厚生労働委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成十三年三月二十八日(水曜日)
午前十時三分開議
出席委員
委員長 鈴木 俊一君
理事 棚橋 泰文君 理事 森 英介君
理事 吉田 幸弘君 理事 大石 正光君
理事 鍵田 節哉君 理事 福島 豊君
理事 佐藤 公治君
遠藤 武彦君 奥山 茂彦君
上川 陽子君 鴨下 一郎君
北村 誠吾君 熊代 昭彦君
田中眞紀子君 田村 憲久君
竹下 亘君 西川 京子君
林 省之介君 松島みどり君
三ッ林隆志君 宮腰 光寛君
宮澤 洋一君 森山 眞弓君
吉野 正芳君 家西 悟君
大島 敦君 奥田 建君
加藤 公一君 金田 誠一君
北橋 健治君 釘宮 磐君
城島 正光君 古川 元久君
三井 辨雄君 水島 広子君
山井 和則君 青山 二三君
江田 康幸君 樋高 剛君
小沢 和秋君 木島日出夫君
阿部 知子君 金子 哲夫君
中川 智子君 小池百合子君
川田 悦子君
…………………………………
厚生労働大臣 坂口 力君
内閣府副大臣 村井 仁君
厚生労働副大臣 増田 敏男君
経済産業副大臣 松田 岩夫君
財務大臣政務官 砂田 圭佑君
厚生労働大臣政務官 奥山 茂彦君
政府参考人
(人事院事務総局人材局長
) 藤原 恒夫君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長
) 日比 徹君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長
) 澤田陽太郎君
厚生労働委員会専門員 宮武 太郎君
—————————————
委員の異動
三月二十八日
辞任 補欠選任
家西 悟君 奥田 建君
三井 辨雄君 城島 正光君
阿部 知子君 金子 哲夫君
同日
辞任 補欠選任
奥田 建君 北橋 健治君
城島 正光君 三井 辨雄君
金子 哲夫君 阿部 知子君
同日
辞任 補欠選任
北橋 健治君 家西 悟君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第三一号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三分開議
出席委員
委員長 鈴木 俊一君
理事 棚橋 泰文君 理事 森 英介君
理事 吉田 幸弘君 理事 大石 正光君
理事 鍵田 節哉君 理事 福島 豊君
理事 佐藤 公治君
遠藤 武彦君 奥山 茂彦君
上川 陽子君 鴨下 一郎君
北村 誠吾君 熊代 昭彦君
田中眞紀子君 田村 憲久君
竹下 亘君 西川 京子君
林 省之介君 松島みどり君
三ッ林隆志君 宮腰 光寛君
宮澤 洋一君 森山 眞弓君
吉野 正芳君 家西 悟君
大島 敦君 奥田 建君
加藤 公一君 金田 誠一君
北橋 健治君 釘宮 磐君
城島 正光君 古川 元久君
三井 辨雄君 水島 広子君
山井 和則君 青山 二三君
江田 康幸君 樋高 剛君
小沢 和秋君 木島日出夫君
阿部 知子君 金子 哲夫君
中川 智子君 小池百合子君
川田 悦子君
…………………………………
厚生労働大臣 坂口 力君
内閣府副大臣 村井 仁君
厚生労働副大臣 増田 敏男君
経済産業副大臣 松田 岩夫君
財務大臣政務官 砂田 圭佑君
厚生労働大臣政務官 奥山 茂彦君
政府参考人
(人事院事務総局人材局長
) 藤原 恒夫君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長
) 日比 徹君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長
) 澤田陽太郎君
厚生労働委員会専門員 宮武 太郎君
—————————————
委員の異動
三月二十八日
辞任 補欠選任
家西 悟君 奥田 建君
三井 辨雄君 城島 正光君
阿部 知子君 金子 哲夫君
同日
辞任 補欠選任
奥田 建君 北橋 健治君
城島 正光君 三井 辨雄君
金子 哲夫君 阿部 知子君
同日
辞任 補欠選任
北橋 健治君 家西 悟君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出第三一号)
————◇—————
鈴
鈴木俊一#1
○鈴木委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局人材局長藤原恒夫君、厚生労働省労働基準局長日比徹君及び職業安定局長澤田陽太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として人事院事務総局人材局長藤原恒夫君、厚生労働省労働基準局長日比徹君及び職業安定局長澤田陽太郎君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
鈴
鈴
松
松島みどり#4
○松島委員 自由民主党の松島みどりでございます。
企業の倒産や合併などがふえる中で、労働行政が、終身雇用の途中で退職、転職を余儀なくされる人たちへの在職中の再就職支援に力点を置くようになったことは非常に望ましいことだと考えております。しかし、どうもこれらの施策が規模の大きい会社の従業員を対象にかなり考えられているように思われまして、そして、私の地元であります東京の下町、墨田区や荒川区は中小企業や零細企業が集中しておりますので、その観点から質問させていただきたいと思います。
一つは、雇用対策法の改正で、離職を余儀なくされる者を相当数生じさせる事業主が作成した再就職援助計画、これが妥当なものだった場合に、職探しのための有給休暇に対して国が補助金を出すとかそういった支援をすることになっておりますが、この相当数というのは一カ月当たりの離職者がおおむね三十人程度の場合を指すというふうに言われております。しかしながら、私の地元のようなところでは、全体の従業員全部合わせても十人程度の会社がざらでございまして、全従業員で三十人いる会社というのはもうめったにない大きな会社、そういうことになっております。
従業員が十人前後で、そしてどうしても仕事が立ち行かなくなって廃業する、あるいは何人かの方に、一人、二人、三人の方にやめていただく、そういう会社の場合は今回の法律はどのように適用されるのでしょうか。まず一点、お願いいたします。
この発言だけを見る →企業の倒産や合併などがふえる中で、労働行政が、終身雇用の途中で退職、転職を余儀なくされる人たちへの在職中の再就職支援に力点を置くようになったことは非常に望ましいことだと考えております。しかし、どうもこれらの施策が規模の大きい会社の従業員を対象にかなり考えられているように思われまして、そして、私の地元であります東京の下町、墨田区や荒川区は中小企業や零細企業が集中しておりますので、その観点から質問させていただきたいと思います。
一つは、雇用対策法の改正で、離職を余儀なくされる者を相当数生じさせる事業主が作成した再就職援助計画、これが妥当なものだった場合に、職探しのための有給休暇に対して国が補助金を出すとかそういった支援をすることになっておりますが、この相当数というのは一カ月当たりの離職者がおおむね三十人程度の場合を指すというふうに言われております。しかしながら、私の地元のようなところでは、全体の従業員全部合わせても十人程度の会社がざらでございまして、全従業員で三十人いる会社というのはもうめったにない大きな会社、そういうことになっております。
従業員が十人前後で、そしてどうしても仕事が立ち行かなくなって廃業する、あるいは何人かの方に、一人、二人、三人の方にやめていただく、そういう会社の場合は今回の法律はどのように適用されるのでしょうか。まず一点、お願いいたします。
増
増田敏男#5
○増田副大臣 お答えを申し上げます。
実は、その前に、私も仕事をしておりましたが、やはり十人足らずの乾めん業者でした。余計なことですが、後のお答えにつながっていきますので簡明に申し上げますが、初め、私の埼玉県熊谷市に三十軒ぐらいの大きな一つの業界でありました。戦前日本で一番小麦のとれたところです。そこで乾めんを始めました。だんだん時の流れで対応ができなくなり、そしてついに一番小さい従業員七、八人の私のうちだけが今一軒残っております。それが時の流れと大きな転換です。そこで、中小企業のことを考えていますよということをまず御理解いただきたいな。
お答えに入ります。
新たな再就職援助計画制度においては、事業規模の縮小等に伴い相当数の離職者を生じさせる場合には、事業主に対して再就職援助計画の作成を義務づけております。先生のお話のとおりであります。この相当数とは、一つの事業所において一月に三十人程度以上とすることを考えている。御指摘のように、これに満たない中小企業については、事業主が任意に再就職援助計画を作成して、公共職業安定所長の認定を受け、計画に基づき再就職の援助を行う場合には国の助成、援助を受けることができることとしております。だから、三十人未満の方には、事業主がぜひ公共職業安定所長と連絡をとりながら申請してもらって、認めてもらって、国の助成、援助、こういう方向が実はあるわけであります。
この再就職援助計画の任意作成制度については、関係事業主、労働組合等に対してその趣旨を十分周知徹底し、中小企業の労働者の雇用対策について十分な配慮をしてまいりたい、このように考え、取り組んでおります。
