法務委員会
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会
会議録情報#0
平成十二年十一月二日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 日笠 勝之君
理 事
石渡 清元君
久野 恒一君
佐々木知子君
江田 五月君
魚住裕一郎君
委 員
阿部 正俊君
岡野 裕君
鴻池 祥肇君
竹山 裕君
小川 敏夫君
竹村 泰子君
角田 義一君
橋本 敦君
福島 瑞穂君
平野 貞夫君
斎藤 十朗君
中村 敦夫君
国務大臣
法務大臣 保岡 興治君
政務次官
法務政務次官 上田 勇君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局家庭局長 安倍 嘉人君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
政府参考人
警察庁長官 田中 節夫君
警察庁長官官房
長 石川 重明君
警察庁長官官房
首席監察官 竹花 豊君
警察庁生活安全
局長 黒澤 正和君
警察庁刑事局長 五十嵐忠行君
法務大臣官房長 但木 敬一君
法務大臣官房司
法法制調査部長 房村 精一君
法務省民事局長 細川 清君
法務省刑事局長 古田 佑紀君
法務省矯正局長 鶴田 六郎君
法務省訟務局長 山崎 潮君
法務省人権擁護
局長 横山 匡輝君
法務省入国管理
局長 町田 幸雄君
公安調査庁長官 木藤 繁夫君
労働省職業能力
開発局長 日比 徹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(司法制度改革に関する件)
(倒産法制の見直しに関する件)
(少年犯罪の傾向と少年法改正に関する件)
(選択的夫婦別氏制度導入に関する件)
(通信傍受の実施状況に関する件)
(我が国の法整備支援に関する件)
(人権侵害の被害者救済制度に関する件)
(財団法人中小企業国際人材育成事業団の外国
人研修生受入れに関する件)
(千葉県警警察官の不祥事に関する件)
(訟務検事と判事との交流に関する件)
○民事再生法等の一部を改正する法律案(内閣提
出)
○外国倒産処理手続の承認援助に関する法律案(
内閣提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 日笠 勝之君
理 事
石渡 清元君
久野 恒一君
佐々木知子君
江田 五月君
魚住裕一郎君
委 員
阿部 正俊君
岡野 裕君
鴻池 祥肇君
竹山 裕君
小川 敏夫君
竹村 泰子君
角田 義一君
橋本 敦君
福島 瑞穂君
平野 貞夫君
斎藤 十朗君
中村 敦夫君
国務大臣
法務大臣 保岡 興治君
政務次官
法務政務次官 上田 勇君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局家庭局長 安倍 嘉人君
事務局側
常任委員会専門
員 加藤 一宇君
政府参考人
警察庁長官 田中 節夫君
警察庁長官官房
長 石川 重明君
警察庁長官官房
首席監察官 竹花 豊君
警察庁生活安全
局長 黒澤 正和君
警察庁刑事局長 五十嵐忠行君
法務大臣官房長 但木 敬一君
法務大臣官房司
法法制調査部長 房村 精一君
法務省民事局長 細川 清君
法務省刑事局長 古田 佑紀君
法務省矯正局長 鶴田 六郎君
法務省訟務局長 山崎 潮君
法務省人権擁護
局長 横山 匡輝君
法務省入国管理
局長 町田 幸雄君
公安調査庁長官 木藤 繁夫君
労働省職業能力
開発局長 日比 徹君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(司法制度改革に関する件)
(倒産法制の見直しに関する件)
(少年犯罪の傾向と少年法改正に関する件)
(選択的夫婦別氏制度導入に関する件)
(通信傍受の実施状況に関する件)
(我が国の法整備支援に関する件)
(人権侵害の被害者救済制度に関する件)
(財団法人中小企業国際人材育成事業団の外国
人研修生受入れに関する件)
(千葉県警警察官の不祥事に関する件)
(訟務検事と判事との交流に関する件)
○民事再生法等の一部を改正する法律案(内閣提
出)
○外国倒産処理手続の承認援助に関する法律案(
内閣提出)
─────────────
日
日笠勝之#1
○委員長(日笠勝之君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に警察庁長官田中節夫君、警察庁長官官房長石川重明君、警察庁長官官房首席監察官竹花豊君、警察庁生活安全局長黒澤正和君、警察庁刑事局長五十嵐忠行君、法務大臣官房長但木敬一君、法務大臣官房司法法制調査部長房村精一君、法務省民事局長細川清君、法務省刑事局長古田佑紀君、法務省矯正局長鶴田六郎君、法務省訟務局長山崎潮君、法務省人権擁護局長横山匡輝君、法務省入国管理局長町田幸雄君、公安調査庁長官木藤繁夫君及び労働省職業能力開発局長日比徹君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に警察庁長官田中節夫君、警察庁長官官房長石川重明君、警察庁長官官房首席監察官竹花豊君、警察庁生活安全局長黒澤正和君、警察庁刑事局長五十嵐忠行君、法務大臣官房長但木敬一君、法務大臣官房司法法制調査部長房村精一君、法務省民事局長細川清君、法務省刑事局長古田佑紀君、法務省矯正局長鶴田六郎君、法務省訟務局長山崎潮君、法務省人権擁護局長横山匡輝君、法務省入国管理局長町田幸雄君、公安調査庁長官木藤繁夫君及び労働省職業能力開発局長日比徹君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
日
日
佐
佐々木知子#4
○佐々木知子君 おはようございます。
自民党の佐々木でございます。
過日の法務大臣のごあいさつに関連いたしまして、第一の司法制度改革についてまずお伺いいたしたいと存じます。
司法改革というのは以前から各種の審議や取り組みがなされてきたようでございますけれども、たまたま昨日、日弁連の総会が開かれて、司法試験合格者数を年間千人から三千人にふやすことを容認するというようなことが決議されたようでございますが、他に弁護士から裁判官を選ぶ法曹一元制の実現とか、陪審制の実現、さらには国民が必要とする法曹人口の確保、専門性と高い職業倫理養成のための法科大学院、ロースクールの創設などの柱があるようでございます。
一般国民からいたしまして、司法制度改革というのは実はよく聞くようで実際何をやっているのかよくわからないというところが本当のところだろうと思うんですけれども、一体その山というのが、頂上というのがどのようなもので、今どのような時点に来ているのか、何年後ぐらいにどのような形で実現するものなのかどうか、そういうような具体的なことを、もしわかるようでありましたら大臣からお答え願いたいと存じます。
この発言だけを見る →自民党の佐々木でございます。
過日の法務大臣のごあいさつに関連いたしまして、第一の司法制度改革についてまずお伺いいたしたいと存じます。
司法改革というのは以前から各種の審議や取り組みがなされてきたようでございますけれども、たまたま昨日、日弁連の総会が開かれて、司法試験合格者数を年間千人から三千人にふやすことを容認するというようなことが決議されたようでございますが、他に弁護士から裁判官を選ぶ法曹一元制の実現とか、陪審制の実現、さらには国民が必要とする法曹人口の確保、専門性と高い職業倫理養成のための法科大学院、ロースクールの創設などの柱があるようでございます。
一般国民からいたしまして、司法制度改革というのは実はよく聞くようで実際何をやっているのかよくわからないというところが本当のところだろうと思うんですけれども、一体その山というのが、頂上というのがどのようなもので、今どのような時点に来ているのか、何年後ぐらいにどのような形で実現するものなのかどうか、そういうような具体的なことを、もしわかるようでありましたら大臣からお答え願いたいと存じます。
保
保岡興治#5
