小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 次に、検察官関与あるいは事実認定の問題について触れさせていただきます。
私は、検察官関与という問題について考えますと、どうしても今回のこの改正案の制度で不安をぬぐい去ることができない。
その一つは、一つというか根本は、観護措置期間というものを短ければ短いほどいいということで最長八週間にしておるわけです。
先ほど佐々木委員の質問にもありましたが、成人の事件であれば二年も三年もかかるというものを、少年であるがゆえに非常に急いで、観護措置期間も短くして、その間に解決するんだということでした。そういう意味で、少年の身柄拘束が短いということそれ自体は非常に好ましいことだと思うんですが、ただそうして観護措置期間を短くして、その短い間にすべてを仕上げるために少年に不利益な形で、すなわち短い期間に検察官を関与させて少年に十分な防御とか弁解の機会を与えないで一気に強圧的に事実を決めてしまうんじゃないか、すなわち少年に非常に不利益な形で審判が進んでしまうのではないかというような不安を抱いております。
そうした観点から質問をさせていただきますが、まず細かい事実関係で提案者にお伺いしますが、検察官関与をするこの検察官ですが、これは捜査に関与した、すなわち少年を直接取り調べをした検察官が今度は家庭裁判所に行ってそこに立会するということも可能なわけですね。