この発言だけを見る →実は、その前に、私も仕事をしておりましたが、やはり十人足らずの乾めん業者でした。余計なことですが、後のお答えにつながっていきますので簡明に申し上げますが、初め、私の埼玉県熊谷市に三十軒ぐらいの大きな一つの業界でありました。戦前日本で一番小麦のとれたところです。そこで乾めんを始めました。だんだん時の流れで対応ができなくなり、そしてついに一番小さい従業員七、八人の私のうちだけが今一軒残っております。それが時の流れと大きな転換です。そこで、中小企業のことを考えていますよということをまず御理解いただきたいな。
お答えに入ります。
新たな再就職援助計画制度においては、事業規模の縮小等に伴い相当数の離職者を生じさせる場合には、事業主に対して再就職援助計画の作成を義務づけております。先生のお話のとおりであります。この相当数とは、一つの事業所において一月に三十人程度以上とすることを考えている。御指摘のように、これに満たない中小企業については、事業主が任意に再就職援助計画を作成して、公共職業安定所長の認定を受け、計画に基づき再就職の援助を行う場合には国の助成、援助を受けることができることとしております。だから、三十人未満の方には、事業主がぜひ公共職業安定所長と連絡をとりながら申請してもらって、認めてもらって、国の助成、援助、こういう方向が実はあるわけであります。
この再就職援助計画の任意作成制度については、関係事業主、労働組合等に対してその趣旨を十分周知徹底し、中小企業の労働者の雇用対策について十分な配慮をしてまいりたい、このように考え、取り組んでおります。
松
松島みどり#6
○松島委員 副大臣、ありがとうございます。
増田副大臣が小さな規模の会社をしっかり経営されている、そういうことを伺いまして、中小企業のこと、心の痛み、しっかりと受けとめていただける方だと非常に心強く思った次第でございます。ぜひ埼玉県で残った事業も守っていただきたいと思う次第です。
それで、これから申し上げますのは、これも私の周りで非常にたくさん起きていることなんですが、小さな会社というか零細の、例えば一人、二人、自分一人で、あるいは家族の従業員二、三人でやっている会社、あるいは五、六人雇っている会社、そういう会社が、会社自体が行き詰まって廃業してしまう。例えば私の地元でございますと、印刷関係ですとか、あるいは繊維のニットの、洋服の関係で、その関連のボタンの穴かがりなんという業種もあります。プレスという仕上げの最後にアイロンをかける、そういう小さな業種もあるんですけれども、どんどん中国からの輸入に押されて業界が成り立たなくなっている。そういう今まで数人でやってきたところが廃業しちゃう。
廃業しちゃいまして、その方が、例えば六十五歳の方が経営していらっしゃる場合にはそれでもう引退ということになる場合も、六十五歳とか七十歳の場合はあるわけですけれども、四十代、五十代あるいは六十ぐらいの方が経営者である場合に、従業員をみんないろいろな形で、わずかばかりの退職金を出してやめさせる、やめてもらう。最後に自分が残って、自分の身の振り方をどうする、そういう大変な方がたくさんいらっしゃいます。そういったところで初めて労働市場に出てくる。恐らく四十代、五十代あるいは六十歳ぐらいになって初めて履歴書を書いて職安を訪ねる、そういう方が今随分ふえているわけでございます。
これは私の経験だけでなくて、総務省の労働力調査におきましても全国の自営業主は非常に減ってきております。昨年四月の数字で見ますと、全国の自営業主は七百六十二万人いらっしゃいました。昨年四月以来ほぼ毎月減少を続けまして、ことし一月には六百八十三万人になりました。一年足らずの間に約一割、九カ月で一割減ったわけでございます。
そして、その間に、ちょうど同じ時期に、家族従業者、恐らく社長さんである御主人と一緒にやっている奥さんだとか、おじいちゃんだかおばあちゃんだか子供だか、そういった方々も、昨年の四月は三百六十七万人だったのが、ことしの一月には三百五万人に減っております。二割近く減ったわけでございます。
一方、この統計、労働力調査を見ますと、雇用者、つまりサラリーマンは、今非常に景気が悪いとか失業率が高いとか言っておりますけれども、サラリーマン自体はふえております。季節要因もあって増減を繰り返しておりますけれども、昨年四月の五千二百八十九万人から、ことし一月は五千三百五十五万人、六十六万人ふえているわけでございます。このことからも、小さな会社を事業主がやめて労働市場に新しく入ってきているということが全国的なトレンドであることを御理解いただけると思います。
こういった方々は、彼ら彼女らは、四十歳過ぎてから初めて就職試験を受ける。もちろん履歴書の書き方も余りよくわからない。面接試験の受け方の要領なんかわかりません。ましてや就職に役立つ資格だとか技術など持っていないのが一般的でございます。そして、こういった経営者の場合、自分の財産も担保に入れて銀行から借金しておりますから、最後の最後まで、資金繰りで、夜逃げするか、あるいはみずからの生命保険を当てにした行為をするかまで、ぎりぎりまで悩んだあげくに廃業する、そういう方も現実にはいらっしゃるわけでございます。そういった中で新しく就職活動をしなければいけない。
そこでぜひ、これまで自営業者だった方、あるいはその家族だった方も、これからのこの緊急事態の中で、労働政策、失業対策の対象に加えていただけないか、そういった思いでおります。
具体的に申し上げますと、今回の法律改正では、転職に役立つ能力開発に対する支援策がいろいろと入っております。そしてまた、私非常にいい制度だと思っているのですが、これまでにやってきた制度で教育訓練給付制度、平成十一年三月から実質スタートいたしまして、この教育訓練給付制度は、建築士とか介護福祉士、社会保険労務士、医療事務、宅地建物取引主任者など、こういう就職に役立つ資格、これを取ることができる。これは八割まで国がお金を出してくれる、そういう制度でございます。
平成十一年三月からことしの一月までに三十八万五千八百二十一人の方が受講されまして、合計三百七十一億円支給されております。受給者は、在職中の方が八割でございます。これまで上限二十万円まで、この一月からは三十万円に引き上げまして、八割を支給してくれるということで非常に役立って、在職中からサラリーマンの方々は次の転職のことを考えているわけです。
そこでお願いでございますけれども、これは五年以上連続して雇用保険に加入していた人でないと対象になりません。もちろん雇用保険の特別会計制度ですからそれは当然だとは思いますけれども、さっき申し上げました、自営業が行き詰まって新しく労働市場に参入した人たちは、これまでサラリーマンではありませんから当然保険料を払っていません。こういった政策の対象外にございます。どうか、この保険とは別に、緊急経済対策として、緊急不況対策といたしまして、特別に、元自営業の、保険料を払っていなかったからこういう恩恵に浴さない人たちも、ぜひ国の政策としてこういった制度を設けていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →増田副大臣が小さな規模の会社をしっかり経営されている、そういうことを伺いまして、中小企業のこと、心の痛み、しっかりと受けとめていただける方だと非常に心強く思った次第でございます。ぜひ埼玉県で残った事業も守っていただきたいと思う次第です。
それで、これから申し上げますのは、これも私の周りで非常にたくさん起きていることなんですが、小さな会社というか零細の、例えば一人、二人、自分一人で、あるいは家族の従業員二、三人でやっている会社、あるいは五、六人雇っている会社、そういう会社が、会社自体が行き詰まって廃業してしまう。例えば私の地元でございますと、印刷関係ですとか、あるいは繊維のニットの、洋服の関係で、その関連のボタンの穴かがりなんという業種もあります。プレスという仕上げの最後にアイロンをかける、そういう小さな業種もあるんですけれども、どんどん中国からの輸入に押されて業界が成り立たなくなっている。そういう今まで数人でやってきたところが廃業しちゃう。
廃業しちゃいまして、その方が、例えば六十五歳の方が経営していらっしゃる場合にはそれでもう引退ということになる場合も、六十五歳とか七十歳の場合はあるわけですけれども、四十代、五十代あるいは六十ぐらいの方が経営者である場合に、従業員をみんないろいろな形で、わずかばかりの退職金を出してやめさせる、やめてもらう。最後に自分が残って、自分の身の振り方をどうする、そういう大変な方がたくさんいらっしゃいます。そういったところで初めて労働市場に出てくる。恐らく四十代、五十代あるいは六十歳ぐらいになって初めて履歴書を書いて職安を訪ねる、そういう方が今随分ふえているわけでございます。
これは私の経験だけでなくて、総務省の労働力調査におきましても全国の自営業主は非常に減ってきております。昨年四月の数字で見ますと、全国の自営業主は七百六十二万人いらっしゃいました。昨年四月以来ほぼ毎月減少を続けまして、ことし一月には六百八十三万人になりました。一年足らずの間に約一割、九カ月で一割減ったわけでございます。
そして、その間に、ちょうど同じ時期に、家族従業者、恐らく社長さんである御主人と一緒にやっている奥さんだとか、おじいちゃんだかおばあちゃんだか子供だか、そういった方々も、昨年の四月は三百六十七万人だったのが、ことしの一月には三百五万人に減っております。二割近く減ったわけでございます。
一方、この統計、労働力調査を見ますと、雇用者、つまりサラリーマンは、今非常に景気が悪いとか失業率が高いとか言っておりますけれども、サラリーマン自体はふえております。季節要因もあって増減を繰り返しておりますけれども、昨年四月の五千二百八十九万人から、ことし一月は五千三百五十五万人、六十六万人ふえているわけでございます。このことからも、小さな会社を事業主がやめて労働市場に新しく入ってきているということが全国的なトレンドであることを御理解いただけると思います。
