用料の額等から見まして利用者の利益を代表していると認められる者をいうわけでございます。利用者代表の基準といたしましては、ある利用区分におきまして利用者数、使用料の額ともに半数を超えることが望ましいわけでございますが、そういった団体が存在しない場合には、協議・裁定制度というのを生かすためにある程度半数を下回ってもやむを得ないものもあるというふうに考えております。
先生御指摘のとおり、利用者代表の具体的な基準につきましてはこの法案だけでは必ずしも明らかではないということのため、実態を調査いたしまして、省令、運用基準を作成して公表することによって明確にしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →先生御指摘のとおり、利用者代表の具体的な基準につきましてはこの法案だけでは必ずしも明らかではないということのため、実態を調査いたしまして、省令、運用基準を作成して公表することによって明確にしてまいりたいというふうに考えております。
阿
阿南一成#14
○阿南一成君 よくわかりました。
次に、利用者という立場からこの法案の内容について考えてみたいと思います。
利用者としては、指定著作権等管理事業者でない著作権等管理事業者との間の使用料規程の内容がいかに不当なものであっても、本法案においては協議及び裁定制度を求めることはできない仕組みになっております。
そこで、指定著作権等管理事業者でない事業者、例えば宇多田ヒカルちゃんの作品を独占的に管理している場合、仮にその事業者が一方的な使用料規程に基づいて不当に高額の使用料を請求するというようなことがあった場合には利用者はそれを受けざるを得ないではないかと、この法案を見る限りは思うのであります。このような不当請求から利用者を守るための手段として本法案はどのような制度を用意しておるのかが見えてきません。文化庁にお伺いしておきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、利用者という立場からこの法案の内容について考えてみたいと思います。
利用者としては、指定著作権等管理事業者でない著作権等管理事業者との間の使用料規程の内容がいかに不当なものであっても、本法案においては協議及び裁定制度を求めることはできない仕組みになっております。
そこで、指定著作権等管理事業者でない事業者、例えば宇多田ヒカルちゃんの作品を独占的に管理している場合、仮にその事業者が一方的な使用料規程に基づいて不当に高額の使用料を請求するというようなことがあった場合には利用者はそれを受けざるを得ないではないかと、この法案を見る限りは思うのであります。このような不当請求から利用者を守るための手段として本法案はどのような制度を用意しておるのかが見えてきません。文化庁にお伺いしておきたいと思います。
伊
伊勢呂裕史#15
○政府参考人(伊勢呂裕史君) 先生御指摘のとおり、円満な利用秩序を形成するためには、指定管理事業者だけでなく一般の管理事業者につきましても利用者側の意見を十分尊重した使用料規程というのを作成する必要があるというふうに考えております。
この法案では、全管理事業者につきまして使用料規程の届け出前に利用者または利用者団体から意見を聴取する努力義務というのが課されております。また、指定管理事業者以外の管理事業者が仮に不当に高額の使用料を定めた使用料規程を届け出た場合などで文化庁が利用の円滑化を阻害するおそれがあると認めたときには、届け出から三月を限度といたしまして使用料規程の実施を延長することができますし、また必要に応じて業務改善命令というのを出して是正措置ができるようになっております。
こういったように、この法案では指定管理事業者以外の管理事業者からの不当な高額の使用料の要求などに対しまして利用者側の利益を保護する仕組みというのが整備されているというふうに考えておりまして、円満な利用秩序の形成は可能であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →この法案では、全管理事業者につきまして使用料規程の届け出前に利用者または利用者団体から意見を聴取する努力義務というのが課されております。また、指定管理事業者以外の管理事業者が仮に不当に高額の使用料を定めた使用料規程を届け出た場合などで文化庁が利用の円滑化を阻害するおそれがあると認めたときには、届け出から三月を限度といたしまして使用料規程の実施を延長することができますし、また必要に応じて業務改善命令というのを出して是正措置ができるようになっております。
こういったように、この法案では指定管理事業者以外の管理事業者からの不当な高額の使用料の要求などに対しまして利用者側の利益を保護する仕組みというのが整備されているというふうに考えておりまして、円満な利用秩序の形成は可能であるというふうに考えております。
阿
阿南一成#16
○阿南一成君 ありがとうございました。
次に、本法案の施行日でありますが、その附則において平成十三年十月一日とされております。そういたしますと、現在は平成十二年の十一月でありまするので、施行日までに既に一年を切っているということに相なろうかと思うところであります。
