津野修の発言 (外交防衛委員会)

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○政府特別補佐人(津野修君) ただいま二つ例を挙げられて、いろいろ憲法解釈について従来の法制局の見解が一貫していない部分、あるいは政治の方に従った面があるんではないかというような御質問だと存じます。
 最初の方の、これは昭和二十一年の先ほど申されました六月二十九日の衆議院本会議において野坂議員の質疑に対して答弁されておりますが、このときは、先ほど先生がおっしゃられたような「近年ノ戦争ハ多クハ国家防衛権ノ名ニ於テ行ハレタルコトハ顕著ナル事実デアリマス」というようなことを言っておられます。
 ただ、その後すぐ二十一年七月四日の、これは衆議院の帝国憲法改正案委員会というのが当時ございましたが、あそこでの林委員の質疑に対しまして、これは吉田総理の答弁でございますけれども、「此ノ間ノ私ノ言葉ガ足リナカツタノカ知レマセヌガ、私ノ言ハント欲シマシタ所ハ、自衛権ニ依ル交戦権ノ放棄ト云フコトヲ強調スルト云フヨリモ、自衛権ニ依ル戦争、又侵略ニ依ル交戦権、此ノ二ツニ分ケル区別其ノコトガ有害無益ナリト私ハ言ツタ積リデ居リマス」というような、先ほどの答弁を修正した答弁をされておるわけであります。
 それから、さらに昭和二十六年十月十八日でございますけれども、衆議院の平和安保条約特別委員会におきまして、これは芦田委員の質問でございますが、「私の当時言つたと記憶しているのでは、しばしば自衛権の名前でもつて戦争が行われたということは申したと思いますが、自衛権を否認したというような非常識なことはないと思います。」というふうに答弁しているわけでありまして、これらの答弁を通じまして吉田総理の真意は明らかになっていると思います。
 したがいまして、吉田総理の真意というのは、自衛権を否定するものではなかったということでありまして、憲法九条は自衛権を放棄していないし、外国からの急迫不正の侵害があったときに、それを排除して我が国土、国民を守るための必要最小限度の武力行使は許されるという現在の政府解釈というものと矛盾はしていないというふうに一つは考えているわけであります。
 それから、もう一つの集団的自衛権の関係でございますけれども……

発言情報

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発言者: 津野修

speaker_id: 22650

日付: 2001-05-31

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会