仲道俊哉の発言 (文教・科学委員会)

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○仲道俊哉君 私は、共生社会調査会に入っている関係から、特にこの問題については女性の意見を十分に聞くことが必要であると思っておりましたが、今の御答弁では大変女性の意見を聞いておるというような御答弁でございましたので、一応安心はいたしました。
 ちょっと私の時間が短くなっているので、途中、通告を飛ばして質問をいたしたいと思います。
 次に、憲法二十三条の学問の自由との関係についてであります。
 科学技術会議生命倫理委員会ヒト胚小委員会のメンバーである上智大法学部の町野教授は、本法案の法律的な論点に言及し、その報告書の中で、憲法二十三条は学問の自由を保障している、学問の自由に含まれるとされる学問研究の自由は精神的な自由の一つであるとされ、これに制限を加え得るとしても、それは厳格な要件のもとに初めて許されると解しております。
 すなわち、本法は、公共の福祉の要請によって学問研究の自由のうちの手段の自由を厳罰をもって制限するものでありますが、本法案における規制の範囲、刑罰の程度などは憲法二十三条が保障している学問の自由に配慮したものと言えるかどうか、説明をお願いいたしたいというふうに思います。

発言情報

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発言者: 仲道俊哉

speaker_id: 14019

日付: 2000-11-28

院: 参議院

会議名: 文教・科学委員会