こういった方々は、彼ら彼女らは、四十歳過ぎてから初めて就職試験を受ける。もちろん履歴書の書き方も余りよくわからない。面接試験の受け方の要領なんかわかりません。ましてや就職に役立つ資格だとか技術など持っていないのが一般的でございます。そして、こういった経営者の場合、自分の財産も担保に入れて銀行から借金しておりますから、最後の最後まで、資金繰りで、夜逃げするか、あるいはみずからの生命保険を当てにした行為をするかまで、ぎりぎりまで悩んだあげくに廃業する、そういう方も現実にはいらっしゃるわけでございます。そういった中で新しく就職活動をしなければいけない。
そこでぜひ、これまで自営業者だった方、あるいはその家族だった方も、これからのこの緊急事態の中で、労働政策、失業対策の対象に加えていただけないか、そういった思いでおります。
具体的に申し上げますと、今回の法律改正では、転職に役立つ能力開発に対する支援策がいろいろと入っております。そしてまた、私非常にいい制度だと思っているのですが、これまでにやってきた制度で教育訓練給付制度、平成十一年三月から実質スタートいたしまして、この教育訓練給付制度は、建築士とか介護福祉士、社会保険労務士、医療事務、宅地建物取引主任者など、こういう就職に役立つ資格、これを取ることができる。これは八割まで国がお金を出してくれる、そういう制度でございます。
平成十一年三月からことしの一月までに三十八万五千八百二十一人の方が受講されまして、合計三百七十一億円支給されております。受給者は、在職中の方が八割でございます。これまで上限二十万円まで、この一月からは三十万円に引き上げまして、八割を支給してくれるということで非常に役立って、在職中からサラリーマンの方々は次の転職のことを考えているわけです。
そこでお願いでございますけれども、これは五年以上連続して雇用保険に加入していた人でないと対象になりません。もちろん雇用保険の特別会計制度ですからそれは当然だとは思いますけれども、さっき申し上げました、自営業が行き詰まって新しく労働市場に参入した人たちは、これまでサラリーマンではありませんから当然保険料を払っていません。こういった政策の対象外にございます。どうか、この保険とは別に、緊急経済対策として、緊急不況対策といたしまして、特別に、元自営業の、保険料を払っていなかったからこういう恩恵に浴さない人たちも、ぜひ国の政策としてこういった制度を設けていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
増
増田敏男#7
○増田副大臣 お時間を気になさっているようですので、一般論を私から簡明に、あとは担当から答弁させます。
今回の改正法案におきましては、国は、労働者がその職業生活設計に即した自発的な職業能力開発を行うこと、いわゆるキャリア形成を支援しようというようなことで、求職者等に対しては、キャリアコンサルティングや必要な情報提供等の援助を行うことといたしております。雇用労働者になろうとして求職活動をされる自営業者についても、これらの措置の対象となるところであります。
これらにより適切な職業生活設計を行うことや、これに即した必要な職業訓練等を受けることができることとしているとともに、公共職業安定所による具体的な就職活動の方法に関する職業指導を行うなどを通して、円滑に就職できるように積極的に支援してまいりたい、これが大体方針であります。細目は担当から答えさせます。
この発言だけを見る →今回の改正法案におきましては、国は、労働者がその職業生活設計に即した自発的な職業能力開発を行うこと、いわゆるキャリア形成を支援しようというようなことで、求職者等に対しては、キャリアコンサルティングや必要な情報提供等の援助を行うことといたしております。雇用労働者になろうとして求職活動をされる自営業者についても、これらの措置の対象となるところであります。
これらにより適切な職業生活設計を行うことや、これに即した必要な職業訓練等を受けることができることとしているとともに、公共職業安定所による具体的な就職活動の方法に関する職業指導を行うなどを通して、円滑に就職できるように積極的に支援してまいりたい、これが大体方針であります。細目は担当から答えさせます。
鈴
増
増田敏男#9
○増田副大臣 それではお答えを申し上げてまいりますが、今登録されていないという言葉だったので、それで一瞬ちょっと見苦しいところを見せまして恐縮でございます。
実は、奨励金等の関係等のお話がございましたが、雇用情勢が大変悪くなってきた、したがってこれらの状況の中で中小企業の経営者がこれから一般雇用労働者になりたい、ついてはどういう支援をするかというようなお話でございました。先生がおっしゃいましたように、数字の金額まで入っておりましたが、実は細かい数字まで私が現在把握をいたしておりません。
そこで、奨励金の支給時期あるいは常用労働者として雇い入れる日からどういうふうにするか、大体一カ月後より申請することができるというふうなことは承知をいたしております。今まとめてお答えしていきますが、雇用情勢が悪化した場合のセーフネットとして設けられている、先生御指摘の緊急雇用創出特別奨励金だと思いますが、そうではないですか。(松島委員「それは最後の質問です」と呼ぶ)ああ、そうですか。時間がないと思いまして一緒かなと思ったのですが、わかりました、そうですか。
それでは、今お答えを申し上げていきますが、ただいま申し上げましたように、キャリア形成をして就職を完全にしてもらおうというので、それに対する支援をいたしているところであります。しかし、その支援は個人にお金を直接出すという支援ではございません。機会を与える、あるいはそういう場を提供する、こういうようなことの実は予算の仕組みということで今回は取り組んでいるところであります。ぜひそういう意味で御理解をいただきたいな、このように思うところであります。
そこで、予算額といたしましては、総額で千五百億円、一般会計約百億円、それから特別会計千四百億円、こういうような予算で、公共職業訓練の計画数及び何とかこれを頑張っていこうということで計画を立てているところであります。公共職業訓練の計画数は約八十一万人を予定しておりますので、それらを踏まえながら頑張っていこうというのが今の状況であります。
この発言だけを見る →実は、奨励金等の関係等のお話がございましたが、雇用情勢が大変悪くなってきた、したがってこれらの状況の中で中小企業の経営者がこれから一般雇用労働者になりたい、ついてはどういう支援をするかというようなお話でございました。先生がおっしゃいましたように、数字の金額まで入っておりましたが、実は細かい数字まで私が現在把握をいたしておりません。
そこで、奨励金の支給時期あるいは常用労働者として雇い入れる日からどういうふうにするか、大体一カ月後より申請することができるというふうなことは承知をいたしております。今まとめてお答えしていきますが、雇用情勢が悪化した場合のセーフネットとして設けられている、先生御指摘の緊急雇用創出特別奨励金だと思いますが、そうではないですか。(松島委員「それは最後の質問です」と呼ぶ)ああ、そうですか。時間がないと思いまして一緒かなと思ったのですが、わかりました、そうですか。
それでは、今お答えを申し上げていきますが、ただいま申し上げましたように、キャリア形成をして就職を完全にしてもらおうというので、それに対する支援をいたしているところであります。しかし、その支援は個人にお金を直接出すという支援ではございません。機会を与える、あるいはそういう場を提供する、こういうようなことの実は予算の仕組みということで今回は取り組んでいるところであります。ぜひそういう意味で御理解をいただきたいな、このように思うところであります。
そこで、予算額といたしましては、総額で千五百億円、一般会計約百億円、それから特別会計千四百億円、こういうような予算で、公共職業訓練の計画数及び何とかこれを頑張っていこうということで計画を立てているところであります。公共職業訓練の計画数は約八十一万人を予定しておりますので、それらを踏まえながら頑張っていこうというのが今の状況であります。
松
鈴
林
林省之介#12
○林(省)委員 おはようございます。私は、雇用についての御質問をいたしたいと思います。
今非常に、失業率が四・九%に達しているとか、マスコミの方では、とにかく政府けしからぬというような論調の記事が多いのでございますけれども、実際にこのたびの雇用対策法を見ていますと、特に中高年者の就職状況というのが非常に厳しいということで、採用時におきますところのいわゆる年齢差別といいますか、年齢によって随分と厳しい就職状況になっているわけでして、こういうことへの緩和ということが盛り込まれていると思うのです。実際に具体的にこのたびの対策法におきましてはどういう対策がとられているのか、時間がないものですから、簡潔に御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →今非常に、失業率が四・九%に達しているとか、マスコミの方では、とにかく政府けしからぬというような論調の記事が多いのでございますけれども、実際にこのたびの雇用対策法を見ていますと、特に中高年者の就職状況というのが非常に厳しいということで、採用時におきますところのいわゆる年齢差別といいますか、年齢によって随分と厳しい就職状況になっているわけでして、こういうことへの緩和ということが盛り込まれていると思うのです。実際に具体的にこのたびの対策法におきましてはどういう対策がとられているのか、時間がないものですから、簡潔に御説明をお願いいたします。