○国務大臣(保岡興治君) 我が国の司法制度につきましては、これまで改革のためのさまざまな取り組みが司法関係者及び政府において行われてきておりましたが、二十一世紀を目前に控えて、社会の多様化、国際化などの変化や規制緩和等の諸改革の進展に伴って司法の果たすべき役割がより一層重要なものになると考えられる状況のもとで、内閣に司法制度改革審議会が設置されるに至ったことは御承知のとおりだと思います。
司法制度改革審議会においては、昨年七月二十七日に開催された第一回会議以来、これまで計三十六回の会議が開催されたほか、本年八月に三日間にわたる集中審議が行われておりますが、昨年の十二月には本審議会において審議すべき論点を司法制度改革に向けて論点整理として公表されまして、本年一月以降現在に至るまで、各論点を大くくりにまとめたテーマごとに審議が進められて、各委員の間で意見の一致した事項に基づいては審議結果の取りまとめなどの文書が作成されております。また、本年十一月十四日及び二十日の各審議会において、これまでの審議結果等を取りまとめた中間報告の案文についての審議を行い、同日決定、公表することを予定されていると承知しております。
審議会は、その後、来年七月までに取りまとめることが予定されている最終意見に向けて引き続き議論を続けられる予定と伺っているところでございます。
この発言だけを見る →司法制度改革審議会においては、昨年七月二十七日に開催された第一回会議以来、これまで計三十六回の会議が開催されたほか、本年八月に三日間にわたる集中審議が行われておりますが、昨年の十二月には本審議会において審議すべき論点を司法制度改革に向けて論点整理として公表されまして、本年一月以降現在に至るまで、各論点を大くくりにまとめたテーマごとに審議が進められて、各委員の間で意見の一致した事項に基づいては審議結果の取りまとめなどの文書が作成されております。また、本年十一月十四日及び二十日の各審議会において、これまでの審議結果等を取りまとめた中間報告の案文についての審議を行い、同日決定、公表することを予定されていると承知しております。
審議会は、その後、来年七月までに取りまとめることが予定されている最終意見に向けて引き続き議論を続けられる予定と伺っているところでございます。
佐
佐々木知子#6
○佐々木知子君 続きまして、第二の民事、刑事の基本法の見直しについてお伺いしたいと存じます。
民事に関しましては、今回、民事再生法等の一部改正及び国際倒産法制の整備のための破産法の一部改正が閣法で参議院先議で提出されております。ちょっと難しいような気もいたしますけれども、これは端的に説明しますと何を意図された法律なのか、お答え願いたいと存じます。
この発言だけを見る →民事に関しましては、今回、民事再生法等の一部改正及び国際倒産法制の整備のための破産法の一部改正が閣法で参議院先議で提出されております。ちょっと難しいような気もいたしますけれども、これは端的に説明しますと何を意図された法律なのか、お答え願いたいと存じます。
保
保岡興治#7
○国務大臣(保岡興治君) 今回提出しております倒産法関係の二つの法律案でございますが、まず住宅ローン等を抱える個人債務者の経済的再生を図るための民事再生手続の特則手続の創設と、国際的に整合のとれた財産の清算または経済的再生を可能とするための国際倒産法制の整備を目的とするものでございます。
まず、個人債務者の再生手続の新設についてでございますが、いわゆるバブル経済の崩壊後の経済情勢の悪化や企業のリストラの推進に伴って、住宅ローンを抱えた個人債務者の破産件数が急増しております。一方、現行の倒産法制ではこのような個人債務者が経済生活の再生を図るための手続が必ずしも十分ではないとの指摘がされているところでございます。
すなわち、破産法上の破産・免責手続では、債務者はその全財産を清算されることになるために、持ち家住宅を手放さなければならなくなる上、破産者という烙印を押されることによって事実上の社会的不利益をこうむることとなる一方で、債権者も債権の回収がほとんどできないという問題がございます。また、民事再生法上の再生手続は主として中小企業の再生手続として構想されたものであるため、個人債務者が利用するには手続的な負担が重過ぎるなどの問題がございます。
そこで、民事再生法等の一部を改正する法律案におきましては、まず破産に瀕した個人債務者の経済生活の再生を図るための民事再生手続の特則手続として、住宅ローンを抱えた個人債務者ができる限り住宅を手放さないで再生できるようにするため、住宅ローン債権についての弁済の繰り延べを認めて、住宅に設定された抵当権の実行を制限する住宅資金貸付債権に関する特則を設けることといたしております。
また、継続的な収入の見込みがある個人債務者が破産しないで再生することができ、債権者も破産の場合よりも多くの債権回収をすることができるようにするための迅速かつ合理的な二種類の再生手続を設ける小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則をも設けることとしております。
次に、国際倒産法制の整備についてですが、いわゆるボーダーレスエコノミーの進展に伴って、複数の国で事業を行い資産を保有する企業がふえておりまして、これに伴って、このような多国籍企業が倒産する事例も増加しております。ところが、我が国の現行の国際倒産法制では、国内で開始された破産手続などの効力は債務者の国外財産には及ばず、外国で開始された倒産処理手続の効力は債務者の日本国内の財産には及ばないという属地主義が採用されておりまして、国際的に公平、適正な倒産処理手続が行えないという批判があります。
このような中で、国際連合におきまして、三年前の一九九七年に国際倒産モデル法が採択され、加盟国に対してモデル法を踏まえた法整備が勧告されておりまして、アメリカ、EUにおいても立法作業が進められております。
そこで、今回の二つの法律案におきましては、国際的な経済活動を行う債務者について、国際的に整合のとれた財産の清算または経済再生を可能にするため、これまでの属地主義を廃棄して、我が国の破産手続や会社更生手続の効力を債務者の国外財産にも及ぼすこととするとともに、外国で開始された倒産処理手続の効力を日本国内の財産に適切に及ぼすための承認援助手続を新たに設けることなど、国際主義、普及主義の立場に立った国際倒産法制を整備することとした次第でございます。
この発言だけを見る →まず、個人債務者の再生手続の新設についてでございますが、いわゆるバブル経済の崩壊後の経済情勢の悪化や企業のリストラの推進に伴って、住宅ローンを抱えた個人債務者の破産件数が急増しております。一方、現行の倒産法制ではこのような個人債務者が経済生活の再生を図るための手続が必ずしも十分ではないとの指摘がされているところでございます。
すなわち、破産法上の破産・免責手続では、債務者はその全財産を清算されることになるために、持ち家住宅を手放さなければならなくなる上、破産者という烙印を押されることによって事実上の社会的不利益をこうむることとなる一方で、債権者も債権の回収がほとんどできないという問題がございます。また、民事再生法上の再生手続は主として中小企業の再生手続として構想されたものであるため、個人債務者が利用するには手続的な負担が重過ぎるなどの問題がございます。
そこで、民事再生法等の一部を改正する法律案におきましては、まず破産に瀕した個人債務者の経済生活の再生を図るための民事再生手続の特則手続として、住宅ローンを抱えた個人債務者ができる限り住宅を手放さないで再生できるようにするため、住宅ローン債権についての弁済の繰り延べを認めて、住宅に設定された抵当権の実行を制限する住宅資金貸付債権に関する特則を設けることといたしております。
また、継続的な収入の見込みがある個人債務者が破産しないで再生することができ、債権者も破産の場合よりも多くの債権回収をすることができるようにするための迅速かつ合理的な二種類の再生手続を設ける小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則をも設けることとしております。
