堀利和の発言 (憲法調査会)
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○堀利和君 それでは、渡部参考人にお伺いしたいと思いますけれども、憲法二十九条、三十条の私有財産の問題、納税の問題、お話をお聞きしまして、二つ質問させていただきます。あわせてお答えといいますか、御意見を伺いたいと思います。
一つは、税というものを通して国民の所得配分という機能があると思います。もちろん、ここには平等とは何かという議論があると思いますけれども、税においては所得配分という重要な機能があると思いますけれども、これについてどうお考えかということと、三十条の「法律の定めるところにより、」ということですから、私どもは誇りを持っておりますけれども、国会議員は国民の代表として選ばれた者ですから、この立法府において国民の代表として民主主義の手続で選ばれた者が言うなれば税金の税率も決めるということですから、あらかじめ上限というふうな、決定しなければならないほど二十一世紀の日本の国民は未成熟なんだろうかなと疑問を持ちますけれども、そういう意味でどのようにお考えか、お伺いしたいと思います。