左藤章の発言 (法務委員会)
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○左藤委員 おはようございます。自由民主党の左藤章でございます。
ちょうど今度の改革審議会の件で質問をさせていただきたいと思います。
日本の司法制度というのは、もう歴史的に百年になります。司法制度の改革について、ちょうど二年前、小渕内閣のときに、抜本的な制度改革がないままの現状をどのように改革が必要か調査審議する司法制度改革審議会が発足しました。本年の五月九日、衆議院の本会議において小泉総理も、「我が国社会を自由で活力のある健全なものとしていくため、行政改革を初めとする諸改革を推進し、明確なルールと自己責任原則に貫かれた事後チェック・救済型社会への転換を図っていく上で」「国民の権利、利益の救済を図る司法の機能を充実強化していくことが不可欠」であり、「司法制度改革は、行政改革を初めとする構造改革を進めていく上で不可欠な重要課題であります。」という御答弁をなされております。これらの二年間の流れのもとで、六月十二日、すばらしい最終意見書が完成しました。佐藤会長を初め審議会のメンバーの方々には、本当にこの御労苦に対して敬意を表したいと思います。
それで、まず質問させていただきたいのですが、その中で、行政訴訟法の件がございます。「司法の行政に対するチェック機能の強化」として、「訴訟法の見直しを含めた行政に対する司法審査の在り方に関して、「法の支配」の基本理念の下に、司法及び行政の役割を見据えた総合的多角的な検討を行う必要がある。」こういう意見書がございます。
行政訴訟は、国、地方団体の判断の安定性を重視する視点から、原告となる条件が、今までは厳しく設定されたと思うわけであります。と申しますのは、五件に一件は審査開始の前に門前払いになっているという事実がございます。しかし逆に、要件の緩和によって行政訴訟が活性化し、行政チェックもできるということも考えられるわけであります。
こういう二点の面、今までですと、行き過ぎても困りますし、かといって門前払いも困るということでございますので、この辺の観点でどのようなお考えでございますか、御意見を聞かせていただきたいと思います。