砂田圭佑の発言 (厚生労働委員会)
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○砂田大臣政務官 お答えいたします。
労働者が職業訓練などを受ける場合の費用については、さまざまな財政措置が講じられているところであります。例えば、雇用保険法上の教育訓練給付は、労働者が職業訓練のために支払った費用の八割が補助されることになっておりますし、また、勤労者が受けるその給付金については非課税とされているところであります。また、勤務に直接必要な費用としての研修費をみずから支出した場合については、その費用を特定支出控除の対象とすることもできることに相なっているところであります。
そういうことでありますけれども、御質問のように、勤務に直接必要なものではなく、勤労者が自己の能力を高めるために職業訓練などを行った場合に支払った費用まで所得控除することは、所得処分の一形態、家事費的なものやそういうものの費用を所得税の課税ベースから除くことでありまして、稼得された所得に負担を求める所得税の基本にかかわる問題であると考えておるところであります。
したがいまして、必要経費にかかわる概算的な控除としては、相当手厚く所得税の中でも既に控除をされているというふうに考えているところでございます。御了解いただきたいと思います。
以上でございます。