本法案は、昭和十四年制定以来一度も改正が行われなかったいわゆる仲介業務法の全面改正であるわけであります。それにしては施行日までの期間が少し短いのではなかろうかというふうに思うのでありますが、本法案の仕組みを、著作権等管理事業者になろうとする団体、著作権者、著作隣接権者、そしてその利用者等に十分理解をしていただくためには、政府としては相当の努力が必要であろうかと思うのであります。
今、政府が推進をしておりますIT革命の波は、日本社会のあらゆる分野に押し寄せ、日本の社会経済構造を大きく変革させていくと考えるのであります。そして、当然著作物やそれを取り巻く著作権等の分野にも新しい波が押し寄せてくるものと思うところであります。
そこでお願いをしたいのでありますが、昭和十四年に制定されたいわゆる仲介業務法の初めての全面改正ということを頭に置いていただいて、もし仮に今国会でこの法律が通るとすれば、既に施行期日までに一年を切っているということでありまするので、そしてまたさらにこの法案が一般国民には極めて理解のしにくいといいますか、極めて技術的な法律条項がたくさんありまするので、国民の皆さんに十分に理解していただくために政府として啓蒙広報活動に相当のエネルギーをつぎ込んでいただきたいというふうに思います。そうして、せっかくつくった法律でありますので、国民の皆さんにもよく理解をいただき、活用していただきたいと思うところであります。
この点に関しまして、大島大臣の決意をお伺いしておきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、本法案の施行日でありますが、その附則において平成十三年十月一日とされております。そういたしますと、現在は平成十二年の十一月でありまするので、施行日までに既に一年を切っているということに相なろうかと思うところであります。
本法案は、昭和十四年制定以来一度も改正が行われなかったいわゆる仲介業務法の全面改正であるわけであります。それにしては施行日までの期間が少し短いのではなかろうかというふうに思うのでありますが、本法案の仕組みを、著作権等管理事業者になろうとする団体、著作権者、著作隣接権者、そしてその利用者等に十分理解をしていただくためには、政府としては相当の努力が必要であろうかと思うのであります。
今、政府が推進をしておりますIT革命の波は、日本社会のあらゆる分野に押し寄せ、日本の社会経済構造を大きく変革させていくと考えるのであります。そして、当然著作物やそれを取り巻く著作権等の分野にも新しい波が押し寄せてくるものと思うところであります。
そこでお願いをしたいのでありますが、昭和十四年に制定されたいわゆる仲介業務法の初めての全面改正ということを頭に置いていただいて、もし仮に今国会でこの法律が通るとすれば、既に施行期日までに一年を切っているということでありまするので、そしてまたさらにこの法案が一般国民には極めて理解のしにくいといいますか、極めて技術的な法律条項がたくさんありまするので、国民の皆さんに十分に理解していただくために政府として啓蒙広報活動に相当のエネルギーをつぎ込んでいただきたいというふうに思います。そうして、せっかくつくった法律でありますので、国民の皆さんにもよく理解をいただき、活用していただきたいと思うところであります。
この点に関しまして、大島大臣の決意をお伺いしておきたいと思います。
大
大島理森#17
○国務大臣(大島理森君) 今、阿南先生からこの法案についての心配な点あるいはまた問題点を克明に御質問いただき、そのやりとりを伺いながら、最後に、六十年ぶりの改正でございますのでいかに国民の皆さんに御理解いただけるかというのが一番のポイントだという御質問でございます。全くそのとおりだと思っております。
それと同時に、先ほど御質問もございましたが、国際社会、特にアジアに対する理解、今までもやってまいったところでございますけれども、そういうふうなことに対しても御理解をいただくように、あるいはしなさいということでございますから、私ども、今の先生の御意見もまさにそのとおりだと思い、全力を尽くして、法案を成立させていただいた暁、国民の皆さん、関係団体の皆さん、またプレーヤーの皆さん、多くの人々に理解ができる、そして広報活動こそが一番これからの大事な点だという思いを持って全力を尽くしてまいりたいと、このように思います。
この発言だけを見る →それと同時に、先ほど御質問もございましたが、国際社会、特にアジアに対する理解、今までもやってまいったところでございますけれども、そういうふうなことに対しても御理解をいただくように、あるいはしなさいということでございますから、私ども、今の先生の御意見もまさにそのとおりだと思い、全力を尽くして、法案を成立させていただいた暁、国民の皆さん、関係団体の皆さん、またプレーヤーの皆さん、多くの人々に理解ができる、そして広報活動こそが一番これからの大事な点だという思いを持って全力を尽くしてまいりたいと、このように思います。
阿
阿南一成#18
○阿南一成君 ありがとうございました。
大臣及び行政の皆様方の御協力によりまして若干時間が余っておりますので、質問通告はしておりませんが、答えられるだろうと思いますので、若干の質問をさせていただきます。
