阿南一成の発言 (文教科学委員会)

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○阿南一成君 そうしますと、今回の改正によって各都道府県の教育委員会は独自に学級編制の基準を定めることができるということになると思うのでありますが、それはそれとして私はいい面もあると思います。学級崩壊などの問題が起きている地域や学校の実態に応じて弾力的な対応が可能になるということではいいんではなかろうかと考えております。
 ただ、ここで確認をしておきたいことでありますが、仮に都道府県の教育委員会がこの改正法に基づいて国で定める標準を下回る数を学級編制の基準として定め、当該都道府県内の学校を一斉に四十人以下の学級にした場合、今、大臣がおっしゃられたように、各都道府県間の格差が生じるのかなというふうに思います。またさらに、現実には難しいことかもしれませんが、各都道府県内の各地域別、また学校別に学級編制基準を定めることが理論上では可能だと思うのであります。そうであるとすれば、その場合には地域、学校間の格差が生じることにもなりはしないかという懸念を持ちます。
 極端な例ではありますけれども、このような場合において、義務標準法の目的とする義務教育の水準の維持向上、教育の機会均等の実質的な保障との関係をどのように考えておられるか。国は教育の機会均等と一定の教育水準を実質的に確保する責任があると私は考えます。
 今回の改正により、学級編制基準の弾力化はあくまでも特例であり、国は教育の水準維持に対してしっかりと責任を持つということを確認させていただきたいのであります。また、各都道府県の判断により、学級編制基準を弾力化して国の定める標準以下の数字を基準とした場合、それに係る教員増加分の給与費は国庫負担の対象外となるのではないかなというふうに思うわけであります。
 そういたしますと、各都道府県の財政力の違いにより、財政的に余裕のある県は国の標準を弾力化して手厚く教師を配置し、そうでないところは弾力化することができないということで手厚く配置ができない。こういうことになりますと、やはり若干の心配を持つわけでありますが、この辺に対する見解をお示しいただければと思います。

発言情報

speech_id: 115115104X00520010327_011

発言者: 阿南一成

speaker_id: 27524

日付: 2001-03-27

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会