武部勤の発言 (農林水産委員会)
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○国務大臣(武部勤君) 先生御案内のとおり、昭和三十八年に制定されました沿岸漁業等振興法は、他産業と比べて立ちおくれている沿岸漁業の発展と、またその従事者の地位の向上を図ることを目的としていたと思うのでございます。
これに対して、今次水産基本法は、今先生御指摘のとおり、国民生活全体の立場から水産業や漁村が我が国経済社会において果たすべき役割というものを明確にしていく、つまり、水産物の安定供給の確保、水産業の健全な発展ということを基本理念にしているわけでございます。
それで、私ども農林水産行政、常に今日まで問題意識として持たなきゃならないものは、国民の理解と協力、つまり国民合意の上で水産政策というものはかくあるべしという裏づけが漁業者にとって一番大事なことなんだろうと、かように思うわけでございます。
そういう意味では、今回の法律の理念というのは、漁業者を初め、水産業者、こういった関係者の自信と誇りというものにつながると確信しておりますし、国民に対しては、消費者だとか国民に目線をきちっと置いた上で、食生活の安全、安心ということをしっかり考えていくということを明示していくものでもあろうと思うんです。さらに、人と自然の共生ということが今日的なテーマだと思います。
そういう意味で、人間と自然、生産者と消費者、都市と漁村の共生ということにも結びつくべきものと、かように考えておりまして、自分の言葉で語れと、こう先生がお話しされましたので、私ども、農林水産業というものは非常に大事な存在感のあるものであって、それは国家とか国民とかというものの認知といいますか、認知というのは適切じゃないかもしれません、その考え方を国民がみんなバックアップしているんですよ、国民の合意の上で政策展開していくんですよというようなことの必要性に照らして非常に大事な法律だと、かように考えている次第でございます。