結城章夫の発言 (文教・科学委員会)

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○政府参考人(結城章夫君) はい、そのとおりでございまして、クローン胚は特定胚ということでこの法律の規制対象になっております。したがって、クローン胚をつくってそこからES細胞をつくる場合はこの法律の規制を受けますが、通常の受精卵からES細胞をつくる場合は、これは特定胚に当たりませんのでこの法律の対象外ということになりますけれども、ES細胞を使った研究は、受精卵を材料にすると、ES細胞を取り出す結果、受精卵をつぶしてしまうということでございますので、倫理上の問題がございます。したがって、それにつきましては、この法律とは別に、法律に基づかない行政上のガイドラインをつくって行政指導をしていこうという考え方になっております。

発言情報

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発言者: 結城章夫

speaker_id: 19638

日付: 2000-11-28

院: 参議院

会議名: 文教・科学委員会