澤
澤田陽太郎#13
○澤田政府参考人 お答えいたします。
中高年齢者の就職状況が厳しいということは御指摘のとおりで、安定所等に出てきます求人に上限年齢の制限をつけている企業は九割、その上限年齢の平均は四十一・一歳ということで厳しい状況にあります。したがいまして、今回、改正法案の中で、事業主は募集、採用について、雇用慣行との調和に留意しながらも、できるだけ年齢制限を付さないように努力するという努力義務の規定を設けたところであります。
これを実効あらしめるためには、厚生労働大臣が指針を示しまして、事業主に自主的に努力していただくガイドラインにしたい、一点であります。それと、公共職業安定所が中心になって行っております、求人が出てきた場合の年齢制限の緩和の要請といいますか、指導といいますか、こういうものをもう少しきっちりやっていきたい、こう思っております。
あわせて、少し先の話になりますが、年齢にかかわりなく意欲と能力があればだれでも働けるという社会を目指すためにどういう手順を踏んで、どういう方法をとっていくべきかにつきまして、有識者の方にお集まりいただいて、二年ほどかけて議論をしていきたい、こう思っております。
この発言だけを見る →中高年齢者の就職状況が厳しいということは御指摘のとおりで、安定所等に出てきます求人に上限年齢の制限をつけている企業は九割、その上限年齢の平均は四十一・一歳ということで厳しい状況にあります。したがいまして、今回、改正法案の中で、事業主は募集、採用について、雇用慣行との調和に留意しながらも、できるだけ年齢制限を付さないように努力するという努力義務の規定を設けたところであります。
これを実効あらしめるためには、厚生労働大臣が指針を示しまして、事業主に自主的に努力していただくガイドラインにしたい、一点であります。それと、公共職業安定所が中心になって行っております、求人が出てきた場合の年齢制限の緩和の要請といいますか、指導といいますか、こういうものをもう少しきっちりやっていきたい、こう思っております。
あわせて、少し先の話になりますが、年齢にかかわりなく意欲と能力があればだれでも働けるという社会を目指すためにどういう手順を踏んで、どういう方法をとっていくべきかにつきまして、有識者の方にお集まりいただいて、二年ほどかけて議論をしていきたい、こう思っております。
林
林省之介#14
○林(省)委員 ありがとうございます。意欲と能力があれば働けるという状況をぜひ御指導いただきたいと思うわけでございます。
確かに、中高年といいますか、四十五歳以上くらいの方の有効求人倍率というのは、およそでありますけれども〇・二くらいになろうかと思います。それに対して、例えば若年者、十五歳から二十四歳くらいの人たちの有効求人倍率は一・二一だというふうに役所の方から資料をいただきました。
だから、彼らは、働こうとすれば、職を選ばないといいますか、何でもいい、自分に仕事を下さいというのなら、全員が数字からいいますと働けるわけでございます。しかし、現実には、フリーターであるとか、あるいは全く働かずにぶらぶらしているような若者も多いのではなかろうかと思います。
これは、一つは、私は教育に負うところが非常に大きいのではないか。勤労意欲が出てこない、何をしてもやる気がない、そういう青少年を多く輩出してきた原因は一に教育にあると思うわけでございますけれども、しかし、これは教育の問題だと言ってほうっておくわけにはいかないわけでございます。
そこで、お尋ねをしたいのでございますが、では、こういうふうに仕事はあるのに働かずにぶらぶらしている、あるいは自分の要求するようなものがない。学卒者でも、はっきり申し上げて、そんな君のようなことを言うておったんじゃ仕事はないですよというような俗に言われるところのぜいたくを並べ立てて、そして自分に合った仕事がない、こういうような状況で、実は働いていない、あるいは今就職浪人をしている、こういう人も随分いるように思うわけでございますが、こういう若者に対する指導というのは厚生労働省ではどのように取り組まれているのか、これをお尋ねいたします。
この発言だけを見る →確かに、中高年といいますか、四十五歳以上くらいの方の有効求人倍率というのは、およそでありますけれども〇・二くらいになろうかと思います。それに対して、例えば若年者、十五歳から二十四歳くらいの人たちの有効求人倍率は一・二一だというふうに役所の方から資料をいただきました。
だから、彼らは、働こうとすれば、職を選ばないといいますか、何でもいい、自分に仕事を下さいというのなら、全員が数字からいいますと働けるわけでございます。しかし、現実には、フリーターであるとか、あるいは全く働かずにぶらぶらしているような若者も多いのではなかろうかと思います。
これは、一つは、私は教育に負うところが非常に大きいのではないか。勤労意欲が出てこない、何をしてもやる気がない、そういう青少年を多く輩出してきた原因は一に教育にあると思うわけでございますけれども、しかし、これは教育の問題だと言ってほうっておくわけにはいかないわけでございます。
そこで、お尋ねをしたいのでございますが、では、こういうふうに仕事はあるのに働かずにぶらぶらしている、あるいは自分の要求するようなものがない。学卒者でも、はっきり申し上げて、そんな君のようなことを言うておったんじゃ仕事はないですよというような俗に言われるところのぜいたくを並べ立てて、そして自分に合った仕事がない、こういうような状況で、実は働いていない、あるいは今就職浪人をしている、こういう人も随分いるように思うわけでございますが、こういう若者に対する指導というのは厚生労働省ではどのように取り組まれているのか、これをお尋ねいたします。
澤
澤田陽太郎#15
○澤田政府参考人 若者の労働力需給といいますか、労働市場の状況は先生御指摘のとおりであります。
そこを考えまして、我が厚生労働省といたしましては、一つは、若者がぶらぶらしているといいますか、言えば適職探しの過程にあるということもありますが、一般的に職業意識の形成が不十分であるということも事実であろうと思います。したがいまして、若年者が在学中から職業意識を形成して適切な職業選択を行えるような状況をつくっていきたい、そういうことで、文部科学省とも連携いたしまして、職業ガイダンスとかインターンシップなどを始めておるところでございます。
今後とも、若者の状況あるいは意識等をさらに細かく分析、把握して、より適切なる対策を講じていきたい、こう思っております。
この発言だけを見る →そこを考えまして、我が厚生労働省といたしましては、一つは、若者がぶらぶらしているといいますか、言えば適職探しの過程にあるということもありますが、一般的に職業意識の形成が不十分であるということも事実であろうと思います。したがいまして、若年者が在学中から職業意識を形成して適切な職業選択を行えるような状況をつくっていきたい、そういうことで、文部科学省とも連携いたしまして、職業ガイダンスとかインターンシップなどを始めておるところでございます。
今後とも、若者の状況あるいは意識等をさらに細かく分析、把握して、より適切なる対策を講じていきたい、こう思っております。
林
林省之介#16
○林(省)委員 学卒のような状況で、適職がない、いわゆる職を探して、自分に合ったものを求めて待機をしている、これはまだ私は救いがあると思うのです。
そうじゃなくて、例えば中学校を卒業した、高等学校に進んだ、ところがどうもその行った高等学校が合わなくて中途退学した、あるいは自分の行く適切な高等学校がなかった、中学浪人と言っていいのかどうなのか、家でぶらぶらしている。
俗に言われるところのパラサイトチルドレン、これはチルドレンだけではないと僕は思うのですね。引きこもり、こういうものもよくマスコミでも取り上げられるわけでありますけれども、引きこもり状態にあって、もういい年をして、二十をとっくに超えた、もう三十近い、三十を超えた、このような人たちも含めた実数というのは、どうもお聞きをしても、どれくらいの数になるのでしょう、なかなか明確な数字が出てこないような状態だと思います。
今、中学校で不登校になっている子供たちというのは全国で約十万人くらい、これは平成十二年の調査でありますけれども、十万人くらいいる。高等学校のいわゆる不登校者もそれくらいになる。大体こういう人たちがパラサイトチルドレンになる可能性を非常に多く持っているわけです。
私なんか、よく車などに乗りまして夜遅く帰るときにコンビニの前なんかを通りますと、これはタクシーの運転手さんが言うのですけれども、あんなところでうんこ座りをしておにぎりを食っている、親は何をしているのでしょうねと。こんな子たちが、今は親が飯を食わすことができるから恐らくこれでおれるのでしょうけれども、この親は永遠におってくれるわけじゃないでしょう、彼らを食べさせる親がいなくなったら彼らはどうなるのでしょうねということを言われた方があって、私もこのことにはっと気がついたわけです、確かにとんでもないことが起こるなと。
いわゆるパラサイトチルドレンが、親が何とか面倒を見られる間はいいとしまして、その扶養する、あるいは面倒を見る親がいなくなったときに、彼らはどういう集団になるのだろうか。
しかも、大抵、夜遅くそのあたりにたむろしてうろうろしている子供たちを見ていますと、徒党を組んでいるわけです。徒党を組んで、職を得る方法もなく生活の当てもなくというふうな状態がいずれ起こる可能性というのを私は非常に危惧するわけでございますけれども、例えば、こういう人たちに対してある一定の呼びかけをしていかなきゃいけないんじゃないか。ただいろいろ相談に乗っていますよ、職安でもいろいろな相談に応じていますよというふうな状態でこちらが待っているんじゃ、もう到底間に合わないんじゃないか。