まず一つは、先ほど総理府の坂東さんから御答弁を賜ったところでありますが、日本音楽著作権協会が公益法人としての著作権思想の普及啓蒙活動を行いつつ営利法人と競合しなさいということは、市場の競争原理とは無関係、公益事業の展開を進めるという公益法人の本質にも相入れない云々という質問をいたしまして、総理府からの御見解を賜ったところでありますが、本法案の所管官庁である文化庁の御見解もこの際伺っておこうかと思う次第であります。
この発言だけを見る →大臣及び行政の皆様方の御協力によりまして若干時間が余っておりますので、質問通告はしておりませんが、答えられるだろうと思いますので、若干の質問をさせていただきます。
まず一つは、先ほど総理府の坂東さんから御答弁を賜ったところでありますが、日本音楽著作権協会が公益法人としての著作権思想の普及啓蒙活動を行いつつ営利法人と競合しなさいということは、市場の競争原理とは無関係、公益事業の展開を進めるという公益法人の本質にも相入れない云々という質問をいたしまして、総理府からの御見解を賜ったところでありますが、本法案の所管官庁である文化庁の御見解もこの際伺っておこうかと思う次第であります。
伊
伊勢呂裕史#19
○政府参考人(伊勢呂裕史君) 著作権等の管理団体というのは著作者等が自己の権利を守るために創設して発展してきたという歴史的経緯がありますために、諸外国も含めまして実態として管理団体というのは権利者団体でございます。非営利団体であることが多いわけでございます。また、世界の管理団体の国際連合でございますCISACでも管理団体は非営利法人でなければならないというふうにしております。我が国におきましても、権利者の中には権利者によって構成された公益法人などの非営利法人が管理事業を行うべきであるという意見を有する者も多いわけでございます。
この法案では、権利者に権利の管理方法や管理事業者についての選択権を認めることとの関連から、原則として法人であれば根拠法にかかわらず管理事業者としての適格性を認めるというふうにしておるわけでございますけれども、文化庁といたしましては公益法人よりも営利法人を優先させるべきというふうには考えておりませんで、また営利法人におきましても著作権等管理事業の公益的な性格に配慮した運営が必要であるというふうに考えております。
意思決定の方法あるいは会計処理、税制上の取り扱いなどにおきまして公益法人と営利法人では異なる点も多いわけでございますが、この法案ではそれぞれの長所短所を踏まえた上で権利者の選択の自由を確保しようというものでございます。
先ほど総理府の方から答弁がございました公益法人の運営に当たっての平成八年の閣議決定による基準によりましても、こういう場合には公益性の高い事業を付加する、あるいはそうならない場合には営利法人への転換を行うという話がございましたけれども、この著作権等管理事業が本来有しております公益的な性格あるいはJASRACの行っております著作権思想普及事業の公益性に照らしまして、JASRACが直ちに営利法人に転換すべきというふうには考えておりません。
以上でございます。
この発言だけを見る →この法案では、権利者に権利の管理方法や管理事業者についての選択権を認めることとの関連から、原則として法人であれば根拠法にかかわらず管理事業者としての適格性を認めるというふうにしておるわけでございますけれども、文化庁といたしましては公益法人よりも営利法人を優先させるべきというふうには考えておりませんで、また営利法人におきましても著作権等管理事業の公益的な性格に配慮した運営が必要であるというふうに考えております。
意思決定の方法あるいは会計処理、税制上の取り扱いなどにおきまして公益法人と営利法人では異なる点も多いわけでございますが、この法案ではそれぞれの長所短所を踏まえた上で権利者の選択の自由を確保しようというものでございます。
先ほど総理府の方から答弁がございました公益法人の運営に当たっての平成八年の閣議決定による基準によりましても、こういう場合には公益性の高い事業を付加する、あるいはそうならない場合には営利法人への転換を行うという話がございましたけれども、この著作権等管理事業が本来有しております公益的な性格あるいはJASRACの行っております著作権思想普及事業の公益性に照らしまして、JASRACが直ちに営利法人に転換すべきというふうには考えておりません。
以上でございます。
阿
阿南一成#20
○阿南一成君 ありがとうございました。
IT革命の波が進展していく中にあって、大島大臣も指摘しておりましたとおりでありますが、本法案もその見直し規定をこの附則第七条でセットをしてあるようであります。したがいまして、文化庁においてはしっかりと実態をフォローしていただいて対応していただくことを期待をいたしまして、若干の時間を余して私の質問を終わります。
この発言だけを見る →IT革命の波が進展していく中にあって、大島大臣も指摘しておりましたとおりでありますが、本法案もその見直し規定をこの附則第七条でセットをしてあるようであります。したがいまして、文化庁においてはしっかりと実態をフォローしていただいて対応していただくことを期待をいたしまして、若干の時間を余して私の質問を終わります。
