麻生太郎の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(麻生太郎君) 今、役所の方からの話にも出ておりましたが、何で十四歳なのかというのは、与党三党にこれを提案いたしました私どものプロジェクトチームでも結構な話題になったところであります。数えだったからじゃないかとか、満と数えと大分違うんじゃないかという当時のあれもありましたし、また日本では十三歳でみんな小学校から中学に入ってまいりますので、十三歳からする方がむしろ普通なんじゃないのかとか、わかりやすい中学生からというようにした方がいいんじゃないかという御意見もありました。
いろんな意味でこの話はいろいろ議論になったところではありますけれども、少なくとも十四歳というのは、今現行十四歳ということになっておる、刑事責任年齢というものが十四歳ということになっておりますので、今回はそれまでにさせていただいたんです。
刑事処分可能ということに関しましては、やはり少年の犯罪というのをこの二、三年間、現場を見られた方、またテレビ等々でその状況を見られた方も多いと思いますが、十分に自覚をしておられるのであって、いわゆる未必の故意とかまた過剰防衛によって死に至ったとか、それからたまたま過失によってそれが死に至った、致死になったとかいうような例ならともかくも、隣のうちの人から疑われたことをもってその人に対して報復する明らかな意識を持って殺人を犯しておる。殺すという意識はもう明確なわけですから、そういった子供というのが少なくとも十四歳、十五歳で出てくる。
また、出てきて外に出ると、いきなり報道陣の方に向かって、写真を撮ってもいいですよ、だってどのみち写せないんでしょう、僕の写真は載らないんですからなんという調子で警察から出てこられたりなんかすると、これは被害者側はもちろんのこと、周りで見ている方々も、そういった子供というものを予想してこの法律ができました五十数年前とはもう状況は全然変わっておりますし、子供の意識というものも、そういった子供がかなりの数出てきているという状況になれば、それに対応して法律というものも変えざるを得ないというのは当然のことだと私どもは思っておりますので、今回は基本的にはそういった子供でも、少なくとも人様の命をあやめる、殺人を犯すというような重大な犯罪を犯したときには、それは明らかにその社会的責任は問わねばならぬという規範というものはきっちりさせるというのがまずは第一と私どもはそう思っております。
これですべて解決とは思いませんけれども、少なくともそれなくしてその他のものを幾らやってもなかなか効果は生まれないのではないか、私どもはそう思って、刑事責任年齢と刑事処分可能年齢を一致させるという意味で今回の法改正を提案させていただいたということであります。