文教・科学委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年十一月二十八日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十一月二十四日
辞任 補欠選任
阿南 一成君 吉川 芳男君
小宮山洋子君 本岡 昭次君
益田 洋介君 福本 潤一君
十一月二十七日
辞任 補欠選任
井上 吉夫君 仲道 俊哉君
吉川 芳男君 阿南 一成君
小林 元君 小宮山洋子君
林 紀子君 橋本 敦君
十一月二十八日
辞任 補欠選任
橋本 敦君 林 紀子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 市川 一朗君
理 事
岩瀬 良三君
亀井 郁夫君
佐藤 泰介君
松 あきら君
日下部禧代子君
委 員
阿南 一成君
有馬 朗人君
佐藤 泰三君
中曽根弘文君
仲道 俊哉君
松村 龍二君
水島 裕君
小宮山洋子君
佐藤 雄平君
本岡 昭次君
福本 潤一君
畑野 君枝君
林 紀子君
田名部匡省君
国務大臣
国務大臣
(科学技術庁長
官) 大島 理森君
政務次官
科学技術政務次
官 渡海紀三朗君
事務局側
常任委員会専門
員 巻端 俊兒君
政府参考人
科学技術庁研究
開発局長 結城 章夫君
文部省初等中等
教育局長 御手洗 康君
文部省学術国際
局長 遠藤 昭雄君
厚生大臣官房審
議官 堺 宣道君
農林水産技術会
議事務局長 小林 新一君
通商産業省基礎
産業局長 岡本 巖君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十一月二十四日
辞任 補欠選任
阿南 一成君 吉川 芳男君
小宮山洋子君 本岡 昭次君
益田 洋介君 福本 潤一君
十一月二十七日
辞任 補欠選任
井上 吉夫君 仲道 俊哉君
吉川 芳男君 阿南 一成君
小林 元君 小宮山洋子君
林 紀子君 橋本 敦君
十一月二十八日
辞任 補欠選任
橋本 敦君 林 紀子君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 市川 一朗君
理 事
岩瀬 良三君
亀井 郁夫君
佐藤 泰介君
松 あきら君
日下部禧代子君
委 員
阿南 一成君
有馬 朗人君
佐藤 泰三君
中曽根弘文君
仲道 俊哉君
松村 龍二君
水島 裕君
小宮山洋子君
佐藤 雄平君
本岡 昭次君
福本 潤一君
畑野 君枝君
林 紀子君
田名部匡省君
国務大臣
国務大臣
(科学技術庁長
官) 大島 理森君
政務次官
科学技術政務次
官 渡海紀三朗君
事務局側
常任委員会専門
員 巻端 俊兒君
政府参考人
科学技術庁研究
開発局長 結城 章夫君
文部省初等中等
教育局長 御手洗 康君
文部省学術国際
局長 遠藤 昭雄君
厚生大臣官房審
議官 堺 宣道君
農林水産技術会
議事務局長 小林 新一君
通商産業省基礎
産業局長 岡本 巖君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
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市
市川一朗#1
○委員長(市川一朗君) ただいまから文教・科学委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二十四日、益田洋介君及び小宮山洋子君が委員を辞任され、その補欠として福本潤一君及び本岡昭次君が選任されました。
また、昨日、林紀子君、井上吉夫君及び小林元君が委員を辞任され、その補欠として橋本敦君、仲道俊哉君及び小宮山洋子君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る二十四日、益田洋介君及び小宮山洋子君が委員を辞任され、その補欠として福本潤一君及び本岡昭次君が選任されました。
また、昨日、林紀子君、井上吉夫君及び小林元君が委員を辞任され、その補欠として橋本敦君、仲道俊哉君及び小宮山洋子君が選任されました。
─────────────
市
市川一朗#2
○委員長(市川一朗君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案の審査のため、本日の委員会に科学技術庁研究開発局長結城章夫君、文部省初等中等教育局長御手洗康君、文部省学術国際局長遠藤昭雄君、厚生大臣官房審議官堺宣道君、農林水産技術会議事務局長小林新一君及び通商産業省基礎産業局長岡本巖君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案の審査のため、本日の委員会に科学技術庁研究開発局長結城章夫君、文部省初等中等教育局長御手洗康君、文部省学術国際局長遠藤昭雄君、厚生大臣官房審議官堺宣道君、農林水産技術会議事務局長小林新一君及び通商産業省基礎産業局長岡本巖君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
市
市
水
水島裕#5
○水島裕君 自民党の水島裕でございます。
私が議員になりましてから、科学技術あるいは先端医学と倫理が絡んだ法案が三つございまして、最初は脳死移植、それから感染症予防法、そして今回のクローンでございます。大変いずれも高度の医学、科学技術と倫理が絡んで大変な法案だと思いましたけれども、私は国会は十分責務を果たしてきたと思っておりますし、今回のクローン法案でも、この間の参議院の本会議の質疑を聞いておりまして、民主党の質問、それに対する大臣のお答えを聞いていまして、本当に科学技術、医学の面からも立派だと思いましたし、また倫理も十分入っていて、ああいう質疑が行われ、また議事録が残るということ、私は本当に国会として責務を果たしているのではないかと思います。
時間も多少ございますので、この機会に少し先端医学、医療、それから科学技術、倫理が絡んだことについて少し私の意見を申し上げたいと思います。
日本は、御存じのように、終戦後まれに見る復興をなし遂げたわけでありますけれども、それは主として私は科学技術によるところが大きかったと思います。
一方、先端医療の方はどうかと申しますと、ちょっとこれはお粗末なところがございまして、三十年以上前になりますけれども、どう考えても倫理面で問題があった和田さんの行った脳死心臓移植、脳死移植のおかげでその後の臓器移植が一つも進まなくて、少なくとも十年から二十年は日本は外国におくれてしまって日本の国民に非常に損害を与えたということでございますので、私はやはりこういうことをやっていく上に倫理というのが非常に大切であるということを医学者、科学者はよい勉強をしたと思っております。
しかし、ある人が何か問題を起こしてそれで全体の国民が被害を受けるというのは、これはやはりおかしいわけでございまして、それで今度の脳死移植法案というのが議員立法でできたというのは、これは大変私は国会としてはよかったことではないかと。そういう問題はあったけれども、そういうことをクリアしてやはり日本でもちゃんと臓器移植が受けられるようにと。もちろん意見が違う方もいらっしゃらないわけではないですけれども、そういうことは非常に結構な話ではなかったかと思っております。
それから、第二番目の感染症予防法、これは今、日本にもないような恐ろしい感染症、これは新感染症と言いますけれども、それが日本に入ってきたときにどうするかということで、対策が一つもとられていなかったのを、これは政府提案でございますけれども出てまいりまして、私そのときはたまたま野党の筆頭理事をさせていただいておりまして、そのときも責任を感じまして随分修正もさせていただいたし、それから附帯決議もつけさせていただきました。
と申しますのは、もちろん専門家の委員会でよく検討なさって出てきた案ではございますけれども、意外とそういう方々は自分の殻に閉じこもって、全体から見るとか国民の立場からという点が、たまたまでしょうけれども欠けているところもございましたので、そのときは新感染症の定義とか分類というところまで私どもの案を示して、結局専門家の方々もその方が正しいだろうということで、国会でそういうところから直していただいたということもございますので、今回のクローン法案もぜひ参議院でも正しい形でこれを審議して、私はこれは一刻も早く成立させた方がよいと思いますので、御協力いただければという立場でございます。
新感染症のときの反省点といたしましては、法律はよかったんですけれども、その法律のときに、例えばちょっと難しいですけれども、ラッサ熱とかエボラ出血熱とか、そういう非常に恐ろしいものが入ってきたときに、日本で検査も研究もできるようにP4施設というのをきちっとつくるようにということだったんですけれども、もうそれから二年近くたつのにまだ日本では、施設はあるんですけれどもいろんな条件で稼働していない。時々私も委員会でいろいろ申し上げますけれども、それが一つ。
それから、依然として日本ではそういう病気、感染症予防法のときに一番大切だったのは、新型感染症をちゃんと診断できるかどうかと。ところが、そういうことを診断できる医者は今でも日本にほとんどいない。数年前、ラッサ熱がたしか一人入ってきたときにもうみんなてんてこ舞いして、これは本当にそうかというので、最終的に診断はついたわけですけれども、そういうものもきちっと勉強するということだったんですけれども、それが十分できていないということでございますので、一つぜひ政府の方に申し上げたいのは、法律ができたらそのフォローアップをきちっとやっていただくということをこの感染症予防法では学んでいただきたいと思います。
それでは、今度のクローン法案ですけれども、衆議院の方の附帯決議あるいは修正というのは私もこれでよろしく、むしろこの法律がこれで充実したと思っておりますけれども、せんだっての参考人の意見を入れた委員会の結論はもう一つかな、まだ理解が十分できていないのかなという印象を受けました。
例えば、ある参考人が、この法律ですとヒト胚を売り買いしてもいいんじゃないかとか、それから外国にこんな何でもできそうな法律はないじゃないかというようなことが出てきまして、何かそれに対する反論も説明もないまま委員会が終わってしまったわけで、後でその辺は申し上げますけれども、やはり国会では、これは幾ら難しい法律案でも皆さんがよく理解していただいて、合っていることは合っている、おかしいことはおかしいというふうに判断なさって法律ができるなり、またはできないなり、そういうふうにならなくちゃいけないんじゃないかなという印象を受けました。
それで、いよいよ問題のクローン法案に入りますけれども、やはり誤解があったり理解が十分わからなかったりということもあるかと思いますので、すごく簡単に申し上げますと、クローンというのは、同じ性質、同じ遺伝子を持ったものがたくさんできるというのが大体一般的にクローンと言うんですけれども、ここで言うクローン技術というのは、人の体細胞、体の細胞、皮膚とかそういう細胞を人間の卵の中に入れてそれを子宮に入れてふやすと。
ところが、普通の皮膚の細胞というものは皮膚にしかならないはずなのが、つまり皮膚になる遺伝子はあるんだけれども、ほかの遺伝子は全部眠っていてそういう遺伝子は一切絶対に目を覚まさないというのが科学の常識だったわけですけれども、それが何とちょっとおまじないを、詳しいことは抜きにしまして、おまじないをかけましたら眠っている遺伝子まで全部生き返ったと。
ですから、遺伝子まで生き返ったからそれを生殖、胎児に育つ卵細胞の核、もともとその核は別なものですけれども、その核とその目を覚ました遺伝子を入れかえちゃいますと、例えば私のクローンの遺伝子をそこに入れると私と全く同じ遺伝子の性質を持った子供が生まれてしまうというのがクローン技術であります。
この法案を、まずこの法律の題が「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案」ということになっております。今のクローン技術というのが、今の技術ですけれども、ここに「等」というのがついている。「等」というのは何だというふうに皆さんがこの法案を見ますと、法案の一番最初に「クローン技術ほか一定の技術(以下「クローン技術等」という。)」と、つまり一定の技術を含めたものをクローン技術等と。