佐
佐藤泰介#21
○佐藤泰介君 佐藤でございます。よろしくお願いします。
まず、文化全般について大臣に伺いたいというふうに思います。
著作権法はその第一条で、著作物、著作権、著作隣接権の有する文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とすると規定をしております。本法案もその第一条で、著作権等の権利を保護し、その円滑な利用を確保することによって文化の発展に寄与することを目的とすると規定しております。
著作権法、今提案されています本法案の規定は、我が国が世界に向けて我が国の文化の発展にどれだけ関心を示しているのか、あるいは示さなければならないのか、いわば著作権制度のあり方は我が国の文化レベルを示すバロメーターであるとも言えると私は思っております。
国の存立基盤を文化に求める場合、我が国の文化予算がどの程度のものであるか、そしてそれを諸外国等、特に先進国と比べてどの程度のものであるかを知る必要があると私は思います。ただ、この比較は各国の文化行政の組織や制度、文化関係予算の範囲、内容等が異なることから、国家予算に占める比率を単純に国際比較することは困難だとは思います。
しかし、文化庁の資料によると、昨年、十二年度の文化庁予算は前年度比二億八千七百万円増の八百七億九千百万円であり、文部省一般会計予算の一・三七%で、国の一般会計予算の〇・一〇%を占めているというその程度であります。著作権等を初めとする文化に非常に関心を示していると言われるイギリス、フランス、ドイツそしてアメリカ等の文化関係予算と比較しても、我が国の芸術文化振興支出はまだまだ少ないものと言わざるを得ない、このように私は認識をいたしております。
そこで、お伺いいたしますけれども、著作権法そしてこのたび提案されている本法案、どちらも我が国の文化の発展に資することを目的とするものであると、このように目的に述べられております。
確かに、こうした法律による著作物等の利用についてのルールを設定することは重要だと考えます。しかし、我が国の文化にかかわるものについて法律によるルールを整備する前に、国として行うべき文化保護のための政策をさらに私は充実する必要があるのではないかと考えております。
この点について、さきにも述べましたけれども、我が国の文化予算、芸術文化等の振興策は諸外国に比べて、どう表現したらいいかわかりませんが、かなり私自身は見劣りをするのではないかと、このように思っております。
そんな点をまず大臣の所見を伺うと同時に、また今後の我が国の文化行政のあるべき姿についても大臣の御所見をまずお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、文化全般について大臣に伺いたいというふうに思います。
著作権法はその第一条で、著作物、著作権、著作隣接権の有する文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とすると規定をしております。本法案もその第一条で、著作権等の権利を保護し、その円滑な利用を確保することによって文化の発展に寄与することを目的とすると規定しております。
著作権法、今提案されています本法案の規定は、我が国が世界に向けて我が国の文化の発展にどれだけ関心を示しているのか、あるいは示さなければならないのか、いわば著作権制度のあり方は我が国の文化レベルを示すバロメーターであるとも言えると私は思っております。
国の存立基盤を文化に求める場合、我が国の文化予算がどの程度のものであるか、そしてそれを諸外国等、特に先進国と比べてどの程度のものであるかを知る必要があると私は思います。ただ、この比較は各国の文化行政の組織や制度、文化関係予算の範囲、内容等が異なることから、国家予算に占める比率を単純に国際比較することは困難だとは思います。
しかし、文化庁の資料によると、昨年、十二年度の文化庁予算は前年度比二億八千七百万円増の八百七億九千百万円であり、文部省一般会計予算の一・三七%で、国の一般会計予算の〇・一〇%を占めているというその程度であります。著作権等を初めとする文化に非常に関心を示していると言われるイギリス、フランス、ドイツそしてアメリカ等の文化関係予算と比較しても、我が国の芸術文化振興支出はまだまだ少ないものと言わざるを得ない、このように私は認識をいたしております。
そこで、お伺いいたしますけれども、著作権法そしてこのたび提案されている本法案、どちらも我が国の文化の発展に資することを目的とするものであると、このように目的に述べられております。
確かに、こうした法律による著作物等の利用についてのルールを設定することは重要だと考えます。しかし、我が国の文化にかかわるものについて法律によるルールを整備する前に、国として行うべき文化保護のための政策をさらに私は充実する必要があるのではないかと考えております。
この点について、さきにも述べましたけれども、我が国の文化予算、芸術文化等の振興策は諸外国に比べて、どう表現したらいいかわかりませんが、かなり私自身は見劣りをするのではないかと、このように思っております。
そんな点をまず大臣の所見を伺うと同時に、また今後の我が国の文化行政のあるべき姿についても大臣の御所見をまずお伺いしたいと思います。
