佐々木知子の発言 (法務委員会)
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○佐々木知子君 おはようございます。
自民党の佐々木知子でございます。
前回の参考人質疑を踏まえまして、幾つか御質問したいと存じます。
まず、発議者の方にお伺いしたいんですけれども、前回、息子さんを亡くされた武るり子さんのお話というのが、非常に抑えておられただけにまた真実の重みを我々に改めて突きつけてくれたと私も非常に重く受けとめております。最終的には金銭で解決がつく財産犯罪などとは違いまして、何よりも貴重な人命が失われた場合にはもはや何をどうやっても取り返しがつかないということ、これは当たり前のことなんですけれども、本当に被害に遭った方というのはその重みを私たちに訴えかけてくれたと思います。
今回の改正の大きな論点の一つというのは、第二十条の第二項、この新設規定によりまして、十六歳以上の少年が故意の犯罪行為によって被害者を死に至らしめた場合は原則逆送ということになっておりますが、そうしたもはや取り返しがつかない場合、何かをすることによっては取り返しがつく場合、それは同列には論じられない、そうした観点から設けられたものだというふうに理解いたしましたが、それでよろしいでございましょうか。