その一定の技術が何かというのはこの法律を読む限りは余りはっきりしてこないんですけれども、これは法律の性質上ある程度しようがないんですけれども、やはり私は誤解を防ぐ意味で、これから出される指針とか、あるいは私は感染症予防法のときもお願いしてつくっていただいたんですけれども、わかりやすい解説書とか、そういうものをつくってそういうものをはっきりしていただくといいんですけれども、第一問としましては、今の「一定の技術」というのは、この法律で言う禁止あるいは指針に従えという第三条、第四条に出てくるいろいろの胚のことを指しているということでまず間違いないわけですね。それをまず結城局長にお尋ねいたします。
この発言だけを見る →私が議員になりましてから、科学技術あるいは先端医学と倫理が絡んだ法案が三つございまして、最初は脳死移植、それから感染症予防法、そして今回のクローンでございます。大変いずれも高度の医学、科学技術と倫理が絡んで大変な法案だと思いましたけれども、私は国会は十分責務を果たしてきたと思っておりますし、今回のクローン法案でも、この間の参議院の本会議の質疑を聞いておりまして、民主党の質問、それに対する大臣のお答えを聞いていまして、本当に科学技術、医学の面からも立派だと思いましたし、また倫理も十分入っていて、ああいう質疑が行われ、また議事録が残るということ、私は本当に国会として責務を果たしているのではないかと思います。
時間も多少ございますので、この機会に少し先端医学、医療、それから科学技術、倫理が絡んだことについて少し私の意見を申し上げたいと思います。
日本は、御存じのように、終戦後まれに見る復興をなし遂げたわけでありますけれども、それは主として私は科学技術によるところが大きかったと思います。
一方、先端医療の方はどうかと申しますと、ちょっとこれはお粗末なところがございまして、三十年以上前になりますけれども、どう考えても倫理面で問題があった和田さんの行った脳死心臓移植、脳死移植のおかげでその後の臓器移植が一つも進まなくて、少なくとも十年から二十年は日本は外国におくれてしまって日本の国民に非常に損害を与えたということでございますので、私はやはりこういうことをやっていく上に倫理というのが非常に大切であるということを医学者、科学者はよい勉強をしたと思っております。
しかし、ある人が何か問題を起こしてそれで全体の国民が被害を受けるというのは、これはやはりおかしいわけでございまして、それで今度の脳死移植法案というのが議員立法でできたというのは、これは大変私は国会としてはよかったことではないかと。そういう問題はあったけれども、そういうことをクリアしてやはり日本でもちゃんと臓器移植が受けられるようにと。もちろん意見が違う方もいらっしゃらないわけではないですけれども、そういうことは非常に結構な話ではなかったかと思っております。
それから、第二番目の感染症予防法、これは今、日本にもないような恐ろしい感染症、これは新感染症と言いますけれども、それが日本に入ってきたときにどうするかということで、対策が一つもとられていなかったのを、これは政府提案でございますけれども出てまいりまして、私そのときはたまたま野党の筆頭理事をさせていただいておりまして、そのときも責任を感じまして随分修正もさせていただいたし、それから附帯決議もつけさせていただきました。
と申しますのは、もちろん専門家の委員会でよく検討なさって出てきた案ではございますけれども、意外とそういう方々は自分の殻に閉じこもって、全体から見るとか国民の立場からという点が、たまたまでしょうけれども欠けているところもございましたので、そのときは新感染症の定義とか分類というところまで私どもの案を示して、結局専門家の方々もその方が正しいだろうということで、国会でそういうところから直していただいたということもございますので、今回のクローン法案もぜひ参議院でも正しい形でこれを審議して、私はこれは一刻も早く成立させた方がよいと思いますので、御協力いただければという立場でございます。
新感染症のときの反省点といたしましては、法律はよかったんですけれども、その法律のときに、例えばちょっと難しいですけれども、ラッサ熱とかエボラ出血熱とか、そういう非常に恐ろしいものが入ってきたときに、日本で検査も研究もできるようにP4施設というのをきちっとつくるようにということだったんですけれども、もうそれから二年近くたつのにまだ日本では、施設はあるんですけれどもいろんな条件で稼働していない。時々私も委員会でいろいろ申し上げますけれども、それが一つ。
それから、依然として日本ではそういう病気、感染症予防法のときに一番大切だったのは、新型感染症をちゃんと診断できるかどうかと。ところが、そういうことを診断できる医者は今でも日本にほとんどいない。数年前、ラッサ熱がたしか一人入ってきたときにもうみんなてんてこ舞いして、これは本当にそうかというので、最終的に診断はついたわけですけれども、そういうものもきちっと勉強するということだったんですけれども、それが十分できていないということでございますので、一つぜひ政府の方に申し上げたいのは、法律ができたらそのフォローアップをきちっとやっていただくということをこの感染症予防法では学んでいただきたいと思います。
それでは、今度のクローン法案ですけれども、衆議院の方の附帯決議あるいは修正というのは私もこれでよろしく、むしろこの法律がこれで充実したと思っておりますけれども、せんだっての参考人の意見を入れた委員会の結論はもう一つかな、まだ理解が十分できていないのかなという印象を受けました。
例えば、ある参考人が、この法律ですとヒト胚を売り買いしてもいいんじゃないかとか、それから外国にこんな何でもできそうな法律はないじゃないかというようなことが出てきまして、何かそれに対する反論も説明もないまま委員会が終わってしまったわけで、後でその辺は申し上げますけれども、やはり国会では、これは幾ら難しい法律案でも皆さんがよく理解していただいて、合っていることは合っている、おかしいことはおかしいというふうに判断なさって法律ができるなり、またはできないなり、そういうふうにならなくちゃいけないんじゃないかなという印象を受けました。
それで、いよいよ問題のクローン法案に入りますけれども、やはり誤解があったり理解が十分わからなかったりということもあるかと思いますので、すごく簡単に申し上げますと、クローンというのは、同じ性質、同じ遺伝子を持ったものがたくさんできるというのが大体一般的にクローンと言うんですけれども、ここで言うクローン技術というのは、人の体細胞、体の細胞、皮膚とかそういう細胞を人間の卵の中に入れてそれを子宮に入れてふやすと。
ところが、普通の皮膚の細胞というものは皮膚にしかならないはずなのが、つまり皮膚になる遺伝子はあるんだけれども、ほかの遺伝子は全部眠っていてそういう遺伝子は一切絶対に目を覚まさないというのが科学の常識だったわけですけれども、それが何とちょっとおまじないを、詳しいことは抜きにしまして、おまじないをかけましたら眠っている遺伝子まで全部生き返ったと。
ですから、遺伝子まで生き返ったからそれを生殖、胎児に育つ卵細胞の核、もともとその核は別なものですけれども、その核とその目を覚ました遺伝子を入れかえちゃいますと、例えば私のクローンの遺伝子をそこに入れると私と全く同じ遺伝子の性質を持った子供が生まれてしまうというのがクローン技術であります。
この法案を、まずこの法律の題が「ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律案」ということになっております。今のクローン技術というのが、今の技術ですけれども、ここに「等」というのがついている。「等」というのは何だというふうに皆さんがこの法案を見ますと、法案の一番最初に「クローン技術ほか一定の技術(以下「クローン技術等」という。)」と、つまり一定の技術を含めたものをクローン技術等と。
その一定の技術が何かというのはこの法律を読む限りは余りはっきりしてこないんですけれども、これは法律の性質上ある程度しようがないんですけれども、やはり私は誤解を防ぐ意味で、これから出される指針とか、あるいは私は感染症予防法のときもお願いしてつくっていただいたんですけれども、わかりやすい解説書とか、そういうものをつくってそういうものをはっきりしていただくといいんですけれども、第一問としましては、今の「一定の技術」というのは、この法律で言う禁止あるいは指針に従えという第三条、第四条に出てくるいろいろの胚のことを指しているということでまず間違いないわけですね。それをまず結城局長にお尋ねいたします。
結
結城章夫#6
○政府参考人(結城章夫君) この法案の第一条の目的規定の中に「クローン技術ほか一定の技術」という表現がございます。ここで指しております技術というのは三つございまして、一つは特定の人と同一の遺伝子構造を有する人、今、先生おっしゃいましたまさに体細胞クローンでございますが、人クローン個体というものをつくり出す技術、あるいは人と動物のいずれであるか明らかでない個体、これは交雑個体と言っておりますが、こういうものをつくり出す技術、それから三番目に、これらに類する個体の人為による作成をもたらすおそれがある技術という、この三種類の技術を「クローン技術ほか一定の技術」と言っておりまして、この法律では規制の対象としておるわけでございます。
具体的には、先生おっしゃいましたとおり、第四条に掲げてございます九種類の特定胚を作成する技術を指しておるわけでございまして、その九種類の特定胚については、第二条におきまして具体的、詳細な定義がなされております。確かにわかりづらいところがございますので、これから第四条に基づいて指針をつくっていくわけでございますが、その際には、不明確な部分が生じないように十分配慮して指針に書き込んでいきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →具体的には、先生おっしゃいましたとおり、第四条に掲げてございます九種類の特定胚を作成する技術を指しておるわけでございまして、その九種類の特定胚については、第二条におきまして具体的、詳細な定義がなされております。確かにわかりづらいところがございますので、これから第四条に基づいて指針をつくっていくわけでございますが、その際には、不明確な部分が生じないように十分配慮して指針に書き込んでいきたいというふうに思っております。
水
水島裕#7
○水島裕君 ぜひそのようにしていただきたいと思います。
それからもう一つ、解説書をつくられるんですと、このクローン法案のすぐ周辺に何があるかといいますと、一つが生殖医療があるわけでございますね。それからもう一つは、ES細胞その他を使いました再生医学あるいは細胞治療というものもございますので、それがどういう関係になっているかと一目見ればわかるようにしていただいて、つまり、特にこの間、民主党の非常に立派な案をつくられたのを見ましてもヒト胚を重視せよということでございますので、私ももうそれは当然だと思いますけれども、そういうものを中心に置いた全体の枠のうちどの部分がこの法案で、どの部分が生殖医療に属していて、どの部分が再生医療に属していて、そういうことをはっきりして、ここは法律で禁止、ここはもう既にガイドラインがあるとか、そういうふうにしていただかないとこの法律が生きてこないということをまず申し上げたいと思います。
それから次に、この間の参考人の意見の中でも三年半、正式にはあれが二月でしたから三年九カ月たっているわけでございますけれども、ドリーができてから三年半ぐらいたっているんで随分遅いじゃないかと。だから、どうせならあと一年ぐらいよく検討してという意見が出ましたけれども、私はもうそうではなくて、今が本当にちょうどいいタイミングだと思います。
