黒澤正和の発言 (外務委員会)
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○黒澤政府参考人 状況に応じまして適切に対応してまいりたいと思いますが、お尋ねの酔っぱらいの関係につきましては、警察といたしましては、警察官職務執行法、それから酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律の規定により、泥酔者が自己または他人の生命、身体等に危害を及ぼすおそれがある場合でありますとか、酩酊者が公共の場所等で粗野または乱暴な言動をしている場合であって、一定の要件に該当するときには、その言動を制止したり、保護して関係者に引き渡すことができるわけでございまして、アメリカ合衆国軍隊の構成員の酔っぱらいでありましてもこの点変わるものではございませんで、日本人と同様の対応をとっているものと承知をいたしております。なお、酔いの程度の軽い者など要件を具備しない場合につきましては、他人に迷惑がかからないよう説得や説諭などの措置をとっているものと承知をいたしております。