米谷光正の発言 (憲法調査会)
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○米谷光正君 東北福祉大学の米谷でございます。本日は、こういう席に参加させていただきましたことにまことにありがたく感謝を申し上げます。
福祉というものを標榜する大学に勤務する者の一人として、二点に絞らせていただきまして、少しみずからの意見を述べさせていただこうと存じます。
一つは、十三条でございます。
御承知のとおり、これは幸福追求権でございますし、個人の尊厳をうたった大変な条文でございます。この十三条、個人の尊厳、いわば我々の人格をどのように尊重するかといったことについて述べておるわけでございますが、そもそもこの条文によりまして、我が国の場合、そこに住む我々国民がいかに個人というものを尊重され、同時に、個性というものの上に初めて国家というものをつくり上げていくという非常に大きな理想を掲げた、こういうふうに一般的に言われます。まさにそのとおりであろうとは思います。
ただ、このような個人の尊厳あるいは人格といったものはどうしても何らかの限界が生じてまいります。
一つは、この条文でも既にうたっておりますが、公共の福祉という概念でございます。どのような人格あるいは個性も、やはり公共の福祉というものの前では限界が存在する。
それから、第二点が比較考量論でございます。既にここにもマスコミの皆様もいらっしゃいますけれども、有名なあの福岡の博多フィルム事件でございまして、ここで初めて比較考量論というものが展開されました。取材の自由と報道の自由、それから同時に個人の自由、どちらの自由権をどのように守るか、ここに比較考量論が使われました。
さらに続きまして、二重の基準という点が挙げられる。私も憲法を学生の前で講義する手前、どうしてもこれは避けて通れない。
となりますと、人権という言葉がここに出てまいります。ところが、この人権というもの、本来ですと、我が国の国家権力に対しまして、それぞれの国民がみずからの人格と個性のもとに抑制できる最高のもの、このようにうたわれているのが普通でございます。となれば、ここに明らかな矛盾が出てくるわけでございます。となりますと、人権というものにもやはり限界があるだろう。
じゃ、人権というのは何だということになってきました場合に、人権というのは決して権利ではない。この二つでございます。人権と権利、これをよく間違ってしまう場合もあるわけでございます。あくまで、ここで言っていますのは人権にすぎない。権利というのはまた別の角度から出てくることになるだろう。
しかし、よく我々、福祉の場合に聞きますのが、私には人権があるというような言葉を聞きます。確かに憲法は人権の擁護をうたっておりますけれども、人権があるんだから私には権利があるんだ、こういう理屈にはならないのではなかろうか。もっと言いますと、憲法上も、人権という概念と権利という概念を明らかにしておいていただけるならば、まことにやりやすいということにもなります。
しかし、憲法が一々、一人ずつの権利について、こうですよ、こうですよと言うのも、これもおかしな話でございますし、同時に、憲法も法の一つでございますから、法がそこまでのことを言い切った場合に、果たして次の社会を生んでいくのか。やはり法というのは一歩引き下がったところから社会というものに追従していく、先ほど言われましたけれども、法に人間が縛られるのではなく、人間の方が法によって生かされる、要するに、法を我々が使うんだということになるとするならば、決して、社会を超越したような憲法をつくってもらってはこれも困る。
ですから、今の憲法で足らない部分もございますけれども、逆にそれを余りにも急激的に、社会変化というものを度外視したような改正ということになりますと、これもやはり我々国民の権利を縮めてしまうということになりかねないのではないか。その辺が、もし憲法改正といった立場をとる、あるいはそういう議論をする場合に一番重要ではなかろうかと思います。
もう一つが、生存権という有名な憲法二十五条でございます。
一般的に、文化的最低限度の生活を営むことを保障するという、この条文でございますが、生存権の規定だ、あるいはその後段に続きます国の社会的使命をうたったものだと言われておりますが、果たしてこの規定が生存権の規定と言えるのかどうか。社会保障論あるいは社会政策などの専門の方に言わせますと、これは絵にかいたもちだ、果たして生存権があるのか、そういう話になります。
事実、ここにいらっしゃる皆様は非常によくおわかりだろうと思いますけれども、生存権というのは、権利であるのか。もっと言うと、生存権の権利性とは何ぞやという問題が発生するわけでして、そういう面では、例えば最高裁判所の大法廷が出しました堀木訴訟を初め朝日訴訟、あるいは近年では塩見訴訟という大変大きなものが出たわけでございますが、こういった中で、果たして権利性とはと言われる。
生存権とうたうのであるならば、やはりある程度の権利性というものを、ほかの法律にどのように影響するかということを考えた上での規定にしていかざるを得ないのではないだろうか。確かに、生活保護法を含めまして、他の法律によって生存権規定は生きているのだ、こういうふうには言われますが、もう既にこういった解釈で済ませる時代ではないのではないか。今言いましたように、あくまでも社会とともに法というものは変わっていかねばなりませんけれども、この点につきましては、少し我が国の憲法、そろそろ、長期にわたったためにある種の硬直化を来している点があるのではなかろうか、このように思ったりもいたします。
確かに、憲法ができて既に半世紀以上たったわけでございまして、そろそろ社会の実情と憲法の理念が少しどこかで食い違いつつあるのではないか。すべてが食い違っているとはもちろん申しません、今でもこの理念は残していかねばならぬと思う理念もたくさんございます。が、時として解釈に余りにも流れ過ぎてきたのではないか。もっと言いますと、解釈学の限界がそろそろ見えてきたような点もあるのではないか、そのように私個人としては思っております。
少し話を戻しますと、例えば、先ほど言いました人権でございますが、問題は、この人権という言葉が持っております意味なのではないかと思います。それは、我々は決して神でもなければ仏でもないわけでございまして、すべてが同じ人格を持っているというのは、これはもちろん違うわけでございます。となれば、すべてに人権なりあるいは人格といったものを同じように見るということは、明らかにこれは矛盾するのではないか。となりますと、権利といったものに結びついていく段階で、ある程度人権というものの限界も出てくる、そのように思います。
ただ、今言いましたように、現在の生存権の規定などからいいますと、少しそういった面が、余りにも、憲法ではないほかの法だけによって実施されていく。同時に、既に言いましたとおり、その権利があくまでも自分には当たり前にあるんだ、そういうふうな考えをしてしまわれる方もたくさんいらっしゃるわけでございます。
そうしますと、その調和をどのように図っていくか。やはり憲法の理念というようなものも、先ほどお話がございましたけれども、本当に我が国の民主国家、民主主義といったものに立脚した憲法というのであるならば、やはりある一定の指針を示すことによって、もっと言いますと、より具体的なものをお示しいただければ一番いいのではないかなと。
実は、私も憲法を講義いたしますときに、よく学生に言われるのですね。憲法ぐらい取っつきやすいものはない、しかしやってみればこれほどわけのわからないものもない。これは本当に私も同感でございまして、私もそういうふうに常に思っておりますので、もう少し、憲法というのは日本のいわば根本法、我々国民がよって立つところでございますので、我々が常に身近に感じ、身近に意見を言える、そういう憲法にぜひしていただければと思うわけでございます。
本日はまことにありがとうございました。