樋高剛の発言 (環境委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○樋高委員 公益性の部分、もちろんよくわかります。今回は一つの事例として、いわゆる公益法人からある意味で例えばNPOに委託をするような、民に任せていくようなこともしっかりと、もちろん水という部分でありますから公益性を考えて安全性を確保しなくちゃいけない、それはもう当然の話でありまして、そんな中でも、やはり全体の流れがそういう方向にもなっているからという観点もしっかりと考えていただきたいという意味で申し上げたわけであります。御要望申し上げたいと思います。
そして、温泉関連の質問なんですけれども、こちらにおいでの関係の皆様方も御経験があるかもしれませんけれども、実は、温泉の成分が含まれていないにもかかわらず温泉だとうたっているケースが現に、事件というか、あったようであります。
温泉法という今回法律でありますけれども、その温泉法という法律からは、いわゆる害はないからということで温泉という名称を使うことは取り下げろとは言えないんだそうでありますけれども、一方で私は、不当表示防止法また軽犯罪法に触れる可能性が十分にあるのではないかと思うわけであります。
いわゆる広告等によりまして温泉に行ってみたけれども、温泉の成分が実は入ってなかったよというのがあったと伺っておりますけれども、このことにつきましていかがお考えでしょうか。