上田勇の発言 (法務委員会)
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○政務次官(上田勇君) 大正十一年に制定されましたいわゆる旧少年法の概要について御説明をいたしますが、まず同法におきましては少年法適用年齢を十八歳未満としており、少年を保護処分に付するための少年審判所が設置されておりました。もっとも、一定の重大犯罪を犯した少年や罪を犯した十六歳以上の少年は原則として少年審判所の審判に付さないこととして、検察官等から送致を受けた場合に初めて少年審判所の審判に付することとする検察官先議の制度を採用しておりました。したがいまして、このような少年については、検察官が刑事処分相当か保護処分相当かをまず判断して、保護処分相当と判断したときに少年審判所の審判に付することとしておりました。
審判の結果、少年審判所が保護処分を相当と認めたときには、訓戒、少年保護司の観察あるいは矯正院への送致などの保護処分に付することなどの処分ができるものとなっておりました。