次に、国際倒産法制の整備についてですが、いわゆるボーダーレスエコノミーの進展に伴って、複数の国で事業を行い資産を保有する企業がふえておりまして、これに伴って、このような多国籍企業が倒産する事例も増加しております。ところが、我が国の現行の国際倒産法制では、国内で開始された破産手続などの効力は債務者の国外財産には及ばず、外国で開始された倒産処理手続の効力は債務者の日本国内の財産には及ばないという属地主義が採用されておりまして、国際的に公平、適正な倒産処理手続が行えないという批判があります。
このような中で、国際連合におきまして、三年前の一九九七年に国際倒産モデル法が採択され、加盟国に対してモデル法を踏まえた法整備が勧告されておりまして、アメリカ、EUにおいても立法作業が進められております。
そこで、今回の二つの法律案におきましては、国際的な経済活動を行う債務者について、国際的に整合のとれた財産の清算または経済再生を可能にするため、これまでの属地主義を廃棄して、我が国の破産手続や会社更生手続の効力を債務者の国外財産にも及ぼすこととするとともに、外国で開始された倒産処理手続の効力を日本国内の財産に適切に及ぼすための承認援助手続を新たに設けることなど、国際主義、普及主義の立場に立った国際倒産法制を整備することとした次第でございます。
佐
佐々木知子#8
○佐々木知子君 ありがとうございました。詳しくお述べいただきました。
住宅ローンを抱えて経済的に破綻に瀕した個人債務者等は本当に困っていると思いますので、一日も早く可決、成立させたいというふうに思っております。また、グローバルスタンダード化に伴いまして企業倒産事件の国際化、これも一日も早く実現したいというふうに思っております。
次に、少年法の一部改正でございますけれども、現行の少年法がどうなっているか、現行の非行少年の処遇の流れがどうなっているかということについてはさんざんいろいろなところで議論されているようでございます。果たして現行の少年法、昭和二十四年に施行になっておりますけれども、その前、日本には旧少年法、大正十一年にできたものがございましたけれども、そのもとでは非行少年はどのような形で処遇されていたのか、その少年刑事司法の流れについてお答えいただきたいと存じます。
この発言だけを見る →住宅ローンを抱えて経済的に破綻に瀕した個人債務者等は本当に困っていると思いますので、一日も早く可決、成立させたいというふうに思っております。また、グローバルスタンダード化に伴いまして企業倒産事件の国際化、これも一日も早く実現したいというふうに思っております。
次に、少年法の一部改正でございますけれども、現行の少年法がどうなっているか、現行の非行少年の処遇の流れがどうなっているかということについてはさんざんいろいろなところで議論されているようでございます。果たして現行の少年法、昭和二十四年に施行になっておりますけれども、その前、日本には旧少年法、大正十一年にできたものがございましたけれども、そのもとでは非行少年はどのような形で処遇されていたのか、その少年刑事司法の流れについてお答えいただきたいと存じます。
上
上田勇#9
○政務次官(上田勇君) 大正十一年に制定されましたいわゆる旧少年法の概要について御説明をいたしますが、まず同法におきましては少年法適用年齢を十八歳未満としており、少年を保護処分に付するための少年審判所が設置されておりました。もっとも、一定の重大犯罪を犯した少年や罪を犯した十六歳以上の少年は原則として少年審判所の審判に付さないこととして、検察官等から送致を受けた場合に初めて少年審判所の審判に付することとする検察官先議の制度を採用しておりました。したがいまして、このような少年については、検察官が刑事処分相当か保護処分相当かをまず判断して、保護処分相当と判断したときに少年審判所の審判に付することとしておりました。
審判の結果、少年審判所が保護処分を相当と認めたときには、訓戒、少年保護司の観察あるいは矯正院への送致などの保護処分に付することなどの処分ができるものとなっておりました。
この発言だけを見る →審判の結果、少年審判所が保護処分を相当と認めたときには、訓戒、少年保護司の観察あるいは矯正院への送致などの保護処分に付することなどの処分ができるものとなっておりました。
佐
佐々木知子#10
○佐々木知子君 つまり、少年についても検察官先議であったということで、私が調べたところによりますと、大体一割が起訴をされ、その余が審判所というところに送られて保護処分をされていたというふうに承知しております。ちなみに、この制度はドイツやフランスもそうでございますし、現在の韓国もこのような制度だというふうに承知しております。
そして、なぜ日本が戦後、新しい少年法をつくったのか、その改正に至った経緯について法務省が承知しているところをお答えください。
この発言だけを見る →そして、なぜ日本が戦後、新しい少年法をつくったのか、その改正に至った経緯について法務省が承知しているところをお答えください。
上
上田勇#11
○政務次官(上田勇君) 今、先生からのお尋ねでありますが、実は余り詳細な点については記録等に残っていないのが現状であります。
戦後、大正十一年制定の旧少年法の改正が行われましたけれども、司法省当局は、当初、旧少年法の骨格を維持した上で、その適用年齢を二十歳未満に引き上げるなどの内容を盛り込んだ少年法の改正草案をGHQの方に提出いたしました。これに対し、GHQの側から、検察官先議を改めること、刑事処分可能年齢を十六歳以上に引き上げることなどが提案され、折衝を経た後、少年法を改正する法律案が昭和二十三年六月に国会に提出され、同年七月に衆参両議院で可決の上、現行少年法が公布され、翌二十四年一月一日から施行されたという経緯でございます。
この発言だけを見る →戦後、大正十一年制定の旧少年法の改正が行われましたけれども、司法省当局は、当初、旧少年法の骨格を維持した上で、その適用年齢を二十歳未満に引き上げるなどの内容を盛り込んだ少年法の改正草案をGHQの方に提出いたしました。これに対し、GHQの側から、検察官先議を改めること、刑事処分可能年齢を十六歳以上に引き上げることなどが提案され、折衝を経た後、少年法を改正する法律案が昭和二十三年六月に国会に提出され、同年七月に衆参両議院で可決の上、現行少年法が公布され、翌二十四年一月一日から施行されたという経緯でございます。
佐
佐々木知子#12
○佐々木知子君 随分簡単にお答えくださいましたけれども、アメリカはその当時実は国親思想という思想が隆盛でございました。国親というのは、かわいそうな親のない、監督者のいない少年に成りかわって国が少年の保護育成に尽くそうという思想でございます。これは、アメリカで移民の子がいろいろふえまして、適応させるために、一八九五年イリノイ州で世界初の少年法ができて、シカゴで世界初の少年審判所、少年裁判所というものができたというふうに私は承知しております。
アメリカで国親思想というのが始まって、だから少年は普通の成人とは違って、刑事司法の流れではなく福祉的な発想のもとで処遇しようという、これは非常に今までの流れと違う流れをアメリカが始めた。そして、たまたま日本を占領していたときにアメリカはその国親思想が全盛期であった。その後に大分変わってきますけれども、全盛期であった。それを日本に植えつけようとして、この少年法をGHQがつくったというふうに私は承知しております。
今さっき、十六歳に引き上げというふうに簡単におっしゃいましたけれども、日本で明治四十二年にドイツにならってできた刑法では、御存じのように刑事責任年齢は十四歳でございます。それを実質十六歳に引き上げるというのは、刑事責任年齢という国の基本中の基本であることに関してダブルスタンダードがあるということになるわけです。これはもう端的に十六歳でいいやというような簡単なものでは決してないわけで、私も国連極東犯罪防止研修所に勤めていた三年間、どれだけ質問を受けたかわかりません。どうしてこういうダブルスタンダードがあるのかということに対して答えが実は出ないんですよ。答えを出せないんです、なぜかということについて。これは私は非常に恥ずかしいことだというふうに思っておりました。