大
大島理森#22
○国務大臣(大島理森君) ただいま佐藤先生から国際比較の観点からの御指摘がございました。単純には比較はできませんけれども、先生の御指摘いただきましたように、予算総額の中におけるいわゆる文化予算というものを比較いたしますと、確かに日本は〇・一%、イギリスは〇・四二%、フランスは〇・九四%、あるいはドイツは〇・二七%、アメリカは〇・〇一%と、こうなっております。それぞれの事情がそれぞれにあります。例えば、アメリカなんかはむしろ民間の支援というものが非常に盛んな国でございます。そういうふうに比較をいたしますと、日本の文化予算というのは国際比較論からしても決して多いとは言えない、むしろもっと充実すべきであるという御指摘は全く同感でございます。
一方、国内あちこち回りましても、いわゆるハードとしての文化を供給する建物が相当できてきたというふうな感じがいたします。しかし、その中身をいろいろ分析させていただきますと、先般も御指摘いただきましたが、やはりこの中身をどうこれから詰めていくか。地方は地方の文化というものが育っておりますし、あるいはまた本物の、本物と言うといろいろ語弊があるかもしれませんが、東京、大都市でやるそういういろんな芸術文化のものを地方にも分散していって見てもらおうじゃないか。そういうふうないろんな建物の中身を詰めていくという我々はこれから大きな役割また仕事、政策としてやらなきゃならぬのではないか。
そういう観点から、平成十三年度の概算要求におきまして、私どもは日本新生特別枠及びその留保枠分を含めて総額九百五十四億円を要求いたしております。これは対前年度百四十五億円の増でございまして、一七・九%の増を要求しております。そういうことを通じながら、芸術文化や伝統文化を通じた地域の活性化の支援を行っていきたい。大きな柱を立てて、そういうふうな予算をこれからしっかりと裏づけをさせていただきながら、文化振興を推進してまいりたい。
一つは、伝統文化というものもきちっとして継承しなければなりませんし、先ほど申し上げましたように、すぐれた芸術文化の創造発展というそういう観点からの実行もしていかなきゃなりませんし、また国際貢献という観点、国際交流という観点、そういうものをもろもろ含めた予算を私どもは今立てて平成十三年度に向かおうとしているところでございます。
文化という問題は、私はそこの国民あるいはそこの人々の教養につながる大きな柱である、このように認識しておりますし、先生の御指摘のとおり、我々はいろんな法律をつくる、その目標はあくまでも文化の発展に寄与するということからも、文化そのものを充実発展させていくことがこれからの大きな政策の課題であるとの認識のもとに努力してまいりますので、御支援と御協力をまたお願いしたい、こう思っております。
この発言だけを見る →一方、国内あちこち回りましても、いわゆるハードとしての文化を供給する建物が相当できてきたというふうな感じがいたします。しかし、その中身をいろいろ分析させていただきますと、先般も御指摘いただきましたが、やはりこの中身をどうこれから詰めていくか。地方は地方の文化というものが育っておりますし、あるいはまた本物の、本物と言うといろいろ語弊があるかもしれませんが、東京、大都市でやるそういういろんな芸術文化のものを地方にも分散していって見てもらおうじゃないか。そういうふうないろんな建物の中身を詰めていくという我々はこれから大きな役割また仕事、政策としてやらなきゃならぬのではないか。
そういう観点から、平成十三年度の概算要求におきまして、私どもは日本新生特別枠及びその留保枠分を含めて総額九百五十四億円を要求いたしております。これは対前年度百四十五億円の増でございまして、一七・九%の増を要求しております。そういうことを通じながら、芸術文化や伝統文化を通じた地域の活性化の支援を行っていきたい。大きな柱を立てて、そういうふうな予算をこれからしっかりと裏づけをさせていただきながら、文化振興を推進してまいりたい。
一つは、伝統文化というものもきちっとして継承しなければなりませんし、先ほど申し上げましたように、すぐれた芸術文化の創造発展というそういう観点からの実行もしていかなきゃなりませんし、また国際貢献という観点、国際交流という観点、そういうものをもろもろ含めた予算を私どもは今立てて平成十三年度に向かおうとしているところでございます。
文化という問題は、私はそこの国民あるいはそこの人々の教養につながる大きな柱である、このように認識しておりますし、先生の御指摘のとおり、我々はいろんな法律をつくる、その目標はあくまでも文化の発展に寄与するということからも、文化そのものを充実発展させていくことがこれからの大きな政策の課題であるとの認識のもとに努力してまいりますので、御支援と御協力をまたお願いしたい、こう思っております。
佐
佐藤泰介#23
○佐藤泰介君 一足飛びにとはいかないと思いますけれども、一七・九%増の要求ということでございますので、ぜひ実現できるように、我々も頑張りたいと思いますので、大臣も全力を挙げていただきたい。