というのは、非常にオリジナリティーのある研究というのはいろんな医学雑誌とか科学技術の雑誌に出るんですけれども、そういうのはしばしば間違っているんですね。例えば、生化学で一番権威のあるJBCという雑誌がありますけれども、それをある人が本当に追試して本当かどうか調べたら、ある報告によると五〇%ぐらい追試できない、おかしいんじゃないかと。ドリーが出てきてもほかの人がやったらできないということがありましたので、ある画期的な発表があるとそれを本当かどうか調べたり、周りはどうか、じゃ後ろはどうかと、そういうのにどうしても一年ぐらいはかかる、一年以上はかかるわけでございまして、ちょうどこの検討を始めたのが、そういうものがどうも確からしいということがわかって科学技術会議で検討を始められたというので、またしかも国会にも、前の通常国会の後半でしたけれども出てきて、今回これを上げようというのは非常にタイミングとしてはタイムリーではなかったかと思います。
それでは、なぜ急がなくちゃいけないかということで二つ質問させていただきますけれども、私も今もある大学の割合と大きな研究所の顧問所長みたいなのをやっておりまして、実際に実験も研究もいろいろ計画を立ててやっております。そこはこのライフサイエンスができるところでございますので、産婦人科の人を一人ぐらい巻き込めば、もう来年早々にでもクローン人間をつくろうと思えば、つくりませんけれども、つくろうと思えばできると思っているんですけれども、科技庁の認識も同じようでございましょうか。
この発言だけを見る →それからもう一つ、解説書をつくられるんですと、このクローン法案のすぐ周辺に何があるかといいますと、一つが生殖医療があるわけでございますね。それからもう一つは、ES細胞その他を使いました再生医学あるいは細胞治療というものもございますので、それがどういう関係になっているかと一目見ればわかるようにしていただいて、つまり、特にこの間、民主党の非常に立派な案をつくられたのを見ましてもヒト胚を重視せよということでございますので、私ももうそれは当然だと思いますけれども、そういうものを中心に置いた全体の枠のうちどの部分がこの法案で、どの部分が生殖医療に属していて、どの部分が再生医療に属していて、そういうことをはっきりして、ここは法律で禁止、ここはもう既にガイドラインがあるとか、そういうふうにしていただかないとこの法律が生きてこないということをまず申し上げたいと思います。
それから次に、この間の参考人の意見の中でも三年半、正式にはあれが二月でしたから三年九カ月たっているわけでございますけれども、ドリーができてから三年半ぐらいたっているんで随分遅いじゃないかと。だから、どうせならあと一年ぐらいよく検討してという意見が出ましたけれども、私はもうそうではなくて、今が本当にちょうどいいタイミングだと思います。
というのは、非常にオリジナリティーのある研究というのはいろんな医学雑誌とか科学技術の雑誌に出るんですけれども、そういうのはしばしば間違っているんですね。例えば、生化学で一番権威のあるJBCという雑誌がありますけれども、それをある人が本当に追試して本当かどうか調べたら、ある報告によると五〇%ぐらい追試できない、おかしいんじゃないかと。ドリーが出てきてもほかの人がやったらできないということがありましたので、ある画期的な発表があるとそれを本当かどうか調べたり、周りはどうか、じゃ後ろはどうかと、そういうのにどうしても一年ぐらいはかかる、一年以上はかかるわけでございまして、ちょうどこの検討を始めたのが、そういうものがどうも確からしいということがわかって科学技術会議で検討を始められたというので、またしかも国会にも、前の通常国会の後半でしたけれども出てきて、今回これを上げようというのは非常にタイミングとしてはタイムリーではなかったかと思います。
それでは、なぜ急がなくちゃいけないかということで二つ質問させていただきますけれども、私も今もある大学の割合と大きな研究所の顧問所長みたいなのをやっておりまして、実際に実験も研究もいろいろ計画を立ててやっております。そこはこのライフサイエンスができるところでございますので、産婦人科の人を一人ぐらい巻き込めば、もう来年早々にでもクローン人間をつくろうと思えば、つくりませんけれども、つくろうと思えばできると思っているんですけれども、科技庁の認識も同じようでございましょうか。
結
結城章夫#8
○政府参考人(結城章夫君) 科学技術会議の生命倫理委員会の報告によりますと、人クローン個体の産生には、高度な施設設備や巨額な資金は必要でなくて、一定水準以上の技術を持つ医師や研究者であれば比較的容易に実施し得るというふうにされております。
また、この分野の関連の研究者によりますと、顕微鏡や培養器などの器具は大体二千万円程度で必要なものがそろうということとか、技術的には約半年間の訓練で条件さえ整えば比較的容易にクローン胚を作成できるといった見解を示しているというふうに聞いております。
一番困難なのは、クローン胚等が移植される母胎を提供する代理母の確保であると考えられますけれども、それが何らかの手段で確保される場合には、技術的には先ほどのようなことでございますので、人クローン個体などが産生されることも不可能ではない状況となるというふうに考えております。
したがいまして、一刻も早くこの法案を成立いただき、人クローン個体などの産生を厳罰をもって禁止していくことが重要であるというふうに考えております。
この発言だけを見る →また、この分野の関連の研究者によりますと、顕微鏡や培養器などの器具は大体二千万円程度で必要なものがそろうということとか、技術的には約半年間の訓練で条件さえ整えば比較的容易にクローン胚を作成できるといった見解を示しているというふうに聞いております。
一番困難なのは、クローン胚等が移植される母胎を提供する代理母の確保であると考えられますけれども、それが何らかの手段で確保される場合には、技術的には先ほどのようなことでございますので、人クローン個体などが産生されることも不可能ではない状況となるというふうに考えております。
したがいまして、一刻も早くこの法案を成立いただき、人クローン個体などの産生を厳罰をもって禁止していくことが重要であるというふうに考えております。
水
水島裕#9
○水島裕君 先ほどから申しているように、国会は私は着々と責務を果たしていると思っておりますので、仮にこれ法案が通らなくて来年早々でもどこかで、すぐ生まれるというわけじゃないですから、生まれるのは大分先になりますけれども、そういうことができたらやはり国会としても十分責務を果たさなかったことになると思いますので、その点でひとつ急がなければならないと。
それからもう一つは、これは余り科技庁の方も最初は積極的じゃなかったんですけれども、申しおくれましたけれども、私、自民党の中でクローン小委員会の委員長をさせていただいておりまして、いろんな例について中身を、結構自民党の中でもいろいろなことを言う人がいて、それに全部説明したりいろいろなことをするので随分時間がかかって、もっと本当は法律の細かいところまでよく見なければいけなかったかなとも多少は思っておりますけれども、そこでも余りお役所の方はアピールしなかったんです。
私は特に日本では臓器移植なんかがうまく進まない。臓器の一つ手前が組織、その一つ手前が細胞でありまして、それの移植によってどれだけの人が助かるかというのは本当に大きなことでございます。ところが、今はみんな人の臓器、人の細胞、人の組織を移植して使っている。
ところが、この法案で一応届け出の対象になっていると思いますけれども、ES細胞、クローンのES細胞を使ってもいいし、それから普通のES細胞、このES細胞というのがまたちょっとわかりにくいんですけれども、これは受精胚をちょっと育てますとある細胞ができる、その細胞は幾らでもその細胞のまま同じ性質を持ったまま無限に増殖できる、ふやせる。だから何人分でもつくれる。
しかも、その細胞は、それからまた後でおまじないをうまくしますと神経にもなるし、心臓にもなるし、筋肉にもなるし、そういうのをES細胞、新聞では万能細胞といいますけれども、そのES細胞が非常に今の細胞治療、臓器移植などに役に立つ。
ところが、そのES細胞も人のですから、今例えば私のクローンをそのES細胞の中に入れると、そのES細胞は全く私の細胞になるわけですので、それを細胞のまま治療しても組織として治療しても全く問題ないということでございますので、これはやはり倫理的にも恐らく問題あるという方は百人に一人ぐらいじゃないかなと思いますけれども、そういう研究はやはり早く進めないと、これがすべて外国でやられちゃいますと、こういうのは特許とかそういうのもありますので、これから日本で非常に進むべき、全体をもし仮に再生医療というふうに言わせていただきますと、再生医療をやるときに全部アメリカに特許料を払わなくちゃいけないということになりますので、こういう研究はなるべく早くやらなくちゃいけない。
それには、やっちゃいけないことを決めなくちゃいけないということで、それが第二の急ぐ理由じゃないかと思いますけれども、政府の方の御意見をお伺いいたします。
この発言だけを見る →それからもう一つは、これは余り科技庁の方も最初は積極的じゃなかったんですけれども、申しおくれましたけれども、私、自民党の中でクローン小委員会の委員長をさせていただいておりまして、いろんな例について中身を、結構自民党の中でもいろいろなことを言う人がいて、それに全部説明したりいろいろなことをするので随分時間がかかって、もっと本当は法律の細かいところまでよく見なければいけなかったかなとも多少は思っておりますけれども、そこでも余りお役所の方はアピールしなかったんです。
私は特に日本では臓器移植なんかがうまく進まない。臓器の一つ手前が組織、その一つ手前が細胞でありまして、それの移植によってどれだけの人が助かるかというのは本当に大きなことでございます。ところが、今はみんな人の臓器、人の細胞、人の組織を移植して使っている。
ところが、この法案で一応届け出の対象になっていると思いますけれども、ES細胞、クローンのES細胞を使ってもいいし、それから普通のES細胞、このES細胞というのがまたちょっとわかりにくいんですけれども、これは受精胚をちょっと育てますとある細胞ができる、その細胞は幾らでもその細胞のまま同じ性質を持ったまま無限に増殖できる、ふやせる。だから何人分でもつくれる。
しかも、その細胞は、それからまた後でおまじないをうまくしますと神経にもなるし、心臓にもなるし、筋肉にもなるし、そういうのをES細胞、新聞では万能細胞といいますけれども、そのES細胞が非常に今の細胞治療、臓器移植などに役に立つ。
ところが、そのES細胞も人のですから、今例えば私のクローンをそのES細胞の中に入れると、そのES細胞は全く私の細胞になるわけですので、それを細胞のまま治療しても組織として治療しても全く問題ないということでございますので、これはやはり倫理的にも恐らく問題あるという方は百人に一人ぐらいじゃないかなと思いますけれども、そういう研究はやはり早く進めないと、これがすべて外国でやられちゃいますと、こういうのは特許とかそういうのもありますので、これから日本で非常に進むべき、全体をもし仮に再生医療というふうに言わせていただきますと、再生医療をやるときに全部アメリカに特許料を払わなくちゃいけないということになりますので、こういう研究はなるべく早くやらなくちゃいけない。
それには、やっちゃいけないことを決めなくちゃいけないということで、それが第二の急ぐ理由じゃないかと思いますけれども、政府の方の御意見をお伺いいたします。
渡
渡海紀三朗#10
○政務次官(渡海紀三朗君) 先生は専門家でございますのでよく御存じでいらっしゃいます。党内の委員長もやっていただいたわけでありますけれども、今回この法案を急ぐ理由というのは、一つはやはりそこにあるというふうに我々も考えておるところでございます。再生医療とか細胞治療とか、こういったオーダーメード医療の分野でかなり有効な方法として科学的知見がなされているところでございます。
