坂口力の発言 (厚生労働委員会)
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○坂口国務大臣 お答えをさせていただきます前に、参議院の方で本会議がございましたためにおくれて参りまして、お許しをいただきたいと思います。
今御指摘をいただきましたとおり、今回のこの法律案におきましては、いわゆる求人年齢制限の緩和、努力義務ということにしているわけでございます。何事にも副作用というものがありまして、余り厳しくやりますと、今度はそれに対する副作用みたいなものが出てくるということもあるわけでありまして、この問題も、本当は、努力義務といったようなことで役に立つのかという御意見も正直なところあるわけであります。
できる限り皆さん方にこれを、こういう法律を出します以上はこのことをお守りいただきたいというふうに思いますが、しかし、今も御指摘をいただきましたように、日本には日本の労働慣行、雇用慣行というものが今まであったわけでありますし、例えば、新規の学卒採用というものが今までずっと続いてまいりました。そうしたものが、年齢制限ということをもう皆取っ払ってしまって、しないということになってしまうと、今までの、新卒者をそのときそのときに、卒業時期に採用していくというような制度は一体どうするのかというような問題も出てまいりますし、あるいはまた、年功を重視いたしました賃金体系でありますとか、あるいは人事の問題でありますとか、そうした問題につきましても、それじゃどうするのかというような問題も起こってくる。この辺のところを調和していかなければならないわけでございます。
初めにも申しましたとおり、この年齢制限というものを緩和する、年齢制限というものをできる限り言わないようにしていただくということを旨としているわけでありますから、そのことを前面に打ち立てながら、これまでの雇用慣行というものをやはり徐々に徐々にそことの調和を図っていくという行き方以外に、率直なところ、出だしのところはないんだろうというふうに思います。
これから先の雇用慣行なるものがどう変化をしていくのかということにもよりますが、それに連れて、あるいはまた企業の中での定着度合い等を見まして、これから先またこれをより明確にしていくということもあり得るのだろうというふうに思いますが、現状のところは、よくこの趣旨を御理解いただいて、そして年齢というものと関係なく、企業において取り組みをいただくということを強調する以外にないというふうに考えている次第でございます。