と同時に、ハードの中身と、それから伝統文化、地域の活性化、国際交流、三点ぐらいにわたって今話をされたと思いますが、私も多少、ことし夏、いろんな地域で盆踊りなんかやりますと、子供たちもそれに参加をして、伝統文化といいますか、地域の活性化につながっているような地域がたくさんあるんですよね。しかし、そういうところで太鼓が買えないとかばちが買えないとかというような声もあるわけで、そういった点にもきめの細かい、何といいますか、文化予算等々を振興のためにお使いくだされば、そういうニーズは結構整いつつあるんではないかというふうに私は思っております。
限られた時間ですので、大臣もお思いがあると思いますけれども、次の質問に移りますが、よろしくお願いします。
私は、芸術文化等がさらに振興し、そうした芸術文化等に国民が関心を示せば、著作物や著作権等の利用等に関する理解も深まり、本法案のような著作物等を管理する団体に係る法律の制定などの、遠い将来かもしれませんけれども、必要はなくなるんではないか。既存の公益法人等に係る法律の規制だけで十分になるのではないかということも将来的には政策としてあり得るのではないか。むしろ、そういう方向に進むべきではないだろうかと、こんな感想を持っているのでございますが、大臣、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →と同時に、ハードの中身と、それから伝統文化、地域の活性化、国際交流、三点ぐらいにわたって今話をされたと思いますが、私も多少、ことし夏、いろんな地域で盆踊りなんかやりますと、子供たちもそれに参加をして、伝統文化といいますか、地域の活性化につながっているような地域がたくさんあるんですよね。しかし、そういうところで太鼓が買えないとかばちが買えないとかというような声もあるわけで、そういった点にもきめの細かい、何といいますか、文化予算等々を振興のためにお使いくだされば、そういうニーズは結構整いつつあるんではないかというふうに私は思っております。
限られた時間ですので、大臣もお思いがあると思いますけれども、次の質問に移りますが、よろしくお願いします。
私は、芸術文化等がさらに振興し、そうした芸術文化等に国民が関心を示せば、著作物や著作権等の利用等に関する理解も深まり、本法案のような著作物等を管理する団体に係る法律の制定などの、遠い将来かもしれませんけれども、必要はなくなるんではないか。既存の公益法人等に係る法律の規制だけで十分になるのではないかということも将来的には政策としてあり得るのではないか。むしろ、そういう方向に進むべきではないだろうかと、こんな感想を持っているのでございますが、大臣、いかがでございましょうか。
大
大島理森#24
○国務大臣(大島理森君) いろんな考え方があると思うんですが、やはり文化のオリジナリティーというのは大変クリエイティブなものだと思うのでございます。そして、そのことがやはり価値として評価しなければならない。価値として評価するには、その価値をやはり流通させる。あるいは多くの人に知ってもらうためには、そこにはきちっとしたルールをつくっておくことの方が文化の発展になるのではないかな、このように思っておりますし、そういう観点から今度の法改正を行ったところでございます。
それが答えでございますが、なお、先ほど先生からちょっと御提案がございましたので、そのことにちょっと触れさせていただきますが、私どもは芸術文化新生プランという中で、まさに伝統文化にもそういうふうな、補助というとまた怒られるかもしれませんが、そういうことも考えていると、先生が御提案されたことに対してもお答えできるようなことも考えているということを最後にちょっとつけ加えさせていただきます。
この発言だけを見る →それが答えでございますが、なお、先ほど先生からちょっと御提案がございましたので、そのことにちょっと触れさせていただきますが、私どもは芸術文化新生プランという中で、まさに伝統文化にもそういうふうな、補助というとまた怒られるかもしれませんが、そういうことも考えていると、先生が御提案されたことに対してもお答えできるようなことも考えているということを最後にちょっとつけ加えさせていただきます。
佐
佐藤泰介#25
○佐藤泰介君 ルールが発展につながっていくという話もありましたが、それと同時に、私は、もっともっとこれからのいろんな場で芸術家を尊重するような教育、あるいは芸術を社会的に保護する仕組みだとか、そういった思想を醸成することも、ルールをつくっていくと同時に、ルールのみが私は文化が発展するというふうには思いませんので、芸術家を尊重するとか、そういう教育の充実、あるいは芸術を社会的に保護する、そういった仕組みや思想を片一方では醸成していく。
今、大臣、ルールのことだけ言われましたので……
この発言だけを見る →今、大臣、ルールのことだけ言われましたので……
大
大島理森#26
○国務大臣(大島理森君) ちょっとお答え、よろしいでしょうか。
大変失礼しました。先生、全くそのとおりだと思うんです。それで、実は、小学生や中学生に「著作権ってなに?」という、こういう本もつくりまして、つまり、精神、スピリットで物をつくるというものがどんなにすばらしいことかということをしっかりと皆さんに知ってもらう、子どものときから知ってもらう。そういうことがとっても大事だと思いますし、先ほど御質問もございましたが、著作権というものの普及というものがどんなに大事かということの広報活動の必要性、それから文化活動をすることに対する評価、文化そのものに対する評価ということが問われているということは同じ認識を持っておることも申し上げたいと思います。
