佐々木知子の発言 (法務委員会)

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○佐々木知子君 ぜひ八週間の間で全うしていただきたいというふうに思います。
 同じく弁護士の参考人から、起訴状一本主義や伝聞法則の適用のある当事者主義ではなく職権主義的構造である審判で少年を裁くのは少年にとって成人以上の不利益であって、以下云々とありましたけれども、子どもの権利条約に違反するおそれがあるのではないかと。その際、少年を普通に刑事裁判所で裁く他の諸国は対審構造だから問題がないのだという旨の発言がございました。
 これは私は非常に誤解に基づいていると思うんですけれども、英米法系ではない大陸法系の国の刑事裁判というのは、これは成人も少年も、少年も少年裁判所あるいは裁判所の少年部というところで成人と同様に対審構造で裁かれるわけですけれども、裁判官が全捜査記録に目を通しているんですね。そして、もちろん伝聞法則もない。つまり、日本の審判と同じ構造になっているんです、その意味においては。
 なぜ日本が起訴状一本主義で伝聞法則が適用があるかといえば、戦前は日本も職権主義的でやっておりましたので適用がなかったんですが、戦後、アメリカの当事者主義を取り入れてここは継ぎはぎになったということでございまして、なぜ起訴状一本主義や伝聞法則があるのかといえば、陪審員という素人裁判官向けに予断を持たせないという趣旨からこういうふうになったと。プロフェッショナルな裁判官にとっては本当はこれは必要はないのではないかということも言われておりますが、そういうようなことを私が言ってもあれですから、法務省の刑事局長にちょっと説明していただきたいと存じます。

発言情報

speech_id: 115015206X00920001124_015

発言者: 佐々木知子

speaker_id: 33745

日付: 2000-11-24

院: 参議院

会議名: 法務委員会