三ッ林隆志の発言 (憲法調査会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○三ッ林委員 そこで、私も今小児科医をやっておりまして、中には遺伝子異常の患者さんもかなりいらっしゃるし、診断はついても治療もできない、対症療法しかないというふうな患者さんもかなりいらっしゃって、遺伝子診断というものがだんだんと行われるようになっております。
そのような中で、中山会長なんかが昨年いらっしゃったスイスの憲法の中には、人間の遺伝的形質の検査とか、それの公開とかに関しての規制というものが憲法として載っているということですが、日本において、このような個人の遺伝的なもしくは疾患にかかわる情報、先ほど先生も保険の問題とかもおっしゃられましたけれども、そのようなものは法律もしくは憲法というふうな形で制限をされるだけ重要な問題であるのではないかと思いますけれども、それに関して先生の御意見はいかがでしょうか。