津島雄二の発言 (本会議)
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○国務大臣(津島雄二君) まず、緒方議員から、私に対しましても、今回の定率負担が大幅な負担増になるのではないかというお尋ねがございました。
今般の定率一割負担制の導入によって、個々のケースで見ますと、負担の方式がこれまで一日当たりの定額制から医療費に応じた定率制に変わることになりますから、短期間の入院などの場合には現行制度に比べて負担が増加することもあり得ますが、その一方で負担が軽減されることもあるわけであります。私が衆議院厚生委員会において御答弁申し上げましたのは、その両方を申し上げたわけであります。
しかし、今回の見直しでは、患者にとって過度の負担とならないよう負担の上限を設けておりますし、低所得者の方々の入院時の負担の限度額を現行制度より引き下げるなどもいたしました。したがいまして、高齢者の状況に応じたきめ細かな配慮を行っておりますので、全体として見ますと現行制度とほぼ同水準の負担となるものと考えております。
もう一つ質問がございました。
医療法の改正案における病床の区分や看護職員の配置基準についてのお尋ねでございましたが、今回、長期にわたり療養を必要とする患者とそれ以外の患者の混在を防ぎ、患者にふさわしい医療を提供できる体制を整備するために、現行のその他の病床を療養病床と一般病床に区分し、それぞれにふさわしい人員配置基準及び構造設備基準を定めることとしたものでございます。
療養病床につきましては、平成四年の第二次医療法改正において、長期にわたり療養を必要とする患者を対象とした療養型病床群制度が設けられ、長期療養にふさわしい人員配置基準、構造設備基準が定められていますことから、医療審議会における議論が行われ、その結果、看護職員の配置基準も含めて、その基準を踏襲することにいたしたものでございます。
医療法における基準は最低基準として設定するものでございまして、各病院に実際に配置される看護職員の数につきましては、病院の管理者が入院患者の病態や看護職員の業務量等に基づき適切に判断していくことが望ましいと考えており、そのために必要な診療報酬上の対応を行っているところでございます。
なお、あわせて看護職員の確保については、引き続き総合的な対策を推進してまいりたいと思っております。
また、いわゆる精神科特例についてのお尋ねがございました。
精神病床の人員配置及び設備構造の基準につきましては、精神疾患の特性に応じた、精神病床にふさわしい基準とするため、現在、精神病床の設備構造等の基準に関する専門委員会において検討を進めております。
基準の内容につきましては、入院患者に対し快適な環境のもとで質の高い医療サービスが提供されるとともに、精神障害者のさまざまな病態に応じた医療提供体制が求められております。
いずれにいたしましても、公衆衛生審議会から、精神医療の特性を踏まえつつ、精神疾患以外の患者への医療提供体制との差をできるだけなくすべきとの意見をいただいているところであり、このような方向で精神医療体制の充実を図ってまいりたいと考えております。(拍手)
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