まして、親は、そういうパラサイトチルドレンを持っておれば、恐らく世間にうちの子はこんなので困っているのですよというふうなことを言わないだろうと思います。したがって、どんどん陰に隠れてしまう、表に出てこない。したがって、これに対してある一定の呼びかけをする必要があるんじゃないか、場合によっては、そういう外に出たがらない子供たちを、ある一定の手に職をつけるような、そういった指導も必要になってくるんじゃないだろうか、私はそんなような気がして仕方がないわけでございます。
いずれ、こういう、言うならば勤労意欲もなければ何をすることもできないような、それこそ極端なことを言えば何の能力も持っていないような若者が、親がいなくなった後に残されるという可能性というものを私は大変心配するわけです。したがって、ある一定の働きかけ、例えば民生委員さんあたりを通じて、お宅にはこういう方がおられるようだけれども、ちょっと一遍こういう学校でも行かせませんかとか、職業訓練所でも行かせませんかとか、そういったある一定の働きかけをしていかないと、将来的に彼らが大変大きな問題を引き起こす可能性を持っている、私はこんな気がしてならないわけでございます。
こういう若者に対して厚生労働省としてどういうふうなお考え、あるいは将来的な構想でも結構です、こんなことを考えていますよというふうなことがもしございましたら、ぜひお尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →そうじゃなくて、例えば中学校を卒業した、高等学校に進んだ、ところがどうもその行った高等学校が合わなくて中途退学した、あるいは自分の行く適切な高等学校がなかった、中学浪人と言っていいのかどうなのか、家でぶらぶらしている。
俗に言われるところのパラサイトチルドレン、これはチルドレンだけではないと僕は思うのですね。引きこもり、こういうものもよくマスコミでも取り上げられるわけでありますけれども、引きこもり状態にあって、もういい年をして、二十をとっくに超えた、もう三十近い、三十を超えた、このような人たちも含めた実数というのは、どうもお聞きをしても、どれくらいの数になるのでしょう、なかなか明確な数字が出てこないような状態だと思います。
今、中学校で不登校になっている子供たちというのは全国で約十万人くらい、これは平成十二年の調査でありますけれども、十万人くらいいる。高等学校のいわゆる不登校者もそれくらいになる。大体こういう人たちがパラサイトチルドレンになる可能性を非常に多く持っているわけです。
私なんか、よく車などに乗りまして夜遅く帰るときにコンビニの前なんかを通りますと、これはタクシーの運転手さんが言うのですけれども、あんなところでうんこ座りをしておにぎりを食っている、親は何をしているのでしょうねと。こんな子たちが、今は親が飯を食わすことができるから恐らくこれでおれるのでしょうけれども、この親は永遠におってくれるわけじゃないでしょう、彼らを食べさせる親がいなくなったら彼らはどうなるのでしょうねということを言われた方があって、私もこのことにはっと気がついたわけです、確かにとんでもないことが起こるなと。
いわゆるパラサイトチルドレンが、親が何とか面倒を見られる間はいいとしまして、その扶養する、あるいは面倒を見る親がいなくなったときに、彼らはどういう集団になるのだろうか。
しかも、大抵、夜遅くそのあたりにたむろしてうろうろしている子供たちを見ていますと、徒党を組んでいるわけです。徒党を組んで、職を得る方法もなく生活の当てもなくというふうな状態がいずれ起こる可能性というのを私は非常に危惧するわけでございますけれども、例えば、こういう人たちに対してある一定の呼びかけをしていかなきゃいけないんじゃないか。ただいろいろ相談に乗っていますよ、職安でもいろいろな相談に応じていますよというふうな状態でこちらが待っているんじゃ、もう到底間に合わないんじゃないか。
まして、親は、そういうパラサイトチルドレンを持っておれば、恐らく世間にうちの子はこんなので困っているのですよというふうなことを言わないだろうと思います。したがって、どんどん陰に隠れてしまう、表に出てこない。したがって、これに対してある一定の呼びかけをする必要があるんじゃないか、場合によっては、そういう外に出たがらない子供たちを、ある一定の手に職をつけるような、そういった指導も必要になってくるんじゃないだろうか、私はそんなような気がして仕方がないわけでございます。
いずれ、こういう、言うならば勤労意欲もなければ何をすることもできないような、それこそ極端なことを言えば何の能力も持っていないような若者が、親がいなくなった後に残されるという可能性というものを私は大変心配するわけです。したがって、ある一定の働きかけ、例えば民生委員さんあたりを通じて、お宅にはこういう方がおられるようだけれども、ちょっと一遍こういう学校でも行かせませんかとか、職業訓練所でも行かせませんかとか、そういったある一定の働きかけをしていかないと、将来的に彼らが大変大きな問題を引き起こす可能性を持っている、私はこんな気がしてならないわけでございます。
こういう若者に対して厚生労働省としてどういうふうなお考え、あるいは将来的な構想でも結構です、こんなことを考えていますよというふうなことがもしございましたら、ぜひお尋ねをしたいと思います。
増
増田敏男#17
○増田副大臣 先生のお考えあるいは御提言の趣旨はよくわかり、同時にまた、御心配いただいているとおりのことを私も考えております。
そこで、まず新規学卒者の就職状況については、やや改善の兆しが見られてはおりますけれども、全体としては昨年とほぼ同水準であり、大変厳しい環境にあると認識しております。新たな職業生活に意欲を持って踏み出そうとしている方の就職が困難であるという事態はまことに残念であります。今後ともその就職に向けて最善の努力をしていきたい、このように考えております。
そしてまた、今具体的には、未就職のまま卒業した方々に対し、同時に先生のおっしゃられた、グループと言っては恐縮ですが、そういうような方々に対しても、短期間の職業講習や職業訓練等の実施、それから就職面接会への参加勧奨や求人情報の積極的な提供などを行い、できる限り早期の就職が図れるように全力で取り組んでまいりたいと思います。
それから、いろいろの具体例を出されましたが、これは課題として私もしっかりと受けとめてまいりたいと思います。自分の判断だけでというエリアを超えているところもありますので、そうさせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、まず新規学卒者の就職状況については、やや改善の兆しが見られてはおりますけれども、全体としては昨年とほぼ同水準であり、大変厳しい環境にあると認識しております。新たな職業生活に意欲を持って踏み出そうとしている方の就職が困難であるという事態はまことに残念であります。今後ともその就職に向けて最善の努力をしていきたい、このように考えております。
そしてまた、今具体的には、未就職のまま卒業した方々に対し、同時に先生のおっしゃられた、グループと言っては恐縮ですが、そういうような方々に対しても、短期間の職業講習や職業訓練等の実施、それから就職面接会への参加勧奨や求人情報の積極的な提供などを行い、できる限り早期の就職が図れるように全力で取り組んでまいりたいと思います。
それから、いろいろの具体例を出されましたが、これは課題として私もしっかりと受けとめてまいりたいと思います。自分の判断だけでというエリアを超えているところもありますので、そうさせていただきたいと思います。
林
林省之介#18
○林(省)委員 ありがとうございました。
将来的には大変大きな問題であろうと私も考えますし、今副大臣の方もそのような御答弁をいただきました。
これは少なくとも一厚生労働省だけの問題ではない、私はやはり教育に負うところが非常に大きいと思いますので、またぜひ文部科学省あたりとも密接な連携をとりながらこの問題に対してお取り組みをいただきたい、このようにお願いをいたしまして、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。
この発言だけを見る →将来的には大変大きな問題であろうと私も考えますし、今副大臣の方もそのような御答弁をいただきました。
これは少なくとも一厚生労働省だけの問題ではない、私はやはり教育に負うところが非常に大きいと思いますので、またぜひ文部科学省あたりとも密接な連携をとりながらこの問題に対してお取り組みをいただきたい、このようにお願いをいたしまして、私の質問を終わります。どうもありがとうございました。
鈴
福
福島豊#20
○福島委員 公明党の福島でございます。
大臣、副大臣、連日大変に御苦労さまでございます。
雇用不安という言葉がございます。日本の経済はなかなかその低迷から脱し切れないわけでございますけれども、その一つの原因には雇用に対しての不安というものがある。みずからの企業が、就労する企業がいつ倒産するかわからないということもございます。倒産しないまでも、自分自身がリストラに遭うかもしれない。そういう中で、将来に対しての不安というものが消費そのものに対して大きくマイナスの影響というものを与えている、日本経済の再生というものに対してブレーキをかけている、こういう指摘があるわけでございます。そういう意味から、厚生労働省が所管するところの雇用施策というものは、さらに万全を期して、国民に対して安心を与えるものでなければならない、そのように私は考えます。