今ちょっと簡単に申されましたけれども、どうしてダブルスタンダードができるということにもかかわらず十六歳に引き上げになったのか。もしもう少し説明できるのであれば、していただきたいと思います。
この発言だけを見る →アメリカで国親思想というのが始まって、だから少年は普通の成人とは違って、刑事司法の流れではなく福祉的な発想のもとで処遇しようという、これは非常に今までの流れと違う流れをアメリカが始めた。そして、たまたま日本を占領していたときにアメリカはその国親思想が全盛期であった。その後に大分変わってきますけれども、全盛期であった。それを日本に植えつけようとして、この少年法をGHQがつくったというふうに私は承知しております。
今さっき、十六歳に引き上げというふうに簡単におっしゃいましたけれども、日本で明治四十二年にドイツにならってできた刑法では、御存じのように刑事責任年齢は十四歳でございます。それを実質十六歳に引き上げるというのは、刑事責任年齢という国の基本中の基本であることに関してダブルスタンダードがあるということになるわけです。これはもう端的に十六歳でいいやというような簡単なものでは決してないわけで、私も国連極東犯罪防止研修所に勤めていた三年間、どれだけ質問を受けたかわかりません。どうしてこういうダブルスタンダードがあるのかということに対して答えが実は出ないんですよ。答えを出せないんです、なぜかということについて。これは私は非常に恥ずかしいことだというふうに思っておりました。
今ちょっと簡単に申されましたけれども、どうしてダブルスタンダードができるということにもかかわらず十六歳に引き上げになったのか。もしもう少し説明できるのであれば、していただきたいと思います。
上
上田勇#13
○政務次官(上田勇君) 今、委員から御指摘がありましたように、十六歳に引き上げることについてGHQの提案があったということは記録に残っているわけでありますけれども、その後の政府の提案理由書にもその理由に具体的に触れているわけではありませんで、委員の御指摘にあったように、その辺の詳細、詳しい経緯についてはよくわかっていないというのが事実でございます。当時の国会において論議された記録もその点についてはほとんど見当たりませんし、確たることというのはなかなか申し上げられないわけでありますけれども、GHQの提案ということで、今、委員から御指摘がありましたように、当時のアメリカにおける考え方あるいは法律などの影響を受けたものというふうにも理解できるのではないかというふうに思います。
この発言だけを見る →佐
佐々木知子#14
○佐々木知子君 法務省はなかなかお答えになれないようでございますけれども、私は、個人的なことですが、近々、少年法に関する本を出す関係でいろいろ調べさせていただきました。
司法大臣官房保護課が少年法改正草案をGHQ民間情報局公安部行刑課長ルイス博士に提出した。これに対して、ルイス博士は、全米プロベーション協会が提唱する標準少年裁判所法案、これは一九四三年版ですけれども、を基本として、みずからがかつて居住していたニュージャージー州の少年法制を加味した改正案を逆提案してきた。もちろん当時のアメリカで全盛だった国親思想に基づいたもので、これはもちろん旧少年法とは全く構造が違うものでございます。十六歳の引き上げはここに入っていたわけですけれども、当局はもちろん非常に抵抗したようでございます。それも、GHQの占領下にございますから、抵抗もむなしく結局ルイス案を基礎に法務庁少年矯正局が立案した法案が国会に提出され、公布、施行に至ったというふうに私は承知しております。このようにできた少年法だということをここでまず初めに私は定義しておきたいと思います。
次に、第三の治安の確保及び法秩序の維持についてお伺いしたいと存じます。
組織的な犯罪というのは毎回サミットでもいつも取り上げられることでございまして、どこの国でも選挙の公約になるというぐらい大きな問題であったりするわけですけれども、現在、日本において最も注目されている組織的犯罪というのは一体何でしょうか、具体的にお答え願いたいと存じます。
この発言だけを見る →司法大臣官房保護課が少年法改正草案をGHQ民間情報局公安部行刑課長ルイス博士に提出した。これに対して、ルイス博士は、全米プロベーション協会が提唱する標準少年裁判所法案、これは一九四三年版ですけれども、を基本として、みずからがかつて居住していたニュージャージー州の少年法制を加味した改正案を逆提案してきた。もちろん当時のアメリカで全盛だった国親思想に基づいたもので、これはもちろん旧少年法とは全く構造が違うものでございます。十六歳の引き上げはここに入っていたわけですけれども、当局はもちろん非常に抵抗したようでございます。それも、GHQの占領下にございますから、抵抗もむなしく結局ルイス案を基礎に法務庁少年矯正局が立案した法案が国会に提出され、公布、施行に至ったというふうに私は承知しております。このようにできた少年法だということをここでまず初めに私は定義しておきたいと思います。
次に、第三の治安の確保及び法秩序の維持についてお伺いしたいと存じます。
組織的な犯罪というのは毎回サミットでもいつも取り上げられることでございまして、どこの国でも選挙の公約になるというぐらい大きな問題であったりするわけですけれども、現在、日本において最も注目されている組織的犯罪というのは一体何でしょうか、具体的にお答え願いたいと存じます。
保
保岡興治#15
○国務大臣(保岡興治君) 最近の犯罪の傾向を見ますと、暴力団や外国人の犯罪組織が不法な収益の獲得を目的として多岐にわたる不法活動を行っておりまして、とりわけ薬物、銃器等の大量密輸入事件が頻発している。それに、覚せい剤については、約五百六十キログラムもの大量の密輸入事件を初めとして、百キログラムを超える密輸入事件も決して珍しくない状況でございます。また、けん銃八十六丁及び実包千百七発を密輸入した事件も摘発されました。こうした銃器を用いた暴力団の対立抗争事件や発砲事件も相次いでいるわけでございます。
このようないわば従来型の薬物及び銃器関連事犯に加えて、暴力団等による組織的な威力を利用した金融不良債権回収関連事犯も見られる。そのほか、外国人の犯罪組織による高級自動車等の窃盗事件や組織的なクレジットカードの偽造変造、偽造変造カードを利用した商品の騙取事案が急増しています。また、いわゆる蛇頭等が関与した集団密航事件も後を絶っていない状況であります。
このように、暴力団等の国内の犯罪組織が外国の犯罪組織と連携して国境を越えてこうした犯罪に及ぶことも少なくなく、事犯の多様化、国際化の傾向が非常に顕著で国民生活の安全と平穏に対して重大な脅威を及ぼしておりまして、これは治安を誇る我が国、経済も豊かで技術やいろいろな力もありますこういった国が組織犯罪によって侵されていくということは極めて重大な兆候だと思いますので、皆様にもお願いしてこういうものを絶つために組織犯罪関連三法などを成立させていただいているところでございますが、こういったものの適切な運用をもってかかる事案がないように全力を挙げて取り組んでまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →このようないわば従来型の薬物及び銃器関連事犯に加えて、暴力団等による組織的な威力を利用した金融不良債権回収関連事犯も見られる。そのほか、外国人の犯罪組織による高級自動車等の窃盗事件や組織的なクレジットカードの偽造変造、偽造変造カードを利用した商品の騙取事案が急増しています。また、いわゆる蛇頭等が関与した集団密航事件も後を絶っていない状況であります。
