麻生太郎の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(麻生太郎君) 昨日、当委員会で、また参議院の本会議でも趣旨の説明を申し上げた際にその背景等々は申し上げましたが、昨今の少年犯罪の動向、傾向というものはまことに憂慮すべき状況にあるということは、これは多くの方々の御理解を得ているところだと思っております。また、その中にあって、事実認定手続というものに関しましていろいろ御意見の出るところでもありますし、また加害者の人権と同時に、被害者並びに被害者の家族等々に対しても当然しかるべき配慮をするべきではないかというようなことが多く言われているところであります。
したがいまして、本改正案の趣旨は基本的に三点に絞られると思いますが、改正の目的は、やっぱり何といっても青少年の健全育成というものを図りますために、加害者、特にその保護者に対してより一層の責任を求めるというのが一点、それから少年審判における事実認定手続というものをより一層明確化すること、そして三点目はいわゆる被害者に対する配慮というものを充実させること等々、多分この三つに大きくまとめられる、要約できると思いますが、こういったものを主なものとして本改正案を提案させていただいたということであります。