また一方では、九〇年代を通しまして、日本の経済の構造改革というものが必要であるということが指摘をされ続けてきた。これは二十一世紀に入りましても、いまだ引き続く課題であろうというふうに私は思っております。
そして現在は、不良債権の最終処理ということも指摘をされております。昨日も厚生労働大臣は記者会見で発言をされておられましたけれども、この不良債権の処理というものがさらに進むという状況の中では、雇用というものについてまた新たな対策というものも考えなければならないのではないか。
こうした経済の構造改革というものが進んでいく中で大切なことは、その労働の移動というものが避けられないものであったときに、失業なき労働移動というものを実現するための環境というものが整っているかどうか、その一点ではないかというふうに思います。
今回の雇用対策法等の改正につきましては、在職中からの計画的な再就職援助の実施というものが盛り込まれたわけでございます。従来の雇用対策というものを超えて、新しい雇用対策としてこれはぜひとも早期に成立を図るべきである、私自身そのように考えております。しかしながら、こうした労働移動というものが安易にリストラの方策として使われることがあってはならないということも一方指摘があるわけでございます。
まず、そうした労働移動ということを考える前に、事業主は労働者の雇用の維持そしてまた確保というものを図るべき責務があるんだ、そのことをまず踏まえた上で、そして経済の状況の変化、経済構造改革というものにのっとって、どうしても事業というものを転換しなければいけない、そしてそれに応じて労働力の移動というものが必要になる、その場合にどうするのか、その順番を間違えてはいけないというふうに思うわけでございます。
今回、この再就職援助のための計画というものをつくることになりましたけれども、これを逆に事業主が安易に利用して、そして解雇というものを安易に行えるための道具となってしまうのではないか、そのような懸念が指摘をされております。この点につきましての厚生労働省のお考えというものをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →大臣、副大臣、連日大変に御苦労さまでございます。
雇用不安という言葉がございます。日本の経済はなかなかその低迷から脱し切れないわけでございますけれども、その一つの原因には雇用に対しての不安というものがある。みずからの企業が、就労する企業がいつ倒産するかわからないということもございます。倒産しないまでも、自分自身がリストラに遭うかもしれない。そういう中で、将来に対しての不安というものが消費そのものに対して大きくマイナスの影響というものを与えている、日本経済の再生というものに対してブレーキをかけている、こういう指摘があるわけでございます。そういう意味から、厚生労働省が所管するところの雇用施策というものは、さらに万全を期して、国民に対して安心を与えるものでなければならない、そのように私は考えます。
また一方では、九〇年代を通しまして、日本の経済の構造改革というものが必要であるということが指摘をされ続けてきた。これは二十一世紀に入りましても、いまだ引き続く課題であろうというふうに私は思っております。
そして現在は、不良債権の最終処理ということも指摘をされております。昨日も厚生労働大臣は記者会見で発言をされておられましたけれども、この不良債権の処理というものがさらに進むという状況の中では、雇用というものについてまた新たな対策というものも考えなければならないのではないか。
こうした経済の構造改革というものが進んでいく中で大切なことは、その労働の移動というものが避けられないものであったときに、失業なき労働移動というものを実現するための環境というものが整っているかどうか、その一点ではないかというふうに思います。
今回の雇用対策法等の改正につきましては、在職中からの計画的な再就職援助の実施というものが盛り込まれたわけでございます。従来の雇用対策というものを超えて、新しい雇用対策としてこれはぜひとも早期に成立を図るべきである、私自身そのように考えております。しかしながら、こうした労働移動というものが安易にリストラの方策として使われることがあってはならないということも一方指摘があるわけでございます。
まず、そうした労働移動ということを考える前に、事業主は労働者の雇用の維持そしてまた確保というものを図るべき責務があるんだ、そのことをまず踏まえた上で、そして経済の状況の変化、経済構造改革というものにのっとって、どうしても事業というものを転換しなければいけない、そしてそれに応じて労働力の移動というものが必要になる、その場合にどうするのか、その順番を間違えてはいけないというふうに思うわけでございます。
今回、この再就職援助のための計画というものをつくることになりましたけれども、これを逆に事業主が安易に利用して、そして解雇というものを安易に行えるための道具となってしまうのではないか、そのような懸念が指摘をされております。この点につきましての厚生労働省のお考えというものをお聞きしたいと思います。
増
増田敏男#21
○増田副大臣 いろいろと前から、背景から御心配いただきまして、ありがとうございます。
雇用の維持は企業が事業活動を行う場合の大前提との考え方を踏まえまして、本法案においては、労働者は、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるよう配慮されるものと基本的理念を新たに規定したところであります。その上で、事業規模の縮小等に伴い、離職を余儀なくされる労働者が相当数生ずる場合には、事業主に対しまして再就職援助計画を作成することを義務づけ、この計画に基づく在職中からの再就職援助措置を国が支援することとし、さらに、この計画の作成に当たっては、事業主は、労働組合等の意見を聞かなければならないこととしているところであります。
したがいまして、本法案は、このような仕組みによりまして、事業主による再就職の援助を促進するものであり、事業主の安易な解雇を促進するものではない、このように実は考えております。御指摘の点は踏まえたいと思います。
この発言だけを見る →雇用の維持は企業が事業活動を行う場合の大前提との考え方を踏まえまして、本法案においては、労働者は、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるよう配慮されるものと基本的理念を新たに規定したところであります。その上で、事業規模の縮小等に伴い、離職を余儀なくされる労働者が相当数生ずる場合には、事業主に対しまして再就職援助計画を作成することを義務づけ、この計画に基づく在職中からの再就職援助措置を国が支援することとし、さらに、この計画の作成に当たっては、事業主は、労働組合等の意見を聞かなければならないこととしているところであります。
したがいまして、本法案は、このような仕組みによりまして、事業主による再就職の援助を促進するものであり、事業主の安易な解雇を促進するものではない、このように実は考えております。御指摘の点は踏まえたいと思います。
福
福島豊#22
○福島委員 基本的理念の中で明確に、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定を図るということが明示をされておる、これは大変大きな前進であろうというふうに思います。この理念が現実に実現されるように、今後とも、この法案の成立後には、厚生労働省としてもしっかりとその運用に当たって適正を図っていただきたい、そのように思います。
そしてまた、この再就職援助計画でございますけれども、労働組合の意見を聞くということになっているわけでございますけれども、単に聞きおくということであってはならないということは当然でございまして、労働者の意見というものを十分に反映をさせて、そして実効性のある再就職援助計画というものをつくり、そしてそれの適切な実施というものを図っていかなければならない、私はそのように思っております。
実効性がなければ、計画を立て、そしてまたいろいろな支援をしたとしても、労働者というものが失業なき労働移動というものを実現できないわけでございまして、この法律の成立後に大切なことは、いかにして実効性のある再就職援助計画というものが立案され、そしてまた実施されるか、その一点にかかっているのではないかと思います。
厚生労働省として、この再就職の援助というものを実効性のあるものとしていくためには、具体的にどのようなことを考えておられるのか、御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そしてまた、この再就職援助計画でございますけれども、労働組合の意見を聞くということになっているわけでございますけれども、単に聞きおくということであってはならないということは当然でございまして、労働者の意見というものを十分に反映をさせて、そして実効性のある再就職援助計画というものをつくり、そしてそれの適切な実施というものを図っていかなければならない、私はそのように思っております。
実効性がなければ、計画を立て、そしてまたいろいろな支援をしたとしても、労働者というものが失業なき労働移動というものを実現できないわけでございまして、この法律の成立後に大切なことは、いかにして実効性のある再就職援助計画というものが立案され、そしてまた実施されるか、その一点にかかっているのではないかと思います。
