東順治の発言 (議院運営委員会)
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○東(順)委員 中村喜四郎君の議員辞職勧告に関する決議案につき、公明党としての意見を述べさせていただきます。
昨年、議員藤波孝生君の辞職勧告に関する決議案を議題とした際、私は、議員の出処進退については議員みずから判断するのが基本であり、本人の意思が確認されないまま当委員会で辞職勧告決議案を採決するのは、手順としてそぐわない旨を主張いたしました。したがって、中村喜四郎君に去る四月二十五日の二審判決であっせん収賄罪の実刑判決が出された件についても、私は、当然、本人みずからが辞職すべきであるが、ただ、辞職勧告決議案については、本人の出処進退に関する判断をまず確認すべきであると、今日に至るまで一貫して申し上げてまいりました。
こうした経過の中、藤井議院運営委員会委員長が、一昨日、五月十六日、中村議員のもとを訪ねられました。その結果、昨日の議院運営委員会理事懇談会で議院運営委員長から御報告がありましたとおり、藤井委員長と中村議員の主任弁護士の野崎氏、古井秘書との会談で、中村議員の気持ちとして、みずからの潔白を晴らすため最高裁に上告し、本人は引き続き政治活動を続けたい旨の心境が伝えられたとのことでありました。したがって、代理人を通じてとはいえ、政治活動を継続したいとの表明があった以上、辞職の意思なしと認めざるを得ないと私は判断をいたしました。
最高裁に上告した以上、現段階で司法としての判断は確定しておりませんが、事は政治倫理という極めて重要な問題であります。KSD事件等で国民に政治への不信が高まる中、中村喜四郎君に対して二審の高裁でも有罪判決がおりた意味は重く、政治不信を一層招くに至ったことは極めて遺憾と言わざるを得ません。
KSD事件に関して、小山孝雄参議院議員、村上正邦参議院議員が裁判を待たずにみずから辞職された例を引くまでもなく、政治家はみずから襟を正し、身を処すべきことは当然中の当然であります。にもかかわらず、間接的であれ、辞職の意思なしと表明された以上、院として議員辞職を勧告することもやむを得ないものと考えます。
以上が我が党の意見でございます。