阿南一成の発言 (文教科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○阿南一成君 ありがとうございました。
それで、せっかくひな壇というか答弁席に教育のスペシャリストの本岡先生初めいらっしゃるので、野党提案の質問に対してもぜひ時間を割きたいと思いますので、質問通告の二番、三番はもし後ほど時間があればさせていただくということで、四番に入らせていただきます。
今回の改正におけるもう一つの特徴でありますが、学級編制基準の弾力化ということがうたわれております。公立の義務教育諸学校の学級編制、教職員定数を定めるいわゆる義務標準法の目的は、公立の小中学校に係る学級編制及び教職員定数の標準を定め、憲法が保障する教育の機会均等と一定の教育水準の維持向上を図ることであろうと思います。また、設置者である市町村間の財政力の違いによりまして教育の機会均等が損なわれることがないよう、教職員給与費を都道府県が負担し、その二分の一を国庫負担する際の算定基礎を法律によって明確に定めるという性格もあろうかと理解をいたしております。
そこで具体的に、義務標準法の第三条第二項を見ますと、国が定めた標準に基づいて各都道府県の教育委員会が学級編制の基準を定めることとなっており、従来都道府県が定める基準は国が定める標準と同一のものというふうに理解をしてきております。それが今回加えられましたただし書きによりまして、各教育委員会が特に必要があると認める場合、国が定める標準を下回る数、具体的には一学級四十人以下となる基準を定めることができるというふうに規定をされたと理解をいたしました。
義務標準法の制定時の国会における議論を振り返ってみますと、昭和三十三年四月十六日の衆議院文教委員会におきまして、この標準と基準のそれぞれの法的意味につきまして当時の櫻井委員がただしたのに対し、当時の内藤初等中等教育局長は、標準も基準も同じである旨の答弁をしております。
従来は、この答弁のとおり、国が定める標準と地方教育委員会が定める基準は同一のものと解されてきたと私は理解をしておるのでありますが、今回の改正により、当局は標準と基準について法的な意味合いに違いをつけることになるのかどうか。この点について大臣の見解をお伺いしたいと思います。