厚生労働省として、この再就職の援助というものを実効性のあるものとしていくためには、具体的にどのようなことを考えておられるのか、御説明をいただきたいと思います。
増
増田敏男#23
○増田副大臣 再就職の援助計画の認定を受けた場合の支援措置でありますが、計画に基づいた、離職予定者に求職活動のための休暇を与える事業主、離職を余儀なくされる労働者を受け入れ、早期定着のための講習会等を実施する事業主等に対しましては、助成金を支給することといたしております。
また、助成措置とあわせまして、計画を着実に実施し円滑な再就職を実現する観点から、事業主に対する必要な助言指導や離職予定者に対する在職中からの求人情報提供、それから職業相談、紹介、求人開拓等を機動的に行うこととしております。
こうした措置を通じまして、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職支援が実効あるものとなるよう努めてまいる所存であります。
この発言だけを見る →また、助成措置とあわせまして、計画を着実に実施し円滑な再就職を実現する観点から、事業主に対する必要な助言指導や離職予定者に対する在職中からの求人情報提供、それから職業相談、紹介、求人開拓等を機動的に行うこととしております。
こうした措置を通じまして、離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職支援が実効あるものとなるよう努めてまいる所存であります。
福
福島豊#24
○福島委員 再就職を余儀なくされる労働者におきましても、個々にさまざまな違いがあるんだろうと思います。一つの組織の中で働いてきて蓄積した経験、そしてまた技能といったものもございます。そういうものをどう活用していくのか。そしてさらには、新しい人生をスタートするというのに当たって、今までの職業と違って実はこういう職業をやってみたかったというようなこともあるかもしれません。そういう個々の労働者の多様性といったようなもの、そういうものを十分反映するような支援というものをぜひ行っていただきたいと私は思っております。
そしてまた、この法案に定められておりますところの、公共職業安定所長に提出されるところの再就職援助計画、これについて具体的にお聞きをしたいと思います。
この計画の中には、解雇がやむなきに至った経緯でありますとか、労働組合がどういう意見を述べたのかとか、そしてまた再就職に関する労働者本人の希望状況、これはただいま申し上げたところでございますけれども、そうした個々の詳しい情報を明記する必要があるのではないかというような指摘がございます。どのような内容を計画書に盛り込むかということにつきましては、法案成立後に厚生労働省でさらに検討が進められると思いますけれども、基本的な方向性、そしてまたその内容についての考え方、厚生労働省の御見解をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →そしてまた、この法案に定められておりますところの、公共職業安定所長に提出されるところの再就職援助計画、これについて具体的にお聞きをしたいと思います。
この計画の中には、解雇がやむなきに至った経緯でありますとか、労働組合がどういう意見を述べたのかとか、そしてまた再就職に関する労働者本人の希望状況、これはただいま申し上げたところでございますけれども、そうした個々の詳しい情報を明記する必要があるのではないかというような指摘がございます。どのような内容を計画書に盛り込むかということにつきましては、法案成立後に厚生労働省でさらに検討が進められると思いますけれども、基本的な方向性、そしてまたその内容についての考え方、厚生労働省の御見解をお聞きしたいと思います。
澤
澤田陽太郎#25
○澤田政府参考人 再就職援助計画の記載内容についてのお尋ねでございますが、基本的には、先生御指摘のように、法成立後、関係審議会で議論いただきますが、私どもが現段階で考えておりますことを申し上げます。
一つは、この再就職援助計画の対象者は離職を余儀なくされた労働者ということになっておりますので、なぜこうした再就職援助計画をつくるに至ったか、経営上の経緯とかいうことをはっきりさせていただく。そして、二つ目に大事なことは、援助計画の対象者となる個人を特定しなきゃなりませんので、氏名をはっきりさせる。これによって、先生が御指摘のように、各人のキャリア、要望に応じた多様な対策が可能になるという条件だと思います。それから、企業として具体的にどういう支援措置を講ずるか、これも当然ながら書いていただくと思います。そして、それについて労働組合等がどういう意見を持っているかということもはっきりさせていただく。この辺は必要不可欠な事項ではなかろうか、こう思っております。
この発言だけを見る →一つは、この再就職援助計画の対象者は離職を余儀なくされた労働者ということになっておりますので、なぜこうした再就職援助計画をつくるに至ったか、経営上の経緯とかいうことをはっきりさせていただく。そして、二つ目に大事なことは、援助計画の対象者となる個人を特定しなきゃなりませんので、氏名をはっきりさせる。これによって、先生が御指摘のように、各人のキャリア、要望に応じた多様な対策が可能になるという条件だと思います。それから、企業として具体的にどういう支援措置を講ずるか、これも当然ながら書いていただくと思います。そして、それについて労働組合等がどういう意見を持っているかということもはっきりさせていただく。この辺は必要不可欠な事項ではなかろうか、こう思っております。
福
福島豊#26
○福島委員 以上三点にわたりまして、この再就職援助計画につきましてお尋ねをさせていただきました。
今国会におきましては、政策評価法というものが提出をされるわけでございます。こうした新しい施策につきましても、政策評価というものをきちっと一定期間の後に行うべきではないかというふうに私は思っております。その支援のあり方によって失業なき労働移動というものが果たしてどの程度実現をしているのかということについて、一定の期間の後に、厚生労働省のもとにおきましても枠組みというものについての点検をぜひしていただきたい、そのように要望をさせていただきます。
次に、募集、採用時の年齢制限緩和に向けた取り組みの促進ということについてお尋ねをいたしたいと思います。
二十一世紀の日本の社会というものは、エージフリー社会、エージレス社会、そういう社会に向かっていくべきであろう。一つには、少子高齢化という人口構造が大きく変化をしていくわけでございます。そういう人口構造の大きな変化に対して、それに適応する社会というのがまさにエージレス社会、エージフリー社会でなければならないというふうに私は思っております。一方では、現下の雇用状況において高齢者の再就職というものが大変厳しい状況に置かれている、そういう直近の課題というものもございます。
その二つの、中長期的な展望と、そしてまた現下の情勢というものを踏まえて、この年齢制限緩和というものについてはさらに努力を重ねていかなければならない、大変大切な課題であるというふうに私どもは認識をいたしております。
今回の法案におきましては、募集、採用における年齢制限の緩和に向けた努力義務規定というものが盛り込まれたわけでございます。この努力義務規定というものについては、そんなことでは不十分だ、むしろ年齢による差別というものを禁止するように法律で明確に定めるべきだという意見もございます。しかしながら、一方では、日本の雇用慣行における定年制というものがございます。この現行の定年制と年齢差別を禁止するということは、実は概念上矛盾するわけでございまして、そうした現行の定年制のあり方というものを踏まえた上で議論を進めていく必要もあろうかというふうに思っております。
いずれにしましても、現在のままのあり方で二十一世紀ずっといくという話ではないだろうと私は思います。定年破壊という言葉もございますし、そういう定年制のあり方そのものを根本から見直すという議論もあるわけでございます。現下の高齢者の再就職の厳しい状況というものも踏まえながら、そしてまた中長期的な展望というものも踏まえながら、こうした日本における雇用慣行のあり方というものについて、そしてまたそれを規定するところの法律、これに厚生労働省が先頭に立って議論を展開していっていただきたい。
現下の取り組み、そしてまた今後の方向性について、厚生労働省の御見解をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →今国会におきましては、政策評価法というものが提出をされるわけでございます。こうした新しい施策につきましても、政策評価というものをきちっと一定期間の後に行うべきではないかというふうに私は思っております。その支援のあり方によって失業なき労働移動というものが果たしてどの程度実現をしているのかということについて、一定の期間の後に、厚生労働省のもとにおきましても枠組みというものについての点検をぜひしていただきたい、そのように要望をさせていただきます。
次に、募集、採用時の年齢制限緩和に向けた取り組みの促進ということについてお尋ねをいたしたいと思います。
二十一世紀の日本の社会というものは、エージフリー社会、エージレス社会、そういう社会に向かっていくべきであろう。一つには、少子高齢化という人口構造が大きく変化をしていくわけでございます。そういう人口構造の大きな変化に対して、それに適応する社会というのがまさにエージレス社会、エージフリー社会でなければならないというふうに私は思っております。一方では、現下の雇用状況において高齢者の再就職というものが大変厳しい状況に置かれている、そういう直近の課題というものもございます。
