清水澄子の発言 (本会議)
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○清水澄子君 私は、社会民主党・護憲連合を代表して、ただいま議題となっております健康保険法等の一部を改正する法律案及び医療法等の一部を改正する法律案に対しまして、反対の立場から討論をいたします。
まず、医療制度の抜本改革については、一九九七年の自民、社民、新党さきがけによる連立政権のときに、当時の与党間で、抜本改革なければ負担増なしという合意がなされておりましたことを思い起こす必要があります。森総理大臣は当時、自民党の総務会長としてその責任者のお一人でありました。
ところが、今回、森内閣が提案してきた健康保険法等の改正案は、二〇〇〇年に実施すると約束してきた抜本改革を先送りしたばかりでなく、高齢者の定率一割負担の導入や、高額療養費に係る自己負担限度額を超える医療費について、一%とはいえ、定率の自己負担を上乗せするといった国民の負担増を行おうとするものであります。
森内閣が抜本改革を怠り、国民に負担増を押しつけるような法案を提案してくるのは、抜本改革なければ負担増なしという公党間の約束を踏みにじるものであり、断じて許せません。私は、まず最初にこのことを申し上げざるを得ません。
続いて、私が今回の二法案に反対する理由を順次申し述べます。
私どもが反対する第一の理由は、我が国の医療制度のあるべき全体像が明らかにされていないことです。
医療制度の抜本改革には、薬価基準の見直し、診療報酬体系の見直しなどとともに、現行の老人保健制度をどうするのかといった問題がありますが、特に高齢者の医療をどうするのかについて、政府は、直接の利害関係者による談合的決着を待つのみであり、本当の当事者である国民に対し何ら説明責任を果たそうとはしておりません。私は、本日午前中に、国民福祉委員会で行われた総理質疑で森総理大臣に政府の基本的な考え方を質問いたしましたが、森総理の空虚で説得力のない答弁には憤りを超えてむなしさすら感じております。
今後も高齢化が一層進展する我が国において、高齢者の医療制度をどうするのかといった問題について、国民的合意の形成がないままに、これまでの政策との整合性もなく、理論的根拠や政策的効果もはっきりしないような小手先だけの負担増が先行するのは言語道断であります。これでは国民の将来不安が払拭できないのは当然であります。
国民の社会保障に対する不安にこたえるためには、財政的バランスの確保も重要ではありますが、それだけでは十分とは言えません。少子高齢社会にふさわしい社会保障のグランドデザインを国民に提示し、確かな給付を約束するとともに、その約束を履行するために公平な負担を求めることが不可欠であります。
我が国の医療制度についても、医療保険財政という狭い枠の中で帳じりを合わせるために、高齢者を初めとする患者負担、被保険者負担のみを求めるのではなく、まずこの国の医療をどうするのかという根本的な議論が行われ、その結果として国民的な合意が形成されることが必要であります。
医療保険制度の赤字を生み出す構造的な欠陥をそのままにして、膨張し続ける医療費を被保険者の保険料の引き上げと患者の自己負担増で埋め合わせるという悪循環をいつまで繰り返すのですか。抜本改革を先送りにし、利用者の負担増などその場しのぎの対応を繰り返し、小出し、先送り、約束違反に終始する政府の姿勢を厳しく批判したいと思います。
反対する第二の理由は、高齢者に対する一割の一部負担の導入についてであります。
政府は、この間、あたかも高齢者は総じて金持ちであるかのような印象を与え続けてきました。しかし、厚生省が公表しているデータによっても、高齢者の間の貧富の差は若年者世代以上に大きいことが明らかであります。今回の法案審査を通じて、高齢者の世帯の六割近くが所得年間三百万円に満たないこと、七割以上が年金暮らしであること、とりわけ単身高齢女性の貧困化は著しく、年間所得百万円未満が三二%、二百万円未満が七〇%という低所得にあり、政府の超低金利政策がこれらの世帯を直撃していることが明らかになっております。
そうした中で、患者の一部負担を強化するというやり方がどれほど受診の抑制につながるかは、発足したばかりの介護保険制度の例を見れば明らかであります。厚生省の発表によっても、介護サービスの利用量は四三%にとどまっており、経済的理由を含む何らかの理由で介護サービスの給付を減らした人が全利用者の一八%、また、要介護認定を受けたにもかかわらず介護サービスの利用をためらっている人が三十万人に上っているのです。
反対する第三の理由は、高額療養費に係る自己負担限度額を超える医療費について、一%とはいえ定率の自己負担を上乗せするといった国民に負担増を強いることであります。
これは、安心して医療を受けられるというこれまで高額療養費制度が果たしてきた役割を根底から覆すものです。高額の医療費が問題となるのであれば、まず高額になる医療費をどう適正化するかという問題を解決することが先決であります。
反対する第四の理由は、医療サービスの提供のあり方についてであります。
看護職員の配置基準については、患者対看護職員の比率を三対一とするとのことでありますが、この比率がいかに人員不足であるか。多くの医療現場では、既に新たな看護基準の比率を達成しているにもかかわらず、非常に過酷な労働を強いられているというのが現実であります。したがって、今回の改正案は全く不十分な対応と言わざるを得ません。
我が国の医療制度は、最近の医療ミスの続発を見てもわかるように、瀕死の状態と言ってもよいような状況にあります。医療法の改正案がこのような重大な問題を解決できないような中途半端な内容では、医療制度改革の第一歩とは到底言えるものではありません。
さらに、今般の医療法改正案の至らぬ点として、いわゆるカルテなどの医療情報の開示問題があります。この問題は、二十一世紀の我が国医療のあり方を決する極めて大切な事項でありながら、単なる規制緩和の広告項目の一部として挙げられているにすぎません。広告規制の緩和は、医療機関の都合のよいことだけが宣伝されるわけですから、医療情報の開示とは別の次元の問題であります。カルテを初めとする医療情報の開示こそ、あるべき医療法改正案の核心部分であると思います。
以上、主な反対の理由を述べてまいりました。
私は、医療現場において、患者の人権が尊重され、患者が最善の医療を受けられるようにすることこそ、医療改革の目指すべき道であり、目的であると考えます。我が国の医療制度改革の中心には患者の権利の保障がなくてはなりません。
私たち社会民主党は、患者の人権を医療制度改革問題の中心に据え、患者本位の医療の実現を目指すものです。このような医療制度の抜本改革を一日も早く実現する立場から、私は、今回の再び負担増だけを先行させる法案には反対であることを表明して、討論を終わります。(拍手)