この発言だけを見る →大変失礼しました。先生、全くそのとおりだと思うんです。それで、実は、小学生や中学生に「著作権ってなに?」という、こういう本もつくりまして、つまり、精神、スピリットで物をつくるというものがどんなにすばらしいことかということをしっかりと皆さんに知ってもらう、子どものときから知ってもらう。そういうことがとっても大事だと思いますし、先ほど御質問もございましたが、著作権というものの普及というものがどんなに大事かということの広報活動の必要性、それから文化活動をすることに対する評価、文化そのものに対する評価ということが問われているということは同じ認識を持っておることも申し上げたいと思います。
佐
佐藤泰介#27
○佐藤泰介君 ありがとうございます。共通認識に立てたようでございますので、次の質問に移ります。
私は、芸術文化等の振興策等が発展していけば、おのずと著作権者の権利の保護が、先ほど私が申し上げたような形で発展していければ保護が図られる、また著作物等の円滑な利用が確保されれば我が国の文化は発展していくものだと、このように思っております、基本的には。したがって、著作権等に関する法律による規制は必要最低限にとどめるべき、その方がより理想的ではないかなというふうに個人的には思っているんです。
この点について何か御所見があったらお伺いをしたいと思いますし、それでもやはり法によって権利の囲い込みだとか権利の管理が強化されていくようになると、これはもはや著作権法及び本法案が規定する文化の発展に資するという目的が逆に薄れていくというか変質して、新たな秩序管理、秩序形成という目的につながりかねぬのではないか、このようなことを常日ごろ思っているわけでございますけれども、今後、情報化社会の基盤整備がますます充実していくとともに、著作権に対する考え方、著作物の利用に対する考え方も変質していくことが予想される現在、著作権法及び本法案の所管行政庁である文化庁の来るべき二十一世紀における著作権等にかかわっての取り組む姿勢、それからビジョン等をお示しいただければというふうに思います。
この発言だけを見る →私は、芸術文化等の振興策等が発展していけば、おのずと著作権者の権利の保護が、先ほど私が申し上げたような形で発展していければ保護が図られる、また著作物等の円滑な利用が確保されれば我が国の文化は発展していくものだと、このように思っております、基本的には。したがって、著作権等に関する法律による規制は必要最低限にとどめるべき、その方がより理想的ではないかなというふうに個人的には思っているんです。
この点について何か御所見があったらお伺いをしたいと思いますし、それでもやはり法によって権利の囲い込みだとか権利の管理が強化されていくようになると、これはもはや著作権法及び本法案が規定する文化の発展に資するという目的が逆に薄れていくというか変質して、新たな秩序管理、秩序形成という目的につながりかねぬのではないか、このようなことを常日ごろ思っているわけでございますけれども、今後、情報化社会の基盤整備がますます充実していくとともに、著作権に対する考え方、著作物の利用に対する考え方も変質していくことが予想される現在、著作権法及び本法案の所管行政庁である文化庁の来るべき二十一世紀における著作権等にかかわっての取り組む姿勢、それからビジョン等をお示しいただければというふうに思います。
伊
伊勢呂裕史#28
○政府参考人(伊勢呂裕史君) 二十一世紀における取り組む姿勢及びビジョンということでございますと、著作権制度につきましては、今後のインターネットなどの技術の発達等によりまして著作物の利用形態が多様化する、あるいは社会経済情勢の変化や国際的動向を考慮いたしまして適時適切に改善を図るということが必要になってまいりますし、国益にかなう国際秩序の形成に努めていくことが重要になってくるわけでございます。また、著作権の実効的な保護のためには、国民一人一人が著作権を尊重するよう意識を高める必要があるわけでございます。
文化庁におきましては、以上のような観点から、著作権制度の改善、著作物の新たな利用形態に対応した権利処理ルールの確立、権利処理体制の整備、著作権保護思想の普及啓発、それから国際的協力の推進に努めているところでございまして、特に最近の技術の発達には目覚ましいものがございますので、時期を失することなく適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
