森山眞弓の発言 (法務委員会)

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○森山国務大臣 弁護士法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
 この法律案は、弁護士を社員とし、弁護士業務を行うことを目的とする法人を設立することを可能にするためのものであり、弁護士業務の基盤を拡大強化することにより、複雑多様化する法律事務に的確に対応し、国民の利便性の一層の向上を図ることを目的とするものであります。
 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
 まず第一に、この法人の社員は弁護士に限るものとし、設立の方式については、準則主義によるものとしております。なお、その名称中には、弁護士法人という文字を使用しなければならないこととしております。
 第二に、法人の業務範囲については、基本的に自然人たる弁護士と同様のものとしております。
 第三に、法人の業務については、原則として全社員が業務執行権限及び代表権限を有するものとしておりますが、特定の事件について、法人が業務を担当する社員を指定した場合には、その社員のみが当該事件についての業務執行権限及び代表権限を有するものとしております。
 第四に、弁護士法人がその債務を完済できない場合には、原則として全社員が無限連帯責任を負うこととしておりますが、特定の事件について指定がされた場合には、その事件に関し依頼者に対して負担することとなった弁護士法人の債務については、指定を受けた社員のみが無限連帯責任を負うものとしております。
 第五に、弁護士法人は、従たる事務所を設けることができるものとしております。
 第六に、弁護士法人は、弁護士と同様、弁護士会及び日本弁護士連合会の会員になるものとし、その指導監督を受けるものとしております。
 そのほか、所要の規定の整備を行っております。
 以上が、この法律案を提案いたしました理由及びその概要であります。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。

発言情報

speech_id: 115105206X01120010523_002

発言者: 森山眞弓

speaker_id: 5778

日付: 2001-05-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会