ただし、これを進めるに当たってはやはりそれなりの一定のルールというものをしっかりとつくってやっていかなければいけないだろう、そのルールのまず入り口が今回の法案であろうと。要は、絶対やってはいけないことというのをしっかり決めて、そしてやれること、やれないことというものをきっちりと交通整理をして、現在モラトリアムがかかっておりますこのライフサイエンスのある分野、この胚の分野についてのさまざまな道筋をしっかりと示していくということが大事であろうと。
科学技術会議生命倫理委員会の報告書の中でも、先生よく御存じですので細かくは申し上げませんが、一定の方向性、特に卵を取り扱う場合の問題等々については既に考え方が示されておるわけでありますし、そういったことを前提としてしっかりとした指針をつくった上で研究開発を進める環境をつくっていくのが政府としての仕事であろうというふうに思っておるところでございます。
この発言だけを見る →ただし、これを進めるに当たってはやはりそれなりの一定のルールというものをしっかりとつくってやっていかなければいけないだろう、そのルールのまず入り口が今回の法案であろうと。要は、絶対やってはいけないことというのをしっかり決めて、そしてやれること、やれないことというものをきっちりと交通整理をして、現在モラトリアムがかかっておりますこのライフサイエンスのある分野、この胚の分野についてのさまざまな道筋をしっかりと示していくということが大事であろうと。
科学技術会議生命倫理委員会の報告書の中でも、先生よく御存じですので細かくは申し上げませんが、一定の方向性、特に卵を取り扱う場合の問題等々については既に考え方が示されておるわけでありますし、そういったことを前提としてしっかりとした指針をつくった上で研究開発を進める環境をつくっていくのが政府としての仕事であろうというふうに思っておるところでございます。
水
水島裕#11
○水島裕君 渡海政務次官はとてもおわかりで、私と全く同じ意見で、この間の事件に関しては私もいろいろ意見はございますけれども、渡海政務次官が辞表を撤回されたということは科学技術庁にとっては、そのことだけをとればよかったと思っております、ということがわかりました。
それで、ちょっとこれはしつこいようですけれども、結城局長にもう一つお尋ねして、やや専門的なことなんですけれども、今のような研究を進めていく上でES細胞というのは大変大切なんですけれども、クローン胚からES細胞をとる場合は今度の法律、指針の中に入って、それから受精胚からES細胞をとってそれにいろいろ操作するのは、今度はES細胞、別なガイドラインで決めるというふうに伺っていますけれども、それでよろしゅうございますか。ですから、なおさらその辺をよく解説したわかりやすいものをつくっていただかないと、科学者はわからなくなってしまうということでございます。
この発言だけを見る →それで、ちょっとこれはしつこいようですけれども、結城局長にもう一つお尋ねして、やや専門的なことなんですけれども、今のような研究を進めていく上でES細胞というのは大変大切なんですけれども、クローン胚からES細胞をとる場合は今度の法律、指針の中に入って、それから受精胚からES細胞をとってそれにいろいろ操作するのは、今度はES細胞、別なガイドラインで決めるというふうに伺っていますけれども、それでよろしゅうございますか。ですから、なおさらその辺をよく解説したわかりやすいものをつくっていただかないと、科学者はわからなくなってしまうということでございます。
結
結城章夫#12
○政府参考人(結城章夫君) はい、そのとおりでございまして、クローン胚は特定胚ということでこの法律の規制対象になっております。したがって、クローン胚をつくってそこからES細胞をつくる場合はこの法律の規制を受けますが、通常の受精卵からES細胞をつくる場合は、これは特定胚に当たりませんのでこの法律の対象外ということになりますけれども、ES細胞を使った研究は、受精卵を材料にすると、ES細胞を取り出す結果、受精卵をつぶしてしまうということでございますので、倫理上の問題がございます。したがって、それにつきましては、この法律とは別に、法律に基づかない行政上のガイドラインをつくって行政指導をしていこうという考え方になっております。
この発言だけを見る →水
水島裕#13
○水島裕君 それでは次に、こういうことを申し上げてこの法律が通るのにマイナスにならないかという懸念を持つ方もいらっしゃるかもしれませんけれども、クローン人間というともう何か極悪人のように皆さんが言うんですけれども、私はそうじゃないと思っているのであります。
これは、私なら私個人の遺伝子を子孫に伝えられる一つの技術でございます。仮に私のことを言えば、本当はそうじゃないんですけれども、私が仮に無精子症だとしたら、もう私の遺伝子を子孫に伝える道筋は全くないわけでございます。もちろんそういうのは結婚したときは大体わからないわけでございまして、今でも十組に一組は不妊症になってしまう。通常はぜひ子供が欲しいという夫婦はたくさんいるんですね。生殖医療の進歩のおかげでその半分ぐらいは何とかなるというふうに聞いておりますけれども、それでもまだ少なくとも百万人のオーダーの人がぜひ自分の遺伝子を持った子供が欲しいと。特に自分と妻、夫と妻の遺伝子の両方を持った子供が欲しいという人がいるわけであります。
今はまだ技術が開発されておりませんし、余りみんな言っておりませんけれども、夫からとったクローンと妻からとったクローン、これをうまくまたおまじないを、まだ今できていませんけれども、そういうふうにしますと、それが減数分裂、つまり生殖細胞と同じようになって、それを合体すれば両者の遺伝子を持ったクローン人間ができる可能性は十分にあるわけです。
ですから、今の社会的通念、それから今の技術、今の私が一番懸念しているのは、科学者でございますから安全性でありまして、クローン動物が果たして、あるいはクローン人間が果たしてほかの人と同じように安全に生きられるかどうかというのはこれから動物で十分研究して、あるいは猿ぐらいで十分研究しなくちゃいけないんですけれども、それが本当に安全であって長生きもきちっとするということがわかって、しかも自分の遺伝子、夫の遺伝子と妻の遺伝子の両方を持ったクローン人間、これは単に通常の受精をしていないということだけで、あとは全部普通の子供と同じになるわけでございますから、そういうクローン人間が将来できたときに、わけのわからない人の精子とか卵子をもらった子供を産むよりかはよほどいいという時代にならないとも限らないわけでございますので、クローン人間は極悪人みたいに余り言わない方が私はいいんじゃないかと思います。
お答えはちょっと難しいかとも思いますけれども、これはどなたにお聞きすることになっていましたか、あるいはむしろ政務次官ぐらいの方が。
この発言だけを見る →これは、私なら私個人の遺伝子を子孫に伝えられる一つの技術でございます。仮に私のことを言えば、本当はそうじゃないんですけれども、私が仮に無精子症だとしたら、もう私の遺伝子を子孫に伝える道筋は全くないわけでございます。もちろんそういうのは結婚したときは大体わからないわけでございまして、今でも十組に一組は不妊症になってしまう。通常はぜひ子供が欲しいという夫婦はたくさんいるんですね。生殖医療の進歩のおかげでその半分ぐらいは何とかなるというふうに聞いておりますけれども、それでもまだ少なくとも百万人のオーダーの人がぜひ自分の遺伝子を持った子供が欲しいと。特に自分と妻、夫と妻の遺伝子の両方を持った子供が欲しいという人がいるわけであります。
今はまだ技術が開発されておりませんし、余りみんな言っておりませんけれども、夫からとったクローンと妻からとったクローン、これをうまくまたおまじないを、まだ今できていませんけれども、そういうふうにしますと、それが減数分裂、つまり生殖細胞と同じようになって、それを合体すれば両者の遺伝子を持ったクローン人間ができる可能性は十分にあるわけです。
ですから、今の社会的通念、それから今の技術、今の私が一番懸念しているのは、科学者でございますから安全性でありまして、クローン動物が果たして、あるいはクローン人間が果たしてほかの人と同じように安全に生きられるかどうかというのはこれから動物で十分研究して、あるいは猿ぐらいで十分研究しなくちゃいけないんですけれども、それが本当に安全であって長生きもきちっとするということがわかって、しかも自分の遺伝子、夫の遺伝子と妻の遺伝子の両方を持ったクローン人間、これは単に通常の受精をしていないということだけで、あとは全部普通の子供と同じになるわけでございますから、そういうクローン人間が将来できたときに、わけのわからない人の精子とか卵子をもらった子供を産むよりかはよほどいいという時代にならないとも限らないわけでございますので、クローン人間は極悪人みたいに余り言わない方が私はいいんじゃないかと思います。
お答えはちょっと難しいかとも思いますけれども、これはどなたにお聞きすることになっていましたか、あるいはむしろ政務次官ぐらいの方が。
結
結城章夫#14
○政府参考人(結城章夫君) 現在の不妊治療の方向というのはいかに通常の生殖を補助するかという問題になっておりまして、現段階で体細胞クローン技術を使って不妊治療をするという方向には向いていないというふうに認識しております。
ただ、今、先生おっしゃいましたように、技術的には、夫婦のいずれか一方あるいは両方からの体細胞を使って減数分裂を起こしてつくられた生殖細胞類似の細胞をつくるということや、夫婦おのおのの体細胞核を移植した人クローン胚からそれを分化させまして生殖細胞をつくるというふうなことで、有性生殖と同様に両親の遺伝情報を受け継ぐ子供をつくることは、これは将来的には技術的には可能になるんじゃないかという専門家の御意見もございます。
ただ、仮に将来的にそういった技術が可能になったといたしましても、こういった技術を不妊治療に利用するか否かは、そのときの社会状況、それから安全性といった技術的状況、国民の意識などを勘案してその時点で判断されていくべき問題だと考えております。
この発言だけを見る →ただ、今、先生おっしゃいましたように、技術的には、夫婦のいずれか一方あるいは両方からの体細胞を使って減数分裂を起こしてつくられた生殖細胞類似の細胞をつくるということや、夫婦おのおのの体細胞核を移植した人クローン胚からそれを分化させまして生殖細胞をつくるというふうなことで、有性生殖と同様に両親の遺伝情報を受け継ぐ子供をつくることは、これは将来的には技術的には可能になるんじゃないかという専門家の御意見もございます。
ただ、仮に将来的にそういった技術が可能になったといたしましても、こういった技術を不妊治療に利用するか否かは、そのときの社会状況、それから安全性といった技術的状況、国民の意識などを勘案してその時点で判断されていくべき問題だと考えております。
渡
渡海紀三朗#15
○政務次官(渡海紀三朗君) 御指名がございましたので。
最後の部分が答えになろうかと思います。今回の法律も、やはり現在の国民的なコンセンサスというものがどこにあるかということを一つの基準にしております。また、反社会性ということを非常に大きな基準にしておるわけでございまして、例えば法規制におきましても、長いこと話をするのは恐縮でございますけれども、各国によって成り立ちが違うんですね。
そういうところで、ここまでは今合意がとれるというところをベースにつくられたものでありますから、そのときの社会状況とかそのときの国民の意識とか、そういったものが技術の進歩とともに最終的にどういうふうに判断されるかということが非常に大きな要件になってくるんであろうというふうに考えておりまして、現時点でどうのこうのということはちょっと申し上げにくい御質問だなというふうに考えております。
この発言だけを見る →最後の部分が答えになろうかと思います。今回の法律も、やはり現在の国民的なコンセンサスというものがどこにあるかということを一つの基準にしております。また、反社会性ということを非常に大きな基準にしておるわけでございまして、例えば法規制におきましても、長いこと話をするのは恐縮でございますけれども、各国によって成り立ちが違うんですね。
