結城章夫の発言 (文教・科学委員会)
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○政府参考人(結城章夫君) この法案の第一条の目的規定の中に「クローン技術ほか一定の技術」という表現がございます。ここで指しております技術というのは三つございまして、一つは特定の人と同一の遺伝子構造を有する人、今、先生おっしゃいましたまさに体細胞クローンでございますが、人クローン個体というものをつくり出す技術、あるいは人と動物のいずれであるか明らかでない個体、これは交雑個体と言っておりますが、こういうものをつくり出す技術、それから三番目に、これらに類する個体の人為による作成をもたらすおそれがある技術という、この三種類の技術を「クローン技術ほか一定の技術」と言っておりまして、この法律では規制の対象としておるわけでございます。
具体的には、先生おっしゃいましたとおり、第四条に掲げてございます九種類の特定胚を作成する技術を指しておるわけでございまして、その九種類の特定胚については、第二条におきまして具体的、詳細な定義がなされております。確かにわかりづらいところがございますので、これから第四条に基づいて指針をつくっていくわけでございますが、その際には、不明確な部分が生じないように十分配慮して指針に書き込んでいきたいというふうに思っております。