このように、暴力団等の国内の犯罪組織が外国の犯罪組織と連携して国境を越えてこうした犯罪に及ぶことも少なくなく、事犯の多様化、国際化の傾向が非常に顕著で国民生活の安全と平穏に対して重大な脅威を及ぼしておりまして、これは治安を誇る我が国、経済も豊かで技術やいろいろな力もありますこういった国が組織犯罪によって侵されていくということは極めて重大な兆候だと思いますので、皆様にもお願いしてこういうものを絶つために組織犯罪関連三法などを成立させていただいているところでございますが、こういったものの適切な運用をもってかかる事案がないように全力を挙げて取り組んでまいりたいと思っております。
佐
佐々木知子#16
○佐々木知子君 それからもう一つ、オウム真理教のことについて触れられております。
オウム真理教の活動については、時々報道でいろいろあるわけですけれども、現在どういう状況にあると把握されておられるのか。心配している国民もたくさんいると思いますので、そこのところにつきましてお聞かせ願えればと思います。
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保
保岡興治#17
○国務大臣(保岡興治君) オウム真理教は、現在もなお麻原彰晃こと松本智津夫を崇拝、絶対視してその影響を大きく受けておって、依然として本質的な危険性を内包している上、その閉鎖的かつ欺瞞的な性格にいささかの変化も見られないものと考えています。
組織面においては、全国各地に多数の信徒と施設を擁しておりまして、活動面においても、一連の事件の被害者に対する補償を名目にしてパソコン関連事業を展開するとともに信徒の指導を強化するなど、組織延命に向けた動きを活発化させております。
こうした同教団の動きに対する国民の不安や警戒感はいまだ払拭されておらず、公安調査庁におきましては観察処分の実施及びその他の調査活動を通じまして、引き続き教団の組織活動の実態を迅速、的確に把握し、国民の期待にこたえてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →組織面においては、全国各地に多数の信徒と施設を擁しておりまして、活動面においても、一連の事件の被害者に対する補償を名目にしてパソコン関連事業を展開するとともに信徒の指導を強化するなど、組織延命に向けた動きを活発化させております。
こうした同教団の動きに対する国民の不安や警戒感はいまだ払拭されておらず、公安調査庁におきましては観察処分の実施及びその他の調査活動を通じまして、引き続き教団の組織活動の実態を迅速、的確に把握し、国民の期待にこたえてまいりたいと思っております。
佐
佐々木知子#18
○佐々木知子君 ぜひそのようにお願いしたいと存じます。
第四に、人権擁護行政の今後のあり方についてごあいさつがございましたけれども、人権が侵害された場合における被害者救済制度のあり方ということが調査審議されているということでございます。
だれが人権を侵害するかといった場合に、やはり一番の加害者というのはマスコミだろうというふうに思うわけでございます。今回、少年法の審議に当たって六十一条のことも審議されたと思いますけれども、加害者である少年のみならず、実は被害者についても随分報道による人権侵害がきわまっているというふうに私は憂慮しております。
少年犯罪の被害だけではなくて、一般に犯罪の被害者というのは犯罪の被害に遭ったという一次的被害だけではなくて、後は刑事司法によって被害をこうむる、さらには報道によって非常な被害をこうむるということをよく言われておりますけれども、こういうことに対して法務省の方はどのように対処されるおつもりか、できるかどうか、そういうことも含めましてお答え願いたいと存じます。
この発言だけを見る →第四に、人権擁護行政の今後のあり方についてごあいさつがございましたけれども、人権が侵害された場合における被害者救済制度のあり方ということが調査審議されているということでございます。
だれが人権を侵害するかといった場合に、やはり一番の加害者というのはマスコミだろうというふうに思うわけでございます。今回、少年法の審議に当たって六十一条のことも審議されたと思いますけれども、加害者である少年のみならず、実は被害者についても随分報道による人権侵害がきわまっているというふうに私は憂慮しております。
少年犯罪の被害だけではなくて、一般に犯罪の被害者というのは犯罪の被害に遭ったという一次的被害だけではなくて、後は刑事司法によって被害をこうむる、さらには報道によって非常な被害をこうむるということをよく言われておりますけれども、こういうことに対して法務省の方はどのように対処されるおつもりか、できるかどうか、そういうことも含めましてお答え願いたいと存じます。
保
保岡興治#19
○国務大臣(保岡興治君) 報道による人権侵害にどう対処するのかということでございますが、これまで刑事事件や少年事件の関係者のプライバシー等の人権が侵害されたと思われるような報道が少なからずある。委員御指摘のとおりで、これはもう人権擁護の観点から憂うべきことだというふうに考えております。
この問題については報道の自由というものにかかわりますから、まずは報道の主体であるマスコミが報道される側の人権に配慮して、その被害を受ける方の気持ちをそんたくして自主規制をするなどの取り組みが非常に望ましいと考えられますけれども、マスコミの行き過ぎた報道によって関係者の人権が侵害されたと認められる場合、中には非常に悲痛な思いを今度の衆議院の委員会で被害者の方が述べられたところでもあります。
こういった関係者の人権が侵害されたと認められるような場合には、法務省は従来、人権擁護機関として、当該出版社等に対して反省と再発防止を求める勧告を行うなどの措置を講じてまいりました。しかしながら、勧告等には法的な効力がないんですね。そういうことで、果たしてこのような現行の救済制度で十分であるのかどうか問題があります。事実、いろいろ勧告をしても、それに対する答えがほとんどありません。
したがって、人権侵害による被害者の救済施策のあり方については、法務省に設置された人権擁護推進審議会において、昨年九月から報道による人権侵害の問題も含めて調査審議されておりますので、その審議結果も踏まえて、勧告等の現行の救済制度で十分であるのかどうか、法的措置の必要性も含めて今後具体的な検討をしてまいりたいと考えております。
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こういった関係者の人権が侵害されたと認められるような場合には、法務省は従来、人権擁護機関として、当該出版社等に対して反省と再発防止を求める勧告を行うなどの措置を講じてまいりました。しかしながら、勧告等には法的な効力がないんですね。そういうことで、果たしてこのような現行の救済制度で十分であるのかどうか問題があります。事実、いろいろ勧告をしても、それに対する答えがほとんどありません。
したがって、人権侵害による被害者の救済施策のあり方については、法務省に設置された人権擁護推進審議会において、昨年九月から報道による人権侵害の問題も含めて調査審議されておりますので、その審議結果も踏まえて、勧告等の現行の救済制度で十分であるのかどうか、法的措置の必要性も含めて今後具体的な検討をしてまいりたいと考えております。
佐
佐々木知子#20
○佐々木知子君 非常に大変だと思いますけれども、ぜひやっていただきたいと思います。
第五に、出入国管理行政の充実強化について述べられておりますが、不法残留者は一時期三十万近いと言われております。最近は少なくなって二十五万人になったと言われますが、なお非常に多く、実際に犯罪に結びついていることも多々ございます。述べられている入管体制の強化が不可欠であるというふうに私も考えておりますので、ぜひ関係省庁と緊密な連携をとって、積極的な取り締まりを推進していただきたいと存じます。
ほかにも述べられていることは本当に喫緊の課題であると思いますので、ぜひ法務省は真摯に取り組んでいただきたいと思います。
時間が参りましたので、次に私の同僚が少年法に関していろいろ聞かれるようでございます。
私はこれで終わらせていただきます。
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ほかにも述べられていることは本当に喫緊の課題であると思いますので、ぜひ法務省は真摯に取り組んでいただきたいと思います。
