佐々木知子の発言 (法務委員会)
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○佐々木知子君 参考人の弁護士の方から、検察官は社会的に耳目を集めている事件、自分たちが立ち会いたい事件を選んで立ち会うのだというような御趣旨の発言がありました。検察官は公益の代表者でありまして、そういうことを言われると私は非常に心外だと思いますし、まず私人起訴というのが原則にございまして、日本の場合は検察官がそれを独占したということで、検察官は被害者の立場を代弁するものであるということも当然のことでございます。
確かに、以前の法務省改正案では検察官の請求によっても立ち会えるというふうになっていたと思いますけれども、今回の改正では、二十二条の二第一項によりましてはっきりと、家庭裁判所が「その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審判に検察官を出席させる」というふうになっております。
つまり、検察官はあくまで審判の協力者であって、その検察官の出席を要求するのは家庭裁判所の裁量にかかっている、こう理解してよろしいわけですね。