黒澤正和の発言 (内閣委員会)
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○政府参考人(黒澤正和君) 警察庁におきましては、一昨年の十二月でございますが、女性・子どもを守る施策実施要綱、これを定めまして、各都道府県警察に対しまして、全警察職員一人一人に至るまでこのドメスティック・バイオレンス事案に対する取り組み、適切な取り組みというものを指示いたしておるところでございます。警察職員一人一人に至るまで被害者の意思を十分尊重しつつ最善の措置をとるよう努めるという基本的な考え方の徹底を図りますとともに、組織全体の意識改革、認知時の的確な措置の実施等について示達をいたしておるところでございます。また、各種会議の場におきましても同様の指示を行っているところでございます。
また、この種事案に対する対応につきましては、例えば事件として検挙をいたしたものを見てみますと近年大変ふえておりまして、刑罰法令に抵触する場合には、被害女性の意思を踏まえてでございますが、検挙その他の適切な措置を講ずる。抵触しない場合であっても事案に応じて、防犯指導、自治体の関係部局、弁護士等の他機関への紹介等の方法により適切な自衛対応策を教示いたしますとともに、必要があると認められる場合には相手方に指導、警告をするなどして被害女性の支援を行っておるところでございます。
また、法律案の関係でございますけれども、先生方の検討に関しまして、私ども把握しております実態でありますとか現在の取り組み状況の説明、あるいは警察行政の観点からの意見具申等を行っておるところでございまして、こういった法律が制定され施行されましたならば、より一層きめの細かなこの種事案に対する適切な対応を図ってまいりたいと考えておるところでございます。