そういうところで、ここまでは今合意がとれるというところをベースにつくられたものでありますから、そのときの社会状況とかそのときの国民の意識とか、そういったものが技術の進歩とともに最終的にどういうふうに判断されるかということが非常に大きな要件になってくるんであろうというふうに考えておりまして、現時点でどうのこうのということはちょっと申し上げにくい御質問だなというふうに考えております。
水
水島裕#16
○水島裕君 もちろん、現時点は絶対禁止ということで法律をつくっているわけでございますから。また、大臣も何か御意見がございましたら、後で一緒にお話をお聞きしたいと思います。
こういうことを申し上げようと思っていたり、よそでも言ったりしておりましたら、本当にちょっと前の日経の夕刊に、米国政府の倫理委員会で「クローン人間 将来解禁に含み」なんという記事も出ていたので、私は、この参議院の文教・科学委員会の方が先だったら日本の国会の方が先見の明があったなんというふうに、将来、十年ぐらいたってから言われたんじゃないかと思って少し残念に思っております。
それから、次は、直ちにクローン技術が関係するというわけではありませんけれども、ライフサイエンス、バイオの今後の福祉、産業への活用ということについて科技庁と厚生省両方にお尋ねいたしたいんですけれども、今、日本もミレニアムプロジェクトで予算をつけたり、それから科学技術のレベルも高いということで、もちろん非常に独創的なものに欠けるという欠点はございますけれども、基礎研究はかなりいいところまで行っている。
ところが、これがどういうわけだか日本では一つも医療、つまり福祉、それから産業に結びついてこない。このままにほっておいたら、私は先ほど申しましたように、政府は二〇一〇年で二十五兆ライフサイエンスの産業を上げようということも言っておりますし、二十一世紀はライフサイエンスの時代と言っておりますが、このままでは相当惨めな結果になってしまって、先ほど申しましたように、特許も外国に払わなくちゃいけない。
今、遺伝子が非常に中心でございますけれども、遺伝子の研究をやるときには必ず遺伝子を増幅する遺伝子増幅器というのを使うわけですね。PCRと言っていますけれども、それを必ず使うんですけれども、それを何と、ちょっと前までの知識でございますけれども、全体の試薬の費用の五〇%ぐらいを特許料としてアメリカにみんな払っている。ですから、科技庁で幾らお金、研究費をつけても、極端に言うと、ある部分はその五〇%ぐらいはアメリカに払っている研究費を一生懸命つけていらっしゃる。それでも研究ができるからいいんですけれども。
これからの再生医学、こういうところでもってやはり同じようなことになってしまいますと、日本の産業が伸びないどころか、いろいろ医療費とか何かまでも高くなって、それもしかも外国に払うということになってまいりますので何とかしなくちゃいけないというので、どこが一番日本でぐあいが悪いかと申しますと、ちょっとした発明、発見、非常に大きな発明、発見かもしれませんけれども、それを企業につけるところ、アメリカでいえば大体ベンチャーがやるようなところ、そこが非常にうまくいっていないのが一つ。それからもう一つは、ほぼ基礎実験が終わってこれを臨床に使う、つまり人で本当に効くかどうかという臨床試験、特にその初期段階がうまくいっていない。
私が最近調査いたしましたら、日本の大手製薬会社が今結構有望な薬、バイオも含めて薬を五つとか十ぐらい持っているんですね。調べたら、それのすべてを全部外国に、今その臨床試験のちょっと前後から全部外国に頼んでいる。日本でやったのでは時間もかかるしお金もかかるし、余りいい成績、いい成績というか信頼を置ける成績が出ないので外国には認めてもらえない。お金は日本と同じかちょっと余計かかるかもしれないけれども、外国できちっとお金を渡すと一定の期間で臨床試験もできている。アメリカでやればその臨床試験がヨーロッパも日本も活用できるということで、期間も含めて経済的にいっても大体今、日本はみんなそういうふうにやっている。
大きな会社はお金があるからそれでいいんですけれども、我々大学人とか多少ベンチャーをやっている人はなかなか外国に頼むほどのお金はない。せめて日本で人に効果がありそうかどうかと、そこまではそんなにお金がかかるものじゃないんです。
そういうことがあるので、やろうとするとなかなかお金がないし、また厚生省も、そこへ堺審議官が来ていらっしゃいますけれども、厚生省もいつも主として待ちの姿勢。このごろようやく少しよくなって相談には乗ってくれるということで皆行って相談には乗っているんだけれども、でも頼むと大体三カ月ぐらい先で、それで行くと、おうおうと言って、次またあれしていらっしゃいと。いらっしゃいと言ったら、またずっとあとはただもう威張って、威張っているかどうか知りませんけれども、威張って待っている。
アメリカはどうかと申しますと、アメリカはFDAが厚生省と同じようなことをやっていますけれども、非常にいいものができると、まずこれはいいという指定もするわけですね。なおかつ、担当官がついて、この担当官がこれこれこうやった方がいいんじゃないかと。それで会社がもたもたしていると、あれ、こう言っているのはどうなったというようなことでそっちからも連絡はして、何しろアメリカ人のために、アメリカ人の健康にいい薬はもう何とかして早く許可して患者さんに届けようという姿勢なものですから、こんなに違ってしまうわけです。
ですから、質問は、実務的なことは厚生省の審議官で、大臣にも後でちょっと御印象をお伺いしたいんですけれども、ひとつ大したお金じゃない。私も招かれてこんなことを言っちゃ大変失礼ですけれども、この間、海上自衛隊の観艦式を議員の間でしかああいうのはなかなか見られないと思いまして行ってきましたら、森首相もちょっと私にまた失言をしておりましたけれども、別に大した失言じゃありませんけれども、そうすると、四十隻か六十隻、ずっと護衛艦が通っていくんですね。あれ一隻幾らだと聞いたら千五百億ぐらいかかる。どう見てもあの四十か六十のうち一隻ぐらいなくても、今のアジア情勢では日本は別に一隻なくてもどうってことないなと。
ところが、その一隻を仮に、一年分一隻の予算の必要はもうないんです。大体あれ三分の一隻で一年間その予算をとっていただいて先ほどのような研究に出したら、私は日本の生命科学、ライフサイエンスの未来は物すごく明るくなる、適切なところに配ればですよ。配れば明るくなるというので、ぜひライフサイエンス議連でそういうことを今度ディスカッションする予定なんですけれども、あれは議長が加藤紘一さんなものでちょっと今困っているところなんで、でも多分、この間の小委員会も出てこられたから、この間のはこの間で別にきちっとやってくださると思いますし、お願いに行こうかとも思っておりますけれども、そういうふうにお金を適切にほんのわずかつけると。
お金をつけても、今までは臨床研究、会社がもうかるような薬の研究、バイオの研究には政府はお金は出しません。オーファンドラッグというもう本当にわずかしか患者がいないときは別ですけれども、とにかく会社がもうかるような仕事にはお金は出しませんというのが一つ決まっているので、それもぜひやめてもらいたい。
それからもう一つが、今度は人間。何もFDA以上ぐらいに私は厚生省、厚生省もだんだん優秀な審議官が出てきました、あそこに座っている人なんかはいい方。いい方でと言うと、ということは悪い人も余り能力のない人も結構たくさんいるんですけれども。そういう人もふえてきましたので、そういう人をひとつこの開発をやっている一員のつもりぐらいで、それはなっちゃうわけにはいかないかもしれませんが、そのぐらいの気持ちでもって、マンパワーも政府の人が応援する、いいものに限ってですね。
その二つをやってくれれば日本のライフサイエンスは本当にうまくいくし、逆にそういうことをしないと落ちぶれていって、下手すると日本はアメリカの医療植民地みたいになってしまうという可能性も大いにあるので、ぜひそれは具体的なことと精神的なこととで御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →こういうことを申し上げようと思っていたり、よそでも言ったりしておりましたら、本当にちょっと前の日経の夕刊に、米国政府の倫理委員会で「クローン人間 将来解禁に含み」なんという記事も出ていたので、私は、この参議院の文教・科学委員会の方が先だったら日本の国会の方が先見の明があったなんというふうに、将来、十年ぐらいたってから言われたんじゃないかと思って少し残念に思っております。
それから、次は、直ちにクローン技術が関係するというわけではありませんけれども、ライフサイエンス、バイオの今後の福祉、産業への活用ということについて科技庁と厚生省両方にお尋ねいたしたいんですけれども、今、日本もミレニアムプロジェクトで予算をつけたり、それから科学技術のレベルも高いということで、もちろん非常に独創的なものに欠けるという欠点はございますけれども、基礎研究はかなりいいところまで行っている。
ところが、これがどういうわけだか日本では一つも医療、つまり福祉、それから産業に結びついてこない。このままにほっておいたら、私は先ほど申しましたように、政府は二〇一〇年で二十五兆ライフサイエンスの産業を上げようということも言っておりますし、二十一世紀はライフサイエンスの時代と言っておりますが、このままでは相当惨めな結果になってしまって、先ほど申しましたように、特許も外国に払わなくちゃいけない。
今、遺伝子が非常に中心でございますけれども、遺伝子の研究をやるときには必ず遺伝子を増幅する遺伝子増幅器というのを使うわけですね。PCRと言っていますけれども、それを必ず使うんですけれども、それを何と、ちょっと前までの知識でございますけれども、全体の試薬の費用の五〇%ぐらいを特許料としてアメリカにみんな払っている。ですから、科技庁で幾らお金、研究費をつけても、極端に言うと、ある部分はその五〇%ぐらいはアメリカに払っている研究費を一生懸命つけていらっしゃる。それでも研究ができるからいいんですけれども。
これからの再生医学、こういうところでもってやはり同じようなことになってしまいますと、日本の産業が伸びないどころか、いろいろ医療費とか何かまでも高くなって、それもしかも外国に払うということになってまいりますので何とかしなくちゃいけないというので、どこが一番日本でぐあいが悪いかと申しますと、ちょっとした発明、発見、非常に大きな発明、発見かもしれませんけれども、それを企業につけるところ、アメリカでいえば大体ベンチャーがやるようなところ、そこが非常にうまくいっていないのが一つ。それからもう一つは、ほぼ基礎実験が終わってこれを臨床に使う、つまり人で本当に効くかどうかという臨床試験、特にその初期段階がうまくいっていない。
私が最近調査いたしましたら、日本の大手製薬会社が今結構有望な薬、バイオも含めて薬を五つとか十ぐらい持っているんですね。調べたら、それのすべてを全部外国に、今その臨床試験のちょっと前後から全部外国に頼んでいる。日本でやったのでは時間もかかるしお金もかかるし、余りいい成績、いい成績というか信頼を置ける成績が出ないので外国には認めてもらえない。お金は日本と同じかちょっと余計かかるかもしれないけれども、外国できちっとお金を渡すと一定の期間で臨床試験もできている。アメリカでやればその臨床試験がヨーロッパも日本も活用できるということで、期間も含めて経済的にいっても大体今、日本はみんなそういうふうにやっている。
大きな会社はお金があるからそれでいいんですけれども、我々大学人とか多少ベンチャーをやっている人はなかなか外国に頼むほどのお金はない。せめて日本で人に効果がありそうかどうかと、そこまではそんなにお金がかかるものじゃないんです。
