小池百合子の発言 (議院運営委員会)
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○小池委員 中村喜四郎議員の議員辞職勧告決議案に関しまして、保守党としての意見を申し述べます。
保守党は、本決議案に反対であります。
第一の理由は、議員を辞職するか否かは、政治倫理の観点を含めまして、あくまでも本人が判断すべき問題であるということであります。
国民の代表として選ばれた国会議員の身分は、憲法そして公職選挙法によりまして、手厚く保障されております。そして、任期の満了、辞職、被選資格の喪失、懲罰による除名などを除きまして、身分を失うことはありません。このように憲法上身分を保障された議員について立法府が辞職を促すような行為は、あくまでも慎重に取り扱うべきであります。
我々は、平成九年四月、参議院本会議において、友部参議院議員辞職勧告決議を可決したにもかかわらず、本人が辞職せず、結果として参議院の権威を傷つけてしまった経験を忘れてはなりません。
第二の理由は、中村喜四郎議員の場合は、いまだ係争中でありまして、司法としての最終判断が確定していないということであります。
平成十二年三月、当委員会におきまして、藤波孝生議員の議員辞職勧告決議案が議題となりました。藤波議員の場合は、最高裁の判決が出され、有罪が確定しておりました。今回議題となっております中村議員の場合は、二審の判決は出たものの、本人が最高裁に上告しており、司法としての最終判断はいまだ確定しておりません。
有罪か無罪か確定していない議員に対して立法府が有罪を前提に辞職を迫るということは、制度上重大な問題があります。このようなことを認めれば、国民が選んだ国会議員を、何らかの理由を付し、多数の力をもって辞職に追い込むことが可能となり、議会制民主主義は崩壊しかねません。
第三の理由といたしまして、前回の藤波議員の辞職勧告決議案が議題になりました平成十年十月の時点におきまして、我々は全員、自由党に所属しておりました。その際、藤波議員辞職勧告決議案に対しまして、本人の自主的判断にゆだねるべきとして、明確に反対をしたところでございます。最高裁の判断が下され、刑が確定していたにもかかわらずであります。態度の一貫性ということもありまして、いまだ係争中の中村議員の議員辞職勧告決議案に反対するのは当然であります。
以上をもって意見表明とさせていただきます。