坂野泰治の発言 (総務委員会)
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○政府参考人(坂野泰治君) 今、お話ございました特殊法人、認可法人等の性格でございますが、これは主として設置根拠法に基づいて私ども分類をいたしておるものでございます。
特殊法人と申しますのは、法律によって直接に設立される法人または特別の法律により政府任命の設立委員による設立行為をもって設立される法人、このような設立形式をとるものを特殊法人と言っておりまして、公団、事業団などがその典型に当たるわけでございます。
また、認可法人は、特別の法律に基づくものでございますが、民間などの関係者が発起人となって自主的に設立される法人で、設立等に関しまして主務大臣の認可を要し、法律上その数が限定をされているものを指しておるものでございます。例えば、預金保険機構とか日本赤十字社などがこれに当たるわけでございます。
次に、独立行政法人でございますが、これは今回の中央省庁改革の一環として新たに設けられた法人類型でございまして、独立行政法人通則法を制定していただいておりまして、これに基づきまして、かつ、この通則法に基づく個別法に基づいて設立される法人を指しているものでございます。この四月から、従来の国立試験研究機関などについて法人化がなされるものがこれに当たるものでございます。
最後に、公益法人でございますが、これは民法第三十四条に基づいて設立されます民間の法人でございまして、その中には社団法人と財団法人の二つの類型が設けられております。この公益法人については、公益に関する事業を行うこと、営利を目的としないことを条件といたしまして、主務官庁がその設立を許可することによって法人格を取得する、そういう性質のものでございます。
以上でございます。