そういうことがあるので、やろうとするとなかなかお金がないし、また厚生省も、そこへ堺審議官が来ていらっしゃいますけれども、厚生省もいつも主として待ちの姿勢。このごろようやく少しよくなって相談には乗ってくれるということで皆行って相談には乗っているんだけれども、でも頼むと大体三カ月ぐらい先で、それで行くと、おうおうと言って、次またあれしていらっしゃいと。いらっしゃいと言ったら、またずっとあとはただもう威張って、威張っているかどうか知りませんけれども、威張って待っている。
アメリカはどうかと申しますと、アメリカはFDAが厚生省と同じようなことをやっていますけれども、非常にいいものができると、まずこれはいいという指定もするわけですね。なおかつ、担当官がついて、この担当官がこれこれこうやった方がいいんじゃないかと。それで会社がもたもたしていると、あれ、こう言っているのはどうなったというようなことでそっちからも連絡はして、何しろアメリカ人のために、アメリカ人の健康にいい薬はもう何とかして早く許可して患者さんに届けようという姿勢なものですから、こんなに違ってしまうわけです。
ですから、質問は、実務的なことは厚生省の審議官で、大臣にも後でちょっと御印象をお伺いしたいんですけれども、ひとつ大したお金じゃない。私も招かれてこんなことを言っちゃ大変失礼ですけれども、この間、海上自衛隊の観艦式を議員の間でしかああいうのはなかなか見られないと思いまして行ってきましたら、森首相もちょっと私にまた失言をしておりましたけれども、別に大した失言じゃありませんけれども、そうすると、四十隻か六十隻、ずっと護衛艦が通っていくんですね。あれ一隻幾らだと聞いたら千五百億ぐらいかかる。どう見てもあの四十か六十のうち一隻ぐらいなくても、今のアジア情勢では日本は別に一隻なくてもどうってことないなと。
ところが、その一隻を仮に、一年分一隻の予算の必要はもうないんです。大体あれ三分の一隻で一年間その予算をとっていただいて先ほどのような研究に出したら、私は日本の生命科学、ライフサイエンスの未来は物すごく明るくなる、適切なところに配ればですよ。配れば明るくなるというので、ぜひライフサイエンス議連でそういうことを今度ディスカッションする予定なんですけれども、あれは議長が加藤紘一さんなものでちょっと今困っているところなんで、でも多分、この間の小委員会も出てこられたから、この間のはこの間で別にきちっとやってくださると思いますし、お願いに行こうかとも思っておりますけれども、そういうふうにお金を適切にほんのわずかつけると。
お金をつけても、今までは臨床研究、会社がもうかるような薬の研究、バイオの研究には政府はお金は出しません。オーファンドラッグというもう本当にわずかしか患者がいないときは別ですけれども、とにかく会社がもうかるような仕事にはお金は出しませんというのが一つ決まっているので、それもぜひやめてもらいたい。
それからもう一つが、今度は人間。何もFDA以上ぐらいに私は厚生省、厚生省もだんだん優秀な審議官が出てきました、あそこに座っている人なんかはいい方。いい方でと言うと、ということは悪い人も余り能力のない人も結構たくさんいるんですけれども。そういう人もふえてきましたので、そういう人をひとつこの開発をやっている一員のつもりぐらいで、それはなっちゃうわけにはいかないかもしれませんが、そのぐらいの気持ちでもって、マンパワーも政府の人が応援する、いいものに限ってですね。
その二つをやってくれれば日本のライフサイエンスは本当にうまくいくし、逆にそういうことをしないと落ちぶれていって、下手すると日本はアメリカの医療植民地みたいになってしまうという可能性も大いにあるので、ぜひそれは具体的なことと精神的なこととで御答弁をいただきたいと思います。
堺
堺宣道#17
○政府参考人(堺宣道君) ライフサイエンス分野の研究成果を医薬品、医療機器ともに実用化するということについては、まずその基礎研究から実用化の研究に橋渡しするということと、それの成果の治験のお話と、それからもう一つは審査のお話と、その三つあったかと思います。それぞれについて……
この発言だけを見る →水
堺
堺宣道#19
○政府参考人(堺宣道君) 今の状況を御説明申し上げます。
まず、実用化する研究につきましては、医薬品機構の開発研究融資制度、あるいは希少疾病用の医薬品等に対するオーファンドラッグの開発振興制度を設けております。
また、画期的な医薬品の開発に結びつく基礎研究の成果のうち、基礎的過ぎるためにこのままでは企業に承継しにくいものに対しましては、その研究開発を促進するための事業、これを平成十三年度の予算の概算要求で新たに要求させていただいているところでございます。
また、治験につきましては、今までいろいろ御指導もいただいておりますが、これで十分か十分じゃないかというのは別といたしまして、十三年度予算におきまして、治験推進助成事業といたしまして治験推進ネットワークモデル事業と、それからもう一つは、治験コーディネーターが少ないということでその養成事業というものを要求させていただいているところでございます。
また、医薬品の開発あるいは早期の実用化に資するように、承認審査の点でございますが、医薬品の迅速な承認審査のために、医薬品機構におきまして企業からの治験相談というものを推進するということと、それから医薬品機構から提供を受けた相談内容を積極的に活用することによって新医薬品の承認申請の質の向上を促し、また医薬品機構が事前相談した、指導した内容で承認審査過程で矛盾なく維持されることを確保するように努めているところでございます。
今後とも、すぐれた医薬品が開発されて早期に実用化されるよう、研究助成の段階あるいは治験の段階、それから医薬品機構の治験相談から審査センターの承認審査に至るまで、一貫した対応がなされるように努力していくつもりでございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →まず、実用化する研究につきましては、医薬品機構の開発研究融資制度、あるいは希少疾病用の医薬品等に対するオーファンドラッグの開発振興制度を設けております。
また、画期的な医薬品の開発に結びつく基礎研究の成果のうち、基礎的過ぎるためにこのままでは企業に承継しにくいものに対しましては、その研究開発を促進するための事業、これを平成十三年度の予算の概算要求で新たに要求させていただいているところでございます。
また、治験につきましては、今までいろいろ御指導もいただいておりますが、これで十分か十分じゃないかというのは別といたしまして、十三年度予算におきまして、治験推進助成事業といたしまして治験推進ネットワークモデル事業と、それからもう一つは、治験コーディネーターが少ないということでその養成事業というものを要求させていただいているところでございます。
また、医薬品の開発あるいは早期の実用化に資するように、承認審査の点でございますが、医薬品の迅速な承認審査のために、医薬品機構におきまして企業からの治験相談というものを推進するということと、それから医薬品機構から提供を受けた相談内容を積極的に活用することによって新医薬品の承認申請の質の向上を促し、また医薬品機構が事前相談した、指導した内容で承認審査過程で矛盾なく維持されることを確保するように努めているところでございます。
今後とも、すぐれた医薬品が開発されて早期に実用化されるよう、研究助成の段階あるいは治験の段階、それから医薬品機構の治験相談から審査センターの承認審査に至るまで、一貫した対応がなされるように努力していくつもりでございます。
以上でございます。
大
大島理森#20
○国務大臣(大島理森君) 水島先生の御質問をずっと伺いまして、まず一つ大変参考になりましたし、改めてライフサイエンスの将来、これからどういう知見が生まれ、それが人類にとってどのようにプラスになるのかという、わからない、しかし可能性はたくさんある、そういう世界だよということをこの委員会を通じて国民の皆さんに今御説明していただいたような気がします。
総論的なことで恐縮でございますが、明治以来の法律の中で法律要綱で絵をかいたというのは初めてでございます。これは法制局とも相当議論させました。つまり、わかってもらう、理解してもらうということがどんなに大事かということを改めて痛感した法律であるということを私自身も感じておりますし、多分今後、科学技術政策というものが二十一世紀、知の創造の競争の時代に各国がなった場合には、国会においてはこういう法律がたくさん出てくるのではないか、こう思います。
ライフサイエンスの福祉、産業へ活用するための実用化、あるいはまたそこの橋渡し政策というものが日本は足りないよというお話でございました。これはライフサイエンスだけではなくて、日本の研究政策の中で一番おくれておった、アメリカと比べて一番ここがおくれておったところに今日のいろいろな問題が私は起こっていると思います。
官邸でも経済再生会議等々をやりますと、大学改革の問題、研究のあり方等々いろいろ御議論いただきますが、一言で私が感じているのは、このインキュベーターの人材とそういう目きき、あるいは判断する組織も人材も残念ながら手薄であるということ、そしてそういう反省からさまざまな法律をつくってまいりました、先生御承知のように。
そういう中に私は、一層そういうふうなことを、つまり民間と国研も含めて、大学も含めてもっともっと融合していくという施策が必要であろう。さらに、私どもも評価をし、判断し、競争的資金の導入というものにもっともっと積極的に重点を置いていかなければならないという基本論は私どもに課せられている、このように思っております。
したがって、既に今やっていることはもう申し上げませんが、来年度、五省庁で約二千八百九十億ぐらいライフサイエンスにかけたいと思っておりますし、プラス六百億そこに加えて、ITもそうでございますが、ライフサイエンスというのは二十一世紀前半の国運にかかわる大きな研究政策分野、科学技術政策分野であるという認識をして、今、先生から御指摘いただいた基本も踏まえながら、もう一度申し上げますと、研究者、研究施設と民との融合政策、競争的資金の導入その他、私どもは今の具体的な御指摘を踏まえてさらに努力していかなければならぬなと、このように思っているところでございます。
この発言だけを見る →総論的なことで恐縮でございますが、明治以来の法律の中で法律要綱で絵をかいたというのは初めてでございます。これは法制局とも相当議論させました。つまり、わかってもらう、理解してもらうということがどんなに大事かということを改めて痛感した法律であるということを私自身も感じておりますし、多分今後、科学技術政策というものが二十一世紀、知の創造の競争の時代に各国がなった場合には、国会においてはこういう法律がたくさん出てくるのではないか、こう思います。
ライフサイエンスの福祉、産業へ活用するための実用化、あるいはまたそこの橋渡し政策というものが日本は足りないよというお話でございました。これはライフサイエンスだけではなくて、日本の研究政策の中で一番おくれておった、アメリカと比べて一番ここがおくれておったところに今日のいろいろな問題が私は起こっていると思います。
官邸でも経済再生会議等々をやりますと、大学改革の問題、研究のあり方等々いろいろ御議論いただきますが、一言で私が感じているのは、このインキュベーターの人材とそういう目きき、あるいは判断する組織も人材も残念ながら手薄であるということ、そしてそういう反省からさまざまな法律をつくってまいりました、先生御承知のように。
そういう中に私は、一層そういうふうなことを、つまり民間と国研も含めて、大学も含めてもっともっと融合していくという施策が必要であろう。さらに、私どもも評価をし、判断し、競争的資金の導入というものにもっともっと積極的に重点を置いていかなければならないという基本論は私どもに課せられている、このように思っております。
したがって、既に今やっていることはもう申し上げませんが、来年度、五省庁で約二千八百九十億ぐらいライフサイエンスにかけたいと思っておりますし、プラス六百億そこに加えて、ITもそうでございますが、ライフサイエンスというのは二十一世紀前半の国運にかかわる大きな研究政策分野、科学技術政策分野であるという認識をして、今、先生から御指摘いただいた基本も踏まえながら、もう一度申し上げますと、研究者、研究施設と民との融合政策、競争的資金の導入その他、私どもは今の具体的な御指摘を踏まえてさらに努力していかなければならぬなと、このように思っているところでございます。
