阿南一成の発言 (文教・科学委員会)
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○阿南一成君 よくわかりました。
次に、利用者という立場からこの法案の内容について考えてみたいと思います。
利用者としては、指定著作権等管理事業者でない著作権等管理事業者との間の使用料規程の内容がいかに不当なものであっても、本法案においては協議及び裁定制度を求めることはできない仕組みになっております。
そこで、指定著作権等管理事業者でない事業者、例えば宇多田ヒカルちゃんの作品を独占的に管理している場合、仮にその事業者が一方的な使用料規程に基づいて不当に高額の使用料を請求するというようなことがあった場合には利用者はそれを受けざるを得ないではないかと、この法案を見る限りは思うのであります。このような不当請求から利用者を守るための手段として本法案はどのような制度を用意しておるのかが見えてきません。文化庁にお伺いしておきたいと思います。