その二つの、中長期的な展望と、そしてまた現下の情勢というものを踏まえて、この年齢制限緩和というものについてはさらに努力を重ねていかなければならない、大変大切な課題であるというふうに私どもは認識をいたしております。
今回の法案におきましては、募集、採用における年齢制限の緩和に向けた努力義務規定というものが盛り込まれたわけでございます。この努力義務規定というものについては、そんなことでは不十分だ、むしろ年齢による差別というものを禁止するように法律で明確に定めるべきだという意見もございます。しかしながら、一方では、日本の雇用慣行における定年制というものがございます。この現行の定年制と年齢差別を禁止するということは、実は概念上矛盾するわけでございまして、そうした現行の定年制のあり方というものを踏まえた上で議論を進めていく必要もあろうかというふうに思っております。
いずれにしましても、現在のままのあり方で二十一世紀ずっといくという話ではないだろうと私は思います。定年破壊という言葉もございますし、そういう定年制のあり方そのものを根本から見直すという議論もあるわけでございます。現下の高齢者の再就職の厳しい状況というものも踏まえながら、そしてまた中長期的な展望というものも踏まえながら、こうした日本における雇用慣行のあり方というものについて、そしてまたそれを規定するところの法律、これに厚生労働省が先頭に立って議論を展開していっていただきたい。
現下の取り組み、そしてまた今後の方向性について、厚生労働省の御見解をお聞きしたいと思います。
坂
坂口力#27
○坂口国務大臣 お答えをさせていただきます前に、参議院の方で本会議がございましたためにおくれて参りまして、お許しをいただきたいと思います。
今御指摘をいただきましたとおり、今回のこの法律案におきましては、いわゆる求人年齢制限の緩和、努力義務ということにしているわけでございます。何事にも副作用というものがありまして、余り厳しくやりますと、今度はそれに対する副作用みたいなものが出てくるということもあるわけでありまして、この問題も、本当は、努力義務といったようなことで役に立つのかという御意見も正直なところあるわけであります。
できる限り皆さん方にこれを、こういう法律を出します以上はこのことをお守りいただきたいというふうに思いますが、しかし、今も御指摘をいただきましたように、日本には日本の労働慣行、雇用慣行というものが今まであったわけでありますし、例えば、新規の学卒採用というものが今までずっと続いてまいりました。そうしたものが、年齢制限ということをもう皆取っ払ってしまって、しないということになってしまうと、今までの、新卒者をそのときそのときに、卒業時期に採用していくというような制度は一体どうするのかというような問題も出てまいりますし、あるいはまた、年功を重視いたしました賃金体系でありますとか、あるいは人事の問題でありますとか、そうした問題につきましても、それじゃどうするのかというような問題も起こってくる。この辺のところを調和していかなければならないわけでございます。
初めにも申しましたとおり、この年齢制限というものを緩和する、年齢制限というものをできる限り言わないようにしていただくということを旨としているわけでありますから、そのことを前面に打ち立てながら、これまでの雇用慣行というものをやはり徐々に徐々にそことの調和を図っていくという行き方以外に、率直なところ、出だしのところはないんだろうというふうに思います。
これから先の雇用慣行なるものがどう変化をしていくのかということにもよりますが、それに連れて、あるいはまた企業の中での定着度合い等を見まして、これから先またこれをより明確にしていくということもあり得るのだろうというふうに思いますが、現状のところは、よくこの趣旨を御理解いただいて、そして年齢というものと関係なく、企業において取り組みをいただくということを強調する以外にないというふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →今御指摘をいただきましたとおり、今回のこの法律案におきましては、いわゆる求人年齢制限の緩和、努力義務ということにしているわけでございます。何事にも副作用というものがありまして、余り厳しくやりますと、今度はそれに対する副作用みたいなものが出てくるということもあるわけでありまして、この問題も、本当は、努力義務といったようなことで役に立つのかという御意見も正直なところあるわけであります。
できる限り皆さん方にこれを、こういう法律を出します以上はこのことをお守りいただきたいというふうに思いますが、しかし、今も御指摘をいただきましたように、日本には日本の労働慣行、雇用慣行というものが今まであったわけでありますし、例えば、新規の学卒採用というものが今までずっと続いてまいりました。そうしたものが、年齢制限ということをもう皆取っ払ってしまって、しないということになってしまうと、今までの、新卒者をそのときそのときに、卒業時期に採用していくというような制度は一体どうするのかというような問題も出てまいりますし、あるいはまた、年功を重視いたしました賃金体系でありますとか、あるいは人事の問題でありますとか、そうした問題につきましても、それじゃどうするのかというような問題も起こってくる。この辺のところを調和していかなければならないわけでございます。
初めにも申しましたとおり、この年齢制限というものを緩和する、年齢制限というものをできる限り言わないようにしていただくということを旨としているわけでありますから、そのことを前面に打ち立てながら、これまでの雇用慣行というものをやはり徐々に徐々にそことの調和を図っていくという行き方以外に、率直なところ、出だしのところはないんだろうというふうに思います。
これから先の雇用慣行なるものがどう変化をしていくのかということにもよりますが、それに連れて、あるいはまた企業の中での定着度合い等を見まして、これから先またこれをより明確にしていくということもあり得るのだろうというふうに思いますが、現状のところは、よくこの趣旨を御理解いただいて、そして年齢というものと関係なく、企業において取り組みをいただくということを強調する以外にないというふうに考えている次第でございます。
福
福島豊#28
○福島委員 今回のこの法改正に盛り込まれました努力義務規定の趣旨というものをよく企業に御理解いただくということが大事だという大臣の御発言でございましたけれども、第十二条には、厚生労働大臣は、募集採用時の年齢制限の緩和に向けた取り組みについて、事業主が適切に対処するための必要な指針を定めるということになっておるわけでございます。この必要な指針にどういった項目を盛り込むのかということが、よく御理解をいただくためには大変大切な視点であろうというふうに私は思いますけれども、この点につきまして、より具体的に厚生労働省から御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →澤
澤田陽太郎#29
○澤田政府参考人 厚生労働大臣が定めます指針の具体的な中身は、これまた法案が成立した暁には審議会で御検討いただくことになりますが、当面私どもが考えておりますことは二点ほどございます。
第一点は、事業主が求人を出す場合に、その求人に係ります職務について、その内容がどういうものか、それから、その職務の内容を遂行するためにはどういう能力が要るかということをできるだけ具体的に明らかに書いていただくということを考えております。それによりまして、事業主の方が、当該求人について年齢を付すことが果たして合理的かどうかということをみずから確認する、考えるきっかけになるというふうに私どもは考えております。
それからもう一点は、年齢制限を付すことが現在の雇用慣行との関係から見てやむを得ないというものを例示する必要があるだろうと思います。それを例示することによって、年齢制限を付すことが合理的であることを例示すれば、それ以外は一般的には年齢制限を付すことは合理的ではないということを事業主の方々が認識し、そういう意識を普及するという効果があろうと思っております。ですから、この辺はぜひ盛り込む必要があろうかと思います。
あとはまた、関係労使の御意見を聞いて、検討してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →第一点は、事業主が求人を出す場合に、その求人に係ります職務について、その内容がどういうものか、それから、その職務の内容を遂行するためにはどういう能力が要るかということをできるだけ具体的に明らかに書いていただくということを考えております。それによりまして、事業主の方が、当該求人について年齢を付すことが果たして合理的かどうかということをみずから確認する、考えるきっかけになるというふうに私どもは考えております。
それからもう一点は、年齢制限を付すことが現在の雇用慣行との関係から見てやむを得ないというものを例示する必要があるだろうと思います。それを例示することによって、年齢制限を付すことが合理的であることを例示すれば、それ以外は一般的には年齢制限を付すことは合理的ではないということを事業主の方々が認識し、そういう意識を普及するという効果があろうと思っております。ですから、この辺はぜひ盛り込む必要があろうかと思います。
あとはまた、関係労使の御意見を聞いて、検討してまいりたいと思います。