時間が参りましたので、次に私の同僚が少年法に関していろいろ聞かれるようでございます。
私はこれで終わらせていただきます。
久
久野恒一#21
○久野恒一君 自由民主党の久野恒一でございます。
私は医師でございますので、まさに理科系と文系とで全く違った畑に来て、法律関係は全く無知でございます。そういう意味では、初めてのこの委員会に入りまして困惑している状態でございます。自分でも何を質問していいかということで、一般質疑ということでもって私が感じていること、すなわち国民が感じていることをやらせていただきたいなと、そういう意味で質問させていただきますので、保岡大臣、余りかたくならないでお答えを願えればありがたいなというふうに思う次第でございます。
私にとってはいろいろとこの法律関係はわからないことがたくさんございまして、御出席の先生方はみんな専門家でございますので、そういう意味ではもう本当に素人っぽい話になろうかと思いますが、先生方にお許しを願いまして質問に入らせていただきたいと思います。
最近は世間を震撼させるような凶悪事件、しかも低年齢の人がやっている、こういう傾向がございます。このことは社会問題としても大変なことでございますし、このまま放置していくことはできないのではないかなと私は思うわけでございます。
そこでお伺いしますけれども、教育問題を含めて家庭のしつけだとかなんとか、いろいろと周辺問題はあろうかと思いますけれども、まず単純に事件が凶悪化してきた、低年齢化してきた、そのことを大臣としては一体どういうふうに受けとめているのか、法律とは関係ないですけれども、ひとつよろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →私は医師でございますので、まさに理科系と文系とで全く違った畑に来て、法律関係は全く無知でございます。そういう意味では、初めてのこの委員会に入りまして困惑している状態でございます。自分でも何を質問していいかということで、一般質疑ということでもって私が感じていること、すなわち国民が感じていることをやらせていただきたいなと、そういう意味で質問させていただきますので、保岡大臣、余りかたくならないでお答えを願えればありがたいなというふうに思う次第でございます。
私にとってはいろいろとこの法律関係はわからないことがたくさんございまして、御出席の先生方はみんな専門家でございますので、そういう意味ではもう本当に素人っぽい話になろうかと思いますが、先生方にお許しを願いまして質問に入らせていただきたいと思います。
最近は世間を震撼させるような凶悪事件、しかも低年齢の人がやっている、こういう傾向がございます。このことは社会問題としても大変なことでございますし、このまま放置していくことはできないのではないかなと私は思うわけでございます。
そこでお伺いしますけれども、教育問題を含めて家庭のしつけだとかなんとか、いろいろと周辺問題はあろうかと思いますけれども、まず単純に事件が凶悪化してきた、低年齢化してきた、そのことを大臣としては一体どういうふうに受けとめているのか、法律とは関係ないですけれども、ひとつよろしくお願いいたします。
保
保岡興治#22
○国務大臣(保岡興治君) もう先生も御指摘のとおり、この少年の非行、犯罪というのは、直接的な事案の原因ということもありますけれども、そこに至るまでの少年の育ってきた環境というものが非常に大きく影響する。そういった意味では家庭の問題が一番大きく影響しているようでありますし、また学校教育や地域などの関係でもいろいろな今の社会の大きな抱えている問題などもあるかと思います。
少年事犯も戦後幾つか山があって、最初の戦後間もないころは貧しさゆえというような犯行も非常に多かったように聞いておりますし、また昭和三十九年でしょうか、そのピークは、集団就職などやまたそこから生まれる都会型の犯罪あるいは学生運動に伴う少年事件と言われるようなものなどもあった。ところが、昭和五十八年から一つの大きな山があって、これが鎮静化するかに見えるんですね。それは多くは、遊び感覚といいますか、ファッションというんでしょうか、そういった窃盗事件が非常にふえたということが一つの特色であります。それが鎮静化してきて、最近また増加傾向にあるというような状況が見られるわけです。
この第三とか最近の状況は、やはり社会全体のあり方とか社会の変化とか、そういうことが大きく影響してきているんじゃないかと思えるわけです。はっきり言って非常に短絡的に、大した理由でもないささいなことで重大な結果を招く、切れると言われるような状況で犯罪を行うというようなことが一つの特色で、規範意識も非常に薄れている、そしてまた対人関係が非常に希薄で、ふなれで未熟であるというようなことなどが特徴ではないだろうかと思われます。
いろいろな原因が絡み合って、関連し合って少年の非行につながっていると思いますが、こういったことについては今後総合的に施策に対応していくということが大事だろう、今度の少年法の改正はそういったことの一助たり得るものだというふうに考えております。
この発言だけを見る →少年事犯も戦後幾つか山があって、最初の戦後間もないころは貧しさゆえというような犯行も非常に多かったように聞いておりますし、また昭和三十九年でしょうか、そのピークは、集団就職などやまたそこから生まれる都会型の犯罪あるいは学生運動に伴う少年事件と言われるようなものなどもあった。ところが、昭和五十八年から一つの大きな山があって、これが鎮静化するかに見えるんですね。それは多くは、遊び感覚といいますか、ファッションというんでしょうか、そういった窃盗事件が非常にふえたということが一つの特色であります。それが鎮静化してきて、最近また増加傾向にあるというような状況が見られるわけです。
この第三とか最近の状況は、やはり社会全体のあり方とか社会の変化とか、そういうことが大きく影響してきているんじゃないかと思えるわけです。はっきり言って非常に短絡的に、大した理由でもないささいなことで重大な結果を招く、切れると言われるような状況で犯罪を行うというようなことが一つの特色で、規範意識も非常に薄れている、そしてまた対人関係が非常に希薄で、ふなれで未熟であるというようなことなどが特徴ではないだろうかと思われます。
いろいろな原因が絡み合って、関連し合って少年の非行につながっていると思いますが、こういったことについては今後総合的に施策に対応していくということが大事だろう、今度の少年法の改正はそういったことの一助たり得るものだというふうに考えております。
久
久野恒一#23
○久野恒一君 ありがとうございます、御丁寧な御答弁をいただきまして。
確かに、このような子供さんはごく一部だと思うんですね。大半の人は、マスコミで騒がれて、十七、八歳が本当に全体的に凶悪な人間みたいに思っているわけでございまして、大学等、東大のアンケートを見ても、三悪といいますと万引き、ぽい捨て、それとカンニング、そういうのが三悪になっているようでございます。そうなりますと、本当にこの一部の人たちのおかげで、おかげというわけではなくて、その人たちの行った行為でもって全体の子供が悪くなっているような感じもするわけでございます。
そういう中で、無差別なことをやらかすという、これは本当に大臣が今おっしゃったように、そういう世相になってきていると言えばそれまでかもわかりませんけれども、そういう無差別的なものをゲーム感覚でもってやっていく、そういうふうなところに我々は抵抗があるわけでございますが、最近の少年犯罪の一般的な傾向を教えていただければ幸いだと思います。これは政府参考人の方でも結構です。
この発言だけを見る →確かに、このような子供さんはごく一部だと思うんですね。大半の人は、マスコミで騒がれて、十七、八歳が本当に全体的に凶悪な人間みたいに思っているわけでございまして、大学等、東大のアンケートを見ても、三悪といいますと万引き、ぽい捨て、それとカンニング、そういうのが三悪になっているようでございます。そうなりますと、本当にこの一部の人たちのおかげで、おかげというわけではなくて、その人たちの行った行為でもって全体の子供が悪くなっているような感じもするわけでございます。
