佐々木知子の発言 (法務委員会)

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○佐々木知子君 イギリスの刑事責任年齢は十歳であると。マーダー、いわゆる殺人、それからマンスローター、日本でいえば傷害致死に該当するかと思いますけれども、そんなにきっちりと分けるような法制ではないのですが、それであれば十歳でもう全く成人と同様に裁かれて、そして、あそこは死刑は廃止しておりますが、そのかわりに終身刑というのがございます、無期刑がございます。もう無期刑しかございませんので、殺人イコール無期刑ですので、十歳の少年二人が、九三年のこれはバルガー事件という有名な事件ですけれども、無期刑で基本的に終身、刑務所に入れられるという判決が下っておりますし、フランスは十三歳、ドイツは十四歳、刑事責任年齢に達している以上は普通に裁判所で裁かれるというような審理体制をとっております。どちらかというと、日本が非常に例外的な運用の仕方をしているということでございます。
 今までの審議を通しまして、私はこれはちょっと理論というか議論の土壌がずれているんじゃないかなと思うんですけれども、非行を生んでいるのは、少年犯罪が凶悪化もしているんだったら、それは少年法の問題ではなくて教育などの問題であるというようなことを言われる方があります。
 もしかしたらそれはそうなのかもしれませんが、教育をどうするかというのは、これは法律の問題ではなくて、およそ少年法の問題ではなくて、教育自体の問題としてそれは真剣に考えていかなければいけないことだと思いますが、社会の規範としてある少年法ないしその刑事司法、そういうものをどうするかというのはまた別個の次元として法律家ないし立法に携わる者は考えていかなければいけないというふうに思っておりますので、今回の少年法改正は本当に一歩でございまして、またよりよい少年法を考えていくべきものだというふうに思っております。
 これで私の質問を終わらせていただきます。

発言情報

speech_id: 115015206X00920001124_017

発言者: 佐々木知子

speaker_id: 33745

日付: 2000-11-24

院: 参議院

会議名: 法務委員会