それから、その前に言われた先生の考え方の、我が国の文化の発展と著作権の保護、利用との関係でございますけれども、先生の御指摘のとおりとは思いますが、ただ著作権制度というのは国際的なかかわりの中でいろいろ条約とかそういう関係で保護されてきているものでございまして、我が国だけその保護水準を下げるというのはこれはなかなか難しいのではないかというように考えておるわけでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →文化庁におきましては、以上のような観点から、著作権制度の改善、著作物の新たな利用形態に対応した権利処理ルールの確立、権利処理体制の整備、著作権保護思想の普及啓発、それから国際的協力の推進に努めているところでございまして、特に最近の技術の発達には目覚ましいものがございますので、時期を失することなく適切に対処してまいりたいというふうに考えております。
それから、その前に言われた先生の考え方の、我が国の文化の発展と著作権の保護、利用との関係でございますけれども、先生の御指摘のとおりとは思いますが、ただ著作権制度というのは国際的なかかわりの中でいろいろ条約とかそういう関係で保護されてきているものでございまして、我が国だけその保護水準を下げるというのはこれはなかなか難しいのではないかというように考えておるわけでございます。
以上でございます。
佐
佐藤泰介#29
○佐藤泰介君 最後に言われました点は、私も十分踏まえてこれから考えていきたいというふうに思います。
私は、基本的には著作権管理というのは著作者と受け手の間をできるだけ近づける、遠ざけるものではあってはならないというふうに個人的には考えております。創作者と受け手が相互に信頼をし合えるような関係をつくり上げていく。それは国内的にも、今言われたように国際的にもそうなんだろうというふうに思いますが、著作権等にかかわる制度をそんな形で二十一世紀に向けてデザインしていけたらなというようなことを考えていることを申し上げながら、著作権等に関する制度の中に創作者と受け手の間に余り高い関所があるということは、これからできるだけその関所というものは緩やかで文化の発展に資するような形で、これは国内的にも国際的にもそんな方向に進んでいくべきであろうし、そういう方向に進めていきたいなというのが私の考えでございます。今、次長が言われた国際的な問題も、その中であわせて私は考えていきたいなということを申し上げて、次の質問に入らせていただきます。
この法案の提出までの経過についてお伺いをしたいと思います。
本法案は、当初、さきの通常国会に提出される予定であったと聞いております。本院においても関係者によりその旨の説明がされたと聞いておりますが、しかしながら法案提出は見送られ、今国会に提出の運びとなった、このように聞いております。こうしたことは過去に余り例がないとも聞いております。今回の提出に際しても、先ほど阿南委員の方からも質問がありましたが、関係団体等への事前説明が十分でなく、法案の内容についても春先の段階とかなり異なるという話も漏れ聞いております。
この法案の国会提出に際しては、著作権等管理事業にかかわる関係団体、利用者等との意見交換が十分に行われてきたのか。また、この法案提出について全般的には歓迎されていると私も思っておりますが、先ほど来話があるように、法案そのものについてはなかなか理解できない点がある。
政府としてはこんな点を踏まえて、この国会に提出されたそんな理由、ちょっと急いだんではないかと私は思いますけれども、何か理由がございましたらお伺いします。
この発言だけを見る →私は、基本的には著作権管理というのは著作者と受け手の間をできるだけ近づける、遠ざけるものではあってはならないというふうに個人的には考えております。創作者と受け手が相互に信頼をし合えるような関係をつくり上げていく。それは国内的にも、今言われたように国際的にもそうなんだろうというふうに思いますが、著作権等にかかわる制度をそんな形で二十一世紀に向けてデザインしていけたらなというようなことを考えていることを申し上げながら、著作権等に関する制度の中に創作者と受け手の間に余り高い関所があるということは、これからできるだけその関所というものは緩やかで文化の発展に資するような形で、これは国内的にも国際的にもそんな方向に進んでいくべきであろうし、そういう方向に進めていきたいなというのが私の考えでございます。今、次長が言われた国際的な問題も、その中であわせて私は考えていきたいなということを申し上げて、次の質問に入らせていただきます。
この法案の提出までの経過についてお伺いをしたいと思います。
本法案は、当初、さきの通常国会に提出される予定であったと聞いております。本院においても関係者によりその旨の説明がされたと聞いておりますが、しかしながら法案提出は見送られ、今国会に提出の運びとなった、このように聞いております。こうしたことは過去に余り例がないとも聞いております。今回の提出に際しても、先ほど阿南委員の方からも質問がありましたが、関係団体等への事前説明が十分でなく、法案の内容についても春先の段階とかなり異なるという話も漏れ聞いております。
この法案の国会提出に際しては、著作権等管理事業にかかわる関係団体、利用者等との意見交換が十分に行われてきたのか。また、この法案提出について全般的には歓迎されていると私も思っておりますが、先ほど来話があるように、法案そのものについてはなかなか理解できない点がある。
政府としてはこんな点を踏まえて、この国会に提出されたそんな理由、ちょっと急いだんではないかと私は思いますけれども、何か理由がございましたらお伺いします。