そういう中で、無差別なことをやらかすという、これは本当に大臣が今おっしゃったように、そういう世相になってきていると言えばそれまでかもわかりませんけれども、そういう無差別的なものをゲーム感覚でもってやっていく、そういうふうなところに我々は抵抗があるわけでございますが、最近の少年犯罪の一般的な傾向を教えていただければ幸いだと思います。これは政府参考人の方でも結構です。
古
古田佑紀#24
○政府参考人(古田佑紀君) 一般的な傾向というお尋ねでございます。
先ほど大臣からも御説明申し上げましたとおり、平成七年以降、少年犯罪はトータルで見て増加傾向にあるということが言えると思います。絶対数はもちろん昭和五十八年とかそういうふうな状態までは至っていないわけでございますけれども、人口比等も見ますとかなり高い数値になってきているという状況でございます。
もう一つ特徴的なこととして申し上げるとすると、強盗を中心といたしましていわゆる重大凶悪事犯、これの検挙件数が増加しているということが言えると思います。
また、個別には、委員からも御指摘がありましたように、最近でも世の中がびっくりするようないわゆる重大凶悪事犯、バスジャック事件でありますとか、殺人をしてみたかったというふうな動機からと言われる事件とか、そういうようなたぐいの事件が相次いでいるという状況だと考えております。
この発言だけを見る →先ほど大臣からも御説明申し上げましたとおり、平成七年以降、少年犯罪はトータルで見て増加傾向にあるということが言えると思います。絶対数はもちろん昭和五十八年とかそういうふうな状態までは至っていないわけでございますけれども、人口比等も見ますとかなり高い数値になってきているという状況でございます。
もう一つ特徴的なこととして申し上げるとすると、強盗を中心といたしましていわゆる重大凶悪事犯、これの検挙件数が増加しているということが言えると思います。
また、個別には、委員からも御指摘がありましたように、最近でも世の中がびっくりするようないわゆる重大凶悪事犯、バスジャック事件でありますとか、殺人をしてみたかったというふうな動機からと言われる事件とか、そういうようなたぐいの事件が相次いでいるという状況だと考えております。
久
久野恒一#25
○久野恒一君 新聞なんかで見ますと、いろんな事犯が出ておるのはわかっておりますけれども、大体そういう傾向になりつつある。無差別化というのはもう本当に我々には信じられないことでございまして、そういうことでもって例えば世間一般の大人が、そういう非行少年のこれからやりそうだなというところを見まして何とか注意しようと思っても、最近はおやじ狩りなんという事件もございまして、そうするとなかなか大人も注意しにくい現状にあろうかと思います。そこで、実際には見て見ぬふりをしてしまう、そういう傾向が親も学校の教師もあるのではないかなというふうに思います。
これはかえって少年非行を増長させる結果になってしまうのではないかなと、そういうふうに思うわけでございますけれども、これに対してどのような形で対応していったらよろしいのか、大臣、その辺のところの御所見をお願いいたします。
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保
保岡興治#26
○国務大臣(保岡興治君) 先ほども申し上げましたとおり、少年といえども社会の一員でございますから、社会に生きる者としての責任を自覚するということはやっぱり必要なことだと思います。未熟だから、まだ必ずしも完全な一人前ではないからということで社会的な責任までなしというわけではないと思うんです。そういった意味で、私はやはりそういった規範意識というものを少年に求める手だてというのもとても大事なことであって、確かに少年を教育改善していく努力というものはいろいろ尽くされるべきだろうと思います。
少年は生育過程にありますから可塑性にも富むし、本当に立派な社会人として更生させていくということに重点を置かなきゃならないことは事実でございますが、一方で世の中に対するけじめというのもあるということをきちっと認識させることは大切なことで、今度の少年法の改正なども、従来の少年法の理念は変えずに、しかし一方で犯した罪の結果については認識をしていただくということで、事実認定をきちっとしようとか、あるいは被害者に審判で意見を述べる機会を設けて、そういう被害者の姿も少年に見るチャンスを場合によっては考えるとか、あるいは場合によっては厳しい処分、刑事的な対応も含めて、事案によっては少年に厳しい刑事司法的な対応も求められるのではないかという点について選択の幅を広げて、そうして適切な具体的な事案に応じた対応を促していくという点で、これも一つの大切な要素ではないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →少年は生育過程にありますから可塑性にも富むし、本当に立派な社会人として更生させていくということに重点を置かなきゃならないことは事実でございますが、一方で世の中に対するけじめというのもあるということをきちっと認識させることは大切なことで、今度の少年法の改正なども、従来の少年法の理念は変えずに、しかし一方で犯した罪の結果については認識をしていただくということで、事実認定をきちっとしようとか、あるいは被害者に審判で意見を述べる機会を設けて、そういう被害者の姿も少年に見るチャンスを場合によっては考えるとか、あるいは場合によっては厳しい処分、刑事的な対応も含めて、事案によっては少年に厳しい刑事司法的な対応も求められるのではないかという点について選択の幅を広げて、そうして適切な具体的な事案に応じた対応を促していくという点で、これも一つの大切な要素ではないかというふうに思っております。
久
久野恒一#27
○久野恒一君 ありがとうございます。
大臣がおっしゃるように、確かに世相に応じてそういう施策も必要なのかもわかりません。
そこで、少子化の問題が、結局は親が子どもを大事にし過ぎて、その反面、子供が親や学校の先生あるいは社会と接する機会が必ずしも十分ではなくなっている、私はそう思うわけでございますけれども、そのために非行少年については親など周囲とのコミュニケーション、接する機会が必ずしも十分ではない、そういうふうに思うわけでございます。それが非行に走らせる原因の一つでもある。したがいまして、そういうような施策を一方では立てるべきではないかなと、コミュニケーションの場をですね。そうはいっても、幾ら場をつくっても子供の方が歩み寄ってきてくれなければどうにもならない問題とは存じますけれども、その辺の対応策をどのようにお考えになっておられるのか、ちょっとお尋ね申し上げます。
この発言だけを見る →大臣がおっしゃるように、確かに世相に応じてそういう施策も必要なのかもわかりません。
そこで、少子化の問題が、結局は親が子どもを大事にし過ぎて、その反面、子供が親や学校の先生あるいは社会と接する機会が必ずしも十分ではなくなっている、私はそう思うわけでございますけれども、そのために非行少年については親など周囲とのコミュニケーション、接する機会が必ずしも十分ではない、そういうふうに思うわけでございます。それが非行に走らせる原因の一つでもある。したがいまして、そういうような施策を一方では立てるべきではないかなと、コミュニケーションの場をですね。そうはいっても、幾ら場をつくっても子供の方が歩み寄ってきてくれなければどうにもならない問題とは存じますけれども、その辺の対応策をどのようにお考えになっておられるのか、ちょっとお尋ね申し上げます。
保
保岡興治#28
○国務大臣(保岡興治君) 保護観察の現場から見た場合に、最近の少年非行の特徴として、自己中心的で忍耐力に欠けているということがあります。また、人間関係が希薄でそれぞれの少年が孤立している。面接時などの対応では比較的素直で、指導に従っているように見えますが、実行が伴わないということなどが挙げられています。