水
水島裕#21
○水島裕君 ありがとうございました。
最初の厚生省のお答えは本当に少しずつ進歩で、私も重い荷物で坂を一生懸命上っていてそろそろくたびれてきておりますので、ぜひもうちょっとずつ少し前に進む、少しずつは進んでいることはよく認めますけれども、よろしくお願いいたします。
それで、今も大臣にこんなことをお伺いしたのは、あるいは文教・科学委員会でこういうことを申し上げたのはなぜかと申しますと、今までは研究は文教・科学委員会、文部省、科技庁、それから実用化の方は厚生省あるいは製薬会社、こちらは大学ということですけれども、どうも今の流れをずっと見ていますと、本当に人で、あるいは機械の場合は実用的に本当に有用かどうかというところぐらいまでを研究と思ってやらないと、研究のところでこれはよさそうなものですといって終わりますと、もう今のままでは製薬会社とか厚生省とかそういうところに任せておいても一つも進まない。一つもというのはちょっと大げさですけれども、そういうことがございますので、ぜひこれからはこの文教・科学委員会でもそういうところまで考えていろいろ案をつくっていただければと思います。
少し延びて、同僚の方の時間を少し短くさせていただくことを了承していただいておりますのでもうちょっと続けさせていただきます。
次は、やはり倫理ということが大切でありまして、このごろ、ある程度以上の学者はもう自分たちは倫理を十分考えてこういうことをやっている、ただそれをきちっと知らせる場がないと。むしろ自分たちはこういう研究をやっているんだからというのでどこかにそれをちゃんと報告して、それをディスクローズして、国民のだれでも、あるいは国会の方でも官僚の方でも見られるようにしておいて、そういうチェックする委員会なんかをつくっていただいてチェックすればいい。
私は、やはりこれは国会が、国会も信用ないところございますけれども、官僚も国民からもっと信用がないような気もいたしますので、私は、国会図書館でもどこかそういう国会のところに、これはほとんど費用はかからないと思いますので、倫理に絡む研究をやった人、それから非常に多額の国の税金を使って研究をやる人はその要旨を、こういうことをこうこうこうやったという要旨を国会に、例えば国会情報センターとかというのをどこかにつくって、インターネットでもいいですからそこに届けて、とにかくだれでも見られるようにオープンにしておく。
これは特許の秘密性とはほとんど抵触することはないので、特許というのはやり方のところを工夫するということで、どういう材料を使った、どういうことを使ったということはもう特許でないしょにする必要はほとんどないわけでございますのでそこは両立すると思いますので、ぜひ国会あたりでそういう情報センターをつくってやはり国会で責任を持つ。
私は、どうもこれまでお役所にいろいろなことを責任を持たせ過ぎて、情報はお役所の中だけで持っているままと。そういう場合に何か問題が起きれば、これはお役所が責められるのは当たり前でございますけれども、やはりきちっと研究者が自分たちはこういうことをやっているんだというふうにオープンにしてやっていくというのが、研究者の自覚をこれから植えつける上でも大変大切だと思いますので、そういう考えを持っているわけでございますけれども、大臣、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →最初の厚生省のお答えは本当に少しずつ進歩で、私も重い荷物で坂を一生懸命上っていてそろそろくたびれてきておりますので、ぜひもうちょっとずつ少し前に進む、少しずつは進んでいることはよく認めますけれども、よろしくお願いいたします。
それで、今も大臣にこんなことをお伺いしたのは、あるいは文教・科学委員会でこういうことを申し上げたのはなぜかと申しますと、今までは研究は文教・科学委員会、文部省、科技庁、それから実用化の方は厚生省あるいは製薬会社、こちらは大学ということですけれども、どうも今の流れをずっと見ていますと、本当に人で、あるいは機械の場合は実用的に本当に有用かどうかというところぐらいまでを研究と思ってやらないと、研究のところでこれはよさそうなものですといって終わりますと、もう今のままでは製薬会社とか厚生省とかそういうところに任せておいても一つも進まない。一つもというのはちょっと大げさですけれども、そういうことがございますので、ぜひこれからはこの文教・科学委員会でもそういうところまで考えていろいろ案をつくっていただければと思います。
少し延びて、同僚の方の時間を少し短くさせていただくことを了承していただいておりますのでもうちょっと続けさせていただきます。
次は、やはり倫理ということが大切でありまして、このごろ、ある程度以上の学者はもう自分たちは倫理を十分考えてこういうことをやっている、ただそれをきちっと知らせる場がないと。むしろ自分たちはこういう研究をやっているんだからというのでどこかにそれをちゃんと報告して、それをディスクローズして、国民のだれでも、あるいは国会の方でも官僚の方でも見られるようにしておいて、そういうチェックする委員会なんかをつくっていただいてチェックすればいい。
私は、やはりこれは国会が、国会も信用ないところございますけれども、官僚も国民からもっと信用がないような気もいたしますので、私は、国会図書館でもどこかそういう国会のところに、これはほとんど費用はかからないと思いますので、倫理に絡む研究をやった人、それから非常に多額の国の税金を使って研究をやる人はその要旨を、こういうことをこうこうこうやったという要旨を国会に、例えば国会情報センターとかというのをどこかにつくって、インターネットでもいいですからそこに届けて、とにかくだれでも見られるようにオープンにしておく。
これは特許の秘密性とはほとんど抵触することはないので、特許というのはやり方のところを工夫するということで、どういう材料を使った、どういうことを使ったということはもう特許でないしょにする必要はほとんどないわけでございますのでそこは両立すると思いますので、ぜひ国会あたりでそういう情報センターをつくってやはり国会で責任を持つ。
私は、どうもこれまでお役所にいろいろなことを責任を持たせ過ぎて、情報はお役所の中だけで持っているままと。そういう場合に何か問題が起きれば、これはお役所が責められるのは当たり前でございますけれども、やはりきちっと研究者が自分たちはこういうことをやっているんだというふうにオープンにしてやっていくというのが、研究者の自覚をこれから植えつける上でも大変大切だと思いますので、そういう考えを持っているわけでございますけれども、大臣、いかがでございましょうか。
大
大島理森#22
○国務大臣(大島理森君) ちょっと先ほどの答弁で私、来年の要求が二千八百九十億と、こう申し上げましたんですが、これは正しいんでございますが、平成十二年から比べて六百億ふえているということでございますので、改めて申し上げたいと思います。
今、先生からお話しされましたように、国会でそれを全部義務づけをして、そこでだれでも見られるようにしたらいいじゃないか、一つの御意見かと思います。
私どもとしては、もし届け出がありますれば、それは能率的な遂行を阻害しない限り、あるいはそこにはプライバシーという問題もあるのかもしれません、そういうものがない限りできるだけオープンにしていきたいと、こう思っております。
国会には調査権という大変大きな権限がございますし、また私自身も議論して、私自身ある意味じゃ責任者でつくった予備的調査権というのもございます。すぐれてそういうあり方についてはぜひ国会で御論議いただき、その結果として政府にお申し出があれば検討をしなければならぬと思いますが、一つの考え方としての議論としてあるのかなと今伺っておりました。
いずれにしろ、国会でお決めいただくことではないかな、こう思っております。
この発言だけを見る →今、先生からお話しされましたように、国会でそれを全部義務づけをして、そこでだれでも見られるようにしたらいいじゃないか、一つの御意見かと思います。
私どもとしては、もし届け出がありますれば、それは能率的な遂行を阻害しない限り、あるいはそこにはプライバシーという問題もあるのかもしれません、そういうものがない限りできるだけオープンにしていきたいと、こう思っております。
国会には調査権という大変大きな権限がございますし、また私自身も議論して、私自身ある意味じゃ責任者でつくった予備的調査権というのもございます。すぐれてそういうあり方についてはぜひ国会で御論議いただき、その結果として政府にお申し出があれば検討をしなければならぬと思いますが、一つの考え方としての議論としてあるのかなと今伺っておりました。
いずれにしろ、国会でお決めいただくことではないかな、こう思っております。
水
水島裕#23
○水島裕君 それでは、時間ですので最後に一言だけ申し上げますと、二十一世紀はITとともにライフサイエンスの時代でございます。
今申しましたように、ライフサイエンスの研究開発をやっていく上では、やはりリスクとベネフィット、以前はこの二つぐらいだったわけですけれども、それとコスト、この三つはもう十分考えなくちゃいけない。それから、特にこういう法案を審議していて感じることは、それに加えて倫理、公開ということ。それから、やはり日本の産業ということ。
これはやはり日本も今非常に苦境に立っておりまして、このライフサイエンスで日本を何とか戦後の科学技術で復興したようにしなければならないと思いますので、産業応用とリスク、エフェクト、コスト、それから産業と倫理、公開と、この五つを科学者は必ず頭に置いてするように私もあちこちでは申し上げるつもりでございますし、科学者ばかりではなく国民もそういうことを十分認識して、これらの研究、事業に邁進することが極めて大切なことだということを最後に申し上げて、私の質問とさせていただきます。
どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →今申しましたように、ライフサイエンスの研究開発をやっていく上では、やはりリスクとベネフィット、以前はこの二つぐらいだったわけですけれども、それとコスト、この三つはもう十分考えなくちゃいけない。それから、特にこういう法案を審議していて感じることは、それに加えて倫理、公開ということ。それから、やはり日本の産業ということ。
これはやはり日本も今非常に苦境に立っておりまして、このライフサイエンスで日本を何とか戦後の科学技術で復興したようにしなければならないと思いますので、産業応用とリスク、エフェクト、コスト、それから産業と倫理、公開と、この五つを科学者は必ず頭に置いてするように私もあちこちでは申し上げるつもりでございますし、科学者ばかりではなく国民もそういうことを十分認識して、これらの研究、事業に邁進することが極めて大切なことだということを最後に申し上げて、私の質問とさせていただきます。
どうもありがとうございました。
仲
仲道俊哉#24
○仲道俊哉君 自由民主党の仲道でございます。
さきの国会で本案が審議されていたときにちょうど当委員会に所属をしていました関係で、そのときにこの問題に大変興味を持ちまして勉強したいなと思っておりました。きょう、質疑の機会を与えていただきまして、大変ありがとうございました。
一九九七年の英国におけるクローン羊ドリーを初めとして、九八年七月の近畿大学農学部と石川県畜産総合センターの協力によるクローン牛「のと」、「かが」、それから二〇〇〇年一月の鹿児島県肉用牛改良研究所における再クローン牛の誕生など、人と同じ哺乳類におけるクローン技術の飛躍的な進歩は、腎臓等の慢性的なドナー不足を解消する臓器再生医療の分野などに希望の光を与えてくれました。
