津島雄二の発言 (本会議)
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○国務大臣(津島雄二君) 清水議員から、私に対しましても、医療制度の抜本改革の実施がおくれた理由についてお尋ねがございました。
医療制度の抜本改革につきましては、平成九年より関係審議会などによって鋭意検討を行ってきたところでありますが、テーマが極めて広範に及び、かつ関係者の利害が錯綜したため、議論の取りまとめに時間を要した次第でございます。
総理から御答弁ございましたとおり、幾多の議論を経まして、本年度より薬価差、診療報酬などの措置を実施いたしますとともに、今回の健康保険法、医療法等の改正案を取りまとめ、抜本改革に向けた第一歩として御提案申し上げておるわけでございまして、御理解をいただきたいと思います。
残された主要な課題は、総理から申されたとおり、高齢者医療制度の見直し等でございますが、この点につきましては鋭意検討を進めてまいりまして、関係者の意見を一つに集約するよう努力をし、平成十四年度を目途に改革を進めたいと考えております。
次に、社会保障制度審議会の答申における第三者機関の設置についての御質問でございまして、医療制度の改革につきましては関係者の代表以外の方々によって御議論いただくという方法があるのではないかということでございましたが、これも一つの考え方ではありますが、現実に施策を実行に移す場合には関係者の理解と協力が必要なこともまた事実でございます。
いずれにいたしましても、医療制度をめぐる問題の所在や改革のあり方につきましては、幅広く国民的な議論を喚起し、国民、関係者の御理解を得ながら抜本改革を実現することが肝要であると考えております。
最後に、今回の高額療養費の見直しに際して給付に差をつけるのは社会保険の理念に反するのではないかという御指摘でございましたが、高額療養費における自己負担の限度額につきましては、現在でも家計に与える影響を考慮して、低所得の方について一般の方とは異なる額を設定しているところでございまして、必ずしも給付が一律でなければならないというわけではございません。
今回の改正は、比較的所得が高い方についても一般の方と同程度の御負担をお願いするものであり、また一%の負担も、低所得の方や高額の自己負担が四回以上続いているような方については求めないこととしており、これにより過度の負担が生ずるものではないと考えております。
こうした改正が、疾病や負傷による経済的負担を社会全体で軽減し、生活の安定を図るという医療保険制度の理念に反するものとは考えておりません。
以上であります。(拍手)