これらの原因の一つとして考えられているものは、親が子供の生活を十分に把握していないということがあるのではないかと思います。また、自分たちの都合を優先して子供と深いかかわり合いを持つ時間を失っている、持とうとしていない、子供のわがままを結局許しているという点も挙げられております。
この種の少年の保護観察に当たっては、社会福祉施設等における社会奉仕活動に参加させるなどの社会適応を促進するための指導などを行うとともに、必要に応じて少年と家族との関係の修復を図るために家族に対する援助も行っています。
また、平成十年に法務省から刊行しました少年院等の現場から少年非行をとらえた「現代の少年非行を考える」という冊子がございますが、これにおきましてもおおむね同様の事柄が指摘されておりまして、その対策としては、人と人とのつながりを通じて少年たちに対して自分が必要とされているという実感を持たせるということが大切だと。加えて、大人が自分の成長の過程において必要であったと感じられる経験を少年に豊富に与えていく、体験させるというようなことも有益な方法ではないかということが提言されているところでございます。
この発言だけを見る →これらの原因の一つとして考えられているものは、親が子供の生活を十分に把握していないということがあるのではないかと思います。また、自分たちの都合を優先して子供と深いかかわり合いを持つ時間を失っている、持とうとしていない、子供のわがままを結局許しているという点も挙げられております。
この種の少年の保護観察に当たっては、社会福祉施設等における社会奉仕活動に参加させるなどの社会適応を促進するための指導などを行うとともに、必要に応じて少年と家族との関係の修復を図るために家族に対する援助も行っています。
また、平成十年に法務省から刊行しました少年院等の現場から少年非行をとらえた「現代の少年非行を考える」という冊子がございますが、これにおきましてもおおむね同様の事柄が指摘されておりまして、その対策としては、人と人とのつながりを通じて少年たちに対して自分が必要とされているという実感を持たせるということが大切だと。加えて、大人が自分の成長の過程において必要であったと感じられる経験を少年に豊富に与えていく、体験させるというようなことも有益な方法ではないかということが提言されているところでございます。
久
久野恒一#29
○久野恒一君 私は、このようにつまらないというか内容に乏しい質問をしておりますのは、これからの社会、ノーマライゼーションというものが言われております。そのノーマライゼーションの中には精神障害者もいるし、あるいはいろんな方、障害を持った人、そしてその中には当然犯罪者、無意識のうちの犯罪者もいるであろう、それがノーマライゼーションと言われているわけでございます。
こういう方向に今世相は進んでいっているんではないかなというふうに思うわけでございまして、そういたしますと、犯罪者とか精神障害者もいる中でもって我々はともに生活をしていかなければならない。そういたしますと、これから若年層で例えば無期懲役でもって非常にまじめであった者が世の中に出てきてノーマライゼーションのもとに社会でもって働くようになった、ところが雇用の場というのが本当に開かれているんだろうか、そういうことも考えなければならないと思います。
そういうふうにしてやっていきますと、この問題はこの場でディスカッションする問題ではございません。そういうノーマライゼーションに向かっているということを考えますと、いろんな問題が、今、大臣がおっしゃった問題が、こういうことをやっている、こういうことをやっていると言っても、有機的に活用されなければ私は意味がないんではないかなというふうに思うわけでございまして、今質問ではなくてちょっと述べさせていただいているわけでございます。
本人の将来のことを考えますと、服役中だった、ちょっと言葉は悪いですけれども、殺人事件など凶悪犯罪を起こして服役した、それが無期懲役になった、あるいは非常に中でもってまじめだったから出てきたと。ところが、雇用の場所が実際にはないじゃないかと。ところが、御承知のように二十歳から年金も掛けなくちゃならない、そして医療保険も支払わなければならない。そういう中で、三十、四十になってもし出てきた場合、介護保険も払わなければならないが、そういうものを払っていないわけでございます、現実的には。
そうなりますと、老後の安定とかいろんなものがその人にとって将来非常に重いペナルティーとして残っていくんではないかなというふうに危惧するものでございまして、そういう意味では、罪を憎んで人を憎まずという言葉がございますが、要は少年にそういう犯罪を起こさせないような組織づくりが必要なんではないかなというふうに思うわけでございまして、それが少年法であるならばあるでも結構でございますけれども、その後に何かしら救済の手を差し伸べておかないと私はいけないんじゃないかなというふうに思うわけでございます。今、年金の話とかなんとか言ったってお答えになれないと思いますので、これはここだけのお話にしておきます。
そういうわけで、近い将来には、大臣に今いろいろお話ししましたそういう事案を厚生省とか労働省とかあるいはいろんな省庁、文部省も含めて総合的にこの問題を取り上げていってほしいなというふうに私は個人的に思うわけでございますが、これは質問ではございませんのでお答えはしなくて結構でございます。
この発言だけを見る →こういう方向に今世相は進んでいっているんではないかなというふうに思うわけでございまして、そういたしますと、犯罪者とか精神障害者もいる中でもって我々はともに生活をしていかなければならない。そういたしますと、これから若年層で例えば無期懲役でもって非常にまじめであった者が世の中に出てきてノーマライゼーションのもとに社会でもって働くようになった、ところが雇用の場というのが本当に開かれているんだろうか、そういうことも考えなければならないと思います。
そういうふうにしてやっていきますと、この問題はこの場でディスカッションする問題ではございません。そういうノーマライゼーションに向かっているということを考えますと、いろんな問題が、今、大臣がおっしゃった問題が、こういうことをやっている、こういうことをやっていると言っても、有機的に活用されなければ私は意味がないんではないかなというふうに思うわけでございまして、今質問ではなくてちょっと述べさせていただいているわけでございます。
本人の将来のことを考えますと、服役中だった、ちょっと言葉は悪いですけれども、殺人事件など凶悪犯罪を起こして服役した、それが無期懲役になった、あるいは非常に中でもってまじめだったから出てきたと。ところが、雇用の場所が実際にはないじゃないかと。ところが、御承知のように二十歳から年金も掛けなくちゃならない、そして医療保険も支払わなければならない。そういう中で、三十、四十になってもし出てきた場合、介護保険も払わなければならないが、そういうものを払っていないわけでございます、現実的には。
そうなりますと、老後の安定とかいろんなものがその人にとって将来非常に重いペナルティーとして残っていくんではないかなというふうに危惧するものでございまして、そういう意味では、罪を憎んで人を憎まずという言葉がございますが、要は少年にそういう犯罪を起こさせないような組織づくりが必要なんではないかなというふうに思うわけでございまして、それが少年法であるならばあるでも結構でございますけれども、その後に何かしら救済の手を差し伸べておかないと私はいけないんじゃないかなというふうに思うわけでございます。今、年金の話とかなんとか言ったってお答えになれないと思いますので、これはここだけのお話にしておきます。
そういうわけで、近い将来には、大臣に今いろいろお話ししましたそういう事案を厚生省とか労働省とかあるいはいろんな省庁、文部省も含めて総合的にこの問題を取り上げていってほしいなというふうに私は個人的に思うわけでございますが、これは質問ではございませんのでお答えはしなくて結構でございます。