しかし、その反面、もしこれが人に応用されたならば、人間の尊厳を侵し、人間の生命及び人体の安全を危うくして、また無性生殖であるがゆえに家族秩序などの社会秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあるわけでございまして、そのために、自由にしてよい領域と、一定の要件のもとにしてよい領域と、厳格に禁止すべき領域とを何らかの形で明確にすることが目下世界共通の課題となっております。
本案の提出には、私はそういう意味ではもろ手を挙げて賛成をするものでありますが、先般の参考人の意見等を参考にして、幾つかの確認しておきたい点がありますので、質問をいたしたいというふうに思います。
まず第一は、国民の合意形成と意見聴取についてあります。
人間の本質と生命倫理に関する領域を法律をもって規制するには、何よりも国民の合意形成があることがまず前提であると私は考えます。クローン技術は一面では、先ほども水島委員からもお話が出ましたが、夫と妻双方の生殖機能に欠陥がある場合において子供を持つ喜びを与え得るものであり、その評価については各個人の倫理観、人生観、宗教観及び哲学などが複雑に絡んでまいります。
法による規制はいまだ時期尚早との意見もありますが、国民の合意は十分に形成されたと確認ができますか。また、多くの国民の声を、特に私は女性の声を聞き、また国民に意見を述べる機会を与えなければならないと考えるわけですが、政府としてこの点についてどういった具体的な配慮をしたか、その点についてお伺いをいたします。
この発言だけを見る →さきの国会で本案が審議されていたときにちょうど当委員会に所属をしていました関係で、そのときにこの問題に大変興味を持ちまして勉強したいなと思っておりました。きょう、質疑の機会を与えていただきまして、大変ありがとうございました。
一九九七年の英国におけるクローン羊ドリーを初めとして、九八年七月の近畿大学農学部と石川県畜産総合センターの協力によるクローン牛「のと」、「かが」、それから二〇〇〇年一月の鹿児島県肉用牛改良研究所における再クローン牛の誕生など、人と同じ哺乳類におけるクローン技術の飛躍的な進歩は、腎臓等の慢性的なドナー不足を解消する臓器再生医療の分野などに希望の光を与えてくれました。
しかし、その反面、もしこれが人に応用されたならば、人間の尊厳を侵し、人間の生命及び人体の安全を危うくして、また無性生殖であるがゆえに家族秩序などの社会秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあるわけでございまして、そのために、自由にしてよい領域と、一定の要件のもとにしてよい領域と、厳格に禁止すべき領域とを何らかの形で明確にすることが目下世界共通の課題となっております。
本案の提出には、私はそういう意味ではもろ手を挙げて賛成をするものでありますが、先般の参考人の意見等を参考にして、幾つかの確認しておきたい点がありますので、質問をいたしたいというふうに思います。
まず第一は、国民の合意形成と意見聴取についてあります。
人間の本質と生命倫理に関する領域を法律をもって規制するには、何よりも国民の合意形成があることがまず前提であると私は考えます。クローン技術は一面では、先ほども水島委員からもお話が出ましたが、夫と妻双方の生殖機能に欠陥がある場合において子供を持つ喜びを与え得るものであり、その評価については各個人の倫理観、人生観、宗教観及び哲学などが複雑に絡んでまいります。
法による規制はいまだ時期尚早との意見もありますが、国民の合意は十分に形成されたと確認ができますか。また、多くの国民の声を、特に私は女性の声を聞き、また国民に意見を述べる機会を与えなければならないと考えるわけですが、政府としてこの点についてどういった具体的な配慮をしたか、その点についてお伺いをいたします。
大
大島理森#25
○国務大臣(大島理森君) 仲道委員の御指摘のとおり、この問題は幅広く国民の皆さんの御意見を聞く、総意を探すということがとても大事なことだと思って今日までやってまいりました。
具体的には、平成九年九月以来、二年余りにわたって議論させていただきました。そして、科学技術会議生命倫理委員会、そのもとに置かれたクローン小委員会、ヒト胚研究小委員会において、今先生がお話をされましたように、女性の意見等も含めて合計二十回以上にも及ぶ委員会での審議、それも全部オープンにさせていただきました。さらに、国民からパブリックコメントもちょうだいをさせていただきました。さらに、総理府や我が庁におきましてもさまざまなアンケートをちょうだいいたしました。そして、国会で御論議いただくということも、私はある意味では憲法上最も大事な国民のコンセンサスを得る場だと思っております。
そしてさらに、先ほど水島先生からも御指摘がございましたように、この問題を国民に知ってもらう、この努力がなお私どもに必要である、アカウンタビリティーという責任はなお一層私どもにもある、こういう思いで、絶えず国民の皆さんに知ってもらう。さらに、世界の人たちにも、日本としてはこういうことをやりますと、国会の意思として国権の最高機関がこのように決めていただきました。法案が成立した際にはそういうことも考え、またそういう中にあって、先ほど水島委員のお話にありましたように、多様にこれからこの世界でいろんなことが起こり得るとすれば、やはりさまざまな御所見をまたいただく、そういう寛容性と責任が私どもにはあるのではないか。そういうことを経ながら、絶えず国民のコンセンサスをちょうだいしてこの世界を進展させていくという覚悟が必要だと認識しております。
この発言だけを見る →具体的には、平成九年九月以来、二年余りにわたって議論させていただきました。そして、科学技術会議生命倫理委員会、そのもとに置かれたクローン小委員会、ヒト胚研究小委員会において、今先生がお話をされましたように、女性の意見等も含めて合計二十回以上にも及ぶ委員会での審議、それも全部オープンにさせていただきました。さらに、国民からパブリックコメントもちょうだいをさせていただきました。さらに、総理府や我が庁におきましてもさまざまなアンケートをちょうだいいたしました。そして、国会で御論議いただくということも、私はある意味では憲法上最も大事な国民のコンセンサスを得る場だと思っております。
そしてさらに、先ほど水島先生からも御指摘がございましたように、この問題を国民に知ってもらう、この努力がなお私どもに必要である、アカウンタビリティーという責任はなお一層私どもにもある、こういう思いで、絶えず国民の皆さんに知ってもらう。さらに、世界の人たちにも、日本としてはこういうことをやりますと、国会の意思として国権の最高機関がこのように決めていただきました。法案が成立した際にはそういうことも考え、またそういう中にあって、先ほど水島委員のお話にありましたように、多様にこれからこの世界でいろんなことが起こり得るとすれば、やはりさまざまな御所見をまたいただく、そういう寛容性と責任が私どもにはあるのではないか。そういうことを経ながら、絶えず国民のコンセンサスをちょうだいしてこの世界を進展させていくという覚悟が必要だと認識しております。
仲
仲道俊哉#26
○仲道俊哉君 私は、共生社会調査会に入っている関係から、特にこの問題については女性の意見を十分に聞くことが必要であると思っておりましたが、今の御答弁では大変女性の意見を聞いておるというような御答弁でございましたので、一応安心はいたしました。
ちょっと私の時間が短くなっているので、途中、通告を飛ばして質問をいたしたいと思います。
次に、憲法二十三条の学問の自由との関係についてであります。
科学技術会議生命倫理委員会ヒト胚小委員会のメンバーである上智大法学部の町野教授は、本法案の法律的な論点に言及し、その報告書の中で、憲法二十三条は学問の自由を保障している、学問の自由に含まれるとされる学問研究の自由は精神的な自由の一つであるとされ、これに制限を加え得るとしても、それは厳格な要件のもとに初めて許されると解しております。
すなわち、本法は、公共の福祉の要請によって学問研究の自由のうちの手段の自由を厳罰をもって制限するものでありますが、本法案における規制の範囲、刑罰の程度などは憲法二十三条が保障している学問の自由に配慮したものと言えるかどうか、説明をお願いいたしたいというふうに思います。
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次に、憲法二十三条の学問の自由との関係についてであります。
科学技術会議生命倫理委員会ヒト胚小委員会のメンバーである上智大法学部の町野教授は、本法案の法律的な論点に言及し、その報告書の中で、憲法二十三条は学問の自由を保障している、学問の自由に含まれるとされる学問研究の自由は精神的な自由の一つであるとされ、これに制限を加え得るとしても、それは厳格な要件のもとに初めて許されると解しております。
すなわち、本法は、公共の福祉の要請によって学問研究の自由のうちの手段の自由を厳罰をもって制限するものでありますが、本法案における規制の範囲、刑罰の程度などは憲法二十三条が保障している学問の自由に配慮したものと言えるかどうか、説明をお願いいたしたいというふうに思います。
大
大島理森#27
○国務大臣(大島理森君) 今、先生が御指摘をいただきましたように、学問の自由というのは憲法上の大きな権利でございます。そういう権利も、やはり広く言えば公共の福祉という、一方、対置すべき概念があるものと思いますが、学問の自由は特にそういう中で尊重されなければなりません。それは、先ほど先生もお話しされましたように、内面的な精神活動を制限してはならない、ここが一番のポイントなんだろうと思います。
そういうふうなことからして、このクローン法の規制は反社会性ということをいわばメルクマールとしてつくった法律でございまして、憲法が保障している学問の自由そのものと整合性はとれていると、私どもはこのように解しております。
この発言だけを見る →そういうふうなことからして、このクローン法の規制は反社会性ということをいわばメルクマールとしてつくった法律でございまして、憲法が保障している学問の自由そのものと整合性はとれていると、私どもはこのように解しております。
仲
仲道俊哉#28
○仲道俊哉君 そうしますと、法律で学問研究の自由を制限したものが他にありますかどうか。あるとすれば、その規制の程度を本法との比較においてお知らせいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →渡
渡海紀三朗#29
○政務次官(渡海紀三朗君) ほかの省庁のことについてちょっと調査はいたしておりませんが、例えば当庁の法律におきましては、まず原子力に関して原子炉等規制法や放射線障害防止法、こういったものについては、やはり取り扱うことが放射性物質の使用等でございますから許可や届け出が必要であるというふうに実は規制をいたしておるところでございます。その必要に応じて報告の徴収や立入検査、さまざまな改善命令等を行うことができるというふうにしておるところでございます。
本法律の規制のやり方といたしましては、先ほど来議論になっておりますように、個体産生に関してはこれは禁止ということで法律で禁止をいたしておりますし、研究という意味では届け出制と指針、これを有効に活用、組み合わせをすることによって規制を行っているということで、研究の自律性また自由を守りながらも、報告の徴収とか立入検査、計画変更命令等を有効に活用することによって、研究の自由と規律の実効性がバランスのとれたものとなっていくように配慮をいたしておるところでございます。
この発言だけを見る →本法律の規制のやり方といたしましては、先ほど来議論になっておりますように、個体産生に関してはこれは禁止ということで法律で禁止をいたしておりますし、研究という意味では届け出制と指針、これを有効に活用、組み合わせをすることによって規制を行っているということで、研究の自律性また自由を守りながらも、報告の徴収とか立入検査、計画変更命令等を有効に活用することによって、研究の自由と規律の実効性がバランスのとれたものとなっていくように配慮をいたしておるところでございます。